消費者問題


 

事業者から不当な勧誘(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害など)を受けて契約を結んでしまった場合や、訪問販売など不意打ち的な勧誘により契約してしまったときなど、その契約を白紙に戻す方法についてのアドバイスや示談交渉をお引き受けします。

 

また、当事務所では、近時、社会問題となっているサクラサイト問題についても取り組んでいます。

 

当事務所の弁護士は、全員が岩手弁護士会の消費者問題対策委員会に所属し、過去には大学生や消費生活相談員向けの講師を担当するなど、消費者契約法、特定商取引に関する法律律等の関係法令にも精通しております。

 

 

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