失業、病気等により収入が減少し、借金の支払いはおろか、当面の生活すら困難となる場合がありますが、このような状態に陥った場合、生活の維持と借金の整理という2つの大きな問題に挟まれ、どうやって解決したらいいか途方に暮れてしまう方もいらっしゃいます。
今回は、そのような状況に陥った場合に取り得る選択肢の一つとして、生活保護と自己破産の関係についてお話してみたいと思います。
そもそも、生活保護を受けている方が自己破産できるのか、と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、自己破産をすることは問題なく、むしろ、生活保護を受給する方に支払えないほどの借金がある場合には、保護費を支払いに充てることは望ましくないため、自己破産が適当です。
逆に、自己破産した人は生活保護すら受けられないのではないかと言われる方もいますが、これも誤解であり、自己破産をしたから生活保護を受けられないということはありません。
では、生活保護と自己破産が両立するとして、どちらを先にすれば良いのかというと、この点は生活保護を先に受給した方が良いと思います。
というのも、生活保護を受給している場合、法テラスを利用して弁護士に自己破産の手続を依頼する際、法テラスが立て替える弁護士費用と申立費用実費の返還が事件終了まで猶予され、さらに、法テラスに免除申請をすることでこれらの支払いをしなくてもよくなる場合があるためです(ただし、必ず免除になるわけではなく、最終的には法テラスの判断になります)。
それ以外にも、何らかの事情(免責不許可事由がある、売却できない不動産の共有持分があるなど)によって破産管財人の選任が必要になった場合、20万円を上限に法テラスが破産管財人の費用も立て替えてくれ、これも猶予や免除の対象になりうるというのも大きなメリットです。
このように、生活保護を受給している状態で自己破産の手続を行うことにはメリットがありますので、債務整理とは別に生活再建にも同時に取り組まなければならない状態となった場合には、今回ご紹介した方法を前向きに検討していただきたいと思います。
では、生活が成り立たないため生活保護を考えたい、また、自己破産も検討しているという場合、どこに相談したらよいでしょうか?
この点については、住居確保給付金や生活保護等の各種制度への繋ぎ、再就職に向けた就労支援など、生活上の困りごとについて幅広く相談できる窓口として、各地に自立相談支援機関というものがあります。
盛岡市であれば、盛岡市くらしの相談支援室がこの自立相談支援機関となっていますが、具体的にご自分の地域でどこが相談窓口になっているかは各自治体のホームページに記載されていますので、相談を検討するときには確認していただければと思います。
弁護士 平本丈之亮