生命保険金が遺産総額を超えていたにもかかわらず特別受益に準じた持ち戻しが否定されたケース

 

 遺産分割や遺留分の計算において、特定の相続人が生命保険の受取人になっている場合、その生命保険金を特別受益に準じて持ち戻して(遺産に合算して)計算するべきかが問題となることがあります。

 

 生命保険金は遺産ではないため原則として持ち戻しはしませんが、例外的に、受取人である相続人その他の共同相続人との間に生ずる不公平が、特別受益について定める民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき特段の事情が存する場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となります(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

特段の事情の判断要素

 

 生命保険金を特別受益に準じて持ち戻すかどうか(特段の事情の有無)は、①保険金の額、②保険金額の遺産総額に対する比率、③それぞれの相続人や被相続人との関係(同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど)、④各相続人の生活実態、といった点に着目してケースバイケースで判断されますが、実務的には生命保険金と遺産総額を比べた場合の比率が重視される傾向にあり、過去の裁判例でもまずはこの点から持ち戻しの可否を検討しています(後記関連コラム参照)。

 

 しかし、生命保険金と遺産総額の比率も絶対的な基準ではなく、最終的に特別受益に準じて持ち戻しをするかどうかはあくまで相続人や被相続人との関係性や生活実態なども考慮して判断されますので、今回ご紹介する裁判例のように遺産と比較して生命保険金の比率が高かったとしても持ち戻しが否定されることがあります。

 

広島高裁令和4年2月25日決定

【当事者の属性など】

 

<抗告人>

・生命保険金を持ち戻すべきと主張

・被相続人の母

・被相続人とは長年別居し,生計を別にしていた

 

<相手方>

・生命保険金の受取人

・被相続人の妻

・婚姻期間約20年

・婚姻前を含めた同居期間約30年

・一貫して専業主婦で被相続人の収入以外に収入を得る手段がなかった

・現在は2ヶ月ごとに19万円の遺族年金を受給している

 

【死亡保険金と遺産総額】

 

<死亡保険金>

合計2100万円(妻が取得)

 

<相続開始時の遺産評価額>

772万3699円(2.7倍)

 

<遺産分割の対象財産の評価額>

459万0665円(4.6倍)

・・・抗告人は目減り分を相手方が不当利得したと主張

 

【裁判所の判断】

 

・死亡保険金の合計額は2100万円であり、被相続人の相続開始時の遺産の評価額(772万3699円)の約2.7倍、本件遺産分割の対象財産の評価額(459万0665円)の約4.6倍に達している。

・・・生命保険金の遺産総額に対する割合は非常に大きいといわざるを得ない。

 

・公益財団法人生命保険文化センターの生活保障に関する調査(平成28年度速報版)によると、男性加入者が病気によって死亡した際に民間生命保険により支払われる生命保険金額の平均は、平成3年で2647万円、平成28年で1850万円である。

・・・本件死亡保険金の額は一般的な夫婦における夫を被保険者とする生命保険金の額と比較してさほど高額なものとはいえない。

 

・被相続人と相手方は、婚姻期間約20年、婚姻前を含めた同居期間約30年の夫婦であり、その間、妻は一貫して専業主婦で、子がなく、被相続人の収入以外に収入を得る手段を得ていなかった。

 

・2口の保険のうち、死亡保険金の大部分を占める保険について、被相続人は婚姻を機に死亡保険金の受取人を相手方に変更するとともに死亡保険金の金額を減額変更し、被相続人の手取り月額20万円ないし40万円の給与収入から保険料として過大でない額(2口合計で約1万4000円)を毎月払い込んでいった。

・・・本件死亡保険金は被相続人の死後、妻の生活を保障する趣旨のものであったと認められる。

 

・相手方は現在54歳の借家住まいであり、本件死亡保険金により生活を保障すべき期間が相当長期間にわたることが見込まれる。

 

・これに対し、抗告人は、被相続人と長年別居し、生計を別にする母親であり、被相続人の父(抗告人の夫)の遺産であった不動産に長女及び二女と共に暮らしている。

 

→上記事実からすると、本件において生命保険金は特別受益に準じた持ち戻しの対象にはならないと判断。

 

<遺産減少分=不当利得との主張>

・差額分は被相続人の死亡後に被相続人のために必要な費用を支出したと認められ、差額分も当該費用として支払われたことがうかがわれる。

 

・仮に相手方が上記差額から必要な費用を支出した残額を一定程度自己の元に留めていたとしても、そのうち抗告人との関係で不当利得が成立する部分は本件遺産分割手続外で抗告人に返還されるべきものである。

 

・また、不当利得の成立しない部分については相手方が利益を得るものと考慮しても、これをもって特別受益に関する判断を左右する事情になるとまで評価することは困難である。

 

<遺族年金を考慮すべきとの主張>

・被相続人との同居を開始後、死亡するまでの間、妻が一貫して専業主婦であり、その年齢も考慮すると、2か月ごとに19万円の遺族年金を受給していることを考慮しても現時点で十分に生活するだけの資力、能力等を有しているとは認められない。

 

 この裁判例のケースでは、生命保険金が遺産の評価額を超えていることから遺産総額に対する割合は非常に大きいと判断されており、その点を重視すれば持ち戻しがなされてもおかしくはなかったように思います。

 

 しかし、このケースで裁判所は、受取人が妻であったことや、抗告人である被相続人の母が被相続人とは長年別居していたなどの関係性、双方の生活状況の比較、被相続人が保険契約を残した趣旨、保険金額が一般的な水準であることなど他の事情も考慮して持ち戻しを否定しています。

 

 上記裁判例からも分かるとおり生命保険金の持ち戻しに関する判断はまさにケースバイケースであり、相続人間で問題になったときは当事者間の協議だけで解決できない場合も多いと思いますので、この点が問題となったときは弁護士への相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2022年11月23日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺留分を下回る内容で遺産分割協議をした場合、協議は無効にならないのか?

 

 相続のご相談をお受けしていると、既に遺産分割協議が成立したが、あとで計算してみたところ、相続人に最低限確保されるべき遺留分を下回っている内容であったため遺産分割は無効ではないのか、というご相談をお受けすることがあります。

 

 そこで今回は、このような主張が成り立つのかどうかについてお話ししたいと思います。

 

 そもそも遺留分は、本来、自分の財産を自由に処分できる被相続人の財産処分権に制限を加え、相続人に最低限の取り分を保障するための権利であり、相続人が関与できない被相続人の生前の処分行為による不利益を緩和するための制度ですが、遺産分割協議は、被相続人自身による処分行為のない未分割遺産について、相続人間の協議によって遺産の取得割合や方法を決めるものであり、遺産分配のプロセスに相続人が関与します。

 

 このように、遺産分割協議は、他者との協議が必要であるにせよ最終的には自らの判断によって分割内容を決めるものであることから遺留分制度によって保護する必要がないため、遺留分を下回る内容で遺産分割を行うことも相続人の自由であり、(民法改正前の事案ではありますが、)近時の裁判例においても、遺留分に満たない内容の遺産分割協議でも無効になるものではないと判断されています。

 

東京地裁令和2年12月25日判決
「遺留分は、被相続人の意思によっても奪い得ない相続分であるが(平成30年法律第72号による改正前の民法1028条)、遺留分を侵害する遺贈等が当然に無効となるわけではなく、遺留分を侵害された者が遺留分減殺請求権を行使することによって初めて同侵害された遺留分を回復することができる(同法1031条)。この点に鑑みると、遺産分割協議において各相続人の遺留分を確保することが必須とはいえず、一部の相続人の遺留分が確保されていないことをもって、当該遺産分割協議の効力を否定することはできない。」

 

 遺産分割協議の過程に何らかの瑕疵があった場合、そのような協議が無効になる可能性はありますが、上記のとおり、単に遺留分を下回る内容という理由だけで無効とすることは困難と思われますので、遺産分割協議を成立させる際には、本当にその内容で合意して良いのか、慎重に判断していただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2022年5月26日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

自筆証書遺言に記載した日付と遺言書に印鑑を押した日が異なる場合、その遺言は有効か?

 

 遺言は本人の最後の意思を実現するものであるため、可能な限り本人の意思を尊重しなければなりませんが、他方で偽造防止等の観点からその方式は厳格に定められています(遺言の様式性)。

 

 そのため、法律で定められた方式に違背した遺言を作ってしまうとその遺言は無効になってしまいますが、遺言の中でも自筆証書遺言については、全文や日付・氏名のほかに押印も必要とされています。

 

 では、自筆証書遺言を作ることにして、先に日付や署名など他の部分は完成させた後に、最後の押印だけを別の日に行ったという場合、果たしてその自筆証書遺言は有効なのでしょうか?

 

最高裁令和3年1月18日判決

 この点について最高裁は、そのような場合には遺言書に記載されている日付と押印した日が相違していても、自筆証書遺言は有効と判断しました。

 

「自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照)、前記事実関係の下においては、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年〇月〇日というべきであり,本件遺言書には,同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず,これと相違する日付が記載されていることになる。

 しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。

 したがって、【遺言者】が,入院中の平成27年△月△日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年〇月〇日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。」

 

 このケースにおいて、原審の高等裁判所は遺言の様式性を重視して遺言を無効と判断しています。

 

 最終的に結論が覆ったとはいえ、最高裁までもつれ込む争いになってしまったのは要式性が厳格に求められる自筆証書遺言であったためと思われ、もしもこのケースで作られたのが公正証書遺言であったならば、少なくとも遺言の方式に関する紛争は起きなかったように思われます。

 

 自筆証書遺言には作る際の手軽さというメリットがあり、また、ご本人の体調との兼ね合いで公正証書遺言では対応できないケースもあると思われますが、遺言の様式性を巡って長い紛争になるリスクを考えると、公正証書遺言で対応できるケースはそちらを選択した方が無難であると思われます。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2021年6月7日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺産分割を早めに行うべき3つの理由

 

 相続が発生し、故人に遺産があるときは遺産分割の手続が必要になります。

 もっとも、遺産分割が必要だとはわかっていても、その手続きの煩わしさからついつい後回しになってしまうということも珍しくありません。

 しかし、弁護士として相続の相談を受けていると、本当は遺産分割が必要なのにこれを放置した結果、後になってからもっと面倒なことになったという例が多くみられます。

 そこで今回は、遺産分割を早めに行うべき理由についてお話ししたいと思います。

 

理由1 相続人が増えることによる弊害

 時間が経過すると、相続人の死亡によって相続人の数が増えることがあります(数次相続の発生)。

 たとえば、兄弟姉妹が元々の相続人である場合に、遺産分割前にそのいずれかが死亡してしまい、死亡した兄弟姉妹の配偶者や子どもが相続人になる、といったことが良く見られます。

 このように、時間の経過によって相続人が増えると、以下のような問題が生じることがあります。

 

①単純に交渉しなければならない相手が増え、手間やコストが増える。

 

②交渉相手が変わった結果、当初とは異なった意見が出てきてしまい、協議がまとまらなくなる。

 

 時間の経過によって相続人が増えてしまうことは良くあることですが、一次相続が発生してから何年も経過してから相談に来られる方の相続関係を確認すると、当初よりも大幅に相続人が増えてしまい、相続人全員の所在をつかむこと自体が一苦労、どうにか所在を掴めても関係が希薄なため交渉も難航、という事例があります。

 

理由2 行方不明の相続人の発生

 相続発生から時間が経過すると、相続人の一部がどこにいるか分からなくなってしまうことがあります。

 また、理由1にも関係するところですが、相続人の一人が死亡して相続関係が変わった結果、新たに相続人になった者がどこにいるかわからないというケースもあります。

 

 このようなケースが本当にあるのかと思われるかもしれませんが、当職の受ける相談のうち相続人の所在が分からないというケースはかなり多く、そのような事態に陥る原因の相当部分が、当初の相続発生から時間が経過しているところにあります。

 相続人の一部が行方不明の場合、まずは親族からの情報収集や戸籍関係の調査によって現在の所在地を探ることから始めますが、それでも見つからない場合はご本人が自力で探すのは困難であり、弁護士による調査や交渉が必要になるなど余計なコストが生じる原因にもなります。

 

 当職自身、相続人の一部が行方不明のため「弁護士会照会」という手続を利用してどうにか所在地を探り当てた経験がありますが、弁護士といえども確実に見つけられるとは限らず、そのような場合は別途裁判所に数十万円の費用を支払って不在者財産管理人の選任を申し立てなければならなくなる、というケースもあります。

 

理由3 認知症の相続人の発生

 時間の経過によって相続人自身の年齢が上がり、事案によっては相続人が認知症に罹患しているケースも見られます。

 

 相続人の中に認知症の方がいると、そのまま相続人間で話し合いをまとめることはできず、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見人がご本人に代わって遺産分割協議を行う必要がありますが、このような状況になると、成年後見の申立という手続きが必要になるだけではなく、遺産分割の内容についても制限がかかります。

 本来、遺産分割は相続人の間で自由に取り決めができるものですから、たとえば相続人の一人が自分は遺産はいらないとか、法定相続分を下回っても良いと言っても、それはその相続人の自由です。

 しかし、相続人の中に後見人の選任が必要な方がいるとき、後見人は本人の利益を保護しなければならないため、遺産はいらないとか相続分を下回る内容でも良いとはいえません(家庭裁判所も容認しません)。

 

 このように、ひとたび認知症の相続人が生じたときは、それまでであれば比較的自由に分割内容を決められたのに、それができなくなってしまうことになります。 

 

 

 以上のような理由から、遺産分割については面倒であっても早期に手を付けるのが重要であり、これを怠って放置してしまうと後々になってかえって面倒なことになりますので、ご自分で進めることが難しいときは専門家に相談し、早めに手続に着手していただければと思います。

 

弁護士 平本 丈之亮

 

2021年5月3日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

挙式費用は特別受益にあたるか?

 

 遺産分割、あるいは遺留分の請求の場面においては、特定の相続人が生前に被相続人からお金を受け取ったとして、その受領した金銭を考慮すべきだという主張がよくなされます。

 このような被相続人からの生前の金銭授受の問題は、いわゆる「特別受益」に該当するかどうかの問題ですが、生前の金銭授受の中で特別受益に該当するのではないかと指摘されるもののひとつとして、挙式費用の問題があります。

 たとえば、遺産分割協議の場面において、特定の相続人が生前に挙式費用を受け取っているからそれを相続開始時の遺産に持ち戻したうえで相続分を計算すべきいう主張であったり、遺留分の請求をする側が、相手は生前に挙式費用をもらっていたから、その分は遺留分の計算をするうえで遺産に持ち戻して計算するべきだ、というような主張などがあります。

 

基本的には特別受益にはあたらない

 しかし、このような主張は、心情的には理解できるところですが、裁判所では挙式費用は特別受益にはあたらないと判断されることが多いと思われます。

 たとえば、近時の例でも、東京地裁平成30年3月27日判決は、「仮に亡○○が原告○○の婚礼費用を負担したことがあったとしても,相当額の挙式費用の負担であれば特別受益には当たらないと解される」としており、東京地裁平成28年10月25日判決でも、「挙式費用については,儀礼的な性格もあり,遺産の前渡しとはいえないから特別受益にならないと解するのが相当である。」と判断されています。

 

 被相続人と相続人との間の金銭授受が特別受益に該当するかどうかは、その金銭の授受が遺産の前渡しと評価できるかどうかという観点から判断されるものですが、平成28年の裁判例が述べるように、挙式費用は通常そのような性格がないことから、特別受益には該当しないと判断されることが多いという結論になります。

 もっとも、平成30年の判決でも「相当額の挙式費用の負担であれば」との縛りがあるように、挙式費用という名目でありさえすれば絶対に特別受益にあたらないということではなく、社会通念上、あまりにも過大な場合には、もはや儀礼的な性格を超え、遺産の前渡しとして特別受益に該当するという判断もあり得ますので、最後は金額や相続人あるいは被相続人の地位・資産状態などを考慮して個別に判断されることになります。

 

弁護士 平本丈之亮 

 

2021年3月29日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

相続人の一部に判断能力のない人がいる場合、どうやって遺産分割するのか?

 

 高齢化社会を迎え、最近では相続人にご年配の方が含まれているケースが非常に多く見られます。

 この場合でも、相続人全員がお元気であれば問題なく協議を進めることができますが、相続人の一部に認知症などによって判断能力を欠く方がいる場合、どのように遺産分割を進めたら良いのでしょうか?

 

成年後見人の選任が必要

 判断能力のない方との間における遺産分割は無効となりますので、認知症などで判断能力のない方のいる遺産分割については家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、その成年後見人がご本人に変わって遺産分割協議に参加する必要があります。

 

成年後見制度を利用する際の注意点

 このように、手続的にみると、成年後見人を選任してもらえれば一部の相続人に認知症の方がいても遺産分割には先に進めることができますが、この場合にいくつか注意すべき点があります。

 

 【被後見人の法定相続分を確保する必要】 

 成年後見人は、他の相続人のために活動するものではなく、あくまで被後見人となったご本人のために活動するものですから、成年後見人との間で遺産分割協議を行う場合、被後見人の法定相続分を下回る遺産分割を成立させることはできません。

 相続人ご本人に判断能力があれば、自分の相続分をどのように処分しようと自由ですので心配はありませんが、ひとたび判断能力がなくなってしまえば、それより前にいくら「自分は財産はいらない」と言っていてもその後の遺産分割では効力はなく、その方の法定相続分を確保しなければならなくなります。

 

 【費用がかかる】 

 成年後見人の選任には、家庭裁判所への申立が必要となります。

 申立そのものに要する費用はさほどではありませんが、ご本人に意思能力がないことを証明するために医師の診断書の取付や、ケースによっては裁判所における鑑定の手続が必要となります。

 また、成年後見の申立を弁護士に委任した場合にはその依頼費用がかかりますし、そのほかにも、選任された成年後見人が司法書士・社会福祉士・弁護士など専門職の場合には、ご本人の財産の中から専門職後見人に対する報酬の支払いが必要となります。

 ちなみに、誰が成年後見人に就任するかは家庭裁判所が裁量で決めるため、希望通りの人が後見人にならないことも多くみられます(なお、相続人の一人が他の共同相続人の後見人に選任された場合には、遺産分割については成年後見人と被後見人との間で利益相反となるため、別途、特別代理人の選任も必要となります)。

 

 【遺産分割後も後見は続く】 

 成年後見制度は遺産分割のためではなく、あくまでご本人保護のための制度ですから、申立人の当初の目的である遺産分割が終了しても成年後見人はそのまま継続して任務にあたります。

 そのため、遺産分割の場面だけ成年後見人がつくと考えていると、その後も成年後見人が業務を行うことに伴って予想外の煩わしさを感じることがあります。 

 

 【親族が申立をしてくれないケース】 

 成年後見は配偶者や4親等内の親族などに申立権がありますが、稀に、申立権を有する親族が申立をしてくれず、遺産分割を希望する相続人側の身動きがとれないというケースがあります(たとえば、被相続人と前妻との間の子ども、被相続人の再婚相手、被相続人と再婚相手との間の子どもの3名が相続人のケースで、前妻との間の子どもと再婚相手は養子縁組しておらず、被相続人の死亡後に再婚相手が姻族関係終了届を提出し、その後に再婚相手が認知症になった場合、前妻との間の子どもは再婚相手の親族ではないため、後見の申立権はありません)。

 このような場合、再婚相手の子どもが後見人の選任に積極的でないと遺産分割協議が進展しないことがあります。

 

 以上のように、相続人の一部に判断能力がない場合の対応についてざっくりと説明させていただきました。

 本来、遺産分割は相続人が自由に決められますが、今回お話ししたように相続発生から時間が立ちすぎてしまい一部の相続人について成年後見人の選任が必要になると余分な費用や時間がかかったり処分内容に制限がかかったりと様々な問題が生じることになります。

 そのため、相続人の年齢などから近い将来一部の相続人の判断能力に問題が生じることが想定される場合には、面倒がらずに速やかに協議を行うことが重要です。

 

弁護士 平本丈之亮

2021年1月29日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺産分割で弁護士に相談・依頼した方が良いケース

 

 遺産分割については、必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、多くの場合、相続人の間で円満には話し合いがなされて解決しています。

 しかし、遺産分割は限られた遺産を分けるものであるため本来相続人間の利害が対立する関係にあり、生前の関係も相まってひとたびトラブルが生じると深刻化することがあります。

 そのため、紛争が起きる可能性があったり既に紛争が発生している場合には弁護士に相談や依頼をして紛争の予防・解決を図ることが望ましい場合がありますので、今回はその点についてお話ししたいと思います。

 

 【相続人同士の関係が疎遠な場合】 

 一口に相続人といってもその関係は様々であり、場合によっては疎遠なこともあります。

 関係が疎遠になる理由は色々ですが、被相続人が再婚していて以前の配偶者との間に子どもがいる場合や、二次相続・三次相続が発生して相続人の数が増えてしまった場合などが良くあるパターンです。

 このようなケースでは、相続人同士の信頼関係が乏しいため意見の相違が生じることがありますので、疎遠な親族と折衝する場合の注意点についてあらかじめ弁護士のアドバイスを受けることが有益であり、また、直接疎遠な相続人に働きかけるのではなく弁護士をクッションとして挟むことによって余計な軋轢を避けることができ、利害調整の過程で生じる精神的ストレスを軽減できるメリットがあります。

 

 【相続人の間で遺産の分割を巡って意見の対立が起きそうな場合】 

 このパターンでは未だ紛争が生じているわけではないものの、今後、協議の段階で紛争化する可能性が具体的に予想されているという場合ですので、あらかじめどのような点が問題となるかを弁護士と検討したうえで協議に臨むことによって、紛争化を避けたり深刻化を防止することが期待できます。

 

 【相続人の間で既に遺産の分割を巡って意見の対立が起きている場合】 

 このケースではもはや相続人間で円満に分割協議を成立させることが困難であり、法的知識を駆使して相手と折衝したり調停や審判を見据えた対応が必要となりますので、弁護士に相談や依頼をすることが有益です。

 ただし、弁護士に依頼せず直接自分で協議を進めたり調停を申し立てる方もいらっしゃいますので、最終的に依頼するかどうかはご本人の時間的余裕や遺産規模などの諸事情を勘案して決めていただくことになります。

 

 【被相続人の財産を管理していた者のお金の使い方に疑問がある場合】 

 高齢の親の面倒を見ていた相続人がいる場合で良く見られるパターンですが、使途不明金の問題を遺産分割の内容に反映させることは難易度が高く、この点を巡って協議や調停が難航する場合が後を絶ちません。

 使途不明金の問題は、本来、現存する遺産の分割とは別個の問題であり、相続人間で折り合いがつかない場合には裁判手続によって解決すべき問題ですが、遺産分割の協議や調停の枠内でどこまでこの問題を扱うべきかといった点や、仮に訴訟を提起した場合にどの程度認められる可能性があるのかといった点について専門的な判断が要求されるため、適切な見通しをもって進めていかなければ最終的な解決までに長期間を要することになります。

 そのため、このような使途不明金問題がある場合には、弁護士への相談や依頼を検討していただいた方が良いと考えます。

 

 遺産分割は相続人間の利害調整が必要であり、事案によっては大きなストレスとなる場合がありますので、上記のようなケースでお困りのときは一度弁護士へのご相談を検討していただければと思います。

 

弁護士 平本 丈之亮

 

2020年7月9日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

相続人の一部が行方不明の場合、どうやって遺産分割するのか?

 

 相続のご相談を受けていると一定の割合で発生するのが、相続人の一部に行方不明者がいるという問題ですが、今回は相続人の一部が見つからないという場合、どうやって遺産分割を進めるのかをお話ししたいと思います。

 

・遺産分割は相続人全員でしなければならない

 

 まず、遺産分割は相続人全員が関与しなければならず、一部の相続人を除いた形での遺産分割はできないという原則を押さえていただきたいと思います。

 

 不動産の名義変更や預金の払い戻しなど、対外的に遺産を移すためには相続人の印鑑証明の提出や署名などの手続が必要であるため、相続人の一部が行方不明の場合には手続が進められません。

 

・相続人を捜索する方法

 

 そのため、遺産分割をするためには、どこに住んでいるか分からない相続人を探し出すことからスタートしなければなりません。

 

戸籍の附票で捜索する方法

 この場合、一般的な方法は、亡くなった方の戸籍関係書類を取得して相続人が誰であるか確定した上で、各相続人の戸籍の附票を取り寄せることによって住所を捜索するというものです。

 

弁護士会照会を使って捜索する方法

 もっとも、住民票をきちんと移転していない場合だと、戸籍の附票を辿っても住所地にたどり着けないこともあります。

 

 この場合には一般の方が行方を調べるのは難しくなりますが、弁護士へ依頼した場合には「弁護士会照会」という方法によって所在が判明することがあります。

 

 弁護士会照会とは、受任事件を処理するために必要な場合、弁護士が所属する弁護士会に対して申出をすることにより、公務所その他公私の団体に必要な事項の報告を求める制度です。

 

 この方法によって相続人を捜索する場合、たとえば以下のような照会先に弁護士会照会をかけることで相続人の所在が判明することがあります。

 

 【①電話番号が分かっている場合】 

→通信会社に住所地を照会する

 

 【②免許をもっている可能性がある場合】 

→最後の住所地を管轄する警察の運転免許本部や公安委員会に免許更新時の住所地を照会する

 

 ①は住所地捜索の方法として良く使われますし、②についても実際に当職が照会をかけたところ相続人の所在が判明し、遺産分割協議を成立させることができたことがあります。

 

・それでも見つからない場合→不在者財産管理人

 

 このような方法を駆使しても相続人の所在が掴めない場合、裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人を相続人の代わりとして協議をすることになります(失踪宣告という方法もありますが時間がかかりますので、不在者財産管理人選任を使うケースの方が多いかもしれません)。

 

 【注意点① 法定相続分は確保する必要がある】 

 

 もっとも、ここで注意が必要なのは、不在者財産管理人は、あくまで不在者(=行方不明の相続人)のために選任されるという点です。

 

 不在者財産管理人は不在者の利益を図ることを任務としており、遺産分割の相手になるというのはあくまで副次的なものであるため、遺産分割を行うには不在者の権利を確保する必要があります。

 

 そのため、不在者財産管理人を選任して遺産分割を行う場合には、法定相続分以上の遺産を確保する必要があるため、その点の準備ができてから申立をするのが無難です。

 

 【注意点② 高額の予納金が必要になる場合がある】 

 

 また、不在者財産管理人は、通常、弁護士等の専門職が選任されるため、その者の報酬を確保するために数十万円の予納金を裁判所に納める必要があります。

 

 予納金は遺産規模や想定される管理業務によって異なり、ケースによってはかなりの額になることがありますので、このような負担が生じる可能性も考慮しておく必要があります。

 

・早めに遺産分割をすることが有効

 

 以上のように、相続人の一部が行方不明でも最終的には遺産分割はできますが、それを実現するために生じるコストが非常に大変になる場合があります。

 

 このような事態に至る理由は様々ですが、相談を受けていると、最初の相続が発生した後、遺産分割を放置してしまったために途中で相続人が死亡して二次相続、三次相続が発生し、これが繰り返された結果、行方不明者が生じるというケースが散見されます。 

 

 二次相続、三次相続が発生していくと、相続人が誰であるかを把握すること自体が難しくなり、遺産分割協議を弁護士に依頼しなければならなくなったり、今回お話ししたとおり行方不明者の捜索のために多大なコストを払わなければならないなど不利益が大きくなりますので、相続が発生したら早期に処理するのが肝要です。

 

弁護士 平本丈之亮

2020年6月25日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺産分割の前に預金を引き出すことはできるのか?~遺産相続③~

 

 遺産分割のご相談をお受けする中で、亡くなった方の相続手続(遺産分割)はまだ先になりそうだが、当面の対応のために預金を下ろしたいというお話があります。

 このような場合、以前であれば、各相続人はそれぞれの法定相続分に応じて単独で金融機関に支払いを求める裁判を起こすことができましたが、最高裁によって、預金については相続人全員の合意がない限り下ろすことができないという判断がなされましたので、以前のような方法はとれなくなりました。

 もっとも、遺産分割は終了するまで時間がかかることが多く、他方、葬儀費用や当面の支払いなどを行うために一定額を引き出したいというニーズがあるのも事実ですので、この点に対処するため、法改正によって以下のような手段を講じることができるようになりました。

 

遺産分割前の相続預金の払い戻しの制度(民法909条の2)

 各相続人は、【相続開始時点の各口座の預貯金額の3分の1×法定相続分】(かつ、1金融機関ごとに合計150万円)の限度で、直接、金融機関に対して支払いを請求することができます。

 この制度は、あくまで金融機関に対して直接支払いを請求するというものであり、裁判所に対する申立など特別な手続は不要なため、少額のケースであれば使い勝手は良いと思います。

 この制度を利用して預金を払い戻しをした場合、払い戻した金額は遺産の一部分割によって取得したものとみなされ、最終的な遺産分割の時点でその分が控除されることになります。

 なお、この制度は、令和元年7月1日から施行されていますが、7月1日以前に相続が開始した場合でも利用することができるとされています。

 

 【払い戻しすぎに注意】 

 上記のとおり、払い戻しの限度額は法定相続分を基準に決められていますので、生前贈与などの特別受益や他の相続人の寄与分によって、実は払戻した額がもらいすぎだったことが判明した場合、後日、その超過分を他の相続人に返還しなければならなくなりますので、払戻額については慎重に考える必要があります。 

 

仮分割仮処分(家事事件手続法200条3項)

 この制度は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立をしているケースで、裁判所に払い戻しを認める審判を申し立て、裁判所の審判を得た上で払い戻すというものです。

 裁判所が関与するため、さきほどの制度と異なり上限について具体的な決まりはありませんが、その代わり以下の条件を満たす必要があります。

 

 ①遺産分割の調停・審判の申立がされていること 

 

 ②亡くなった人の生前の債務の支払いや相続人自身の生活費の支払いなど、遺産に属する預貯金を払い戻す必要性があること 

 

 ③他の相続人の利益を害さないこと 

 

 ④相続人全員の意見を聞くこと 

 

 正式な遺産分割前に預金を払い戻しする必要性があり、かつ、他の相続人の利益を害さないこと、という絞りがかけられている分、条件は厳しめになっていますが、150万円を超える金額を払い戻す必要があるケースでは検討する価値のある方法です(この改正がなされるまでは、②の条件について「急迫の危険」を避ける必要があるとき、という厳格な条件があり使い勝手が良くなかったため、条件が一部緩和されたものです)。

 

 以上のとおり、相続預金についてはこれまでの取り扱いからの変更がありますので、相続預金の払い戻しが必要な場合にはご注意いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

2019年9月6日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

相続法の改正について・その3~自筆証書遺言の方式の緩和・遺言書保管制度~

 

 相続法の改正に関するコラムも3回目ですが、今回で最後となります。

 

 今回取り上げるのは、自筆証書遺言に関する改正です。

 

 

自筆証書遺言の方式の緩和(財産目録の代書など)

 これまでの自筆証書遺言は、「自筆」とあるとおり、遺言書の全文・日付・氏名を自分で書いて印鑑を押す必要があり、代書やパソコンで遺産の目録を作成することも認められていませんでした。

 

 しかし、このような取り扱いだと、遺産がいくつもある場合に目録を作るのが大変であり、遺言書を作成したいという人のニーズに必ずしも応えられていない部分がありました。

 

 そこで、今回の改正によって自筆証書遺言の方式が一部緩和されることになりました。

 

 具体的には、財産目録について自筆が不要となり、目録をパソコンによって作成することや代書も良いことになったほか、目録を作る代わりに、不動産の全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や通帳のコピーを遺言書に添付しても良いことになりました。

 

 なお、代書やパソコン作成などが可能となるのはあくまで遺産の目録だけであり、それ以外の部分(本文・日付・氏名)はこれまでと同じく自署が必要ですので、遺言書のすべてを代書やパソコンで作ることはできません(体力の衰えなどによって自署できないケースでは、これまでどおり公正証書遺言が適しているといえます)。

 

 また、このような取り扱いを認めると、以前よりも遺言書の偽造の危険が高まりますので、そのようなことが起きないよう、遺産目録や添付した通帳などの各ページにはそれぞれ自署と押印が必要とされています。

 

自筆証書遺言の保管制度

 自筆証書遺言は、自分で作ることができ費用もかからないため、公正証書遺言と比べて作りやすいタイプの遺言です。

 

 しかし、作りやすい反面、公正証書遺言に比べ、紛失したり、相続人の一部によって隠されたり破棄されてしまう危険性も高く、作成した遺言書をどのように保管するかについては課題がありました。

 

 これまでは、自宅で保管する方法以外にも、たとえば遺言書を信頼できる推定相続人に託したり、金融機関の貸金庫に保管しておくという対応がなされていましたが、今回、このような方法に加えて、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるという制度ができました(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。 

 

 この制度は、法務局内に設置される「遺言書保管所」に本人が来所し、保管の申請をすることによって利用することができますが、この制度を利用した場合の特徴は以下のとおりです。

 

家庭裁判所の検認手続が不要となる

 

 この制度を利用していない自筆証書遺言は、これまでどおり家裁での検認が必要ですので、この制度を利用すると、相続発生後の手続が少し軽くなります。

 

遺言者の死亡後、相続人(や受遺者)が全国の遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうか調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しを請求すること(遺言書情報証明書の交付請求)、遺言書の閲覧を請求することができる

 

 これにより、遺言書の存在や内容が不明になるリスクがある、という自筆証書遺言の弱点をカバーすることができます。

 

 なお、遺言書の保管申請や閲覧請求、遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付請求にはそれぞれ手数料が必要ですが、具体的な金額は以下の通りです(2020年7月9日追記)。

 

手数料一覧

①遺言書の保管申請        3,900円/1件

②遺言書の閲覧請求(モニター)  1,400円/1回

③遺言書の閲覧請求(原本)    1,700円/1回

④遺言者情報証明書の交付請求   1,400円/1通

⑤遺言書保管事実証明書の交付請求   800円/1通

⑥申請書等・撤回書等の閲覧請求  1,700円/書類の通数

 

遺言書保管所一覧(岩手県)

盛岡地方法務局本局

同宮古支局

同水沢支局

同花巻支局

同二戸支局

 

施行日

 自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行されています。

 

 遺言書の保管制度については、2020年7月10日からのスタートです。

 

弁護士 平本 丈之亮

 

 

 

 

 

 

2019年3月14日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所