サクラサイト被害に遭ったらどうするか?

 

 ここ数年、いわゆるサクラサイトに関する被害相談が相次いでいます。

 

 サクラサイト被害は、古くは異性との出会いを目的として多額のポイントを消費したにもかかわらず、一向に出会えなかったという被害から始まりましたが、最近では必ずしも出会いを目的とせず、多額のお金がもらえる等と騙したり、難病にかかっているため話し相手になってほしい、芸能人の話し相手になってほしいなどと称してポイント購入費用を支払われせるなど手口が多様化しています。

 

 サクラサイトの特徴は、サイト内でやりとりをする相手方が実際には存在せず、業者の指示のもとポイントを使用させるために架空のキャラクターを演じる「サクラ」が存在する点にありますが、この種の被害に関するご相談を受けていると、相手方とのやりとりの中身が会員にポイントを使用させるためのものとしか思えないことがあります。

 

サクラサイトの違法性

 

 サクラサイトの運営業者は、異性との交際や金銭的な利益を得たいという希望、助けを求める者に対する親切心などの消費者の心理状態に付け込み、ポイント購入による利益を上げるために架空のキャラクターを用意して消費者を騙すものであって、そのような行為は詐欺として違法であることが明らかです。

 

 サクラサイトの違法性について判断したリーディングケースである東京高裁平成25年6月19日判決も、サクラの存在を認定したうえで、サクラを利用した運営業者の行為は詐欺であると厳しく非難しています。

 

サクラサイトに損害賠償請求をするには十分な事前準備が必要

 

 もっとも、サクラサイトに対して損害賠償を請求することを考えた場合、以下のような情報や証拠を確保できるかがカギとなります。

 

①運営業者の所在の特定

 サクラサイト運営事業者の責任を追及するためには、まずもって運営業者を特定できるかどうかが問題となります。

 

 サイト上には特商法に基づいて運営業者が表示されているはずですが、これが表示されていない場合には、法律に基づいて都道府県公安員会に提出された開業の届出書をもとに作成されるインターネット異性紹介事業者台帳などから特定を試みます

②サクラとのやりとりや損害額に関する証拠の確保

 サクラサイトが違法であることは被害者側が示さなければなりませんが、そのためには、被害者が相手から受け取ったメールの内容が不自然・不合理であることを立証し、そのような不合理な内容によって利益を得るのはサクラサイトの運営事業者しかいないことを明らかにする必要があります。

 

 そのためには、サイトの存在や相手方との過去のやりとりについて、日時や相手方が誰であるかが分かるように写真撮影したりスクリーンショットをとっておくことが必要となりますが、すでに業者と揉めてしまった後だと、会員ページにログインできなくなったりメッセージが削除されてしまうことがあり、事前にどこまで証拠を確保できるかが重要です。

 

 また、損害賠償請求をする場合には、被害額を証明する必要もありますが、実際に支払った金額が分かる資料も保存しておくことが必要となります。

 

サクラサイトの自力で解決することは非常に困難

 

 そもそもサクラサイトは、はなから消費者を騙すことを目的としているものであるため、個人が交渉しても解決できる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。

 

 このような場合に被害者が取りうる手段としては、各地の消費生活センター等にあっせんを依頼する方法がありますが、センターの相談員の尽力によって解決に至るケースも多くあり、有力な解決手段となっています。

 

 もっとも、サクラサイトの運営事業者の中には、合理的な理由もないのに低額の和解案を提示してくるケースもあり、残念ながらセンターのあっせんでは満足のいく解決に至らない場合もありますので、このような場合には最終的には弁護士に依頼して交渉や訴訟による解決を図ることになります。

 

 サクラサイトからの回収可能性は一概には言えず、そもそも相談を受けた段階で運営事業者の所在すら分からない場合や証拠が残っていないケースもありますが、事業者の所在が明らかであり、事業者が今後もそのサイトを運営する意思があるケースであれば可能性はありますので、費用対効果の観点も踏まえて弁護士へ委任するかどうかを検討していただくことになります。

 

二次被害に注意

 

 サクラサイトの被害にあった場合、被害者はその被害回復についてもインターネット上の情報に頼ることがありますが、サクラサイトの被害回復を謳うサイトの中には、被害者からさらに金銭を騙し取る者もいるため注意が必要です。

 

 サクラサイトについて相談したい場合には、各地の消費生活センター等の公的機関か、各地に存在するサクラサイト弁護団に所属する弁護士に相談するのが無難ですので、不用意に動いて二次被害に遭うことのないよう、十分に気を付けていただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年6月4日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所