任意整理を検討する際の注意点

 

 債務整理の方法の一つとして「任意整理」という手法が存在しますが、最近、他の法律事務所等に任意整理を依頼したものの支払いきれなくなり、当事務所で自己破産や個人再生の依頼をお引き受けするというケースが出てきているため、今回は任意整理を検討する際の注意点についてお話しします。

 

任意整理とは?

 

 任意整理とは、貸金業者やクレジットカード会社等からの負債について、弁護士や司法書士が代理人となって介入して債権者と交渉し、概ね3年から5年の範囲内で分割払いの和解契約を締結する債務整理の手法です。

 

 自己破産や個人再生など裁判所を通じた「法的整理」ではないことから、「任意」整理と呼ばれています。

 

任意整理のメリットや限界

 

 任意整理は、手持資産の処分が不要であることや、法的整理と異なって官報に掲載されないこと、債権者の理解が得られれば将来の利息をカットできる場合もあること、法的整理のように多数の資料を準備する必要がないことなど、多くのメリットが存在します。

 

 もっとも、任意整理はあくまで現在抱えている負債を分割して支払うものであり、将来の利息は交渉次第でカット可能ではあるものの、それを超えて元金を割り込む形での解決は容易ではありません。

 

 以上のとおり、任意整理は自己破産や個人再生のように債務元本の減免にはならないことが一般的であるため、実際の生活状況を踏まえて長期間の支払いが可能かどうかしっかりと検証した上で行わなければ、単に解決を先延ばしにしただけに終わり破綻してしまう危険性もあります。

 

任意整理が失敗した場合のデメリット

 

 繰り返しますが、任意整理そのものは、きちんと返済能力を吟味した上で行えばメリットのある整理方法です。

 

 しかし、もっとも重要であるこの部分を曖昧なまま安易に任意整理を選択してしまうと、失敗して以下のようなデメリットが生じることがあります。

 

任意整理に失敗した場合のデメリット

①任意整理中に支払った金額が無駄になる

 

 任意整理で支払った額は、その後に自己破産や個人再生をしても戻ってきません。

 

 たとえば、400万円の負債を抱えて任意整理し、100万円を支払った時点で力尽きた場合、支払いをした100万円は無駄となりますが、はじめから自己破産などの手続をしていればその分を貯蓄などに回せていたはずというケースがあります。

 

②任意整理のために費用を支払った結果、自己破産や個人再生の依頼に支障が生じることがある

 

 任意整理に失敗した場合、自己破産や個人再生によって解決せざるを得ないと思われますが、そのために別途依頼費用が必要になり、はじめから自己破産や個人再生をしていた方が費用が抑えられたという例もあります。

 

 また、自己破産については、ケースによって「破産管財人」、個人再生でも「個人再生委員」が選任されることがありますが、破産管財人や個人再生委員の報酬相当額を事前に裁判所に納める場合には10万円から数十万円の費用が必要とされ、任意整理の費用を払った結果、この調達に難儀するケースもあります。

 

③解決までの期間が長くなる

 

 任意整理を依頼してから返済が始まるまでの期間は債権者の数などによってまちまちですが、任意整理に基づいて返済を再開したものの結局支払いできなくなったというケースでは、その時点から改めて自己破産などの準備を行うことになりますので、最終的な解決に至るまでの期間が長期化します。 

 

任意整理を考えたときに検討してほしいこと

 

 任意整理はうまく活用できれば債務者の生活再建に役立つ一方、客観的にみると完済できる見通しがないのに無理やりチャレンジして失敗してしまったようなケースも見られます。

 

 また、万が一、任意整理に失敗してしまった場合に、最終的にどうやってその借金問題を解決するかを考えておくことも大事です。

 

 そこで、これから弁護士などに任意整理を依頼することをお考えの方は、たとえば以下のような点をあらかじめ検討したり確認しておくことをお勧めします。

 

①任意整理による返済見込額が自分の返済能力を超えていないかを検討する(最重要)

 

 一応の目安としては、今抱えている債務について任意整理した場合に3年程度、最長でも5年程度の分割で払いきれるかどうかですが、もしも払いきれないようであれば、任意整理ではなくその他の方法を検討した方が良いケースと思われます。

 

 支払原資の計算には家計収支表を利用し、月にいくらであれば無理なく支払いに回せるか計算すると良いと思いますが、家計収支表は自己破産などで使用するものがネット上で手に入りますので、それを参照するのが簡単でお勧めです(なお、どうしてもイレギュラーな支出が発生しますので、ギリギリではなく「無理なく」というのが大事です)。 

 

②任意整理に失敗したときに、そのまま自己破産や個人再生などの手続も引き受けてもらえるか

 

 遠方の事務所に任意整理を依頼したとき、任意整理は受任するが自己破産や個人再生などは受けられないと言われることもあるようです。

 

 うまくいかなかったときになってから探すことが苦痛でない方は特に問題はありませんが、万が一そうなったときに新たに探すのは大変だという場合は、後日、方針が自己破産などに変更になった場合でもそのまま引き受けてもらえるかどうかを確認しておくことをお勧めします。

 

 

 冒頭でも述べたとおり、他の事務所に任意整理を依頼したものの、支払いきれなくなり自己破産や個人再生のご依頼を受けるというケースが増えてきているように感じます。

 

 任意整理が失敗に終わる原因は様々ですが、無理な任意整理をしたことによって遠回りをしてしまうことのないよう、債務整理の方針は慎重にご検討いただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2022年12月5日 | カテゴリー : 債務整理一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所