以前のコラムで(→「自宅を残して負債を整理する方法はあるか?~個人再生~」)、自宅を残すことのできる債務整理の方法として「個人再生」という手続をご紹介しました。
それでは、個人再生を利用した場合、具体的にはどれくらい負債を減らせる可能性があるのでしょうか。今回は、個人再生のうち、これまで当事務所で多く手掛けてきた「小規模個人再生」について、具体的なケースをもとにご説明したいと思います。
まず、住宅ローンについては、残念ながら減免されせんので、個人再生をする場合でも支払いを継続していただく必要があります。
これに対して、その他の負債については、法律で定められた最低金額まで負債を減らせる可能性があります。
個人再生手続で払わなければならない最低額のことを「最低弁済額」(さいていべんさいがく)といいますが、小規模個人再生では、住宅ローン以外の負債について以下の①と②を比べて高い方の金額以上の額を支払い、残りを免除してもらうことが可能です(なお、税金は減免の対象にはなりませんので注意が必要です)。
【①負債額】
100万円未満 → 総額
100万円以上500万円以下 → 100万円
500万円を超え1500万円以下 → 総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下 → 300万円
3000万円を超え5000万円以下 → 総額の10分の1
【②資産総額】
※法定の自由財産など一定の財産は除く。
【最低弁済額=①と②を比べて高い方の金額】
住宅ローン 2000万円(住宅の査定額:1400万円)
住宅ローン以外の負債 500万円
資産総額 50万円(※)
※住宅はローンの方が多いため無価値と評価し、住宅以外の財産のみをカウントします。
ケース1では、住宅ローン以外の負債が500万(①)、資産が50万円(②)ですので、①の基準を当てはめると100万円となり、これと②を比較すると①の方が高いため、最低弁済額は100万円となります。
個人再生が認可された場合、債務者は100万円を3~5年の分割で支払い、残りの400万円を免除してもらえることになります。
住宅ローン 2000万円(住宅の査定額:1400万円)
住宅ローン以外の負債 500万円
資産総額 150万円(※)
※住宅はローンの方が多いため無価値と評価し、住宅以外の財産のみをカウントします。
ケース2では、住宅ローン以外の負債が500万(①)、資産が150万円(②)ですので、①の基準を当てはめると100万円となり、これと②を比較すると②の方が高いため、最低弁済額は150万円となります。
個人再生が認可された場合、債務者は150万円を3~5年の分割で支払い、残りの350万円を免除してもらえることになります。
ケース1、2ともに、住宅ローン以外の債務について相当程度減免されることがお分かりになるかと思いますが、当事務所にご相談いただいた方については、最低弁済額が100万円程度になるケースが比較的多い印象です。
個人再生は住宅ローンのない方であっても利用できる制度ですから、ギャンブルやショッピング(最近ではスマホやPCでの課金等)などの浪費が著しく自己破産できなさそうなケースでも、最低弁済額以上の金額を支払うことで負債の一部を減免してもらうことが可能です。
しかし、この手続の一番のメリットはやはり自宅を残すことができる点にあると思いますので、収入がそれなりに安定していて、かつ、住宅ローンもあるという方の債務整理については、当事務所でも積極的に個人再生を検討するようにしています。
弁護士 平本丈之亮