川上・吉江法律事務所(岩手弁護士会所属)

岩手県盛岡市の弁護士

TEL.019-651-3560
〒020-0015 

岩手県盛岡市本町通1-10-7 マルモビル2階

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップ
  • よくあるご質問
  • 相談予約
  • 弁護士コラム
  • 主な取扱分野
    • 離婚問題
    • 交通事故
    • 債務整理(自己破産・個人再生等)
    • 相続問題(遺産分割・遺留分等)
    • 男女問題(不貞・婚約破棄等)
    • 消費者問題
    • 賃貸借問題
    • 労働問題
    • 刑事事件
  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
    • 弁護士 川上博基
    • 弁護士 吉江暢洋
    • 弁護士 平本丈之亮
  • 弁護士費用
    • 費用のあらまし
    • 民事事件
    • 離婚・家事(相続以外)
    • 借金問題・債務整理
    • 相続・遺言
    • 刑事・少年事件・告訴・告発
    • その他(登記・文書作成等)
  • 顧問契約
  • アクセス
トップ
›
コラム
›
コラム(消費者問題)

コラム(消費者問題)

 


 

寺院等に支払った永代供養料は、中途解約によって返還してもらえるのか?寺院等に支払った永代供養料は、中途解約によって返還してもらえるのか?
中古建物のシロアリ被害について、売買の仲介業者が法的責任を負うことがある?中古建物のシロアリ被害について、売買の仲介業者が法的責任を負うことがある?
給与ファクタリングが貸付であると判断した裁判例(東京地裁令和2年3月24日判決)給与ファクタリングが貸付であると判断した裁判例(東京地裁令和2年3月24日判決)
訪問販売において、契約内容をDLできる状態にしただけではクーリングオフ期間は進行しないと判断された事例訪問販売において、契約内容をDLできる状態にしただけではクーリングオフ期間は進行しないと判断された事例
サクラサイト被害に遭ったらどうするか?サクラサイト被害に遭ったらどうするか?
占いサイトの利用について運営業者と代表者への損害賠償を認めた事例占いサイトの利用について運営業者と代表者への損害賠償を認めた事例
投資用マンションの購入を勧誘した不動産業者の説明義務違反を認めて損害賠償請求が認められた事例投資用マンションの購入を勧誘した不動産業者の説明義務違反を認めて損害賠償請求が認められた事例
給与ファクタリングを巡る状況について給与ファクタリングを巡る状況について
デート商法・恋人商法で契約させられたら~改正消費者契約法~デート商法・恋人商法で契約させられたら~改正消費者契約法~
クーリング・オフの期間を過ぎても解約できる場合とは?クーリング・オフの期間を過ぎても解約できる場合とは?
個人用住居の賃貸借契約を中途解約した場合の違約金は有効か?~消費者契約法第9条1号~個人用住居の賃貸借契約を中途解約した場合の違約金は有効か?~消費者契約法第9条1号~
訪問販売での契約を解消したい場合 ~クーリング・オフ~訪問販売での契約を解消したい場合 ~クーリング・オフ~
2019年2月13日 | カテゴリー : コラム | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

投稿ナビゲーション

← コラム(借金問題・債務整理)
コラム(賃貸借問題) →

お知らせ

2023年1月26日
2月の休日の債務整理相談会のお知らせ
2023年1月20日
コラム更新(離婚一般)
2023年1月11日
コラム更新(婚姻費用)
2022年12月28日
年末年始の営業について
2022年12月28日
コラム更新(養育費)
› 続きを読む

Copyright © Kawakami&Yoshie Law Office, All rights reserved.

ログイン