完済するまでの間、月に数回デートすることを低金利の条件とした金銭消費貸借契約が公序良俗に反して無効と判断されたケース

 

 お金を貸す際にどのような条件とするかは原則として当事者の自由ですが、その条件があまりにも行き過ぎているときは公序良俗に反して契約が無効と判断されることがあります(民法90条)。

 

 金銭消費貸借契約が公序良俗に反して無効と判断される典型的なケースは超高金利での貸付ですが、今回は金銭の貸付条件と男女関係が結びついたケース(東京簡裁令和4年6月29日判決)を紹介します。

 

事案の概要

 

 このケースは男性(貸主)から女性(借主・既婚)に貸付が行われたものですが、特徴的なのは貸付条件であり、返済が終了するまでの間、月に数回、貸主と性的行為を伴うデートを行うことを条件に貸付利率を年利0.001%とし、この条件が守られなかった場合は金利を上げるといった約束がなされた点です。

 

東京簡裁令和4年6月29日判決

 

 その後、貸主は支払督促を申し立て、これに対して借主側が督促異議を申し立てたため裁判手続に移行しましたが、裁判所は以下のとおり貸主の請求を認めませんでした。

判決の要旨

【貸金契約の目的】

・原告(=貸主)は「月に数回会ってデートをする約束」があるため金利(利息)が低額に抑えられていると説明し、デートが約束どおり履行されない場合は金利(利息)が上がることの了解を契約内容としている。

原告が当初からこの行為を求めることを意図して契約を締結したことは明らかであり、原告の被告に対する説明や実際に原告が求めた行為は性道徳に反するものとして公序良俗に反する。

 

【利息契約の内容】

・借用書によれば利息は年0.001%であり、被告において約束どおりのデートが行われない場合は金利が上がることが定められている。

 

・原告は被告との口論の中で利子を上げ100%にしたい旨をLINEの会話で被告に宣言したと主張し、督促異議後の口頭弁論において貸金元金とこれに対する利息(=元金と同額)を追加する訴えの変更をしており、宣言したとおり100%の利息を請求したことになる。

・原告には「月に数回会ってデートをする」との約束が履行がされなかったときは元本と同額の利息を請求する意思があったと認められるが、本件の利息契約は性道徳に反するものとして公序良俗に反する。

 

・さらに原告は、元金に対する11日分の利息として元金と同額の利息を請求しており、これを年利計算すると年利3318%(出資法5条の4第1項では貸付期間が15日未満のときは15日として計算されるためこれをもとに計算すると年利2433%)となるが、これは利息制限法に大幅に抵触するだけでなく出資法5条1項にも大幅に抵触しており極めて違法性が高い。

 

【結論】

契約書に記載されたデートの約束は金銭消費貸借契約の付随的内容であるが、上記各事実を総合的に考慮すれば、公序良俗に反すると判断した貸金契約の目的及び利息の内容は本件契約においては核心的内容であって本質的要素であるとみられる。

請求棄却

 

 性的行為を条件とした融資契約は俗に「ひととき融資」などと呼ばれていますが、このような取引については出資法や貸金業法に違反する違法行為として刑事処罰されたケースもあります。

 

 今回ご紹介した判決はお金の請求という民事の場面における判断ですが、貸主に利益を与えることの不当性は明らかであり、本判決が民事においても違法性があることを明快に判断したことには大きな意味があると思われます。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2023年4月14日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

寺院等に支払った永代供養料は、中途解約によって返還してもらえるのか?

 

 お墓にまつわる契約の中に、遺骨や遺品の永代供養を寺院や霊園に依頼するというものがあります。

 

 このような永代供養も寺院等との間における契約の一種ですが、永代供養は長年にわたって遺骨等を供養をしてもらうことを内容とするものであるため、契約時に高額の永代供養料をまとめて支払うことがあります。

 

 もっとも、当初はその寺院等に永代供養をお願いするつもりであったものの、途中で事情が変わってしまい永代供養の契約を中途で取りやめたいという場合もあり、そのような場合に先払いした永代供養料の返還を巡ってトラブルとなるケースもあります。

 

中途解約によって、永代供養料の返還を求めることはできるのか?

 この点については裁判例があり、永代供養の契約は法的には「永代供養」という役務提供を行うことを約する準委任契約であるとして、民法651条によっていつでも中途解除することができると判断されたものがあります(東京地裁平成26年5月27日判決、大阪地裁令和2年12月10日判決)。

 

 もっとも、このような裁判例を前提にしたとしても、準委任契約の解除の効力は将来の部分にのみ生じることから、最終的に返還を求めることができる範囲は未履行の部分に限られます。

 

 そして、上記裁判例を前提とすると、対象者がお亡くなりになって既に永代供養が始まった後に解除する場合には、契約時に支払った永代供養料の全額ではなく、そのうちの一部のみが返還されることになります(上記東京地裁判決も同様の考えに立っていますが、このケースでは生前に解除しているため全額の返還請求が認められています)。

 

永代供養料の不返還特約があった場合は?

 寺院等と個人との間で締結された永代供養に関する契約は消費者契約にあたるため、いったん支払った永代供養料は一切返還しないとの特約は消費者契約法第9条1号の適用を受けることになります。

 

 消費者契約法第9条1号は「解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」内容の契約条項を無効としていますが、上記大阪地裁判決では、解除の時期が具体的な役務提供等を受ける前の段階であったことから、返還しない旨の規定は平均的損害を超える内容の契約条項にあたり無効と判断しています。

 

 なお、上記大阪地裁判決のケースは、納骨堂で遺骨等を保管する契約と永代供養の2つの契約が混合したものであると認定されていますが、寺院に支払った額の中には、①納骨堂の利用や供養に対する報酬部分のほかに、②納骨堂を利用して供養を受けることができる地位を付与されて宗教的感情を満足させる効果が生じたことに対する対価部分の両方が含まれているとして、②の部分は地位取得に対する対価であるから解除によっても返還義務は生じないと判断し、支払った額全体の7割の限度で返還請求が認められています(裁判所は、納骨堂での保管契約は諾成的寄託契約に該当し、民法第662条に基づいていつでも解約可能、永代供養は先ほど述べたとおり準委任契約に該当するため民法651条によって解約可能、としています)。

 

 

 永代供養料は高額になることもあり、上記のような裁判例が存在するように解約に伴ってトラブルになることがありますので、永代供養をお願いする場合には途中で解約するようなことがないかを慎重に検討する必要があり、また、途中で解約した場合は永代供養料の返還についてどのような処理がなされるのかをあらかじめ寺院等に確認しておくことをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

2021年6月12日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

中古建物のシロアリ被害について、売買の仲介業者が法的責任を負うことがある?

 

 中古不動産の購入後、その物件にトラブルが発生することがありますが、その中でも建物の大規模修繕や解体など深刻な問題に発展する可能性があるのがシロアリ被害です。

 

 中古不動産の購入後にシロアリ被害が判明した場合、売主との関係では「契約不適合責任」やその免除特約の有効性などが問題となり得ますが、中古不動産の売買について仲介業者が介在した場合には、仲介業者が買主から責任を問われるケースもみられるところです。

 

 そこで今回は、そのような中古不動産の売買仲介について、仲介業者が買主に法的責任を負うことがあるのか、ということをお話しします。

 

シロアリ被害が存在することを示唆する事情を仲介業者が認識していたときは法的責任を負う可能性がある

 この点については以下のような裁判例があり、仲介業者がシロアリ被害について一般的な調査義務や告知義務があるとまではいえないものの、シロアリ被害が存在することを示唆するような具体的事情があり、それを仲介事業者が認識していた場合には、その点を買主に説明したり調査する義務が課せられ、これを怠ったときは損害賠償責任を負うことがあります。

 

大阪地裁平成20年5月20日判決

「本件の場合、原告は、本件建物に居住する目的で本件契約を締結することとしたのであるから、その前提として、本件建物が居住に適した性状、機能を備えているか否かを判断する必要があるところ、被告代表者も、原告の上記目的を認識していたのであるから、本件建物の物理的瑕疵によってその目的が実現できない可能性を示唆する情報を認識している場合には、原告に対し、積極的にその旨を告知すベき業務上の一般的注意義務を負う(なお、そのような認識に欠ける場合には、宅地建物取引業者が建物の物理的瑕疵の存否を調査する専門家ではない以上、そうした点について調査義務まで負うわけではない。)。本件不動産の価格設定の際、本件建物の価値は全く考慮されておらず、現状有姿で売主が瑕疵担保責任を負わない取引であったとしても、被告代表者が原告の上記目的を認識していた以上、上記結論は変わらない。」

 

→以上を前提に、本件では下記①②のような事情があったことから、仲介業者は下記①②のような事実を説明したうえで買主に更なる調査を尽くすよう促す業務上の一般的注意義務を負い、そのような義務に違反したとして仲介業者の責任を肯定した。

 

①仲介業者は、建物の見学において雨漏りの箇所が複数あると認識し、白アリらしき虫の死骸を発見し、白アリ被害について多少懸念を抱いていたこと

 

②1階和室以外に、玄関左右の端、浴槽、収納部分の角にも腐食があると認識していた上、柱にガムテープが貼られるなどしていることも認識していたこと

 

③売主自身も、長年建物に全く行っておらず、仲介業者もそのことを知っており、売主による建物の状況説明が現状を正確に反映していないことを疑う余地があったこと

 

東京地裁平成20年6月4日判決

「仲介業者である被告○○には、本件建物に雨漏りやシロアリの被害があることを疑わせるような特段の事情がない限り、シロアリ駆除業者等に依頼するなどして被害の有無を調査するまでの義務があったとはいえないというべきところ、本件において、上記特段の事情があったことを認めるに足りる証拠はない。」

 

→このケースではシロアリの被害があることを疑わせるような特段の事情がなかったとして、仲介業者の責任を否定した。 

 

ホームインスペクションの活用も一考

 以上のとおり、仲介業者は、シロアリ被害があることを示唆する事情(雨漏り、腐食、シロアリの死骸等)を認識した場合には、そのような事実について買主に説明したりシロアリ被害の有無について調査する義務を負うことになります。

 

 このようなトラブルを避けるには、中古物件の購入前に住宅診断(ホームインスペクション)を実施しておくことが有効であり、(調査費用がかかる点はネックですが、)事前に調査しておくことでトラブルを回避できますし、中古不動産を売却しやすくなる副次的効果も期待できることから、中古物件の売買仲介の際には売主・買主・仲介業者が協力して信頼できる調査会社に調査を依頼することも検討した方が良いと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

2021年6月9日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

給与ファクタリングが貸付であると判断した裁判例(東京地裁令和2年3月24日判決)

 

 以前のコラムで給与ファクタリングを巡る状況について解説しましたが、この点について、給与ファクタリングは実質的に貸付けであり、貸金業法や出資法の適用対象であると判断した東京地裁令和2年3月24日判決がありますので、今回はこの判決をご紹介します。

 

 このケースで給与ファクタリング業者は、業者と利用者との間において、利用者が勤務先から直接給与を受け取った場合、利用者が譲渡した給与債権を業者から額面額で買い戻す合意があったと主張し、そのような買戻合意に基づき、譲渡を受けた給与額と同額の支払いを求めました。

 

 これは要するに、額面10万円の給与債権を6万円で譲渡した場合、その後に利用者が勤務先から10万円の給料を受け取ったときは、利用者は10万円を払って業者から給与債権を買い戻さなくてはならない約束があったという主張ですが(=利用者は債権譲渡によって業者から6万円を受け取り、最終的には買戻代金として10万円を払う。)、裁判所は以下の通りこのような取引は貸金業法や出資法に定める貸付けに該当し、法律の定める利率を大幅に超過するため無効であると判断しました。

 

 

東京地裁令和2年3月24日判決の要旨

①貸金業法や出資法は、規制対象となる貸付けに「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」によってする金銭の交付を含む旨定めている(貸金業法2条1項本文、出資法7条)。

 

②これらの規制の立法趣旨が、高金利を取り締まって健全な金融秩序の保持に資すること等であることからすると、金銭消費貸借契約とは異なる形式であっても、契約の一方当事者の資金需要に応えるため、一定期間利用後の返済を約して他方当事者が資金を融通することを主目的とし、経済的に貸付けと同様の機能を有する契約に基づく金銭の交付については、「これらに類する方法」に該当する。

 

③給与債権の譲渡については、労働基準法上も譲渡を禁止すべき規定はなく一律に無効と解すべき根拠はないが、労働基準法24条1項の趣旨からすれば、労働者が賃金債権を譲渡しても使用者はなお労働者に直接賃金を支払われなければならず、譲受人は直接使用者に支払いを求めることはできない(最高裁昭和43年3月12日判決)ため、給与ファクタリング業者は、常に労働者を通じて賃金債権の回収を図るほかない。

 

④そうすると、給与ファクタリングを業として行う場合には、業者から労働者に対する債権譲渡代金の交付だけでなく、労働者から賃金を回収することが一体となって資金移転の仕組みが構築されているというべきである。

 

⑤利用者が譲渡した給与額を支払わないと業者からは厳しい取立てがなされ、使用者に債権譲渡が通知されて信頼を損なったり迷惑をかけるおそれがあり、支払いをするまでこのような請求を受け続けることになるが、このことから裏付けられるように、本件取引では、利用者は譲渡した給与債権の支給日に、譲渡した給与債権額を業者に払うことが当然の前提とされている。

 

⑥業者は、給与ファクタリングは勤務先の破綻による不払いのリスクを抱えており通常の貸付けとは異なる危険を負担していると主張するが、仮に勤務先が破綻しても給与債権は破綻手続において手厚く保護されており、利用者自身が破綻した場合に比べて不払いの危険は極めて小さく、そもそも勤務先からの回収ができなくなった場合には利用者からの回収も見込めなくなるのであるから、給与ファクタリング業者が通常の貸付けと異なる危険を負担しているとは言い難い。

 

⑦したがって、給与ファクタリングの仕組みは、経済的には貸付と同様の機能を有するものと認められ、本件取引による債権譲渡代金の交付は、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による「貸付け」に該当する。

 

⑧業者が裁判で支払いを請求している取引について年利換算すると、年利850%を超える利率となっており、貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するから、本件取引は同項により無効であるとともに出資法5条3項に違反し、刑事罰の対象となる。

 

 この判決では、給与債権を譲渡しても労働基準法24条1項によって業者は勤務先に直接請求できないため、業者が支払いを受けるには結局労働者を通じて回収するしかないことや、支払いをしないと業者から利用者に厳しい取立がなされるという実体に着目し、給与ファクタリングは貸付けに該当すると判断しています。

 

 なお、このように考えた場合、業者が利用者に債権譲渡代金として支払った金額を返還する必要があるのかが別の問題として残りますが、この判決では、このような支払いは不法原因給付に該当するため利用者は返還義務を負わないと判示されています。

 

 給与ファクタリングを巡っては、弁護士が介入した後も業者が利用者や勤務先へ取立を継続したため、利用者本人への接触や勤務先への電話等を禁止する仮処分が出された例もあるようですが(熊本地裁令和2年2月12日決定)、報道によると警察による摘発も始まっており、今後、刑事事件として司法判断が下される可能性がありますので、当職としても引き続き動向を注視していきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

(令和5年2月23日追記)

 給与ファクタリングが貸付に当たるか否かが問題となった刑事事件について、令和5年2月20日、最高裁の判断が下されました。

 

 

最高裁令和5年2月20日決定

【取引の仕組みの要旨】

①「給料ファクタリング」と称して顧客との間で行っていた取引は、労働者である顧客から、賃金債権の一部を額面額から4割程度割り引いた額で譲り受け、同額の金銭を顧客に交付するというものだった。

 

②契約上、賃金の不払の危険は賃金債権の買主が負担するとされていたが、ⅰ 希望する顧客は譲渡した賃金債権を買戻し日に額面額で買い戻すことができること、ⅱ 買主が使用者に対する債権譲渡通知の委任を受けてその内容と時期を決定すること、ⅲ 顧客が買戻しを希望しない場合は使用者に債権譲渡通知をするが、顧客が希望する場合には買戻し日まで債権譲渡通知を留保すること、が定められていた。

 

③全ての顧客との間で買戻し日が定められ、債権譲渡通知が留保されていた。

 

【判断】

「労働基準法24条1項の趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同項が適用され、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、その賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない(最高裁昭和40年(オ)第527号同43年3月12日第三小法廷判決・民集22巻3号562頁参照)ことから、被告人は、実際には、債権を買い戻させることなどにより顧客から資金を回収するほかなかったものと認められる。

また、顧客は、賃金債権の譲渡を使用者に知られることのないよう、債権譲渡通知の留保を希望していたものであり、使用者に対する債権譲渡通知を避けるため、事実上、自ら債権を買い戻さざるを得なかったものと認められる。

そうすると、本件取引に基づく金銭の交付は、それが、形式的には、債権譲渡の対価としてされたものであり、また、使用者の不払の危険は被告人が負担するとされていたとしても、実質的には、被告人と顧客の二者間における、返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有するものと認められる。」

「このような事情の下では、本件取引に基づく金銭の交付は、貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たる。」

 

 

2020年8月26日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

訪問販売において、契約内容をDLできる状態にしただけではクーリングオフ期間は進行しないと判断された事例

 

 訪問販売・電話勧誘販売など、特定商取引法に規定される取引類型については、一定の期間内であれば無条件に契約を解消できるクーリングオフ制度があります。

 クーリングオフの期間は法律で記載事項が定められている書面(法定書面)を交付したときから進行しますが、そもそも書面が交付されていなかったり、交付された書面に重大な不備がある場合にはクーリングオフの期間は進行せず、本来の行使期間が経過してもクーリングオフが可能とされています。

 今回は、このようなクーリングオフの起算点である書面交付の要件について、インターネット上の事業者のホームページのURLから契約内容を記載した規約をダウンロードできる状態だった場合に、法定書面の交付があったといえるかどうかが争われた事例(東京地裁平成30年2月26日判決)をご紹介します。

 

事案の概要

 このケースは、セミナーの受講契約を申し込んだ消費者が、当該受講契約は訪問販売に該当し、法定書面の交付がなかったためいまだクーリングオフ期間は経過していないと主張したのに対して、事業者が上記の通りホームページから規約をダウンロードできるから法定書面の交付があったと反論したものです。

 この争点について裁判所は以下のように判断し、業者側の主張を排斥してクーリングオフを認め受講代金の返還を命じています。

 

東京地裁平成30年2月26日判決

「特商法4条が契約の申込みに当たっての書面の交付を要求した趣旨は,商品の内容,種類,数量などの正確な契約内容の認識を与え,かつ,クーリングオフの権利を有することを書面で告知することにより,申込みをした者が,当該契約を維持するかどうかを事後的に冷静に判断する機会を与えることにあるから,書面により確実に交付することが求められていると解され,単にダウンロードできたことをもって書面の交付があったということはできず,この点に関する被告の主張は採用できず,少なくとも,本件各解除までに書面の交付があったとは認められない。」

 

 以上のように本判決は、特定商取引法が書面の交付を要求した趣旨からすれば、法定書面はまさに「書面」として確実に交付することが必要であると判断しています。

 契約内容を記載した電子データがダウンロード可能であれば書面の交付があったと評価しても良いのではないかという考えは一見すると説得力があるようにも思われますが、他方で、電子データは差し替えや削除が容易であり、契約時の規約が後日別のものに変更されたり削除される危険が否定できないことも踏まえると、ダウンロード可能な状況しただけでは足りないとした本判決の判示は妥当なものと考えます。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年7月21日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

サクラサイト被害に遭ったらどうするか?

 

 ここ数年、いわゆるサクラサイトに関する被害相談が相次いでいます。

 

 サクラサイト被害は、古くは異性との出会いを目的として多額のポイントを消費したにもかかわらず、一向に出会えなかったという被害から始まりましたが、最近では必ずしも出会いを目的とせず、多額のお金がもらえる等と騙したり、難病にかかっているため話し相手になってほしい、芸能人の話し相手になってほしいなどと称してポイント購入費用を支払われせるなど手口が多様化しています。

 

 サクラサイトの特徴は、サイト内でやりとりをする相手方が実際には存在せず、業者の指示のもとポイントを使用させるために架空のキャラクターを演じる「サクラ」が存在する点にありますが、この種の被害に関するご相談を受けていると、相手方とのやりとりの中身が会員にポイントを使用させるためのものとしか思えないことがあります。

 

サクラサイトの違法性

 

 サクラサイトの運営業者は、異性との交際や金銭的な利益を得たいという希望、助けを求める者に対する親切心などの消費者の心理状態に付け込み、ポイント購入による利益を上げるために架空のキャラクターを用意して消費者を騙すものであって、そのような行為は詐欺として違法であることが明らかです。

 

 サクラサイトの違法性について判断したリーディングケースである東京高裁平成25年6月19日判決も、サクラの存在を認定したうえで、サクラを利用した運営業者の行為は詐欺であると厳しく非難しています。

 

サクラサイトに損害賠償請求をするには十分な事前準備が必要

 

 もっとも、サクラサイトに対して損害賠償を請求することを考えた場合、以下のような情報や証拠を確保できるかがカギとなります。

 

①運営業者の所在の特定

 サクラサイト運営事業者の責任を追及するためには、まずもって運営業者を特定できるかどうかが問題となります。

 

 サイト上には特商法に基づいて運営業者が表示されているはずですが、これが表示されていない場合には、法律に基づいて都道府県公安員会に提出された開業の届出書をもとに作成されるインターネット異性紹介事業者台帳などから特定を試みます

②サクラとのやりとりや損害額に関する証拠の確保

 サクラサイトが違法であることは被害者側が示さなければなりませんが、そのためには、被害者が相手から受け取ったメールの内容が不自然・不合理であることを立証し、そのような不合理な内容によって利益を得るのはサクラサイトの運営事業者しかいないことを明らかにする必要があります。

 

 そのためには、サイトの存在や相手方との過去のやりとりについて、日時や相手方が誰であるかが分かるように写真撮影したりスクリーンショットをとっておくことが必要となりますが、すでに業者と揉めてしまった後だと、会員ページにログインできなくなったりメッセージが削除されてしまうことがあり、事前にどこまで証拠を確保できるかが重要です。

 

 また、損害賠償請求をする場合には、被害額を証明する必要もありますが、実際に支払った金額が分かる資料も保存しておくことが必要となります。

 

サクラサイトの自力で解決することは非常に困難

 

 そもそもサクラサイトは、はなから消費者を騙すことを目的としているものであるため、個人が交渉しても解決できる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。

 

 このような場合に被害者が取りうる手段としては、各地の消費生活センター等にあっせんを依頼する方法がありますが、センターの相談員の尽力によって解決に至るケースも多くあり、有力な解決手段となっています。

 

 もっとも、サクラサイトの運営事業者の中には、合理的な理由もないのに低額の和解案を提示してくるケースもあり、残念ながらセンターのあっせんでは満足のいく解決に至らない場合もありますので、このような場合には最終的には弁護士に依頼して交渉や訴訟による解決を図ることになります。

 

 サクラサイトからの回収可能性は一概には言えず、そもそも相談を受けた段階で運営事業者の所在すら分からない場合や証拠が残っていないケースもありますが、事業者の所在が明らかであり、事業者が今後もそのサイトを運営する意思があるケースであれば可能性はありますので、費用対効果の観点も踏まえて弁護士へ委任するかどうかを検討していただくことになります。

 

二次被害に注意

 

 サクラサイトの被害にあった場合、被害者はその被害回復についてもインターネット上の情報に頼ることがありますが、サクラサイトの被害回復を謳うサイトの中には、被害者からさらに金銭を騙し取る者もいるため注意が必要です。

 

 サクラサイトについて相談したい場合には、各地の消費生活センター等の公的機関か、各地に存在するサクラサイト弁護団に所属する弁護士に相談するのが無難ですので、不用意に動いて二次被害に遭うことのないよう、十分に気を付けていただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年6月4日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

占いサイトの利用について運営業者と代表者への損害賠償を認めた事例

 

 インターネットを利用して運勢などを占う「占いサイト」というものがありますが、近時、利用料が高額になったなどの理由でサイトの運営事業者とトラブルになるケースがあります。

 占いは元々不確実な内容を含むものであるためそれ自体が違法というわけではなく、全ての占いサイトが違法でもありませんが、ケースによっては運営事業者の行為が違法と判断されることもあり、今回ご紹介する裁判例(東京地裁平成30年4月24日判決)もそのひとつです。

 

事案の概要

 このケースは、インターネット上で鑑定を行うと表示している占いサイトに会員登録した方が、そこで購入したポイントを使用して鑑定士とやりとりをするうちに多額の負債を負ったところ、サイト運営事業者に違法行為があったとして損害賠償を求めたというものです。 

 

主な争点

 この裁判では、そもそも問題となった占いサイトには鑑定士は実在しないのではないか、仮に鑑定士が実在したとしても実際には個別に鑑定などしていなかったのではないか(=架空の鑑定によってポイントを消費させられ、そのような行為が違法ではないか)、という点が大きな争いになりました。

 

裁判所の判断

 裁判所は、以下の各事実から、問題となった占いサイトには実際には鑑定士は存在しないか、仮に存在するとしても会員のために個別に鑑定や占いをしておらず、鑑定士からのメール送信は単にポイントを費消させるための詐欺行為に該当するとして、運営事業者と代表者に対して損害賠償の支払いを命じました。

 

①サイトに所属している鑑定士から送られてきた運勢や個別鑑定の結果について、同一ないし類似の内容のメールが複数存在すること

 

②運営業者が、鑑定士の一覧、会社と鑑定士との契約関係、報酬の支払い状況、鑑定士の経歴を裏付ける客観的証拠、問題となった会員についてどのような方法による占いや祈祷を行ったかといった、容易に開示可能な情報を開示しなかったこと

 

③鑑定士が会員に対して返信等を促し、応答がない場合、鑑定士が繰り返し返信等を促すメールを送っていたこと

 

④会員が鑑定士にメール返信をしたり、鑑定や祈祷の結果を知るためには、有料のポイントが必要となること

 

→①②の事実からすると、サイト運営業者には鑑定士は存在しないか、仮に存在するとしても、少なくとも本件の原告について個別に占いや祈祷を行った事実は認められない。

 そうすると、サイト運営事業者は、占い等を行うと標榜しておきながら、実際には占い等を行っておらず、③④のとおり会員にポイントを購入させて利益を得ており、以上の事実関係に照らすと、サイト運営事業者の行為は詐欺に該当し、不法行為が成立する。

 

まとめ

 この判決は、「占い」というサービスを受けるための前提条件が果たしてあったのか(=鑑定士の存在)という点と実際にサービスが提供されたかどうか(=個別の占い行為)という2つの側面に着目し、具体的な事実関係をもとに、本当は鑑定士が存在しないか個別鑑定などしていないにもかかわらず、あたかも鑑定士が実在する、あるいは個別鑑定をしたかのように装っていたと認定して詐欺の認定を導いています(いわゆるサクラサイトにおける「サクラ」の存在の認定と似たような判断構造となっています)。

 本件では、鑑定士の実在性について占いサイトの運営事業者側が積極的に反証しなかったことや、鑑定士を名乗る複数の者から同じような内容のメールが複数届いていたという事実を重視して原告に有利な判断に至っていますが、同じような争い方をしたケースでも、占い師が実在しないとはいえない、あるいは個別鑑定をしなかったとはいえないとして利用者が敗訴した例も存在し、このようなアプローチをとったからといって必ず違法と判断されるとは限りません。

 もっとも、たとえ占い師の実在性や占い行為自体が認められたとしても、ことさらに利用者の不安や恐怖を煽るような不相当なやり方がなされ、正常な判断が妨げられた状態で過大なお金を支払わせたような場合には、社会的相当性を逸脱し違法であると判断される可能性もあります(大阪高裁平成20年6月5日判決参照)ので、トラブルに巻き込まれたときは弁護士など専門家への相談をご検討いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2020年5月25日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

投資用マンションの購入を勧誘した不動産業者の説明義務違反を認めて損害賠償請求が認められた事例

 

 消費者問題の相談を受けていると、投資経験のまったくない、あるいは経験の乏しい方が投資用マンションの購入を勧められたという相談に出会うことがあります。

 このようなケースでは、営業担当者が収益について過大な期待を持たせるようなことを説明する一方で、リスクについての説明がおざなりであることがあり、そのような不当な勧誘がなされた場合、購入者は投資用マンションの購入に伴う様々なリスクを具体的に認識することなく契約に至ってしまうことがあります。

 今回は、このような投資用マンションの勧誘について、顧客に対する説明義務違反があったとして、不動産業者に対する損害賠償請求が認められた裁判例(東京地裁平成31年4月17日判決東京高裁令和元年9月26日判決(控訴審))を紹介したいと思います。

 

事案の概要

 この事案は、不動産購入や投資経験がなく自己資金も乏しい公務員が投資用マンションの購入について勧誘を受けマンション2室を2回に分けて購入したものの、数年後に入居者が突然退去したため約1か月間家賃が入らなくなったことから不安に思い弁護士に相談をしたところ、違法な勧誘行為があったとの説明を受け、リスクに関する説明義務違反などを主張して損害賠償を求め提訴したというものです。

 

主な争点

 この裁判では、以下のような点が争点になりました。

 

1 勧誘の際、営業担当がマンション投資の各種リスク(空き室リスク、家賃滞納リスク、価格下落リスク、金利上昇リスクなど)について説明したといえるかどうか

 

2 業者の勧誘には、不利益事実の不告知、詐欺的勧誘、断定定期判断の提供、説明義務違反などがあり、違法ではないのか

 

3 損害はいくらか

 

4 購入者の落ち度の有無・程度(過失相殺)

 

5 消滅時効

 

争点1 リスク説明の有無

 【一審】(東京地裁平成31年4月17日判決) 

 被告は、不動産価格が変動すること、賃料収入は保証されないこと、計算例の値も保証されないことなどが抽象的に記載された「告知書兼確認書」に原告が署名・押印していることなどを根拠に、リスクについてはわかりやすく説明したと主張しました。

 これに対して一審判決は、営業担当がマンション投資のメリットを強調する説明をしていたことを前提に、原告はこのような営業担当のセールストークを信じていたためその書面の記載内容を十分に理解していなかった等として、十分なリスク説明がなされたとはいえないと判断しました。

 

 【控訴審】(東京高裁令和元年9月26日判決) 

 この点については控訴審でも争われましたが、控訴審は以下のように判示してリスク説明をした旨の被告の主張を重ねて排斥しています。

 

①営業担当者は、一審での証人尋問の際、「告知書兼確認書」を示して説明した旨の証言を全く行っておらず、営業担当が説明をしたと認めるに足りる証拠はない

 

②仮に営業担当が「告知書兼確認書」に沿って説明していたとしても、各勧誘の時点において、1室目のマンションについては計算例、2室目については手書きの書面をそれぞれ示したうえで、あたかも各種リスクが存在しないか無視できるほど小さいかのような不適切な説明を具体的な計算式等に基づいて詳細に行っていたのであって、これにより本人の投資判断を誤らせたことが明らかである

 

③業者が各売買の契約締結時に、各種リスクについて一般的・抽象的な解説をしただけの「告知書兼確認書」に沿って説明をしたとしても、それだけでは、リスクは存在しないか無視できるほど小さいものであるという原告の誤解が解けなかったとしても不自然ではなく、契約締結に至る経緯を全体的に見れば、「告知書兼確認書」は、業者が説明義務違反を問われないために体裁を整えただけの書面に過ぎないというほかはない

 

争点2 勧誘の違法性の有無

 【一審】 

 業者の勧誘行為の違法性については、争点1についての事実認定を前提に、一審は概ね以下のように判断し、業者に説明義務違反の違法性があることを認めました。

 

①不利益事実の不告知、詐欺的な勧誘、断定的判断の提供があったとまではいえない(理由は不明確ですが、内容が抽象的であったにせよリスクに関する書面が交付されていたことが理由ではないかと思われます)

 

②原告は高校教師であり、これまで不動産購入や投資を一切経験したことがなく、投資に充てられる資金もわずかであったこと

 

③②のような属性を有する原告に対して多額のローン債務を負担させてまでそれぞれ2000万円を超えるマンション投資を勧誘する営業担当としては、少なくともマンション投資についての空き室リスク、家賃滞納リスク、価格下落リスク、金利上昇リスク等を分かりやすく説明すべき注意義務を負っていたというべきである

 

④営業担当は、③のような説明を怠っている以上、営業担当の勧誘には違法行為(説明義務違反)があったと言わざるを得ない

 

⑤したがって、その使用者である業者は使用者責任(民法715条1項)を負う

 

 【控訴審】 

 控訴審でも、業者に説明義務違反があったという一審の判断が維持されています。

 

争点3 損害額

 【一審】 

 一審判決は、以下のような計算式で算出した金額を説明義務違反と因果関係のある損害として認めました。

 

①【購入代金+購入時の諸費用-売却代金】

 

②弁護士費用相当額

 

 なお、被告は、購入者はマンションの賃料収入を得ていたのであるから、その分の賃料収入は損害から差し引くべきである(損益相殺)と主張しましたが、裁判所は、賃料収入は原告が自らの意思によってマンションを保有し、賃貸し続けることで生じたものであるから、差し引くことはできないと判断しました。

 弁護士費用相当額については、後に記載する過失相殺後の正味の損害賠償額の約10%が損害として認められています。

 

 【控訴審】 

 控訴審でも基本的な計算式は一審の枠組みが維持されているようですが、一審よりも若干賠償金額が増加しています(原典に当たれていないため理由は不明確ですが、不動産取得税が購入時の諸費用に該当するとして、一審が認定した損害額に加算されたように読めました)。

 なお、購入者側は、購入時の諸費用だけではなく、購入後にかかった諸費用(管理費、固定資産税、都市計画税、ローン利益等)も損害として認めるべきであると主張しましたが、控訴審では、購入後に発生した賃料収入を損害から差し引かない以上、購入後に生じた費用を損害として認めないという計算方法も不合理とはいえないとして、購入者側の主張を退けています。

 

争点4 過失相殺

 【一審】 

 一審は、概要以下のような事情を指摘して、購入者側の過失を4割としています。

 

①勧誘時、高校教師として稼働するなど相応の社会的地位を有していたこと

 

②投資に充てられる自己資金が乏しいことを自覚していたこと

 

③告知書兼確認書の記載などから、投資用マンションの購入に関する危険を認識する契機は十分にあったこと

 

 【控訴審】 

 詳細は不明ですが、原審の判断が維持されているようです。

 

争点5 消滅時効

 【一審】 

 本件は不法行為に基づく損害賠償請求であったため、加害者及び損害を知ったときから3年の消滅時効にかかりますが、マンションを購入したのが平成23年であり、実際に提訴したのが平成29年であったため、消滅時効が完成しているのではないかが争われました。

 この点について裁判所は、原告が損害の発生を現実に認識したのは、突然の空き室によって約1ヶ月分の賃料が得られず、その間のローン返済を自己資産で返済しなければなくなった時点、すなわち投資用マンションの購入に伴う危険性が顕在化したことを経験した平成26年であり、そこが起算点であるとして、そこから3年以内に弁護士が催告書を送付し、6ヶ月以内に提訴しているため消滅時効は完成していないと判断しました。

 

 【控訴審】 

 原典に当たれていないため業者が時効の主張を維持したかどうかは不明ですが、控訴審でも賠償請求が認められていますので、仮に控訴審でも主張していたとしても時効の主張は認められなかったことになります。

 

 

 本件では、顧客の属性に着目して、投資用マンションを勧誘した事業者にはリスクに関する説明義務があり、かつ、リスクについて抽象的に記載した書面を交付したのみでは説明義務を果たしたとはいえないと判断されています。

 具体的な説明義務の内容や説明の程度は顧客の属性(年齢や投資経験、社会的地位、資産内容など)や対象物件の性質などによって変動しうるとしても、一般的に投資用マンションの購入には判決が指摘するような様々なリスクがある以上、本件のような顧客に対してはリスクについて具体的に説明すべきであったことは明らかです。

 本件では顧客側にも落ち度があったとして4割の過失相殺がなされており、大幅な過失相殺を認めることは利益のみを強調するような不適切な勧誘を助長する結果ともなりかねず疑問も残りますが、投資経験や自己資金が乏しいといった当事者の属性を踏まえた上で不動産業者側の説明義務違反を認めた点は正当な判断であったと考えます。

 投資用マンションの勧誘については、今回問題となった公務員のように職業的に安定している方を対象に行われることが多いと思われますが、金額が高額であるためリスクが顕在化したときの被害は甚大なものになる危険性があります。

 実際に不適切な勧誘が行われている実数がどの程度なのかは不明ですが、裁判例としてこのような実例が報告されている以上、中には不適切な勧誘を行う事業者が含まれている可能性があることは確かですので、リスクについて抽象的・曖昧な説明しか行わなかったり、利益をことさらに強調してリスクを過小に説明するような事業者については注意が必要です。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2020年5月22日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

給与ファクタリングを巡る状況について

 

 近時、報道などで触れる機会が多くなってきたものとして「給与ファクタリング」(給料ファクタリング)というものがあります。

 

 今回は、「給与ファクタリング」というものがどんなもので、いったい何が問題になっているのかについてお話ししたいと思います。

 

給与ファクタリングとは?

 そもそも「ファクタリング」とは、企業がその保有する売掛債権を譲渡することによって資金調達を行い、買取業者は買い取った債権を回収する仕組みであるとされ、企業は本来の支払期限前に資金を手元にすることができ、買取業者側は支出した代金を超える金額を回収できるため双方ともに経済的メリットがある仕組みであると説明されます。

 

 給与ファクタリングは、このようなファクタリングの仕組を応用し、その対象とする債権を労働者の給料とする点に特徴がありますが、具体的には、資金を必要とする労働者が支払期限前の給料をファクタリング業者に売却し、その後、労働者は勤務先から受領した給料からファクタリング業者に譲渡した分の金額を支払うというやり方がなされるようです(労働基準法第24条1項により、業者は直接使用者に支払いを請求することができないとされているため、必然的にそのような仕組みになります)。

 

 たとえば、給料20万円が月末に入るとして、そのうち10万円分を給与ファクタリング業者に譲渡し、その対価として8万円を受け取ったとすると、労働者は月末に支給された20万円から10万円を業者に支払うというやり方になります(これにより業者は8万円を渡して10万円を受け取るため、2万円の利益を得ることになります)。

 

問題点として指摘されているもの

 このような給与ファクタリングについては、形式上は債権譲渡の仕組みが取られていますが、先ほどの例でいえば8万円の貸し付けを受け、利息込で10万円を返済しているのと同じであるため、実質的には貸金に該当し、貸金業法や出資法・利息制限法の適用があるのではないかという点が問題視されています。

 

 仮に給与ファクタリングが貸金だとすると、これを取り扱う業者には貸金業の登録義務があり、また、金利規制の適用もありますが、報道によれば給与ファクタリング業者が得ることになる経済的利益を利率換算すると超高金利になる場合が多いとのことであるため、そのような取引は違法ではないか、という点も指摘されています。

 

金融庁の見解

 金融庁は、労働者が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、その労働者を通じて資金の回収を行うという仕組みが貸金業に該当するかどうかという点について、一般的な法令解釈に係る書面照会手続における回答として、本年3月5日、以下のような見解を示しました。

 

「個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権について、労働者が賃金の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても、その支払については労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)第 24 条第1項が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがって、その賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないとの同法の解釈を前提とすると、照会に係るスキーム(個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うこと。)においては、いかなる場合であっても賃金債権の譲受人が自ら使用者に対してその支払を求めることはできず、賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることとなると考えられる。そのため、照会に係るスキームにおいては、賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されているということができ、当該スキームは、経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの。)と同様の機能を有しているものと考えられることから、貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)第2条第1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当すると考えられる。したがって、照会に係るスキームを業として行うものは、同項の「貸金業」に該当すると考えられる。」

 

東京地裁令和2年3月24日判決

 また、まだ原典にはあたれていませんが、東京地裁において、給与ファクタリングは経済的には貸付による金銭の交付と返還の約束と同様の機能を有するものであり、債権譲渡代金として交付された金銭は貸付に該当するため貸金業法や出資法の適用があるとして,実質的な利率が貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するため取引は無効である、という判決が下されたようです。

 

集団訴訟の提起

 さらに、本年5月13日、給与ファクタリングの利用者が、給与ファクタリング業者との取引が貸金に該当することを前提に、支払った金額の返還を求める集団訴訟を提起したという報道がありました。

 

 このように、給与ファクタリングについては、貸金であることを前提とした規制当局の判断やこれを追認する司法判断が出始めており、集団訴訟の提起もなされるなど問題点が顕在化している状況にあります。

 

 給与ファクタリングが貸金に該当するかどうかは今後の司法判断の積み重ねによって定着していくことになると思いますが、貸金であるかどうかを一先ず措いても、少なくとも経済的に見た場合には高金利での借入と同様の負担となるものが多いと思われるため、利用すればするほど経済的に困窮していく結果になりかねないものと思われます。

 

 給与ファクタリングの背景としては生活困窮や多重債務など様々な要因が考えられますが、生活困窮であれば相談支援機関の活用、多重債務の解決であれば弁護士等の専門家の支援が可能ですので、そのような窓口への相談をご検討いただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

(2020.7.29追記)

 報道によれば、大阪府警が給与ファクタリング業者を貸金業法違反(無登録営業)の被疑義実で逮捕したようです。最終的な処分がどうなるか不明ですが、仮に起訴された場合には、給与ファクタリングに対する司法判断がより明確になるものと思われます。

 

(2021.2.12追記)

 報道によると、大阪地裁は2月9日付で、給与ファクタリングの実質的経営者について有罪判決を下した模様です(昨年7月に逮捕報道があった事案と同一事案かは報道からは不明)。

 また、同日、東京地裁では、給与ファクタリングが貸金業にあたるとして業者側に返還を命じる判決を下したとの報道もありました。

 

2020年5月16日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

デート商法・恋人商法で契約させられたら~改正消費者契約法~

 

 悪質商法の手口として、「デート商法」「恋人商法」というものがあります。

 「デート商法」「恋人商法」とは、典型的には異性に好意を抱かせ、その好意を利用して商品などを販売する勧誘手法ですが、最近でも、婚活アプリで知り合った業者から投資を勧誘された女性が銀行から借り入れをして振込をしてしまったという報道もあり、悪質商法として古くからある勧誘手口の一つです。

 

従来の対処法と法改正

 「デート商法」によって契約をすると次第に勧誘者との連絡が取れなくなるため、そこで自分が被害に遭ったことに気付き、相談に至るというケースが多くあります。

 

 このような場合の契約解消の方法としては、販売目的を隠したまま店舗に連れて行くような典型的な手口であれば「クーリング・オフ」(特定商取引法)が使えますし、勧誘の際に重要な事柄について事実と異なることを告げていたり、「必ず儲かる」などの断定的なことを告げていた場合には「取消」を主張する(消費者契約法・「不実告知」「断定的判断の提供」)という方法もあります。

 

 しかし、何度もデートを重ねてから契約を結ばせるなど、好意は利用したかもしれないが販売目的であることは告げた上で店舗に連れて行ったようなケースや、虚偽の事実や断定的な判断を告げたとまではいいがたいケースなどでは、クーリング・オフ等の法律の適用について争いが生じ、販売業者との交渉が難航することがありました。

 また、このような不当な勧誘は公序良俗に反するなどといった理屈で契約の無効を主張することも行われていましたが、要件が明確ではなく、交渉の場では使いづらいという問題もありました。

 

 このような状況のもと、好意の感情を利用した勧誘方法をストレートに規制対象とする法改正がなされ、「デート商法」「恋人商法」への対処法のメニューが一つ増えることとなりました(改正消費者契約法第4条3項第4号)。

 

好意の感情の不当利用による契約の取消

 改正後の消費者契約法では、以下の要件を満たした場合、消費者は事業者との間の契約を取り消すことができます。

 

①消費者が社会生活上の経験が乏しいこと

②消費者が、勧誘者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱いたこと

③消費者が、勧誘者の方も自分に同じような感情を抱いていると誤信したこと

④勧誘者が、消費者がそのように誤信していることを知りながら、これに乗じ、契約しなければ自分との関係が破綻すると告げたこと

⑤消費者が、契約しなければ関係が破綻すると言われたことに困惑して契約したこと

 

 【デートすることは取消の要件ではない】 

 このコラムでは、分かりやすい表現として「デート商法」という言葉を使っていますが、上記の要件から明らかなとおり、取消をするためにはデートをすることは必要ではありません。

 したがって、いわゆる「出会い系サイト」などを利用した非対面でのやりとりを通じて契約させられた場合でも、上記の要件に当てはまれば取消は可能です。

 

 【具体例1】 

 女性が男性とデートをし、男性側が自分に好意を持っていることを知りながら、勤務先の会社のノルマがあり、達成できないと解雇されて遠方の実家に戻らなければならず、もう会えなくなるなどと告げて、男性に商品を購入させた場合

 

 【具体例2】 

 会社経営者の男性が、婚活アプリで知り合った女性とデートをし、女性側が自分に好意を持っていること知りながら、自分の会社の資金繰りが悪く、このままでは倒産してもう会えなくなるなどと告げて、女性に自社の商品を購入させた場合

 

 【「社会生活上の経験が乏しい」とは?】 

 主に若年者を念頭に置いた要件ではありますが、「社会生活上の経験が乏しい」かどうかは、必ずしも年齢によって決まるものではありません。

 消費者庁の解説によれば、「社会生活上の経験が乏しい」とは、社会生活上の経験の積み重ねが、その契約をするかしないかを適切に判断するのに必要な程度に達していないことをいうとされており、それまでの就労経験や他者との交友関係などの事情を総合的に考慮して判断するとされています。

 したがって、中高年であっても社会生活上の経験に乏しいと判断されることもありますし、逆に、若年者であっても、それまでの社会経験次第ではこの要件に当てはまらない場合があり得ます。

 

 【「好意の感情」とは?】 

 恋愛感情「その他の好意の感情」とされているとおり、必ずしも恋愛感情には限られません。

 もっとも、消費者庁の解説によると、単なる友情は含まず相当程度に親密である必要があり、恋愛感情と同程度の特別な好意でなければならないとされています(たとえば、勧誘者と消費者が家族同然の仲であるような場合には「好意の感情」に該当し得るとされています)。

 

 

 「デート商法」「恋人商法」は、恋愛感情や好意の感情という人の自然な気持ちを利用するものであり、経済的な被害だけにとどまらない被害が生じる点で非常に悪質な勧誘手法と言えます。

 今回の消費者契約法の改正によって、このような勧誘手法が正面から違法であると規定されたことには大きな意味があり、消費生活センターなどの相談現場での積極的な活用が期待されます(なお、本改正法は2019年6月15日から施行されています)。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2019年6月12日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所