民事事件

 

一般民事事件

 

経済的利益の額 着手金 報酬金

300万円以下の部分

5~10%+消費税

5~20%+消費税
300万円を越え3000万円以下の部分 3~10%+消費税 3~15%+消費税

3000万円を越え3億円以下の部分

2~10%+消費税 2~10%+消費税
3億円超の部分 1~5%+消費税 1~5%+消費税

 

 

境界に関する事件

 

着手金  33~66万円(消費税込)
報酬金  33~66万円(消費税込)

 

<注>

上記表は一つの目安です。実際の費用は事件の難易度・複雑さ、手続の内容・範囲、事件解決に至るまでの時間・労力などによって異なり、個別に取り交わす委任契約の内容が優先しますので、委任契約を締結する前に費用については十分にご確認ください。

 

・少額の請求、非金銭事件、被請求者側での示談交渉、被請求者側での訴訟対応など、経済的利益が僅少であったり、そもそも経済的利益を算定することが困難な場合には、経済的利益を基準とせず、事件処理に必要な業務量や事件の難易度などを勘案し、上記の表によらずに弁護士費用を定める場合がありますので、委任契約を締結する前に、費用については十分にご確認下さい。

 

・事案によっては分割払いについても検討致します。

 

・調停や訴訟、強制執行など裁判所の手続が必要となる場合には、収入印紙代その他の実費が生じるほか、出張を要する場合には交通費や日当等の負担が生じることがあります。

 

・依頼の内容や手続の範囲に変更を生じた場合には、別途、弁護士費用が生じる場合がありますので、ご相談時にご確認下さい。