車両保険を使って自動車を修理した場合、保険料の増加分は損害として請求できるのか?~交通事故㉓~

 

 交通事故で車両が損壊した場合、被害者が車両保険に加入していたときは、被害者は相手方に修理費を損害として賠償請求するか、自分の加入している車両保険を使用して修理するかを選択することができます。

 

 自分の加入している車両保険を使用した場合には保険等級が下がり、保険料が増えてしまうデメリットがありますが、では、車両保険を使用したことによって保険料が上がった場合に、加害者に対してその増加分の保険料を損害として請求できるのでしょうか?

 

増加した分の保険料は請求できないという見解が有力

 この点については、車両保険を使用して修理するか、それとも加害者に対して賠償請求して修理するかは本人の自由であることや、そもそも任意保険というものが保険契約者の自衛手段であり、自己の損害を補填するための備えとして加入している以上、そのコストは契約者が負担すべきである、などといった理由から請求できないという見解が有力であり、過去の裁判例においても否定されているものがあります(名古屋地裁平成9年1月29日判決、東京地裁平成13年12月26日判決。なお、裁判例ではありませんが、平成11年版の民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)に収録された裁判官の講演録においても、同様に否定する見解が示されています)。

 

 このように、車両保険を使用したことによって増加した保険料は相手方に請求できない可能性が高いと思われますが、車両保険には示談交渉等の煩雑な手続を省いてスピーディーに被害回復できる独自のメリットがあり、特に相手方が対物賠償保険に加入していないなど回収可能性に問題がありそうなケースでは、保険料の増額というデメリットを差し引いても車両保険を利用する意味があります。

 

 最終的には、相手方の保険加入状況や資力、保険料の増額の金額などを総合的に考慮して決めることになると思いますが、いずれにせよ、車両保険の使用を考える場合には、保険料の増加分については相手方に請求することが難しいことを念頭においてご判断いただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮