岩手にお住まいの方であれば、自動車は生活必需品に近い物ですので、なくなってしまうと非常に困ります。
支払いができなくなった場合の代表的な債務整理の方法に自己破産がありますが、自己破産をした場合に自動車がどうなるかというのは多くの方にとって大きな関心事です。
そこで、今回は「自己破産すると、自動車はなくなるか?」というテーマについてお話します。
クレジット会社でローンを組んで車を購入し、ローン残っている場合:難しい
この場合、自己破産の結果というよりも、クレジット会社との契約(所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)といいます。)に従って自動車が引き揚げられてしまいますので、自動車を残すのは難しいことになります。
ローンのない自動車を持っている場合:年式による
この場合は、自己破産をしたことの結果として、自動車は処分されてしまうことになりますが、以下のようなケースでは、例外的に自己破産しても処分されないことがあります。
①初年度登録から6年以上経過した国産普通自動車 ②初年度登録から4年以上経過した国産軽自動車 また、①②に当てはまらない新しい自動車や外国車でも、その自動車の価値相当額を用意できれば、その額を納めることで自動車を処分しないですむ場合もあります。 銀行のカーローンは、いわゆるクレジット会社のローンと異なり、契約時に自動車に担保(所有権留保)をつけていないことが一般的です、 そのため、この場合はローンを完済した自動車を持っている場合と同様に、その車の年式によって処分されるかどうかが変わります。 以上のように、自己破産をした場合でも自動車を手放さずにすむケースは結構あり、当事務所が手掛けたケースでも多くの方が自動車を手放すことなく自己破産することができています。 また、どうしても自動車を手放さなくてはならないケースであっても、ローンの滞納が嵩んでしまう前に準備しておくことによって、自己破産に伴う生活への影響を最小限に抑えることが可能となります。 どのような場合に自動車を手放さなくてすむのか専門的な判断が必要になりますので、自己破産などの借金相談をお考えの方は当事務所までごお問い合わせ下さい。 弁護士 平本丈之亮 銀行のカーローンを組んで自動車を購入した場合は?