2度目の自己破産で免責を受けることはできるのか~自己破産⑩~

 

 ご相談を受けていると、過去に自己破産をしているが、2度目の自己破産を考えているというケースに出会うことがあります。

 

 では、一度破産している方が、改めて自己破産して免責を受けることはできるのでしょうか?

 

免責決定の確定から7年以内だと原則として免責は受けられない

 法律上、免責決定が確定してから7年以内であることが免責不許可事由とされているため(破産法第252条1項10号イ)、その期間内だと原則として2度目の免責は認められません。

 

 もっとも、再び破産しなければならなくなった理由がやむを得ないものである場合、たとえば病気や会社の倒産で失職したため生活のために借りざるを得なかったような場合には、例外的に2度目の免責が認められることもあり得ます。

 

 ただし、原則として認められないところを例外的に認めてもらおうということですから、本当にやむを得ない事情があるかどうかを慎重に判断するため、裁判所から破産管財人をつけてくださいと言われる可能性は高く、自己破産するための費用が余分にかかることは覚悟が必要です。

 

7年以上経過している場合には免責不許可事由にあたらないが、厳しく見られる傾向がある

 以上に対して、一度目の破産から7年が経過している場合には、法的には免責不許可事由にはあたりません。

 

 もっとも、過去に破産をしているにもかかわらず再び破産する場合には、家計管理などに何らかの問題があるのではないかとみられ、法的には免責不許可事由に該当しないものの、調査のため破産管財人の選任を求められる場合が多くあります。

 

 他方で、2度目の破産に至った事情がやむを得ないものであり、一度目の破産から相当の期間が経過しているようなケースでは、破産管財人をつけないで免責を受けることができたということもありましたので、この点はケースバイケースです。

 

 このように、一口に2度目の破産と言っても様々な事情があるため、必ず免責が受けられる、受けられないと述べることはできませんが、上記のとおり事情によっては認められる余地はありますし、仮に免責が認められない場合でも任意整理や個人再生など他の債務整理の方法によって解決できる場合もありますので、迷われた場合には専門家にご相談されることをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮