交通事故


 

交通事故に遭った場合、車の修理の問題、今後の治療や生活への不安、相手の保険会社の対応が妥当かどうかなど悩まれる場面がたくさん起きると思います。

 

自分や家族が交通事故に巻き込まれた場合、考えなければならないことが一度に降りかかってきて不安になるのが普通ですし、自分達の対応が正しいのかどうか分からないこともあります。

 

また、事故の加害者や相手方保険会社に対する不信感などから賠償問題が複雑化し、解決までの道のりが遠くなってしまうケースもよく見られます。

 

 

弁護士がお手伝いできること

 

交通事故の被害に遭った場合、ご本人やご家族だけで対応することは必ずしも簡単なことではありませんが、交通事故に絡む損害賠償問題について弁護士は以下のような形でお手伝いすることができます。

 

 

法律相談

交通事故では、①事故の発生直後、②治療継続中や車両の修理の段階、③後遺障害等級認定の段階、④治療終了段階(治癒・症状固定)、⑤相手方との示談交渉の段階、といった各段階において気をつけるべきポイントがあります。

 

交通事故に遭った場合、自分の加入している保険会社だけでなく、相手方やその保険会社とのやりとりが必要なことがありますが、保険会社とどのように付き合っていけば良いか不安な方や、保険会社の述べる内容がどこまで正しいのか分からない方もいらっしゃいます。

 

そのようなときには、それぞれの段階で弁護士からアドバイスを受け、これによって不安を解消し、将来の見通しをもって行動することが可能となります。

示談交渉の代理

車両の修理見積もりが完了したり、治療が終了(後遺障害が残った場合も含む。)には、その後、相手方と示談交渉を行うことになります。

 

しかし、事故に遭われた被害者の方の中には、保険会社の担当者と対等に話ができるか不安だったり、提案の内容がどこまで妥当なのか判断できない方もいらっしゃいます。

 

特に無過失事案(もらい事故)の場合だと、自分の加入している保険会社は相手に保険金の支払義務を負わないため示談を代行することができず、直接交渉しなければならないことがありますが、そのこと自体が大きなストレスになる方もいます。

 

内容面でも、物損であれば過失割合等を巡って争いになる場合があったり、人身事故でも入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、後遺障害逸失利益などの損害について相場より低い内容で提案されている例がありますが、このようなケースでは弁護士が介入して示談交渉をすることで正当な賠償が実現することがあります。

裁判手続の代理

示談交渉によっても解決できなかった場合、最終的には裁判で決着をつけざるをえないことになりますが、裁判手続は弁護士がもっともダイレクトに力を発揮できる場面です。

 

 

弁護士にご相談ください

 

当事務所では日常的に交通事故案件を取り扱っており、日々研鑽を重ねておりますので、交通事故の問題で悩まれたら、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。

 

過去の解決事例(一部)

当事務所で過去に取り扱った人身傷害事案のうち賠償額を増額して解決できた事案の一部を簡単にご紹介します。

 

なお、あくまでこれは一例であり、弁護士に依頼することによって必ず増額されることをお約束するものではありませんので、その点はご了承願います。

 

 

case1 後遺障害非該当(鞭打ち)

事故態様:四輪車対四輪車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約35万円

 

主な損害項目:通院慰謝料

case2 後遺障害:14級(鞭打ち)

事故態様:四輪車対四輪車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約80万円

 

主な損害項目:入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

case3 後遺障害:11級

事故態様:四輪車対四輪車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約2550万円

 

主な損害項目:後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

 

※後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益についてなぜか著しく低い示談案が提示されていた事案です。かなりのレアケースであり一般化はできませんが、保険会社の示談案の中にはこのようなケースが含まれていることもあるという一例です。

case4 後遺障害:9級

事故態様:四輪車対四輪車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約500万円

 

主な損害項目:入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

case5 治癒(鞭打ち)

事故態様:四輪車対四輪車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約27万円

 

主な損害項目:通院慰謝料

 

※事案そのものはオーソドックスなものですが、弁護士の介入から示談成立まで約2週間とスピード解決に至ったケースです。

case6 後遺障害非該当(鞭打ち)

事故態様:四輪車対自転車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約19万円

 

主な損害項目:通院慰謝料

case7 治癒(骨折)

事故態様:四輪車対原付自転車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約42万円 

 

主な損害項目:入通院慰謝料

case8 後遺障害:12級

事故態様:四輪車対原付自転車

 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約130万円 

 

主な損害項目:入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

 

 

 

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「弁護士費用特約」について

 

交通事故の分野では、ご相談者の方が契約している自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合が多くあります。

 

この特約に加入している場合、事故の加害者に対する損害賠償請求について弁護士への法律相談費用や依頼費用をまかなえる場合があります。

 

当事務所でも弁護士費用特約を利用して多くのご依頼をいただいておりますので、弁護士費用特約に加入している場合にはお気軽にご相談下さい。

 

 

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