個人の借金問題に関する債務整理の方法は、大きく分けると①任意整理、②自己破産、③個人再生がありますが、このうち自己破産と個人再生は法的整理と言われるとおり、法律に基づいた債務整理の方法です。
いずれも適切なやり方をすれば、借金をなくしたり自宅を確保しながら負債を圧縮したりできる強力な手続ですが、その反面、知らずにやってしまうとそのような恩恵を受けられなくなったり、そこまでいかなくても手続面で不利な扱いを受ける行為というものがあります。
今回は、法的整理のうち、自己破産を考えている方向けのお話として、どのようなことをしてはいけないのかについてお話したいと思います(なお、自己破産でやってはいけないことは基本的には個人再生でもやってはいけないことと思っていただいて差し支えありません)。
資産隠しや手続の直前に財産を移転すること
自己破産における免責の制度は、誠実な債務者に立ち直りの機会を与えることを目的としていますので、財産をどこかに隠したり、処分を逃れるために親族や知人などに財産を渡したり名義を変えるような不誠実な者に対しては免責は許可されません。
このような行為は、そもそも調べれば分かることがほとんですし、仮に発覚せずに手続きが終わったとしても、その後で資産隠しが判明した場合には免責が取り消されますので行うべきではありません。
実際にも、破産直前に離婚して相手から解決金を受領したにもかかわらず、これを隠したという理由で免責不許可になったケースもあるようです。
虚偽の債権者名簿を提出すること
これまで世話になったので返したいといった理由から、親戚など親しい人に対する負債を申告しなかった場合、単にその債権者に対する借金が免責されないだけではなく、借金全体について免責が認められなくなる可能性がありますので、債権者については正直にすべて申告することが必要です。
陳述書に虚偽の記載をしたり裁判所からの問い合わせに虚偽の事実を述べること
自己破産をする場合、裁判所に「陳述書」という書類を作成して提出することになっていますが、その中で借入の経緯や過去に処分した財産などを記載する箇所があります。
また、自己破産の申立をした後、裁判所が疑問に思ったことについて回答を求められることがあります。
このような裁判所に提出する書類や問い合わせに虚偽を記載したり述べることも許されません。
たとえば、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があっても、きちんと申告すれば、(そのような事情がない場合に比べて費用が高くなる可能性はありますが、)最終的に免責が許可される可能性の方がよほど高いため、正直に申告することが重要です。
一部の債権者にだけ特別に支払いをしたり財産に担保を設定すること
これも親戚などからの借り入れがあった場合にありがちなケースですが、このような特別扱いをした場合、本来なら破産管財人がつくような事案ではないのに破産管財人が選任されて余分な費用がかかるほか、破産管財人によって財産の取戻しが行われることになり(否認権)意味がないばかりか、かえって相手にも迷惑をかけるだけで無意味な行いです。
免責審尋や債権者集会に正当な理由なく出席しないこと
自己破産を申し立てると、免責を許可するかどうかを判断するために裁判所に出頭する手続(免責審尋)が開かれることがあるほか、破産管財人が選任されるケースでは債権者集会に出席する必要があります。
免責審尋や債権者集会において裁判官や債権者からの質問等に答えることは債務者の誠実さに直結するものであり、これらの手続に出席しないと免責不許可になる危険性が高くなります。
もっとも、病気等の正当な理由があれば、事前に相談したうえで出席しなくても手続を進められる場合がありますので、やむを得ない事由があるときは事前に代理人弁護士や裁判所と良く相談することが重要です。
破産管財人の調査を拒否したり妨害すること
破産管財人が選任されるケースでは、破産管財人が破産者の財産状況や借入に至る経緯等を調査し、財産があればこれをお金に換えて債権者に分配する手続きが行われますが、その過程において、破産管財人から破産者に質問がなされたり、資料の提出を求められたり、財産の処分にあたって現地への立ち合いなどの協力を求められることがあります。
破産者がこのような破産管財人からの調査要求を拒否したり妨害した場合、破産法上の義務に違反するため、免責が許可されなくなる危険性があります。
誠実さに勝る対策はない
以上のとおり、自己破産においては破産者の誠実さが非常に重視されていることがお分かりいただけたかと思います。
今回お話したような事情は法律を詳しく知らなくても問題があることは明らかですが、もしも判断に迷うことがあった場合には一人で悩むことなく、弁護士への相談や依頼をご検討いただければと思います。
弁護士 平本丈之亮