クーリング・オフの期間を過ぎても解約できる場合とは?

 

 以前、訪問販売での契約を解約する方法として「クーリング・オフ」制度をご説明しました(訪問販売での契約を解消したい場合 ~クーリング・オフ~)。

 クーリング・オフは、解約の理由を問うことなく自由に行使できるため、消費者トラブルを扱う現場で広く用いられている解決手段です。

 しかし、便利な反面、クーリング・オフは行使できる期間が決まっており、訪問販売であれば、契約書等の書面を交付されてから8日間と大変短く、期間を過ぎてしまってから相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

 そこで、いったん期間を過ぎてしまえば、それ以降、一切クーリング・オフはできなくなるのか、というのが今回取り上げるテーマです。

 

そもそも法定書面が交付されていない場合

 クーリング・オフの期間は、法律で交付することが義務づけられている書面(=「法定書面」・・・典型的には契約書。それ以外だと申込書面)を交付したときから進行するため、法定書面が交付されていない限りいつまででも行使することが可能です。

 よくあるパターンとして、訪問販売業者が見積書だけを交付したが正式な契約書を渡していないということがありますが、このようなケースでは法定書面の交付がないため、口頭で合意してから8日を経過してしまってもクーリング・オフが可能です。

 

法定書面に不備がある場合は?

 そもそも法定書面の交付が義務づけられている理由は、訪問販売が不意打ち的な勧誘方法であるため、消費者が取引条件をよく確認・理解できないまま契約したり、契約内容が曖昧なまま契約したりする例が多く、契約内容や解約などを巡ってトラブルが発生しやすいことから、消費者に契約について冷静に判断する機会を与えてそのようなトラブルを防止し、消費者を保護することにあります。

 そのような趣旨に照らすと、一応書面は渡したものの、法定書面の記載事項(法律で決まっていますが、具体的には以下のようなもの(※)があります。)に不備があるという場合には、契約トラブルを防ぐという法律の目的が達成できないため、行使期間が経過してからのクーリング・オフも可能であるとされています。

 


※法定書面の記載事項の例

 ①事業者名・住所 ②担当者の氏名 ③商品名および商品の商標または製造者名

 ④商品の型式 ⑤商品若しくは権利又は役務の種類 ⑥商品・権利の代金、役務の対価

 ⑦代金・対価の支払方法・支払時期 ⑧商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期

 ⑨クーリング・オフの要件および効果(赤枠・赤字・8ポイント以上の活字)

 ⑩契約の申込み・締結の年月日


 

大阪地裁平成30年9月27日判決

 法定書面の記載事項に不備があることを理由にクーリング・オフを認めた裁判例はいくつかありますが、ここでは、最近の裁判例として、訪問リフォームの契約について、契約から約3ヶ月後のクーリング・オフを認めた大阪地裁の判決を紹介します。

 

 【法定書面の記載事項は厳格に(=細かく)書く必要がある】 

 まず、裁判所は、一般論として、法定書面の「記載事項の記載があるか否かは、厳格に解釈すべきであ」るとしたうえで、「商品若しくは権利又は役務の種類」という記載事項の解釈として、「内容が複雑な権利又は役務については、その属性に鑑み、記載可能なものをできるだけ詳細に記載する必要がある。」と述べました。

 そして、問題となった契約書に「ペンキ塗装工事 ニッペファインウレタン 2工程 一式」との記載があった点について、工事内容は外廻りのペンキ塗装であり、工事範囲は自宅の玄関ドア、入口ドア、ガレージドア、勝手口ドア、破風、雨樋などであったところ、そのような外廻りのペンキ塗装工事の具体的な内容は契約書の記載からは明確ではなく、この契約書や、契約書以外に交付された打ち合わせシートや約款に記載された内容だけでは「商品若しくは権利又は役務の種類」の記載があったとはいえない、と判示しました。

 

 【他の書面で補うときは法定書面との一体性と同時交付が必要】 

 また、業者側は、契約書・打ち合わせシート・約款の記載だけでは足りないとしても、それ以外にも見積書を交付しているため、これも併せれば全体として不備はないはずであると主張しました。

 しかし、裁判所は、一つの書面に書ききれない場合は「別紙による」と記載したうえで、足りない部分を別の書面で補うことは可能だが、その場合、法定書面を補うための書面は、「法定書面との一体性が明らかになるような形で、かつ、法定書面と同時に交付する必要がある」として、業者が主張する見積書が契約締結の約1ヶ月半前に交付されたものであることや(×同時交付)、見積書の中に問題となった契約以外の他の見積書が含まれており、他の見積と誤認・混同する可能性が否定できないこと(×法定書面との一体性)を理由に、このような主張も認めませんでした。

 さらに、このケースでは、契約書とは別に、工事内容を細かく記載した確認書も交付されていましたが、契約書の中にこの確認書に関する記載がなかったため、確認書による補完も認めませんでした(×法定書面との一体性)。

 

控訴審(大阪高裁平成31年3月14日判決)

 上記大阪地裁の控訴審は原審の判断を維持しましたが、その中で以下のとおり判示し、書面に不備があるときに、業者側が口頭で説明しても書面の不備が補われたということはできないと指摘しています。

 

「特商法5条1項が法定書面の交付を義務づけたのは、訪問販売においては、購入者等が取引条件を確認しないまま取引行為をしてしまったり、取引条件が曖昧であったりして、後日、両当事者間の紛争を惹起するおそれがあるからであって、このような後日の紛争防止という同条項の趣旨に照らせば、購入者等に交付された法定書面それ自体によって契約内容等が明らかになることが必要というべきであり、書面交付時の口頭説明によって補われれば足りると解するのは相当ではない。」

 

 

 このように、たとえ期間が過ぎていたとしても、契約書の交付がない、あるいは不備があるようなケースであれば、クーリング・オフが認められる可能性はあります。

 もっとも、契約書などの法定書面に不備があるかどうかの判断は、そもそもどのような事項が法定記載事項になっているかという知識が必要ですし、それぞれの記載事項としてどの程度のことが書いてあれば十分なのか、複数の書面が交付されている場合に一体性の要件を満たしているかどうかなどを一般の方が判断することは難しいと思われます。

 したがって、期間が過ぎてしまったがクーリング・オフできるかどうか分からないという場合には、最寄りの消費生活センターなどに相談なさることをお勧めします。

 

弁護士 平本 丈之亮

 

 

 

 

 

2019年5月9日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

免責不許可になる割合は?~自己破産⑧~

 

 債務整理を考え、自己破産を決断したときに次に気になるのは、自分の借金が本当に免除されるかどうかだと思います。

 

 以前のコラム(「自己破産できない場合とは?~自己破産⑤・免責不許可事由2~)でもお話ししたように、自己破産しても借金が免除されない場合はありますが、では、実際上、免責が不許可になるのはどれくらいの割合なのでしょうか?

 

 この点について、日本弁護士連合会の消費者問題対策委員会では、3年に一度、破産事件についての調査を行っています。

 

不許可となったケースはわずか

 

 直近の調査(2017年)は2016年6月1日から11月30日までの間における各地の破産記録から無作為に抽出した1238件についてのものであり、1年間のすべての破産記録を調査したわけではありませんが、これによると、免責不許可となったのは7件(0.57%)だったそうです(取り下げや死亡による終了などの割合も除くと,許可率は96.77%)。

 

 なお、過去の調査結果は以下の通りであり、これをみると、調査対象が全ての事件ではないことを考慮しても、多くの事件で免責が許可されていると言って良い状況と思われます。

 

 

 2014年調査 0%

 

 2011年調査 0.08%

 

 2008年調査 0.17%

 

 2005年調査 0.26%

 

 

 このように、免責については広く許可が出ている状況ですが、他方で、裁判所から免責について否定的な見解を示されて申立の取り下げを促された結果、個人再生に方針を変更したとか、安全策をとって最初から個人再生の方向で進めたなど、免責不許可という事態が表面化しなかっただけというケースもそれなりにあるのではないかと思っています

 

 免責不許可となる可能性がどの程度あるのかはその人自身の抱えている問題によって大きく変わり、この調査結果だけでは結論を出せませんので、ご自分で破産を申し立てることを検討している方でも、気になる方は一度弁護士や司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

婚姻費用の払い過ぎと財産分与の関係

 

 離婚の際の財産分与において時として問題となるのが、別居中に支払われた婚姻費用の清算です。

 

 具体的には、いわゆる標準算定方式(簡易算定表のもとになった計算方式)で計算された標準的な婚姻費用と、別居中に実際に支払われていた婚姻費用に差があった場合に、その差額を財産分与として支払われるべき額から差し引くべきだ、という主張がされる場合があります。

 

 では、果たしてそのような主張が通るのか?というのが今回のテーマです。

 

相場より高く払っても原則として考慮されない

 

 この点については高裁レベルでの裁判例があり、別居中にたとえ相場より高い婚姻費用を払っていたとしても、基本的には財産分与でその差額分を差し引くことはできない、とされています。

 

 すなわち、大阪高裁平成21年9月4日決定は、別居中の夫婦について、「当事者が自発的に、あるいは合意に基づいて婚姻費用分担をしている場合に、その額が当事者双方の収入や生活状況にかんがみて、著しく相当性を欠くような場合であれば格別、そうでない場合には、当事者が自発的に、あるいは合意に基づいて送金した額が、審判をする際の基準として有用ないわゆる標準的算定方式(判例タイムズ1111号285頁以下)に基づいて算定した額を上回るからといって、超過分を財産分与の前渡しとして評価することは相当ではない。」と判断しています。

 

 要するに、一旦支払った婚姻費用について、後になって実は払い過ぎだったから差額は財産分与の前渡しであり、その分を財産分与から差し引きたいという主張をしても、その差額が「著しく相当性を欠く場合」でない限り、そのような主張は認められないということです。

 

 この決定は理由についてあまり明確に述べていませんが、離婚を前提としない扶養義務・夫婦扶助義務の履行である婚姻費用の支払いを、離婚を前提とした財産関係の清算が主である財産分与の前渡しと評価することは通常困難と思われますし、標準算定方式が社会一般に広く浸透している以上、支払いをする側としては最初から相場を意識した金額で交渉することも十分可能であり、それにもかかわらず自発的にあるいは合意に基づいて相場を超える金額を支払ってきたのに、後から遡ってそれを否定することは信義に反するのではないか、また、このような処理を認めると婚姻費用を受け取った側に不意打ちになるのではないか、といった価値判断が働いているのかなと推測しています。

 

 もっとも、過去の婚姻費用の支払状況は財産分与の額や方法を決める際の事情の一つになるとはされていますので、相場を超えた婚姻費用の支払いがあったという事実が絶対に考慮されないということではなく、この決定も述べているとおり、「著しく相当性を欠く場合」であれば、差額の全部あるいは一部が財産分与から差し引かれる可能性はあります。

 

 しかしながら、この決定が単に過大である(=相当性を欠く)というだけでは足りず、あえて「著しく」と厳しく限定していることからすると、このような事情が考慮されるのは、非常に極端で稀なケースが想定されているように思われます。

 

 したがって、婚姻費用を支払う側としては、後々の財産分与の場面ではこのような事情があっても考慮されない可能性が高いということを念頭に置いて、金額を決める際、あらかじめ相場に近い支払額に落ち着くよう粘り強く交渉することが現実的な対策となります。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

相続法の改正について・その3~自筆証書遺言の方式の緩和・遺言書保管制度~

 

 相続法の改正に関するコラムも3回目ですが、今回で最後となります。

 

 今回取り上げるのは、自筆証書遺言に関する改正です。

 

 

自筆証書遺言の方式の緩和(財産目録の代書など)

 これまでの自筆証書遺言は、「自筆」とあるとおり、遺言書の全文・日付・氏名を自分で書いて印鑑を押す必要があり、代書やパソコンで遺産の目録を作成することも認められていませんでした。

 

 しかし、このような取り扱いだと、遺産がいくつもある場合に目録を作るのが大変であり、遺言書を作成したいという人のニーズに必ずしも応えられていない部分がありました。

 

 そこで、今回の改正によって自筆証書遺言の方式が一部緩和されることになりました。

 

 具体的には、財産目録について自筆が不要となり、目録をパソコンによって作成することや代書も良いことになったほか、目録を作る代わりに、不動産の全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や通帳のコピーを遺言書に添付しても良いことになりました。

 

 なお、代書やパソコン作成などが可能となるのはあくまで遺産の目録だけであり、それ以外の部分(本文・日付・氏名)はこれまでと同じく自署が必要ですので、遺言書のすべてを代書やパソコンで作ることはできません(体力の衰えなどによって自署できないケースでは、これまでどおり公正証書遺言が適しているといえます)。

 

 また、このような取り扱いを認めると、以前よりも遺言書の偽造の危険が高まりますので、そのようなことが起きないよう、遺産目録や添付した通帳などの各ページにはそれぞれ自署と押印が必要とされています。

 

自筆証書遺言の保管制度

 自筆証書遺言は、自分で作ることができ費用もかからないため、公正証書遺言と比べて作りやすいタイプの遺言です。

 

 しかし、作りやすい反面、公正証書遺言に比べ、紛失したり、相続人の一部によって隠されたり破棄されてしまう危険性も高く、作成した遺言書をどのように保管するかについては課題がありました。

 

 これまでは、自宅で保管する方法以外にも、たとえば遺言書を信頼できる推定相続人に託したり、金融機関の貸金庫に保管しておくという対応がなされていましたが、今回、このような方法に加えて、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるという制度ができました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。 

 

 この制度は、法務局内に設置される「遺言書保管所」に本人が来所し、保管の申請をすることによって利用することができますが、この制度を利用した場合の特徴は以下のとおりです。

 

家庭裁判所の検認手続が不要となる

 

 この制度を利用していない自筆証書遺言は、これまでどおり家裁での検認が必要ですので、この制度を利用すると、相続発生後の手続が少し軽くなります。

 

遺言者の死亡後、相続人(や受遺者)が全国の遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうか調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しを請求すること(遺言書情報証明書の交付請求)、遺言書の閲覧を請求することができる

 

 これにより、遺言書の存在や内容が不明になるリスクがある、という自筆証書遺言の弱点をカバーすることができます。

 

 なお、遺言書の保管申請や閲覧請求、遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付請求にはそれぞれ手数料が必要ですが、具体的な金額は以下の通りです(2020年7月9日追記)。

 

手数料一覧

①遺言書の保管申請        3,900円/1件

②遺言書の閲覧請求(モニター)  1,400円/1回

③遺言書の閲覧請求(原本)    1,700円/1回

④遺言者情報証明書の交付請求   1,400円/1通

⑤遺言書保管事実証明書の交付請求   800円/1通

⑥申請書等・撤回書等の閲覧請求  1,700円/書類の通数

 

遺言書保管所一覧(岩手県)

盛岡地方法務局本局

同宮古支局

同水沢支局

同花巻支局

同二戸支局

 

施行日

 自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行されています。

 

 遺言書の保管制度については、2020年7月10日からのスタートです。

 

弁護士 平本 丈之亮

 

 

 

 

 

 

2019年3月14日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

コラム(その他)


 

 

一般

 

債権回収・民事執行制度など

 

企業法務

 

滞納処分

 

契約トラブル

2019年2月13日 | カテゴリー : コラム | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

コラム(労働問題)


 

2019年2月13日 | カテゴリー : コラム | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

コラム(消費者問題)

 


 

2019年2月13日 | カテゴリー : コラム | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

コラム(借金問題・債務整理)


 

 債務整理に関する過去のコラムです。

 

債務整理一般

 

自己破産

 

個人再生

 

消滅時効

2019年2月13日 | カテゴリー : コラム | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

コラム(交通事故)


 

 交通事故に関する過去のコラムです。

 

交通事故一般

 

慰謝料

 

治療費

 

逸失利益

 

過失割合

 

物損

 

2019年2月13日 | カテゴリー : コラム | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所