債務整理のご相談の中で、借金の原因にギャンブルやショッピング(最近だとスマホの課金)などの浪費があるので、自己破産できないのではないか、という質問を受けることがあります。
確かに、ギャンブルなどの浪費は、自己破産による借金の免責が認められない理由(「免責不許可事由」(めんせきふきょかじゆう))の中でも代表的なケースです。
・ギャンブルがあっても「裁量免責」になるケースがほとんど
もっとも、ひとくちにギャンブルや浪費といっても程度の問題であり、たとえギャンブルなどが借金の一因となっている方でも自己破産による免責が認められる場合はあります(これを「裁量免責」といいます。)し、当事務所の弁護士が担当した事案でも、ほとんどの方が免責を認めてもらっています。
ただし、ギャンブルなどが原因となって自己破産をする場合には、裁判所が選任する「破産管財人」(はさんかんざいにん)と呼ばれる弁護士による調査が必要となり、裁判所に納めなければならない費用が上がってしまうことがありますので、その点はあらかじめ覚悟が必要です。
・あまりにも浪費がひどい場合は、「個人再生」による債務整理を考える
また、あまりにもギャンブルや浪費がひどすぎて自己破産による免除が認められない可能性が高いという方については、自己破産ではなく、借金を一部免除してもらい、残りを3年程度の分割で支払っていく「個人再生」によって解決するケースもあります。
個人再生では、負債の理由に浪費があっても支払能力があれば基本的には受け付けてもらえますので、ご本人の意向や借入の理由、返済能力次第ではそちらをお勧めすることもあります。
いずれにせよ、ギャンブルや浪費があったとしても自己破産を認めてもらえることは十分にありますし、仮に自己破産ができなくても個人再生など他の債務整理の方法を活用して整理ができることがありますので、諦めることなく、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 平本丈之亮
※借金問題については、平日以外にも専用のWEB予約カレンダーによる土日相談を受け付けています。なお、カレンダーで予約可能日となっていない土日でもご相談をお受けできることがありますので、お急ぎの場合はお電話かメール予約フォームでお問い合わせください。
お電話:平日9時~17時15分 メール・WEB予約:随時 平日:9時~17時15分 土日・夜間:予約により随時