もらい事故と示談交渉~交通事故㉔~

 

 交通事故に遭った場合、普通の方は、自分の加入している保険会社が自分に代わって示談交渉してくれるから安心だ、と考えるのが普通だと思います。

 

 このような感覚は、自分の側にも過失(落ち度)がある場合には正しく、多くの事故ではまずは保険会社同士の話し合いから示談交渉が始まります。

 

 しかし、信号待ちで追突された場合やセンターラインをオーバーして衝突されたなど、被害者にまったく落ち度のない「もらい事故」の場合、自分の加入している保険会社が示談交渉を代行してくれないということは意外に知らない方がいらっしゃいますので、今回はもらい事故と示談交渉についてお話しします。

 

もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由

 保険会社が本人に代わって示談交渉を代行できるのは、保険会社が相手に支払いをする必要があるから、つまり保険会社自身が事故の当事者の立場に立つためですが、本人にまったく過失のないもらい事故の場合、保険会社は相手に支払いをする必要はなく、事故について法律上の利害関係はありません。

 

 そして、このような無関係の者が事故の賠償問題に介入することは、法律事務の取り扱いを弁護士にのみ許している弁護士法によって禁止されることから、もらい事故では保険会社は示談代行を行うことができないのです。

 

もらい事故での示談交渉の方法

自分で交渉する

 

 このように、もらい事故では保険会社に示談代行をお願いすることはできませんので、基本的には自分で相手方保険会社や本人と交渉をする必要があります。

 

弁護士に依頼する

 

 もっとも、交通事故の経験の乏しい被害者と日常的に事故処理に携わっている保険会社の担当者とでは知識も経験も全く異なります。

 

 そして、交通事故賠償の場面では、残念ながら裁判であれば認められるであろう水準の賠償額の提案がなされていないケースがあります。

 

 そのため、そのような知識・経験の差を埋めて適正な賠償を受けるため、弁護士への委任が選択肢の一つとなります。

 

弁護士費用特約

 弁護士に依頼するか自分で交渉するかを判断する際の重要な判断材料としては、やはり弁護士費用の問題があると思います。

 

 この点、交通事故の分野では示談交渉や裁判手続のための弁護士費用を本人に代わって負担してもらえる弁護士費用特約が普及していますので、この特約に加入している場合には、特約を利用することによって弁護士費用がカバーされることがあります。

 

 弁護士費用特約には限度額があり全額がカバーされないこともありますが、もらい事故で弁護士への委任を考えているときは、まずこの特約の有無を確認していただきたいと思います。

 

 また、最近では、ある程度の増額が見込めるようなケースであれば、回収額の中から費用を清算する成功報酬制で依頼を受ける事務所もありますので、弁護士費用特約に加入していない場合には相談してみるのも一つの方法です。

 

 

 もらい事故に遭った場合、被害者は自分に落ち度がないにもかかわらず保険会社に交渉を任せられないため、大きなストレスがかかります。

 

 交通事故は一生に何度もあるような出来事ではありませんので、中には相手の保険会社の担当者と話をするのも心理的に辛いという方もいますし、実際に相談を受けていると相手の提案してきた内容に疑問のあるケースもありますので、もし疑問や不安がある場合には一度弁護士へのご相談をご検討ください。

 

弁護士 平本丈之亮