借金問題の相談はタイミングが重要というお話

 

 借金問題のご相談をお受けしていると、もっと早めに相談していただいていれば違った解決になったかもしれない、と思うことが多々あります。

 

 たとえば、ご相談に来られたときには借りられるところからはすべて借り、ご夫婦の場合では夫だけではなく妻の名義でも借り(逆のパターンもあります。)、それでも足りないため親族や勤務先から借用し、万策尽きた、というケースもあります。

 

 このような状況にまで至ると、債務整理の方法としては自己破産や個人再生などの法的手続によって解決を図らざるを得ないことが多いのですが、ここまで来ると借金問題はもはや自分だけの問題ではなく、周りに大きな影響を与えてしまうことになります。

 

 これに対して、このような状況に陥る前、病気でいえばごく初期の段階で適切に対応できた場合、借金問題の解決を図っていく上で、自分自身の生活や周囲に与える影響を最小限にとどめることができる場合があります。

 

 自己破産しても資産の一部を残せる場合がある

 【以前のコラム】でもご紹介したとおり、自己破産をしてもすべての資産が没収されるわけではありません。

 

 「自由財産の拡張」という制度を使うことにより、預金や保険解約返戻金など一定の財産(原則合計99万円まで)残すことが可能ですが、これらの手持ち資産をすべて支払いにあててしまい何もなくなってから自己破産をした場合には、たとえ無事に免責が認められたとしても、文字通り0からのスタートになってしまいます。

 

個人再生によって自宅その他の資産を残せる場合がある

 自己破産では自宅を残すことは難しいところですが、個人再生であれば自宅を残せる可能性があります。

 

 また、これも【以前のコラム】でお話ししたところですが、個人再生では、最低弁済額以上の支払いを行うことによって、それを超える借金を免除してもらうことが可能な手続きであるため、必ずしも預金や保険の解約返戻金などの財産そのものを処分することまでは必要ではありません。

 

 しかしながら、いざ個人再生にチャレンジしようと思っても、対処が遅れて住宅が競売にかかってしまってからでは間に合わないことがありますし、自己破産と同様、預金や保険などの資産をすべて支払いに充ててしまってからでは、その後の再スタートにとって大きなハンデとなることがあります。

 

親族からの援助を有効に活用できる場合がある

 親族から援助を受けて返済に回した場合でも、それによってきちんと完済できたり、その後の支払いがうまく回るようになるのであればまったく問題はありませんし、信用情報に傷がつくのを避けるうえでは合理的な債務整理の方法だと思います。

 

 しかし、親族から援助を受けて一時的にはしのげたものの、最終的には支払い不能に陥り、自己破産や個人再生などの方法で債務整理をしなければならないというケースがあるのも残念ながら事実です。

 

 この場合、援助の内容が借入であれば、その人に対して返済できない(自己破産の場合)、あるいは一部しか返済できない(個人再生の場合)ことになり、親族関係の悪化を招く可能性がありますし、たとえ返済を前提としない援助(贈与)であっても、それまでの援助によって親族が疲弊し、将来的に支援を受けることができなくなる可能性があります。

 

 良くあるパターンだと、高齢のご両親から援助を受けて何年間か支払いを継続していたが、これ以上援助できないと言われてやむなく自己破産し、その時点ではご両親も経済的にひっ迫しているため子どもの学費などについて必要な援助が受けられない、ということがあります。

 

 これに対して、親族からの援助を受ける前に債務整理した場合、そのような事態を避けることができますし、債務整理の後でどうしても必要な支出が生じた場合、その時点で支援を受けられる可能性が残ります。 

 

 また、自己破産をする場合、破産管財人費用としてまとまったお金を裁判所に納めなければならないケースがありますが、それまでに援助を受けていなければ、その費用を家族に頼ることができる場合もあります。

 

自己破産や個人再生以外の解決方法が見つかることもある

 以上のほかにも、借入内容や収入状況を踏まえ、自己破産や個人再生といった法的な債務整理以外の解決方法が見つかることがありますが、これもタイミングによって可能な場合とそうでない場合があります。

 

 たとえば最近でも、ご夫婦で相談に来られた方について取引内容を調べたところ、クレジットカード会社からのキャッシング取引で多額の過払い金があることが判明したことがありました。

 

 このケースでは、残念ながら夫は法的整理をせざるを得ませんでしたが、妻は過払い金を回収して自分名義の債務を完済して自己破産を免れ、残った過払い金は今後の生活資金としてお返しできました。

 

 仮にこのケースで、妻がもっと借入を重ねた後になってから相談に来ていたら、おそらくは妻も自己破産せざるを得ず、過払い金について自由財産の拡張の制度を利用したとしても、最終的に手元に残すことのできた金額はもっと少なくなっていたと思います。

 

 また、岩手県には多重債務者向けに債務整理資金を貸し付ける組織があるため、収入状況などから返済が可能と思われ、どうしても法的整理は避けたいという方については、そちらを利用することで解決できることもあります。

 

早めのご相談を

 以上のように、借金問題については早い段階で専門家に相談することで避けられるリスクがあります。

 

 最終的に弁護士などの専門家に依頼するかどうかは別にしても、転ばぬ先の杖として相談を受けておくだけでも意味はあります。

 

 あらかじめ相談していれば、その後でどうしても債務整理しなければならない状況になったとしても冷静に対応できますし、その先の手続もスムーズに進められますので、借金問題でお悩みの場合には、早め早めのご相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

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2020年4月23日 | カテゴリー : 債務整理一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所