銀行のカードローンを債務整理の対象とする場合の注意点

 

 ここ数年、債務整理の相談を受けていると銀行のカードローンを利用して多重債務に陥っている方が多くいらっしゃいます。

 

 当然ながら銀行のカードローンについても債務整理の対象とすることは可能ですので、その方の状況に応じて、任意整理、自己破産、個人再生のいずれかの選択肢の中から債務整理をします。

 

 しかし、銀行のカードローンについては一般の貸金業者や信販会社に対する債務とは異なる注意点がありますので、今回はこれをテーマにお話しします。

 

口座凍結と相殺

 銀行のカードローンを利用する場合、基本的にはその銀行の口座を持っている場合が大半です(一部のカードローンでは口座がないケースもあります)。

 

 このように、口座を持っている銀行からのカードローンについて債務整理を開始すると、銀行は預金口座を凍結した上で、凍結時点の預金残高と借入金とを相殺(差し引き)します。

 

 そのため、タイミングが悪いと給料や手当などが入った後に口座が凍結され、預金を使用できなくなる可能性があるため、銀行との取引を債務整理の対象とする場合には事前に口座を空にしておき、給与や各種手当の送金先もあらかじめ変更しておくことが無難です。

 

保証会社との関係

 銀行のカードローンには保証会社がついているのが一般的であり、カードローンの契約をした際には保証会社と保証委託契約書を交わしているはずです。

 

 銀行は、弁護士等から受任通知を受領すると、口座を凍結して預金残高と相殺し、その上で保証会社から代わりに支払いを受けます(代位弁済)が、このような手順を踏むことによって最終的な債権者は保証会社に代わります。

 

 保証会社は、通常、消費者金融であることが多く(例外は信金系)、仮に債務整理の対象とした銀行カードローンの保証会社からも直接借入をしている場合、銀行からの借入分だけではなく、保証会社からの直接借入分も債務整理の対象にせざるを得なくなります。

 

 債務整理の方針が自己破産や個人再生であればすべての債権者を対象とするため問題ではありませんが、特定の債権者のみを対象に任意整理する場合にはこれにより返済計画が狂ってしまうこともありますので注意が必要です。

 

 近時の債務整理のご相談では銀行カードローンが債権者に含まれている例が非常に多い状況ですので、銀行からの借り入れを債務整理の対象とする場合には上記のような点にご注意いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年5月2日 | カテゴリー : 債務整理一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所