弁護士費用特約の使い方~交通事故⑰~

 

 交通事故に遭って弁護士に相談や依頼をしたいという場合、ご自分の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていると、一定の限度ではあるものの法律相談料と弁護士費用を保険金で賄うことができます(標準的なものだと法律相談は10万円、弁護士費用は300万円が上限になっています)。

 

 もっとも、弁護士費用特約については、念のため加入したものの実際に使ったことがない方が一般的であり、いざ使おうと思ったときにはどうやって使ったら良いかわからないということが多いと思いますので、今回はこの点についてお話しします。

 

STEP1 保険証券や保険会社に確認する

 

 ご自分の保険に弁護士費用特約が付いているかどうかは保険証券に記載してありますので、保険証券を確認する方法が考えられます。

 

 もっとも、交通事故に遭った場合、取り急ぎ自分の加入する保険会社に連絡することが一般的ですので、わざわざ保険証券を見なくても、保険会社に電話などで確認すれば特約加入の有無はわかります。

 

STEP2 弁護士を探す

 

 弁護士費用特約に加入していた場合、次にするのは弁護士を探すことです。

 

 弁護士を探す方法としては大きく分けて2つあり、①1つは加入する保険会社や加入した際の保険代理店を通じて探してもらう方法、②もう1つは自分で探す方法です。

 

 どちらが良いかは一概には言い難く、探す手間が省けるという意味では前者ですが、自分に合う弁護士を自分で探したい場合には後者を選ぶことになります。

 

 

保険会社や代理店に紹介を依頼する場合

保険会社を通じて弁護士を探してもらう場合、保険会社が顧問先や知り合いの弁護士を直接紹介するパターンと、弁護士会のリーガル・アクセス・センター(通称LAC)という組織に弁護士の選任を任せるパターンの2種類があります。

 

心情的に保険会社と普段から付き合いのある弁護士への依頼が気になるときは、保険会社にその弁護士との関係を聞いてみるか、あらかじめLACルートでの弁護士探しを依頼することが考えられます。

 

また、保険会社に紹介を依頼すると紹介されるのはその保険会社と関係のある弁護士になりますが、保険代理店の場合は複数の会社の保険を扱っていることがあり、その関係で弁護士も複数知っていることがありますので、保険会社ではなく保険代理店に相談してみるのも一つの方法です。

自分で弁護士を探す場合

自分で探す場合、どうやって弁護士にアクセスしたら良いか分からないこともあると思いますが、HPなどの普及によって弁護士を探すことは以前よりも容易に探すことができるようになっています。

 

最近では自分の取扱分野を積極的に発信する弁護士も増え、交通事故をメイン業務としている事務所もあるようですので、自分で弁護士を探す場合はそのような情報をもとに比較検討して相談に行くことが考えられます(当事務所でも直接HPを見て相談に来られる方がいらっしゃいます)。

 

なお、この点に関する誤解として、弁護士費用特約は保険会社が選んだ弁護士しか使えないというものがありますが、先ほど述べたとおり基本的にそのようなことはありません。

 

ただし、各保険会社の約款には、弁護士費用特約の利用には保険会社の承認が必要であるという定めがありますので、自分で探す場合にはあらかじめ保険会社に相談し、了解を得ておくことは必要です。

 

使えない場合もある(免責)

 

 弁護士費用特約は交通事故の被害者にとっては使い勝手の良い保険ですが、故意・重過失(=故意に匹敵するほどの重大な過失)がある場合や酒気帯び・無免許など一定の場合には使えないことがあり(=免責)、保険会社によっては車検証に「事業用」と記載されている自動車での事故は対象外となっているところもあります。

 

 具体的にどのような場合に使えないのかは各保険会社のHPや約款に記載されていますが、知らない人同士での通常の交通事故であれば使えるケースの方が多いと思いますし、無過失の場合しか使えないとかケガが重い場合にしか使えないなどということもありません(当職自身、過失事案や少額事案で特約を利用して依頼を受けることがあります)。

 

弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がらない

 

 弁護士費用特約を利用しでも保険等級は下がらず、翌年の保険料は値上がりしませんので、特約を利用する際に保険料の増額を気にする必要はありません。

 

 以上の通り、弁護士費用特約に加入している方は弁護士費用の負担を軽くしながらアドバイスを受けたり適正な賠償を求めることが可能になりますので、交通事故に遭ってしまった場合にはこの特約がついていないかを一度確認していただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮