賃貸借問題
土地建物を賃貸(賃借)していると、賃貸人と賃借人との間で様々な問題が生じることがありますが、当事務所では、以下のようなご相談やご依頼を受けております。
管理人選任申立
不動産の処分や取得を希望する場合や遺産分割をする場合に、所有者(相続人)の一部が行方不明であったり、相続人が全員相続放棄をしてしまっているため手続が進まないケースがあります。
このような場合、利害関係人は裁判所に不在者財産管理人や相続財産清算人、所有者不明土地建物管理人の選任を求めることができ、これらの管理人を通じて手続を進めることが可能になることがあります。
また、近隣の土地建物の管理状態が悪く安全面や衛生面で問題が生じているものの所有者が適切に対応しないため困っているというケースがありますが、この場合、管理不全土地建物管理人の選任を求め、管理人を通じて問題の解決を図ることが考えられます。
これらの管理人の選任申立は裁判所に対して行うものですが、弁護士は代理人として管理人の選任申立を行うことが可能です。
共有問題
不動産が共有状態だと管理や処分に支障を生じることがあるため、共有状態を解消したいという場合があります。
通常、共有状態を解消するには共有者間で協議がなされますが、様々な事情によって共有者間で協議ができないこともあり、このような場合は裁判所に対して「共有物分割請求」の裁判を起こすことになります。
また、他の共有者の持分を取得したいものの一部の共有者が行方不明な場合、裁判所の手続を利用して行方不明者の持分を取得できる制度があります(所在等不明共有者持分取得制度)。
それ以外にも、不動産全体を処分したいが共有者の一部が行方不明という場合には、行方不明者の共有持分ごと不動産全体を処分するための制度が存在します(所在等不明共有者持分譲渡権限付与制度)。
弁護士はこのような共有解消のための各種手続を代理人として行うことが可能であり、これらの制度を駆使して共有問題の解消に向けてサポートを行うことができます。