アパートや借家を退去する際に、契約時に預けていた敷金から多額の修繕費を差し引かれたり違約金を差し引かれるなどにより、場合によっては預けた敷金を超えて不足額の請求を受けることがあります。
通常の使用に伴って生じる経年劣化や汚損の補修費用は原則として貸主の負担であり、あらかじめ契約書に負担内容を相当細かく記載していなければ借主に負担させることはできません。また、違約金についても、必ずしも無制限には認められない場合があります。
ハウスクリーニング、フローリングやクロス張り替え、畳の表替え費用等が敷金から差し引かれているなどの場合や多額の違約金の請求があるなど、敷金の清算について疑問が生じた場合には弁護士へのご相談をご検討下さい。