自宅を残したまま、借金を一部免除してもらう方法~個人再生①~

 

 債務整理のご相談を受けていると、住宅ローンを組んで住宅を購入したものの、他の借金のせいで生活が立ちゆかなくなり、なんとか自己破産だけは避けたい、というご相談が多く寄せられます。

 

 このような場合に、住宅を残しながら借金を一部免除してもらう方法として「個人再生」という手続がありますので、今回は個人再生についてお話しします。 

 

個人再生によって住宅を残したまま債務整理できることがある

 例えば、以下のような条件を満たす場合には、住宅を確保するために、裁判所での法的整理手続である「個人再生」を検討します。

 

①ある程度安定した収入があること

 

②住宅ローンを支払っていけること

 

③住宅ローン以外の借金について全額支払うのは難しいが、一部減免してもらい、支払時期も長期の分割にしてもらえれば払っていけること

 

 個人再生は、住宅ローンの支払いを続けながら、それ以外の借金について一部免除してもらい、残りを原則3年(特別の事情があるときは5年まで延長可能)で払っていくという手続きですので、この手続を利用すれば、住宅を残して債務整理することが可能です。

 

最低弁済額

 ただし、個人再生では、住宅ローン以外の借金が100万円を超える場合、最低でも100万円は支払わなければなりません(債務総額や保有資産によって最低限支払わなければならない額は変動しますが、これを「最低弁済額」といいます)。

 

 そのため、仮に住宅ローン以外の借金について、最低額として100万円を3年で支払う計画を立てるとすれば、毎月、【住宅ローン+約3万円程度(=100万円÷36回 ※振込手数料分を考慮)】、5年の計画であれば、毎月【住宅ローン+約1.8万~2万円程度(=100万円÷60回 ※振込手数料分を考慮)】を支払えるだけの収入があることが条件となります。

 

保証人の責任は軽くならない

 なお、借金の一部に保証人がついている場合、本人の借金が個人再生によって減免されたとしても保証人の責任は減免されませんのでその点には注意が必要です(保証人は元々本人が払えなくなった場合に備えてつけるものだからです)。

 

個人再生はタイミングが重要な手続

 個人再生は3~5年という長期の支払計画を立てなければならないため、時機を逃すと利用できなくなる場合があります。

 

 たとえば、以下のようなケースだと、個人再生によっても債務の圧縮が見込めず、自己破産を選択せざるを得なくなります。

 

①あと1~2年で定年退職し、その後は収入が大幅に減ってしまう場合(返済能力の欠乏)

 

②長年住宅ローンを支払ってきたため住宅の価値がローン残高を上回ってしまい、住宅の価値を返済計画の中で考慮しなければならない場合(最低弁済額の増加)

 

個人再生は自己破産よりも複雑だが、上手に利用できればメリットは大きい

 個人再生は、単に借金を免除してもらうものではなく、向こう3年から5年間は住宅ローン以外の借金の一部について支払いを継続していく手続であるため、そのような継続的な返済が可能であることが認可の条件となっています。

 

 そのため、申立の準備にあたっては、家計の分析や見直しなどに関して第三者の目が必要になることが多く、自己破産よりも複雑であるため弁護士の関与が望ましい手続です。

 

 このように、個人再生は複雑な手続きですが、うまくいけば自宅を確保できる、借金の理由はあまり問題視されないなど、自己破産とは違った意味でメリットがありますので、個人再生を検討されている方は弁護士へのご相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

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