中古建物のシロアリ被害について、売買の仲介業者が法的責任を負うことがある?

 

 中古不動産の購入後、その物件にトラブルが発生することがありますが、その中でも建物の大規模修繕や解体など深刻な問題に発展する可能性があるのがシロアリ被害です。

 

 中古不動産の購入後にシロアリ被害が判明した場合、売主との関係では「契約不適合責任」やその免除特約の有効性などが問題となり得ますが、中古不動産の売買について仲介業者が介在した場合には、仲介業者が買主から責任を問われるケースもみられるところです。

 

 そこで今回は、そのような中古不動産の売買仲介について、仲介業者が買主に法的責任を負うことがあるのか、ということをお話しします。

 

シロアリ被害が存在することを示唆する事情を仲介業者が認識していたときは法的責任を負う可能性がある

 この点については以下のような裁判例があり、仲介業者がシロアリ被害について一般的な調査義務や告知義務があるとまではいえないものの、シロアリ被害が存在することを示唆するような具体的事情があり、それを仲介事業者が認識していた場合には、その点を買主に説明したり調査する義務が課せられ、これを怠ったときは損害賠償責任を負うことがあります。

 

大阪地裁平成20年5月20日判決

「本件の場合、原告は、本件建物に居住する目的で本件契約を締結することとしたのであるから、その前提として、本件建物が居住に適した性状、機能を備えているか否かを判断する必要があるところ、被告代表者も、原告の上記目的を認識していたのであるから、本件建物の物理的瑕疵によってその目的が実現できない可能性を示唆する情報を認識している場合には、原告に対し、積極的にその旨を告知すベき業務上の一般的注意義務を負う(なお、そのような認識に欠ける場合には、宅地建物取引業者が建物の物理的瑕疵の存否を調査する専門家ではない以上、そうした点について調査義務まで負うわけではない。)。本件不動産の価格設定の際、本件建物の価値は全く考慮されておらず、現状有姿で売主が瑕疵担保責任を負わない取引であったとしても、被告代表者が原告の上記目的を認識していた以上、上記結論は変わらない。」

 

→以上を前提に、本件では下記①②のような事情があったことから、仲介業者は下記①②のような事実を説明したうえで買主に更なる調査を尽くすよう促す業務上の一般的注意義務を負い、そのような義務に違反したとして仲介業者の責任を肯定した。

 

①仲介業者は、建物の見学において雨漏りの箇所が複数あると認識し、白アリらしき虫の死骸を発見し、白アリ被害について多少懸念を抱いていたこと

 

②1階和室以外に、玄関左右の端、浴槽、収納部分の角にも腐食があると認識していた上、柱にガムテープが貼られるなどしていることも認識していたこと

 

③売主自身も、長年建物に全く行っておらず、仲介業者もそのことを知っており、売主による建物の状況説明が現状を正確に反映していないことを疑う余地があったこと

 

東京地裁平成20年6月4日判決

「仲介業者である被告○○には、本件建物に雨漏りやシロアリの被害があることを疑わせるような特段の事情がない限り、シロアリ駆除業者等に依頼するなどして被害の有無を調査するまでの義務があったとはいえないというべきところ、本件において、上記特段の事情があったことを認めるに足りる証拠はない。」

 

→このケースではシロアリの被害があることを疑わせるような特段の事情がなかったとして、仲介業者の責任を否定した。 

 

ホームインスペクションの活用も一考

 以上のとおり、仲介業者は、シロアリ被害があることを示唆する事情(雨漏り、腐食、シロアリの死骸等)を認識した場合には、そのような事実について買主に説明したりシロアリ被害の有無について調査する義務を負うことになります。

 

 このようなトラブルを避けるには、中古物件の購入前に住宅診断(ホームインスペクション)を実施しておくことが有効であり、(調査費用がかかる点はネックですが、)事前に調査しておくことでトラブルを回避できますし、中古不動産を売却しやすくなる副次的効果も期待できることから、中古物件の売買仲介の際には売主・買主・仲介業者が協力して信頼できる調査会社に調査を依頼することも検討した方が良いと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

2021年6月9日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所