自動車が盗難に遭い、その後、盗んだ者が交通事故を起こすことがあります。
このような場合に、運転者が交通事故によって生じた被害について損害賠償責任を負うことは当然ですが、一定の場合、盗難に遭った自動車の所有者も法的責任を負う場合があることはご存じでしょうか?
今回は、盗難車両の所有者が交通事故の責任を負う場合についてお話しします。
車両の盗難に遭った者は基本的に被害者ですから、どのような場合でも必ず責任を負うわけではありません。
他方で、過去の裁判例では、所有者が第三者の運転を容認していたと非難されても仕方ないような事情があった場合には、被害者である自動車の所有者が、その後に起きた交通事故について責任を負うことを認めています。
そして、そのような場合に当たるかどうかは、主に以下のような事情を考慮して総合的に判断されます。
①駐車場所 ②駐車時間 ③車両の管理状況 ④泥棒運転の経緯・態様 ⑥盗難から事故までの時間的・場所的近接性 ⑦盗まれた者の行動
以上のとおり、窃盗被害者である所有者が交通事故の責任を負うかどうかは様々な事情から判断されますが、責任が認められやすい事情についてもう少し具体的に説明すると、以下のようなものになります。
・公道や公道に面する出入り自由な場所に駐車していたこと
・エンジンキーをつけたままドアロックをせずに駐車していたこと
・盗難から交通事故発生まで1~2時間程度であること
この点については、一応、盗難から事故発生まで時間が短い方が責任が認められやすいとは言えますが、過去の事例では盗難から5時間半程度経過していても責任を認めた事例や、事故から10日以上経過していても被害者が被害届を出していなかった点を捉えて責任を認めた事例もあるようですので、これだけで責任の有無が決まるわけではありません。
・盗難発覚後、被害者が被害届を出していなかったこと
・長時間駐車していたこと
①横浜地裁平成28年12月7日判決 ※原付の盗難事例 ・被告は東側が公道に面し、駐車場への出入りを制限する柵等の設備がなく、管理人が常駐せず照明灯も設置されていない駐車場の奥側の駐車場の端部分に、管理権限者等に無断で、エンジンキーを付け、被告車両を長期間駐車したままとしていたこと ・被告が帰宅した直後、被告車両が紛失していることを知り警察署に盗難届出をしようとしたが、型番や車両番号が不明であるとして受け付けてもらえず、車両の登録名義人と連絡を取ってこれらを聞き出すこともできなかったほかは車両を探そうとせず、放置したままであったこと 【結論】 以上の事実に照らすと、被告は、第三者が被告車両を無断で運転することを容認していたとみることができるものであって、第三者が引き起こした本件事故についても,自賠法3条の運行供用者責任を負う。 ②東京地裁平成22年11月30日判決 ・被告車両が駐車されていた場所は被告の支店敷地内の駐車場であり、公道との間に外壁はなく、第三者が自由に出入りできたこと ・被告車両は施錠されず、鍵は運転席サンバイザーに挟まれていたこと →そうすると、被告は、第三者が無断で被告支店駐車場に侵入し、施錠されていない被告車両を盗み出すことは容易に予想することができ、被告は第三者が運転することを容認していたと同視されると評価されてもやむを得ない。 【+αの事情】 ・被告車両が窃取されてから事故の発生まで長くても5時間半程度しか経過していないこと ・本件事故現場は窃取された場所から遠隔地でもないこと ・被告が被告車両を盗まれた後、事故が発生するまでの間に、被告車両が運転されないようにする措置を取った事実は認められないこと 【結論】 そうすると、事故発生当時、被告は被告車両について運行供用者としての地位を失っていなかったというべきであり、被告は本件事故によって生じた原告の人身損害を賠償すべき責任がある。 ※この判決は、上記理由から自賠法3条の運行供用者責任を認めて人身傷害については賠償責任を認めたものの、第三者が摂取した自動車を運転したことによって事故が起きたこと自体については過失が認められないとして、物損についての賠償責任は否定しています。
①最高裁令和2年1月21日判決 ・盗難被害者の会社は、自動車を会社の独身寮に居住する従業員の通勤のために使用させていたものであるが、第三者の自由な立入りが予定されていない独身寮内の食堂にエンジンキーを保管する場所を設けた上、従業員が自動車を駐車場に駐車する際はドアを施錠し、エンジンキーを保管場所に保管する旨の本件内規を定めていたこと ・駐車場は第三者が公道から出入りすることが可能な状態であったものの、近隣において自動車窃盗が発生していたなどの事情も認められないこと →会社はこのような内規を定めることにより、自動車が窃取されることを防止するための措置を講じていたといえる。 【+αの事情】 従業員は、以前にもドアを施錠せず、エンジンキーを運転席上部の日よけに挟んだ状態で自動車を駐車場に駐車したことが何度かあったものの、会社がそのことを把握していたとの事情も認められないこと 【結論】 以上によれば、本件事故について、会社に自動車保管上の過失があるということはできない。 ②名古屋地裁平成30年6月6日判決 【責任を肯定する方向の事情】 ・被告の従業員が、週6日、毎朝、施設に弁当を配達する際、日常的にエンジンをかけたまま被告車両を停車し、その場を離れることを繰り返していたこと ・停車場所も施設の入口付近の路上であったこと →本件事故当時、被告車両は相当程度窃取され易い状況にあったと評価すべきであり、窃取時点においては、第三者に対して被告車両の運転を客観的に容認していたと評価されてもやむを得ない状況にあった。 【責任を否定する方向の事情】 ・被告は、被告車両が窃取された後、1時間以内に警察に被害届を提出していること ・被告車両が窃取されてから事故までの間に約12時間、被害届が提出されてからでも約11時間が経過していること ・窃取場所から事故現場までの距離も直線距離で20.38km、最短走行距離でも24.4kmもあること ・加害者は、被告車両を運転中、コンビニエンスストアに立ち寄ったり、2回パトカーに追跡されながら逃げ切ったりした挙句、本件事故現場付近でもパトカーに追跡され、逃走中に本件事故を発生させていることなど →これらの事情は、被告が被告車両の運転を客観的に容認していたことを否定する方向の諸事情といえる。 【結論】 以上の諸事情を総合考慮すると、本件事故当時においては、もはや被告が本件加害者に対して被告車両の使用を客観的に容認していたと評価することは困難であると言わざるを得ないから、本件事故につき、被告の運行供用者責任を認めることはできない。 ③東京地裁平成8年8月22日判決 ・本件車両は、盗難に遭った際、ドアが施錠されており、エンジンキーは外部から一見して分からないような車輪泥よけの内側部分に収納されていたこと ・本件車両は、路上や空き地に漫然と駐車されていたものではなく、外部との遮断が十分でないとはいえ専用の駐車場に駐車されており、同駐車場には柵や看板等も設置されていたこと 【結論】 以上からすると、本件車両は、外部とは区画された専用の駐車場に置かれていたものであり、その車両の形状、本件事故当時の施錠と鍵の収納状況等に照らし、被告に本件車両の盗難予防上の保管管理について過失があったとは認められない。
以上のように、被害者の駐車場所が第三者の自由な出入りを禁止する構造や管理状況であった場合や、きちんとエンジンキーを抜いて施錠していたケースでは所有者の責任が否定されており、そのほかにも、盗まれた後に速やかに被害届を出していることが責任を否定する事情として考慮されているケースもあります。
また、最高裁判決で示されたように、従業員に自動車を使用させているケースでは、使用者の不注意で自動車を盗まれることのないように、所有者側が内規を定めるなど盗難防止の措置を講じていることが責任を否定する事情とされています。
このように、盗難被害者が交通事故の責任を負わないためには、①盗難に遭いやすい場所に駐車することを避けたり、②自動車から離れるときはエンジンキーを抜いたり施錠する、③他人に貸すときは管理を徹底させるための指示をするなど、車両管理を徹底することが基本的な対策であり、万が一盗難に遭った場合には速やかに被害届を出すことも重要となります。
路肩に一時停止して一時的に自動車から離れることは普段の生活の中でもあり得ますが、そのようなときに施錠を怠ったりキーをそのままにしていたりすると、窃盗の被害者であるにもかかわらず交通事故の責任を問われることがありますので、自動車の管理にはくれぐれも注意していただきたいと思います。
弁護士 平本 丈之亮