占いサイトの利用について運営業者と代表者への損害賠償を認めた事例

 

 インターネットを利用して運勢などを占う「占いサイト」というものがありますが、近時、利用料が高額になったなどの理由でサイトの運営事業者とトラブルになるケースがあります。

 占いは元々不確実な内容を含むものであるためそれ自体が違法というわけではなく、全ての占いサイトが違法でもありませんが、ケースによっては運営事業者の行為が違法と判断されることもあり、今回ご紹介する裁判例(東京地裁平成30年4月24日判決)もそのひとつです。

 

事案の概要

 このケースは、インターネット上で鑑定を行うと表示している占いサイトに会員登録した方が、そこで購入したポイントを使用して鑑定士とやりとりをするうちに多額の負債を負ったところ、サイト運営事業者に違法行為があったとして損害賠償を求めたというものです。 

 

主な争点

 この裁判では、そもそも問題となった占いサイトには鑑定士は実在しないのではないか、仮に鑑定士が実在したとしても実際には個別に鑑定などしていなかったのではないか(=架空の鑑定によってポイントを消費させられ、そのような行為が違法ではないか)、という点が大きな争いになりました。

 

裁判所の判断

 裁判所は、以下の各事実から、問題となった占いサイトには実際には鑑定士は存在しないか、仮に存在するとしても会員のために個別に鑑定や占いをしておらず、鑑定士からのメール送信は単にポイントを費消させるための詐欺行為に該当するとして、運営事業者と代表者に対して損害賠償の支払いを命じました。

 

①サイトに所属している鑑定士から送られてきた運勢や個別鑑定の結果について、同一ないし類似の内容のメールが複数存在すること

 

②運営業者が、鑑定士の一覧、会社と鑑定士との契約関係、報酬の支払い状況、鑑定士の経歴を裏付ける客観的証拠、問題となった会員についてどのような方法による占いや祈祷を行ったかといった、容易に開示可能な情報を開示しなかったこと

 

③鑑定士が会員に対して返信等を促し、応答がない場合、鑑定士が繰り返し返信等を促すメールを送っていたこと

 

④会員が鑑定士にメール返信をしたり、鑑定や祈祷の結果を知るためには、有料のポイントが必要となること

 

→①②の事実からすると、サイト運営業者には鑑定士は存在しないか、仮に存在するとしても、少なくとも本件の原告について個別に占いや祈祷を行った事実は認められない。

 そうすると、サイト運営事業者は、占い等を行うと標榜しておきながら、実際には占い等を行っておらず、③④のとおり会員にポイントを購入させて利益を得ており、以上の事実関係に照らすと、サイト運営事業者の行為は詐欺に該当し、不法行為が成立する。

 

まとめ

 この判決は、「占い」というサービスを受けるための前提条件が果たしてあったのか(=鑑定士の存在)という点と実際にサービスが提供されたかどうか(=個別の占い行為)という2つの側面に着目し、具体的な事実関係をもとに、本当は鑑定士が存在しないか個別鑑定などしていないにもかかわらず、あたかも鑑定士が実在する、あるいは個別鑑定をしたかのように装っていたと認定して詐欺の認定を導いています(いわゆるサクラサイトにおける「サクラ」の存在の認定と似たような判断構造となっています)。

 本件では、鑑定士の実在性について占いサイトの運営事業者側が積極的に反証しなかったことや、鑑定士を名乗る複数の者から同じような内容のメールが複数届いていたという事実を重視して原告に有利な判断に至っていますが、同じような争い方をしたケースでも、占い師が実在しないとはいえない、あるいは個別鑑定をしなかったとはいえないとして利用者が敗訴した例も存在し、このようなアプローチをとったからといって必ず違法と判断されるとは限りません。

 もっとも、たとえ占い師の実在性や占い行為自体が認められたとしても、ことさらに利用者の不安や恐怖を煽るような不相当なやり方がなされ、正常な判断が妨げられた状態で過大なお金を支払わせたような場合には、社会的相当性を逸脱し違法であると判断される可能性もあります(大阪高裁平成20年6月5日判決参照)ので、トラブルに巻き込まれたときは弁護士など専門家への相談をご検討いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2020年5月25日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所