男女問題(不貞・婚約破棄等)


 

配偶者による不貞行為が発覚したり、婚約を不当に破棄されたなど、男女関係に起因してトラブルが起きた場合、慰謝料などの請求をする、あるいは請求をされたといった問題が生じます。

 

しかし、このような問題は実際にトラブルが起きてみない限り実感が沸かないため、事前に知識を持っている方は少なく、ひとたび問題が生じたときには感情も相俟って冷静な判断や対応が難しいことがあります。

 

このような場合には、第三者の冷静な目から見てどのような対応が望ましいかを検討することで、トラブルの円滑な解決につながります。

 

 

よくある相談事例

 

男女間のトラブルのうち、当事務所に寄せられることの多いご相談としては以下のようなものがあります。

 

 

不貞行為(請求者側)

・配偶者の不貞が判明したため不貞相手に慰謝料を請求をしたいが、やり方が分からない。

 

・慰謝料を請求したいが、相手と直接やりとりをしたくない。

 

・自分で不貞相手に慰謝料を請求をしたが無視されている。

 

・どの程度の金額を請求したらいいか分からない。

 

・示談したが、相手が支払いをしないため差し押さえをしたい。

 

不貞行為(被請求者側)

・不貞行為をしてしまったが、相手の配偶者(弁護士)から高額な慰謝料の請求を受けた。これからどうしたら良いか分からない。

 

・支払いをする意思はあるが、相手と直接やりとりをしたくない。

 

・非常に高額の請求を受けたが、金額が妥当かどうか分からない。

 

・慰謝料請求の裁判を起こされ、困っている。

 

・慰謝料の請求を受けたので支払いをして解決したと思っていたら、追加請求を受け困惑している。

 

・交際相手の配偶者から請求を受けて慰謝料を支払ったが、交際相手はまったく慰謝料を支払っていないようだ。配偶者に責任を負うことは当然のことだが、自分だけが負担をすることには納得ができない。

婚約破棄・貞操権侵害

・結婚を間近に控えていたところ、婚約者が突然、結婚はなかったことにしたいと言い出した。既に職場にも結婚することを伝えていたし、新居や結婚式の準備もしていたのに納得できない。

 

・婚約の破棄を伝えたところ、相手が納得せず、高額な慰謝料の請求を受けて困っている。

 

・結婚相談所を通じて知り合った人と結婚を前提にお付き合いしていたが、実は既婚者だったことが分かり、ショックを受けた。騙されていたことに対して慰謝料の請求をしたい。

認知・養育費

・交際相手の子どもを身籠もったが、相手が認知を拒否し、養育費も払わないと言われて困っている。相手にはきちんと責任をとってもらいたい。

 

・認知した子どもの養育費の額について話し合いがつかない。養育費の調停をしたいと思うが、やり方が分からない。

 

弁護士がお手伝いできること

 

このような男女間のトラブルが起きた場合、弁護士はトラブル解決のため以下のようなサポートをすることができます。

 

 

法律相談

不貞行為や婚約破棄などのトラブルに直面した場合、請求する側であれ、請求された側であれ、まずは自分の置かれた状況を正確に把握したうえで今後の対応を検討する必要があります。

 

たとえば慰謝料を請求したい側であれば、請求の根拠、証拠の強弱、請求の方法、請求の金額などを検討する必要がありますし、請求された側も、相手が主張する内容がどこまで正当なものかについて吟味する必要があります。

 

このようなときは、弁護士がご本人から事情を伺って現在の状況を整理し、解決に向けてどのような手段を採りうるかアドバイスするすることが可能ですので、まずは法律相談を受けていただくことをお勧めします。

示談交渉・書類作成

法律相談により方向性が定まっても、本人同士での交渉がうまくいかない場合や相手に弁護士がついたような場合は、弁護士へ交渉を委任することも有効な手段となり得ます。

 

たとえば自分で請求してみたものの不貞相手が関係を否定して支払いを拒んだり連絡しても全く対応しないような場合には、弁護士に示談交渉を依頼することによって早期の解決に繋がることがあります。

 

他方、請求された側も、そもそも相手の請求の根拠がないと思われたり、落ち度はあるため支払義務自体は否定できないものの請求額が不当に高額であるようなケースについては、やはり弁護士が話し合いに介入することにより適切な範囲での解決に収まることもあります。

 

また、弁護士が示談交渉を行い当事者間での話し合いがまとまった場合、通常は示談書や合意書といった名目の文書を取り交わします。

 

このような文書は男女間のトラブルが解決したことを証明するものであり、後日、トラブルが再燃することのないよう記載すべき事項には細心の注意が必要となりますが、弁護士は将来のトラブル防止を見据え、効果的な文書を作成することができます。

民事調停・裁判の代理

当事者での話し合いや弁護士による示談交渉で解決できなかった場合、あるいは当初から話し合いでは解決できないことが明らかなようなケースでは、裁判所の手続による解決を検討することになります。

 

裁判所の手続には、裁判所での話し合いである「調停」の手続のほか、支払いの命令(判決)を求める「裁判」の手続があります。

 

調停と裁判のどちらを利用するのが良いのかは、証拠の有無や内容、相手の属性などの様々な事情によって異なりますが、いずれの手続も裁判所の手続であり、弁護士の力がもっとも発揮できる手続です。

 

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