不動産


 

賃貸借問題

 

土地建物を賃貸(賃借)していると、賃貸人と賃借人との間で様々な問題が生じることがありますが、当事務所では、貸主側、借主側のいずれの立場からも以下のようなご相談やご依頼を受けております。

 

 

貸主側
未払賃料請求

土地や建物を貸したものの、約束の地代・賃料を払ってもらえないというお悩みを持つ方は多くいらっしゃいます。


このような状態が長らく続くと、資産である不動産の有効利用ができず損失が膨らんでしまうなどの問題が生じますので、早めの対応が必要となります。

 

このような場合、弁護士は未払賃料の回収や、契約の解除の手続などのお手伝いをすることができます。

土地建物明渡請求

長期の滞納者に対しては契約の解除を求めざるを得ない場合があり、また、そのような未払いのない賃貸物件の利用者でも、中には契約で定めた用法に従わずに物件を利用し、資産である賃貸物件の価値を毀損させてしまう例もあります。

 

そのような利用者に対しては、必要に応じて明け渡しを含めるなどの対処が必要となることもあり、弁護士は土地建物の明け渡しを実現するためにお力になることができます。

 

借主側
敷金返還請求・原状回復費用

アパートや借家を退去する際に、契約時に預けていた敷金から多額の修繕費を差し引かれたり違約金を差し引かれるなどにより、場合によっては預けた敷金を超えて不足額の請求を受けることがあります。

 

通常の使用に伴って生じる経年劣化や汚損の補修費用は原則として貸主の負担であり、あらかじめ契約書に負担内容を相当細かく記載していなければ借主に負担させることはできません。また、違約金についても、必ずしも無制限には認められない場合があります。

 

ハウスクリーニング、フローリングやクロス張り替え、畳の表替え費用等が敷金から差し引かれているなどの場合や多額の違約金の請求があるなど、敷金の清算について疑問が生じた場合には弁護士へのご相談をご検討下さい。

退去要求への対応

土地や建物・アパートなどを借りている場合に、地主や大家から立ち退きを求められる場合があります。
 

立ち退きを求める理由は様々ですが、賃料の不払いなど借主側に問題がなければ賃貸借契約の解約の申し入れには「正当な理由」が必要であり、貸主の一方的な都合だけでは解約が認められなかったり、立ち退きの条件として立退料の支払いが必要となる場合もあります。
 

立ち退きを求められた場合には、退去について合意をする前に一度ご相談下さい。

 

 

 

 

管理人選任申立

 

不動産の処分や取得を希望する場合や遺産分割をする場合に、所有者(相続人)の一部が行方不明であったり、相続人が全員相続放棄をしてしまっているため手続が進まないケースがあります。

 

このような場合、利害関係人は裁判所に不在者財産管理人や相続財産清算人、所有者不明土地建物管理人の選任を求めることができ、これらの管理人を通じて手続を進めることが可能になることがあります。

 

また、近隣の土地建物の管理状態が悪く安全面や衛生面で問題が生じているものの所有者が適切に対応しないため困っているというケースがありますが、この場合、管理不全土地建物管理人の選任を求め、管理人を通じて問題の解決を図ることが考えられます。

 

これらの管理人の選任申立は裁判所に対して行うものですが、弁護士は代理人として管理人の選任申立を行うことが可能です。

 

 

 

 

共有問題

 

不動産が共有状態だと管理や処分に支障を生じることがあるため、共有状態を解消したいという場合があります。

 

通常、共有状態を解消するには共有者間で協議がなされますが、様々な事情によって共有者間で協議ができないこともあり、このような場合は裁判所に対して「共有物分割請求」の裁判を起こすことになります

 

また、他の共有者の持分を取得したいものの一部の共有者が行方不明な場合、裁判所の手続を利用して行方不明者の持分を取得できる制度があります(所在等不明共有者持分取得制度)。

 

それ以外にも、不動産全体を処分したいが共有者の一部が行方不明という場合には、行方不明者の共有持分ごと不動産全体を処分するための制度が存在します(所在等不明共有者持分譲渡権限付与制度)。

 

弁護士はこのような共有解消のための各種手続を代理人として行うことが可能であり、これらの制度を駆使して共有問題の解消に向けてサポートを行うことができます。

 

 

 

 

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