交通事故で怪我をした場合、通常は治療やリハビリに専念し、それを前提に損害賠償額を計算していきます。
では、そのような通常の治療経過を辿らず、適切な治療やリハビリを怠った場合、損害賠償の場面ではどのような影響があるのでしょうか?
今回は、このような治療行為と損害賠償の関係についてお話します。
相手に保険会社がついている場合、通常だと、ひととおりの治療が終了するまで、保険会社が医療機関に医療費を支払ってくれます(内払い)。
このような取り扱いは被害者に治療に専念してもらうため保険会社が行っているものですが、治療費の内払いは損害賠償金の仮払いであるため、最終的には示談や裁判の段階で差し引き清算されることになります。
もっとも、当然ながら保険会社としては不要な治療費の支払いを継続することはなく、定期的に医療機関に治療状況を問い合わせ、被害者の状況を確認しています(そのため、保険会社からは医療情報を取得することの同意書の提供を求められます)。
そうすると、必要な治療やリハビリをサボった場合には、通院の実績がないということになりますから、保険会社としてはもはや治療の必要性がないと判断し、治療費の内払いを早期で打ち切る方向で検討することになります。
怪我による慰謝料の計算は、原則として入院期間と通院期間の長さを基礎として算出されます。
そのため、適切な治療やリハビリを怠った場合には通院期間が短くなり計算上の慰謝料が少なくなることがありますし、通院期間自体は長くても通院頻度が少なくなるため、通院期間を基準とするのではなく実通院日数の3~3.5倍の日数を基準とした低額の慰謝料しか認められなくなる可能性も生じます。
治療やリハビリを怠った場合には、そもそも後遺障害が生じるほどの怪我ではなかったとか、あまり病院に行っていなかったのだからもう怪我は治っているはずだなどと判断されて、後遺障害の認定において不利な判断を受ける可能性があります。
その場合には、本来受けられたはずの後遺傷害慰謝料や後遺障害逸失利益が得られないか減ってしまうことになりますが、後遺障害事案ではこの2つの損害がかなりの額を占めることも多いため、最終的な賠償の時点で大きな差となって現れることになります。
これに対して、後遺障害の等級認定そのものについては不利な扱いを受けなかったとしても、治療やリハビリを怠ったという被害者側の不適切な対応が問題視され、後遺障害が残った責任の一端は被害者にもあるといった理由で賠償額を減らされるケースもあります(そのほかにも、後遺障害は治療等を怠ったことや他の原因によるものであり、交通事故と後遺障害の間に因果関係はないと争われるケースもあります)。
たとえば、事故の内容からみて通常想定されるよりもかなり重い後遺障害が残ったというケースで、東京地裁平成26年1月16日判決では、被害者がリハビリを継続していれば現在の症状に至らなかったと指摘し、そのほかにも精神的な疾患を抱えていたことなどの事情も加味したうえで、加害者に損害の全部を賠償させることは公平を失するとして6割の減額がなされています。
また、交通事故ではありませんが、ゴルフコースでボールが目に当たったという事故のケースでは、被害者が治療に消極的であり医師から手術を再三にわたって検討を促されたのにこれに応じず、その結果、視野の欠損範囲の拡大や大幅な視力低下を招いたということなどを理由に、6割の過失相殺がなされたというものもあります(東京地裁平成27年3月26日判決)。
以上の通り、適切な治療やリハビリを怠るということは、ご自身の怪我を治すためという一番の目的を遠ざけるだけではなく、その後の賠償の場面においても影響を及ぼします。
様々な事情により治療等に通えないというケースも確かにありますが、やむを得ない理由がないにもかかわらず治療やリハビリに消極的な姿勢を取った場合、様々な問題が生じることになりますので、くれぐれも注意が必要です(ただし、だからといって過剰な治療行為等を行うべきではありませんので、治療行為は医師などと相談しながら妥当な範囲で行うべきことは当然です)。
弁護士 平本丈之亮