前回のコラムで、会社が取締役を含む役員等を任期途中で解任した場合、「正当な理由」がない限り、取締役等は会社に損害賠償請求ができるというお話をしました(会社法339条2項)。
このように、任期途中の取締役の解任には損害賠償請求のリスクがあるため、「正当な理由」が認められるかどうか怪しいケースでは任期満了まで待つことが無難な対応となりますが、そのような対応ではなく、定款変更によって取締役の任期を短縮し、その後、その取締役を再任しないことで解任と同じ結果をもたらそうとする場合がみられます。
会社法339条2項は、法文上、取締役等の「解任」の場合を想定した規定であり、定款変更による任期短縮のケースを直接規律するものではありませんが、定款変更による任期短縮とその後の再任拒否を組み合わせた場合は任期途中で解任したのとまったく同じ結果となることから、そのようなケースでは解任と同じく取締役を保護する必要性があるのではないか、つまり、このような任期短縮を内容とする定款変更と再任拒否がなされた場合、取締役は会社に対して損害賠償請求ができるのではないのかが問題となります。
会社法339条2項の類推適用によって損害賠償請求できる可能性がある
結論からいえば、このような場合、退任した取締役は任期途中で取締役を解任した場合と同様に損害賠償請求ができる可能性があり、実際の裁判例においても定款変更による取締役の任期短縮には会社法339条2項の類推適用を認めうるとしています。
会社法三三九条二項は、株主総会の決議によって解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨定めているところ、その趣旨は、取締役の任期途中に任期を短縮する旨の定款変更がなされて本来の任期前に取締役から退任させられ、その後、取締役として再任されることがなかった者についても同様に当てはまるというべきであるから、そのような取締役は、会社が当該取締役を再任しなかったことについて正当な理由がある場合を除き、会社に対し、会社法三三九条二項の類推適用により、再任されなかったことによって生じた損害の賠償を請求することができると解すべきである。 ※結論としては、取締役に再任しなかったことに「正当な理由」はないとして損害賠償請求を認容(ただし、原告が本来の残任期である約5年5ヶ月間の報酬相当額を請求したことに対し、裁判所は、その間、会社の経営状況や退任した取締役の職務内容に変化がまったくないとは考えがたく、当初予定されていた月額報酬をそのまま受領し続けることができたと推認することは困難であるとして、損害を2年分に限定した)。
これを本件についてみると、原告らは、本件定款変更によって本来の任期よりも前に取締役から退任させられ、取締役として再任されることもなかったのであるから、被告が原告らを再任しなかったことについて正当な理由がある場合を除き、被告に対し、損害賠償を請求することができることとなる。」
「取締役の任期途中において、その任期を短縮する旨の定款変更がなされた場合、その変更後の定款は在任中の取締役に対して当然に適用されると解することが相当であり、その変更後の任期により任期が満了した者については、取締役から退任する。 ※結論的には、取締役に再任しなかったことについて「正当な理由」があるとして損害賠償請求は棄却。
そして、会社法339条2項は、株主総会の決議によって解任された取締役は、その解任について「正当な理由」がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨定めているところ、取締役の任期途中に任期を短縮する旨の定款変更がなされて本来の任期前に取締役から退任させられ、その後、取締役として再任されることがなかった者について、その趣旨が同様に当てはまるか否かは、なお議論の余地があるものの、本件定款変更による取締役の任期の短縮には、原告を被告の取締役から退任させることがその目的に含まれていたということができるから、本件においては、会社法339条2項が類推適用されるとする余地もあり、」
「会社法339条2項は、取締役を解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができると定めているところ、上記事情に照らせば、本件においても、同項を類推適用することができるものと解するのが相当であり、この場合における正当な理由の有無は、任期の短縮及び取締役としての不再任について判断されるべきである。」 ※法律上は取締役の任期について規定のない特例有限原会社について定款で取締役の任期を定め、その後に再度の定款変更による任期短縮によって退任した取締役が、定款変更前の残任期分の報酬相当額を損害額(=被保全権利)として会社の預金債権等に対して仮差押命令の申立てをしたところ認容されたため、会社が保全異議の申立をし、原審裁判所が仮差押決定を認可したケースの抗告審。 本件では、定款変更による任期短縮が取締役を会社から排除するために講じたものであるという事情に照らし、定款変更による任期短縮が実質的にみて取締役の解任と同視すべきものということができることを根拠に類推適用を認めている。
このように、取締役の解任による損害賠償請求のリスクを避けるために定款変更を活用しようとしても、上記の通り会社法339条2項の類推適用によって、結局は再任しないことに「正当な理由」がなければ損害賠償請求を負う可能性が残ります。
特定の取締役の排除を目的とした脱法的な定款変更ではなく、他の必要性からそのような定款変更を行うことはあり得るつころですが、その場合にはあらかじめ退任対象となる取締役と協議し、必要に応じて代償措置を講じるなど十分に検討することが肝要と思われます。
弁護士 平本丈之亮