相続問題(遺産分割・遺留分等)

 

ここでは、相続問題のうち、遺産分割・遺留分・相続放棄についてご説明します。

 

 

遺産分割

遺産分割の方法(協議・調停・審判)

 

遺産をどのように分けるかは相続人の話し合い(協議)によって自由に決めることができます。

 

そのため、遺産分割の多くは当事者間の協議によって解決が図られています。

 

しかし、何らかの理由によって当事者間での話し合いがまとまらない場合には、裁判所での話し合い(調停)を行い、それでも決まらない場合、最終的には裁判官に決めてもらう(審判)ことが必要になります。

 

 

遺産分割で問題になりやすいケースは?

 

遺産分割は、それまでの親族関係も影響し、いったんこじれると当事者間での話し合いでは解決が困難になることがあります。

 

また、疎遠な親族との協議は、そもそも話し合いの機会を持とうとするだけで大変なストレスになることもあり、ひとたび相続人の不和が生じると最終的な解決までに2~3年を要するケースもあります。

 

それ以外にも、特定の相続人が多額のまとまった贈与を受けていた場合などでは、法定相続分どおりに分けることがかえって不公平であり修正が必要となることもあります(特別受益)。

 

他方で、一部の相続人が遺産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合(寄与分)にも法定相続分が修正されることがあるなど、実際の計算は複雑になりがちであり、自分の取得分が果たして正しいのか判断に迷うことも少なくありません。

 

遺産分割における問題は事案ごとに千差万別ですが、たとえば以下のような問題が起きることがあります。

 

遺産分割をする上で起きる問題の一例

・誰が相続人なのか分からない

 

・相続人の中に行方不明者がいる

 

・遺産をどのように分けるのが良いのか判断がつかない

 

・相続人同士の仲が悪いので話し合い(協議)ができない(できなさそう)

 

・話し合いをしたがまとまらなかった

 

・理由はわからないが話し合いを拒否する相続人がいる

 

・相続人の中に、被相続人の生前に多額の贈与を受けた者がいる

 

・相続人の中に、遺産を超えるような多額の生命保険金を受け取った者がいる

 

・不動産など遺産の評価額で折り合いがつかない

 

・不動産の賃料を独り占めしている相続人がいる

 

・遺産分割調停や審判の進め方が分からない

など

 

 

弁護士がお手伝いできること

 

弁護士は相続人の方から遺産内容を聞き取って内容を整理したり、遺産を評価する方法や、相続人の人数・地位に応じた相続分がどの程度になるかなど、今後の遺産分割協議を円滑に進めていく上で有益なアドバイスを提供することができます。

 

また、既に当事者間で協議が整い、あとは形にするだけという場合は、相続人間の協議内容に即した遺産分割協議書の作成をお手伝いすることができます。

 

それ以外にも、相続人間で話し合うことが難しかったり、なるべくスムーズに協議を進めたいというニーズがあるときには、遺産分割協議や調停・審判において代理人として活動し、遺産分割の解決に向けてお役に立つことができます。

 

遺留分

兄弟姉妹を除く相続人には「遺留分」が認められており、遺言などによってこの権利が侵害されたときは、遺産の取得者に対して遺留分を請求できる場合があります(遺留分侵害額請求権・遺留分減殺請求権)。

 

遺留分は計算方法が複雑であり、権利行使期間が短く制限されているなど独特の注意点がありますし、特定の者に遺産が集中した結果として問題になるため元々紛争性が高く、遺産の評価や特別受益などの問題も相まって、当事者間での協議による解決が難しくなりがちな事件類型です。

 

 

弁護士がお手伝いできること

 

弁護士は、ご本人に代わって複雑な遺留分の計算から実際の請求手続までの一連の手続を行うことができます。

 

 

相続放棄

亡くなった方にプラスの財産だけがあるとは限りません。

 

借金がある場合には、借金も相続の対象となります。

 

亡くなった方に多額の借金があったり、その他の理由から相続したくない場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をとる必要があります。

 

 

弁護士がお手伝いできること

 

弁護士は、諸事情により相続放棄をご自分ではできないという相続人ご本人に代わり、裁判所に対する相続放棄の手続を代行することができます

 

 

弁護士にご相談下さい

 

当事務所では、これまで様々な相続に関するご相談やご依頼を受けており、遺産分割、遺留分、相続放棄など相続問題について幅広く対応しています。

 

相続についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

 

 

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