同一方向に進行中の自転車の進路変更により自動車と接触した場合の過失割合~交通事故⑲~

 

 最近、自転車で通勤する人が増え、また、自転車を使用して物品の配送をするサービスも普及してきているようですが、それに伴い、自転車と自動車との接触事故の話も良く聞きます。

 

 今回は、自転車と自動車との事故のうち直進車同士での事故について、自転車が進路変更をした場合に関する過失割合について、別冊判例タイムズ38号をもとに説明していきたいと思います。

 

典型的な事故状況

【前方に障害物なし】

【前方に障害物あり】

 

【基本の過失割合】

【前方障害物なし 自転車:自動車=20:80】

【前方障害物あり 自転車:自動車=10:90】

 このケースでは、自転車の前方に駐停車中の車両などの障害物があるかどうかによって基本の過失相殺に違いがあります。

 

 前方に障害物がある場合は、後続する自動車としても、自転車が進路変更する可能性があることを容易に認識しうるため過失が重くなっています。 

 

過失割合の修正要素

 もっとも、以下のようなケースでは、このような基本的な過失割合が修正されることがあります。

 

【自転車の運転者が児童等・高齢者の場合】

自動車に対して+10% 

 児童や高齢者については、不意に進路変更をすることも多く、自動車側がより注意するべきであると考えられるためです。

 

 なお、「児童等」とは概ね13歳未満の者を言い、6歳未満の幼児も含みます。

 

 他の事故類型では児童と幼児とで過失の修正割合に差を設ける場合もありますが、この類型では幼児は自転車として扱うよりも歩行者として扱うべき場合が多いとの考えから、児童と差が設けられていません。

 

 「高齢者」とは、概ね65歳以上の者を意味します。

 

【自動車の「著しい過失」・「重過失」】

著しい過失:自動車に+10% 

重過失:自動車に+20%

 自動車側に「著しい過失」、「重過失」がある場合には、上記のとおり修正がなされます。

 

 「著しい過失」、「重過失」の具体例は以下の通りです。

 

自動車の「著しい過失」・「重過失」の具体例

 1 著しい過失 

=事故態様ごとに通常想定されている程度を越えるような過失

 

①脇見運転などの著しい前方不注視

 

②著しいハンドル・ブレーキ操作の不適切

 

③概ね15㎞以上30㎞未満の速度違反

 

⑥酒気帯び運転(※) など

 

※ 血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上が罰則の対象ですが、罰則の適用のない程度の酒気帯びも対象となります。

 

 2 重過失 

=故意に比肩する重大な過失

 

①酒酔い運転(酒気を帯びた上、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)

 

②居眠り運転

 

③無免許運転

 

④概ね時速30㎞以上の速度違反 など

 

【自転車が進路変更時に合図をしなかった場合】

自転車に+10%

 自転車が合図をしなかったことにより、事故発生の可能性を高めたと評価されるためです。

 

【自転車の「著しい過失」・「重過失」】

自転車に+5~10%

 自転車側に「著しい過失」、「重過失」がある場合には、上記のとおり修正がなされます。

 「著しい過失」、「重過失」の具体例は以下の通りです。

 

自転車の「著しい過失」・「重過失」の具体例

 1 著しい過失 

=事故態様ごとに通常想定されている程度を越えるような過失

 

①酒気帯び運転(※1)

 

②2人乗り

 

③無灯火

 

④並進(※2)

 

⑤傘を差すなどの片手運転 

 

⑥脇見運転等の著しい前方不注視

 

⑦携帯電話等で通話しながらの運転や画像を注視しての運転 など

 

※1 血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上が罰則の対象ですが、罰則の適用のない程度の酒気帯びも対象となります。

 

※2 複数の自転車が並んで走行すること

 

 2 重過失 

=故意に比肩する重大な過失

 

①酒酔い運転(酒気を帯びた上、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)

 

②いわゆる「ピストバイク」など制動装置の不良 など

 

 なお、最近では猛スピードで走行する自転車による交通事故も聞きますが、高速走行している自転車(原動付自転車の制限速度である時速30㎞程度)については、もはや自転車ではなく単車として扱われ、別の基準が適用されることとされています。

 

弁護士 平本 丈之亮

 

 

 

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個人の自己破産の手続にかかる期間は?~自己破産⑫~

 

 自己破産を検討しているときに、どれくらいで手続が終わるのかとても気になると思います。

 

 個人の自己破産には、破産管財人がつかない簡易なケース(同時廃止)と、破産管財人がつくケース(管財事件)の2つのパターンがありますが、今回はその2つのそれぞれについて、概ねどれくらいで最後の手続まで終わるのかについてお話しします。

 

同時廃止

申立までの期間:1~3か月

 

 破産管財人がつかない簡易なケースは、基本的に財産がない場合で、かつ、借り入れの理由にも大きな問題がないパターンですので、準備期間にはそれほど時間はかかりません。

 

 もっとも、裁判所に提出する書類の中に、申立前2か月間の家計の収支を記載した収支表を添付する必要があり、経験上、この収支表をきちんと作るのに苦労するパターンが多くあるため、その他の書類の準備と合わせて少なくとも2か月間は準備期間を要することが多い印象です。

 

 もっとも、すでに給料の差押えがなされているなど緊急性が高い事案だと、それよりも短い期間で申し立てする場合もありますが、1か月未満で申し立ての準備ができる方はまれですので、事実上、1か月くらいはかかることが多いと思います。

 

 他方、2か月間というのもその他の書類をきちんと準備できる標準的なスケジュールであり、仕事をしながらの準備等でどうしても時間がかかることも多いため、当職の経験では3か月程度かかる場合もあります。

 

 このように、破産申立までの期間についてはご本人の状況にかかる部分も大きいため、早期の申立てを希望する場合には準備に力を入れて行うことが必要となります。

 

破産申立から破産手続開始決定まで:1週間~1か月程度

 

 この期間は裁判所が書類の審査をするものであり、申立時に提出した書類に不備がないかどうか、記載内容に不明な点がないかどうかによってまちまちですが、経験上、長くても1か月程度です。

 

 弁護士が関与する場合には、あらかじめどこが裁判所で問題になるかを予想し、申立の段階から必要な書類を提出したり上申書を作成して事情を説明して時間の短縮を図りますので、ここが弁護士に依頼するメリットの一つでもあります。

 

破産手続開始から免責決定まで:概ね3か月

 

 裁判所の審査が終わり、問題がなければ破産手続が開始され、それと同時に手続が廃止されますが(これが同時廃止)、その後、免責を検討するまでに概ね3ヵ月程度かかります。

 

 この期間については、完全に書面審査だけで終わる場合もあれば、免責審尋と言って裁判官の面接を受けるケースもありますが、同時廃止ということは概ね問題がないと裁判所が判断した場合ですので、ここまでくれば免責決定まではあと一息というところまで来ています。

 

免責決定の確定まで:概ね1か月

 

 免責決定が出ても、その後に官報公告と債権者の異議申立期間があるため、確定まで概ね1か月程度かかります。

 

 もっとも、債権者が貸金業者、信販会社などであれば異議を出してくることはほぼありませんので、あまり気にしなくても大丈夫なことが一般的です。

 

管財事件

申立までの期間:まちまち

 

 管財事件であっても、書類の準備そのものは同時廃止の場合とあまり変わりません。

 

 にもかかわらず申し立ての期間がまちまちなのは、管財事件の場合、申立費用が高額になる場合があるからです。

 

 管財事件の場合、非事業者であっても10~30万円程度(場合によっては50万円程度)の予納金を収める必要があり、自己破産を検討している方がこれを短期間で準備することは困難なことがあります。

 

 この場合、予納金を分割で準備することになりますが、そのためにかかる期間はご本人や家族の経済力に左右されるため、どうしても期間が読めないということになります。

 

 そのため、自己破産をするときに管財事件になる場合には、どれくらいの予納金が必要になるかを検討し、それをどのように準備するかをスケジューリングする必要がありますので、弁護士への相談が望ましいと思います。

 

破産申立から破産手続開始決定まで:1週間~1か月程度

 

 この点は同時廃止とあまり変わりません。

 

 もっとも、当初の予定よりも高額な予納金を求められることもありますので、その場合にはもう少し時間がかかることになります。

 

 予納金が不足した場合に裁判所がどこまで待ってくれるかは正直裁判官次第のため明確な指針はありませんので、ケースバイケースで対応し、残念ながら申立を一旦取り下げざるを得ないこともあります。

 

破産手続開始から免責決定まで:3か月以上(まちまち)

 

 管財事件の場合、概ね破産手続開始決定から3か月後に債権者集会が開かれ、財産の売却などが不要なケースであればそこで免責決定まで行くこともあります。

 

 他方、不動産の売却等の財産処分や配当を行うケースの場合には、3か月で終わらずにもっと時間がかかりますが、そのような事案もどの程度の時間がかかるかはケースバイケースです。

 

免責決定の確定まで:概ね1か月

 

 この点は同時廃止と変わりません。

 

 いかがでしょうか?

 

 ひとくちに自己破産といっても、その人の事情によって裁判所での手続きにかかる期間はまちまちですが、申立てまでにかかる準備期間や破産手続開始決定までの期間は事前準備によって短縮することができますので、準備は念入りに行うことをお勧めします。

 

 弁護士 平本丈之亮

 

 

 

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交通事故でむち打ちになった場合の注意点~交通事故⑱~

 

 車両同士の交通事故で相談が多いのがむち打ちの事例ですが、むち打ちによる交通事故賠償については他の怪我とは異なる注意点がありますので、今回はその点についてお話しします。

 

整形外科を継続的に受診することが望ましい

 整形外科に通う必要性はむち打ちだけに限る話ではありませんが、むち打ち特有の問題として、骨折などと異なり怪我をしたことがレントゲンやCT、MRIなどの画像に映りにくく、怪我の程度や治り具合を客観的に示す資料が乏しいということがあります。

 

 むち打ちの患者さんについて相談を受けていると、当初の数回は整形外科で受診したものの、その後は整骨院や治療院での施術がメインであるケースがありますが、整形外科での治療実績が極端に少ないと慰謝料の計算や後遺障害等級の認定を受ける段階で困ることがあるため注意が必要となります。

 

・整骨院などの施術は?

 

 整骨院等で施術を行う方は医師ではないため、施術の必要性があったかどうかが後で問題とされて慰謝料の計算に影響が出る可能性があり、また、整骨院等では後遺障害診断書を作成することができないことから、医師の継続的な治療を受けていないと事故後の治療経過が不明であったり必要な検査が受けられない結果、医師に後遺障害診断書の作成を断られる場合があります。

 

 そのため、症状の軽減目的で整骨院等に通うことは問題はありませんが、その後の示談交渉等を見据えた場合には、基本的には整形外科へ継続的に通院することが望ましいといえます。

 

適切な頻度で通院すること

 交通事故での通院による慰謝料は基本的には通院期間を基礎として計算されますが、通院の頻度があまりに少ないと相手方保険会社から不相当に低い慰謝料の提示がなされたり、後遺障害の認定上不利益を受けることがあります。

 

 たとえば、交通事故で首のむち打ちになり、半年程度経っても痛みが残って症状固定となった場合、その間、仕事でなかなか病院に通えず月に1回程度しか通院しなかったようなケースだと、そもそも大した怪我ではなかったから慰謝料の算定期間は半年ではなく3か月程度とすべきであるとか、実通院日数の3倍程度を目途に慰謝料を計算するべきであるなどと主張されることがあり、また、通院頻度が少ないことを理由の一つとして後遺障害等級について非該当と判定されることがあります。

 

 このようなケースでも、病院に通えなかったことにやむを得ない事由があったとして正当な金額を主張していくことになりますが、そもそも適切な頻度で通院をしていれば避けられる争いでもあるため、痛みがあるのであれば、可能な限り適切な頻度(概ね週に2~3回程度)での通院を心がけていただきたいと思います。

 

・後から通院を増やしても意味はない

 

 なお、通院頻度のお話をすると、当初は通院回数が少なかったのに治療後期になってから通院回数を増やした場合はどうなのかという問題がありますが、無理に通院頻度を増やしても意味はありません。

 

 なぜなら、人間の身体は事故から時間が経過していくことによって徐々に回復していくのですから、事故直後は痛みが強いため通院頻度が多く、時間の経過によって徐々に頻度が減っていくことが治療経過としても自然であってその逆は不自然だからです。

 

自覚症状は事故当初からすべて伝え、事故直後に必要な検査は受けておく

 むち打ちで後遺障害が残った場合は後遺障害等級認定を受けることになりますが、むち打ちはレントゲン等の画像に所見がみられないことが多いため、きちんとした認定をしてもらうためには、適切な通院頻度や後で述べる神経学的検査の受診などのほかに、症状の一貫性が重要となります。

 

 症状の一貫性とは、要するに事故直後から後遺障害診断時まで一貫して症状があることですが、後遺障害等級認定は書面審査であるため、当初の診断書に記載されていなかった自覚症状が治療途中や後遺障害診断書作成時に出現しているなど、症状に一貫性が認められない場合、そのことを理由に等級認定上不利益を受けることがあります。

 

 そのため、自覚症状がある場合には初めから医師に漏れなく伝えておくことが必要となります。

 

 また、むち打ちについては確かに画像に出にくいところではあるのですが、撮ってみれば画像上所見が得られる場合もありますので、後遺障害が予想されるのであればMRIまで受けておいていただきたいと思います。

 

後遺障害が残った場合には後遺障害診断書の作成前に病院で神経学的検査を受ける

 画像検査で所見が出ないことが多いというむち打ちの特徴から、むち打ちで適切な後遺障害の認定を受けるには神経学的検査を受けて医学的所見を得ておくことも重要です。

 

 代表的なものとしては、スパーリングテスト、ジャクソンテストといったものがありますが、そのほかにも関節の可動域検査や徒手筋力検査、筋萎縮検査、神経伝達速度検査などがあり、必要に応じて医師の検査を受診することになります。

 

 

 以上、むち打ちについては慰謝料や後遺障害の等級認定について気を付けるべき点がいくつかあることをご紹介しました。

 

 ここでお伝えしたようなことはあらかじめ知っていればどれも適切に対処できるものですが、すでに治癒したり症状固定してしまってからでは挽回することが困難な場合がありますので、交通事故でむち打ちになった場合には事故の初期段階から弁護士へ相談し、今後の対応を検討しながら治療にあたっていただきたいと思います。

 

 弁護士 平本丈之亮

 

 

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サクラサイト被害に遭ったらどうするか?

 

 ここ数年、いわゆるサクラサイトに関する被害相談が相次いでいます。

 

 サクラサイト被害は、古くは異性との出会いを目的として多額のポイントを消費したにもかかわらず、一向に出会えなかったという被害から始まりましたが、最近では必ずしも出会いを目的とせず、多額のお金がもらえる等と騙したり、難病にかかっているため話し相手になってほしい、芸能人の話し相手になってほしいなどと称してポイント購入費用を支払われせるなど手口が多様化しています。

 

 サクラサイトの特徴は、サイト内でやりとりをする相手方が実際には存在せず、業者の指示のもとポイントを使用させるために架空のキャラクターを演じる「サクラ」が存在する点にありますが、この種の被害に関するご相談を受けていると、相手方とのやりとりの中身が会員にポイントを使用させるためのものとしか思えないことがあります。

 

サクラサイトの違法性

 

 サクラサイトの運営業者は、異性との交際や金銭的な利益を得たいという希望、助けを求める者に対する親切心などの消費者の心理状態に付け込み、ポイント購入による利益を上げるために架空のキャラクターを用意して消費者を騙すものであって、そのような行為は詐欺として違法であることが明らかです。

 

 サクラサイトの違法性について判断したリーディングケースである東京高裁平成25年6月19日判決も、サクラの存在を認定したうえで、サクラを利用した運営業者の行為は詐欺であると厳しく非難しています。

 

サクラサイトに損害賠償請求をするには十分な事前準備が必要

 

 もっとも、サクラサイトに対して損害賠償を請求することを考えた場合、以下のような情報や証拠を確保できるかがカギとなります。

 

①運営業者の所在の特定

 サクラサイト運営事業者の責任を追及するためには、まずもって運営業者を特定できるかどうかが問題となります。

 

 サイト上には特商法に基づいて運営業者が表示されているはずですが、これが表示されていない場合には、法律に基づいて都道府県公安員会に提出された開業の届出書をもとに作成されるインターネット異性紹介事業者台帳などから特定を試みます

②サクラとのやりとりや損害額に関する証拠の確保

 サクラサイトが違法であることは被害者側が示さなければなりませんが、そのためには、被害者が相手から受け取ったメールの内容が不自然・不合理であることを立証し、そのような不合理な内容によって利益を得るのはサクラサイトの運営事業者しかいないことを明らかにする必要があります。

 

 そのためには、サイトの存在や相手方との過去のやりとりについて、日時や相手方が誰であるかが分かるように写真撮影したりスクリーンショットをとっておくことが必要となりますが、すでに業者と揉めてしまった後だと、会員ページにログインできなくなったりメッセージが削除されてしまうことがあり、事前にどこまで証拠を確保できるかが重要です。

 

 また、損害賠償請求をする場合には、被害額を証明する必要もありますが、実際に支払った金額が分かる資料も保存しておくことが必要となります。

 

サクラサイトの自力で解決することは非常に困難

 

 そもそもサクラサイトは、はなから消費者を騙すことを目的としているものであるため、個人が交渉しても解決できる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。

 

 このような場合に被害者が取りうる手段としては、各地の消費生活センター等にあっせんを依頼する方法がありますが、センターの相談員の尽力によって解決に至るケースも多くあり、有力な解決手段となっています。

 

 もっとも、サクラサイトの運営事業者の中には、合理的な理由もないのに低額の和解案を提示してくるケースもあり、残念ながらセンターのあっせんでは満足のいく解決に至らない場合もありますので、このような場合には最終的には弁護士に依頼して交渉や訴訟による解決を図ることになります。

 

 サクラサイトからの回収可能性は一概には言えず、そもそも相談を受けた段階で運営事業者の所在すら分からない場合や証拠が残っていないケースもありますが、事業者の所在が明らかであり、事業者が今後もそのサイトを運営する意思があるケースであれば可能性はありますので、費用対効果の観点も踏まえて弁護士へ委任するかどうかを検討していただくことになります。

 

二次被害に注意

 

 サクラサイトの被害にあった場合、被害者はその被害回復についてもインターネット上の情報に頼ることがありますが、サクラサイトの被害回復を謳うサイトの中には、被害者からさらに金銭を騙し取る者もいるため注意が必要です。

 

 サクラサイトについて相談したい場合には、各地の消費生活センター等の公的機関か、各地に存在するサクラサイト弁護団に所属する弁護士に相談するのが無難ですので、不用意に動いて二次被害に遭うことのないよう、十分に気を付けていただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年6月4日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

自己破産をするときにやってはいけないこと~自己破産⑪~

 

 個人の借金問題に関する債務整理の方法は、大きく分けると①任意整理、②自己破産、③個人再生がありますが、このうち自己破産と個人再生は法的整理と言われるとおり、法律に基づいた債務整理の方法です。

 

 いずれも適切なやり方をすれば、借金をなくしたり自宅を確保しながら負債を圧縮したりできる強力な手続ですが、その反面、知らずにやってしまうとそのような恩恵を受けられなくなったり、そこまでいかなくても手続面で不利な扱いを受ける行為というものがあります。

 

 今回は、法的整理のうち、自己破産を考えている方向けのお話として、どのようなことをしてはいけないのかについてお話したいと思います(なお、自己破産でやってはいけないことは基本的には個人再生でもやってはいけないことと思っていただいて差し支えありません)。

 

資産隠しや手続の直前に財産を移転すること

 自己破産における免責の制度は、誠実な債務者に立ち直りの機会を与えることを目的としていますので、財産をどこかに隠したり、処分を逃れるために親族や知人などに財産を渡したり名義を変えるような不誠実な者に対しては免責は許可されません。

 

 このような行為は、そもそも調べれば分かることがほとんですし、仮に発覚せずに手続きが終わったとしても、その後で資産隠しが判明した場合には免責が取り消されますので行うべきではありません。

 

 実際にも、破産直前に離婚して相手から解決金を受領したにもかかわらず、これを隠したという理由で免責不許可になったケースもあるようです。

 

虚偽の債権者名簿を提出すること

 これまで世話になったので返したいといった理由から、親戚など親しい人に対する負債を申告しなかった場合、単にその債権者に対する借金が免責されないだけではなく、借金全体について免責が認められなくなる可能性がありますので、債権者については正直にすべて申告することが必要です。

 

陳述書に虚偽の記載をしたり裁判所からの問い合わせに虚偽の事実を述べること

 自己破産をする場合、裁判所に「陳述書」という書類を作成して提出することになっていますが、その中で借入の経緯や過去に処分した財産などを記載する箇所があります。

 

 また、自己破産の申立をした後、裁判所が疑問に思ったことについて回答を求められることがあります。

 

 このような裁判所に提出する書類や問い合わせに虚偽を記載したり述べることも許されません。

 

 たとえば、ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があっても、きちんと申告すれば、(そのような事情がない場合に比べて費用が高くなる可能性はありますが、)最終的に免責が許可される可能性の方がよほど高いため、正直に申告することが重要です。

 

一部の債権者にだけ特別に支払いをしたり財産に担保を設定すること

 これも親戚などからの借り入れがあった場合にありがちなケースですが、このような特別扱いをした場合、本来なら破産管財人がつくような事案ではないのに破産管財人が選任されて余分な費用がかかるほか、破産管財人によって財産の取戻しが行われることになり(否認権)意味がないばかりか、かえって相手にも迷惑をかけるだけで無意味な行いです。

 

免責審尋や債権者集会に正当な理由なく出席しないこと

 自己破産を申し立てると、免責を許可するかどうかを判断するために裁判所に出頭する手続(免責審尋)が開かれることがあるほか、破産管財人が選任されるケースでは債権者集会に出席する必要があります。

 

 免責審尋や債権者集会において裁判官や債権者からの質問等に答えることは債務者の誠実さに直結するものであり、これらの手続に出席しないと免責不許可になる危険性が高くなります。

 

 もっとも、病気等の正当な理由があれば、事前に相談したうえで出席しなくても手続を進められる場合がありますので、やむを得ない事由があるときは事前に代理人弁護士や裁判所と良く相談することが重要です。

 

破産管財人の調査を拒否したり妨害すること

 破産管財人が選任されるケースでは、破産管財人が破産者の財産状況や借入に至る経緯等を調査し、財産があればこれをお金に換えて債権者に分配する手続きが行われますが、その過程において、破産管財人から破産者に質問がなされたり、資料の提出を求められたり、財産の処分にあたって現地への立ち合いなどの協力を求められることがあります。

 

 破産者がこのような破産管財人からの調査要求を拒否したり妨害した場合、破産法上の義務に違反するため、免責が許可されなくなる危険性があります。

 

誠実さに勝る対策はない

 以上のとおり、自己破産においては破産者の誠実さが非常に重視されていることがお分かりいただけたかと思います。

 

 今回お話したような事情は法律を詳しく知らなくても問題があることは明らかですが、もしも判断に迷うことがあった場合には一人で悩むことなく、弁護士への相談や依頼をご検討いただければと思います。

 

 弁護士 平本丈之亮

 

占いサイトの利用について運営業者と代表者への損害賠償を認めた事例

 

 インターネットを利用して運勢などを占う「占いサイト」というものがありますが、近時、利用料が高額になったなどの理由でサイトの運営事業者とトラブルになるケースがあります。

 占いは元々不確実な内容を含むものであるためそれ自体が違法というわけではなく、全ての占いサイトが違法でもありませんが、ケースによっては運営事業者の行為が違法と判断されることもあり、今回ご紹介する裁判例(東京地裁平成30年4月24日判決)もそのひとつです。

 

事案の概要

 このケースは、インターネット上で鑑定を行うと表示している占いサイトに会員登録した方が、そこで購入したポイントを使用して鑑定士とやりとりをするうちに多額の負債を負ったところ、サイト運営事業者に違法行為があったとして損害賠償を求めたというものです。 

 

主な争点

 この裁判では、そもそも問題となった占いサイトには鑑定士は実在しないのではないか、仮に鑑定士が実在したとしても実際には個別に鑑定などしていなかったのではないか(=架空の鑑定によってポイントを消費させられ、そのような行為が違法ではないか)、という点が大きな争いになりました。

 

裁判所の判断

 裁判所は、以下の各事実から、問題となった占いサイトには実際には鑑定士は存在しないか、仮に存在するとしても会員のために個別に鑑定や占いをしておらず、鑑定士からのメール送信は単にポイントを費消させるための詐欺行為に該当するとして、運営事業者と代表者に対して損害賠償の支払いを命じました。

 

①サイトに所属している鑑定士から送られてきた運勢や個別鑑定の結果について、同一ないし類似の内容のメールが複数存在すること

 

②運営業者が、鑑定士の一覧、会社と鑑定士との契約関係、報酬の支払い状況、鑑定士の経歴を裏付ける客観的証拠、問題となった会員についてどのような方法による占いや祈祷を行ったかといった、容易に開示可能な情報を開示しなかったこと

 

③鑑定士が会員に対して返信等を促し、応答がない場合、鑑定士が繰り返し返信等を促すメールを送っていたこと

 

④会員が鑑定士にメール返信をしたり、鑑定や祈祷の結果を知るためには、有料のポイントが必要となること

 

→①②の事実からすると、サイト運営業者には鑑定士は存在しないか、仮に存在するとしても、少なくとも本件の原告について個別に占いや祈祷を行った事実は認められない。

 そうすると、サイト運営事業者は、占い等を行うと標榜しておきながら、実際には占い等を行っておらず、③④のとおり会員にポイントを購入させて利益を得ており、以上の事実関係に照らすと、サイト運営事業者の行為は詐欺に該当し、不法行為が成立する。

 

まとめ

 この判決は、「占い」というサービスを受けるための前提条件が果たしてあったのか(=鑑定士の存在)という点と実際にサービスが提供されたかどうか(=個別の占い行為)という2つの側面に着目し、具体的な事実関係をもとに、本当は鑑定士が存在しないか個別鑑定などしていないにもかかわらず、あたかも鑑定士が実在する、あるいは個別鑑定をしたかのように装っていたと認定して詐欺の認定を導いています(いわゆるサクラサイトにおける「サクラ」の存在の認定と似たような判断構造となっています)。

 本件では、鑑定士の実在性について占いサイトの運営事業者側が積極的に反証しなかったことや、鑑定士を名乗る複数の者から同じような内容のメールが複数届いていたという事実を重視して原告に有利な判断に至っていますが、同じような争い方をしたケースでも、占い師が実在しないとはいえない、あるいは個別鑑定をしなかったとはいえないとして利用者が敗訴した例も存在し、このようなアプローチをとったからといって必ず違法と判断されるとは限りません。

 もっとも、たとえ占い師の実在性や占い行為自体が認められたとしても、ことさらに利用者の不安や恐怖を煽るような不相当なやり方がなされ、正常な判断が妨げられた状態で過大なお金を支払わせたような場合には、社会的相当性を逸脱し違法であると判断される可能性もあります(大阪高裁平成20年6月5日判決参照)ので、トラブルに巻き込まれたときは弁護士など専門家への相談をご検討いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2020年5月25日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

投資用マンションの購入を勧誘した不動産業者の説明義務違反を認めて損害賠償請求が認められた事例

 

 消費者問題の相談を受けていると、投資経験のまったくない、あるいは経験の乏しい方が投資用マンションの購入を勧められたという相談に出会うことがあります。

 このようなケースでは、営業担当者が収益について過大な期待を持たせるようなことを説明する一方で、リスクについての説明がおざなりであることがあり、そのような不当な勧誘がなされた場合、購入者は投資用マンションの購入に伴う様々なリスクを具体的に認識することなく契約に至ってしまうことがあります。

 今回は、このような投資用マンションの勧誘について、顧客に対する説明義務違反があったとして、不動産業者に対する損害賠償請求が認められた裁判例(東京地裁平成31年4月17日判決東京高裁令和元年9月26日判決(控訴審))を紹介したいと思います。

 

事案の概要

 この事案は、不動産購入や投資経験がなく自己資金も乏しい公務員が投資用マンションの購入について勧誘を受けマンション2室を2回に分けて購入したものの、数年後に入居者が突然退去したため約1か月間家賃が入らなくなったことから不安に思い弁護士に相談をしたところ、違法な勧誘行為があったとの説明を受け、リスクに関する説明義務違反などを主張して損害賠償を求め提訴したというものです。

 

主な争点

 この裁判では、以下のような点が争点になりました。

 

1 勧誘の際、営業担当がマンション投資の各種リスク(空き室リスク、家賃滞納リスク、価格下落リスク、金利上昇リスクなど)について説明したといえるかどうか

 

2 業者の勧誘には、不利益事実の不告知、詐欺的勧誘、断定定期判断の提供、説明義務違反などがあり、違法ではないのか

 

3 損害はいくらか

 

4 購入者の落ち度の有無・程度(過失相殺)

 

5 消滅時効

 

争点1 リスク説明の有無

 【一審】(東京地裁平成31年4月17日判決) 

 被告は、不動産価格が変動すること、賃料収入は保証されないこと、計算例の値も保証されないことなどが抽象的に記載された「告知書兼確認書」に原告が署名・押印していることなどを根拠に、リスクについてはわかりやすく説明したと主張しました。

 これに対して一審判決は、営業担当がマンション投資のメリットを強調する説明をしていたことを前提に、原告はこのような営業担当のセールストークを信じていたためその書面の記載内容を十分に理解していなかった等として、十分なリスク説明がなされたとはいえないと判断しました。

 

 【控訴審】(東京高裁令和元年9月26日判決) 

 この点については控訴審でも争われましたが、控訴審は以下のように判示してリスク説明をした旨の被告の主張を重ねて排斥しています。

 

①営業担当者は、一審での証人尋問の際、「告知書兼確認書」を示して説明した旨の証言を全く行っておらず、営業担当が説明をしたと認めるに足りる証拠はない

 

②仮に営業担当が「告知書兼確認書」に沿って説明していたとしても、各勧誘の時点において、1室目のマンションについては計算例、2室目については手書きの書面をそれぞれ示したうえで、あたかも各種リスクが存在しないか無視できるほど小さいかのような不適切な説明を具体的な計算式等に基づいて詳細に行っていたのであって、これにより本人の投資判断を誤らせたことが明らかである

 

③業者が各売買の契約締結時に、各種リスクについて一般的・抽象的な解説をしただけの「告知書兼確認書」に沿って説明をしたとしても、それだけでは、リスクは存在しないか無視できるほど小さいものであるという原告の誤解が解けなかったとしても不自然ではなく、契約締結に至る経緯を全体的に見れば、「告知書兼確認書」は、業者が説明義務違反を問われないために体裁を整えただけの書面に過ぎないというほかはない

 

争点2 勧誘の違法性の有無

 【一審】 

 業者の勧誘行為の違法性については、争点1についての事実認定を前提に、一審は概ね以下のように判断し、業者に説明義務違反の違法性があることを認めました。

 

①不利益事実の不告知、詐欺的な勧誘、断定的判断の提供があったとまではいえない(理由は不明確ですが、内容が抽象的であったにせよリスクに関する書面が交付されていたことが理由ではないかと思われます)

 

②原告は高校教師であり、これまで不動産購入や投資を一切経験したことがなく、投資に充てられる資金もわずかであったこと

 

③②のような属性を有する原告に対して多額のローン債務を負担させてまでそれぞれ2000万円を超えるマンション投資を勧誘する営業担当としては、少なくともマンション投資についての空き室リスク、家賃滞納リスク、価格下落リスク、金利上昇リスク等を分かりやすく説明すべき注意義務を負っていたというべきである

 

④営業担当は、③のような説明を怠っている以上、営業担当の勧誘には違法行為(説明義務違反)があったと言わざるを得ない

 

⑤したがって、その使用者である業者は使用者責任(民法715条1項)を負う

 

 【控訴審】 

 控訴審でも、業者に説明義務違反があったという一審の判断が維持されています。

 

争点3 損害額

 【一審】 

 一審判決は、以下のような計算式で算出した金額を説明義務違反と因果関係のある損害として認めました。

 

①【購入代金+購入時の諸費用-売却代金】

 

②弁護士費用相当額

 

 なお、被告は、購入者はマンションの賃料収入を得ていたのであるから、その分の賃料収入は損害から差し引くべきである(損益相殺)と主張しましたが、裁判所は、賃料収入は原告が自らの意思によってマンションを保有し、賃貸し続けることで生じたものであるから、差し引くことはできないと判断しました。

 弁護士費用相当額については、後に記載する過失相殺後の正味の損害賠償額の約10%が損害として認められています。

 

 【控訴審】 

 控訴審でも基本的な計算式は一審の枠組みが維持されているようですが、一審よりも若干賠償金額が増加しています(原典に当たれていないため理由は不明確ですが、不動産取得税が購入時の諸費用に該当するとして、一審が認定した損害額に加算されたように読めました)。

 なお、購入者側は、購入時の諸費用だけではなく、購入後にかかった諸費用(管理費、固定資産税、都市計画税、ローン利益等)も損害として認めるべきであると主張しましたが、控訴審では、購入後に発生した賃料収入を損害から差し引かない以上、購入後に生じた費用を損害として認めないという計算方法も不合理とはいえないとして、購入者側の主張を退けています。

 

争点4 過失相殺

 【一審】 

 一審は、概要以下のような事情を指摘して、購入者側の過失を4割としています。

 

①勧誘時、高校教師として稼働するなど相応の社会的地位を有していたこと

 

②投資に充てられる自己資金が乏しいことを自覚していたこと

 

③告知書兼確認書の記載などから、投資用マンションの購入に関する危険を認識する契機は十分にあったこと

 

 【控訴審】 

 詳細は不明ですが、原審の判断が維持されているようです。

 

争点5 消滅時効

 【一審】 

 本件は不法行為に基づく損害賠償請求であったため、加害者及び損害を知ったときから3年の消滅時効にかかりますが、マンションを購入したのが平成23年であり、実際に提訴したのが平成29年であったため、消滅時効が完成しているのではないかが争われました。

 この点について裁判所は、原告が損害の発生を現実に認識したのは、突然の空き室によって約1ヶ月分の賃料が得られず、その間のローン返済を自己資産で返済しなければなくなった時点、すなわち投資用マンションの購入に伴う危険性が顕在化したことを経験した平成26年であり、そこが起算点であるとして、そこから3年以内に弁護士が催告書を送付し、6ヶ月以内に提訴しているため消滅時効は完成していないと判断しました。

 

 【控訴審】 

 原典に当たれていないため業者が時効の主張を維持したかどうかは不明ですが、控訴審でも賠償請求が認められていますので、仮に控訴審でも主張していたとしても時効の主張は認められなかったことになります。

 

 

 本件では、顧客の属性に着目して、投資用マンションを勧誘した事業者にはリスクに関する説明義務があり、かつ、リスクについて抽象的に記載した書面を交付したのみでは説明義務を果たしたとはいえないと判断されています。

 具体的な説明義務の内容や説明の程度は顧客の属性(年齢や投資経験、社会的地位、資産内容など)や対象物件の性質などによって変動しうるとしても、一般的に投資用マンションの購入には判決が指摘するような様々なリスクがある以上、本件のような顧客に対してはリスクについて具体的に説明すべきであったことは明らかです。

 本件では顧客側にも落ち度があったとして4割の過失相殺がなされており、大幅な過失相殺を認めることは利益のみを強調するような不適切な勧誘を助長する結果ともなりかねず疑問も残りますが、投資経験や自己資金が乏しいといった当事者の属性を踏まえた上で不動産業者側の説明義務違反を認めた点は正当な判断であったと考えます。

 投資用マンションの勧誘については、今回問題となった公務員のように職業的に安定している方を対象に行われることが多いと思われますが、金額が高額であるためリスクが顕在化したときの被害は甚大なものになる危険性があります。

 実際に不適切な勧誘が行われている実数がどの程度なのかは不明ですが、裁判例としてこのような実例が報告されている以上、中には不適切な勧誘を行う事業者が含まれている可能性があることは確かですので、リスクについて抽象的・曖昧な説明しか行わなかったり、利益をことさらに強調してリスクを過小に説明するような事業者については注意が必要です。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2020年5月22日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

給与ファクタリングを巡る状況について

 

 近時、報道などで触れる機会が多くなってきたものとして「給与ファクタリング」(給料ファクタリング)というものがあります。

 

 今回は、「給与ファクタリング」というものがどんなもので、いったい何が問題になっているのかについてお話ししたいと思います。

 

給与ファクタリングとは?

 そもそも「ファクタリング」とは、企業がその保有する売掛債権を譲渡することによって資金調達を行い、買取業者は買い取った債権を回収する仕組みであるとされ、企業は本来の支払期限前に資金を手元にすることができ、買取業者側は支出した代金を超える金額を回収できるため双方ともに経済的メリットがある仕組みであると説明されます。

 

 給与ファクタリングは、このようなファクタリングの仕組を応用し、その対象とする債権を労働者の給料とする点に特徴がありますが、具体的には、資金を必要とする労働者が支払期限前の給料をファクタリング業者に売却し、その後、労働者は勤務先から受領した給料からファクタリング業者に譲渡した分の金額を支払うというやり方がなされるようです(労働基準法第24条1項により、業者は直接使用者に支払いを請求することができないとされているため、必然的にそのような仕組みになります)。

 

 たとえば、給料20万円が月末に入るとして、そのうち10万円分を給与ファクタリング業者に譲渡し、その対価として8万円を受け取ったとすると、労働者は月末に支給された20万円から10万円を業者に支払うというやり方になります(これにより業者は8万円を渡して10万円を受け取るため、2万円の利益を得ることになります)。

 

問題点として指摘されているもの

 このような給与ファクタリングについては、形式上は債権譲渡の仕組みが取られていますが、先ほどの例でいえば8万円の貸し付けを受け、利息込で10万円を返済しているのと同じであるため、実質的には貸金に該当し、貸金業法や出資法・利息制限法の適用があるのではないかという点が問題視されています。

 

 仮に給与ファクタリングが貸金だとすると、これを取り扱う業者には貸金業の登録義務があり、また、金利規制の適用もありますが、報道によれば給与ファクタリング業者が得ることになる経済的利益を利率換算すると超高金利になる場合が多いとのことであるため、そのような取引は違法ではないか、という点も指摘されています。

 

金融庁の見解

 金融庁は、労働者が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、その労働者を通じて資金の回収を行うという仕組みが貸金業に該当するかどうかという点について、一般的な法令解釈に係る書面照会手続における回答として、本年3月5日、以下のような見解を示しました。

 

「個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権について、労働者が賃金の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても、その支払については労働基準法(昭和22 年法律第 49 号)第 24 条第1項が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがって、その賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないとの同法の解釈を前提とすると、照会に係るスキーム(個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うこと。)においては、いかなる場合であっても賃金債権の譲受人が自ら使用者に対してその支払を求めることはできず、賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることとなると考えられる。そのため、照会に係るスキームにおいては、賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されているということができ、当該スキームは、経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの。)と同様の機能を有しているものと考えられることから、貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)第2条第1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当すると考えられる。したがって、照会に係るスキームを業として行うものは、同項の「貸金業」に該当すると考えられる。」

 

東京地裁令和2年3月24日判決

 また、まだ原典にはあたれていませんが、東京地裁において、給与ファクタリングは経済的には貸付による金銭の交付と返還の約束と同様の機能を有するものであり、債権譲渡代金として交付された金銭は貸付に該当するため貸金業法や出資法の適用があるとして,実質的な利率が貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するため取引は無効である、という判決が下されたようです。

 

集団訴訟の提起

 さらに、本年5月13日、給与ファクタリングの利用者が、給与ファクタリング業者との取引が貸金に該当することを前提に、支払った金額の返還を求める集団訴訟を提起したという報道がありました。

 

 このように、給与ファクタリングについては、貸金であることを前提とした規制当局の判断やこれを追認する司法判断が出始めており、集団訴訟の提起もなされるなど問題点が顕在化している状況にあります。

 

 給与ファクタリングが貸金に該当するかどうかは今後の司法判断の積み重ねによって定着していくことになると思いますが、貸金であるかどうかを一先ず措いても、少なくとも経済的に見た場合には高金利での借入と同様の負担となるものが多いと思われるため、利用すればするほど経済的に困窮していく結果になりかねないものと思われます。

 

 給与ファクタリングの背景としては生活困窮や多重債務など様々な要因が考えられますが、生活困窮であれば相談支援機関の活用、多重債務の解決であれば弁護士等の専門家の支援が可能ですので、そのような窓口への相談をご検討いただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

(2020.7.29追記)

 報道によれば、大阪府警が給与ファクタリング業者を貸金業法違反(無登録営業)の被疑義実で逮捕したようです。最終的な処分がどうなるか不明ですが、仮に起訴された場合には、給与ファクタリングに対する司法判断がより明確になるものと思われます。

 

(2021.2.12追記)

 報道によると、大阪地裁は2月9日付で、給与ファクタリングの実質的経営者について有罪判決を下した模様です(昨年7月に逮捕報道があった事案と同一事案かは報道からは不明)。

 また、同日、東京地裁では、給与ファクタリングが貸金業にあたるとして業者側に返還を命じる判決を下したとの報道もありました。

 

2020年5月16日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

特別定額給付金・子育て世帯臨時特別給付金と差押・自己破産

 

 新型コロナウイルス感染症が市民生活に大きな影響を与えていることに鑑み、各地で特別定額給付金と子育て世帯臨時特別給付金の支給手続が始まっています。

 今回は、このような特別定額給付金・臨時特別給付金が差押えや自己破産との関係でどのように取り扱われる可能性があるのかについてお話ししたいと思います。

 

特別定額給付金・臨時特別給付金は差押禁止財産=自由財産

 本年4月30日、「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が公布、施行されました。

 この法律によれば、以下の2つは差押が禁止されますが、差押えが禁止されるということは破産手続上も処分を必要としない「自由財産」として扱われるということですので、この2つは自己破産をしても処分されることはありません(個人再生手続における最低弁済額の算出のための清算価値にも含まれないと思われます)。

 

 ①国民一人当たり一律10万円の特別定額給付金 

 

 ②児童手当を受給する世帯に対し,児童一人当たり1万円を上乗せする子育て世帯臨時特別給付金 

 

受給権だけではなく、実際に交付された金銭も差押えが禁止される

 この法律では、支給を受ける前の段階の権利(受給権)だけではなく、支給された後の金銭についても差押えが禁止されています。

 そのため、既にお金を受け取っている人であっても差押えや破産によってこれらの給付金を処分されることはありません。

 

預金としての保管には注意が必要

 以上のように、特別定額給付金と子育て世帯臨時特別給付金は差押えが禁止されますが、既に支給を受けて口座に振り込まれると預金債権に転化します。

 差押禁止債権が預金債権に転化した場合、差押禁止債権としての性質を受け継がないのが原則であるというのが裁判所の考え方であり、給付金を預金として保管している場合には口座の差押えという形で不利益を受ける危険性がありますので、リスクを減らすには現金で保有しておくのが無難と思われます。

 

万が一給付金が入った口座が差し押さえられてしまったら?

 とはいえ、10万円から数十万円ものお金を現金で持っているのは難しい場合もあり、預金として保管せざるを得ない方も多いと思います。

 もし、給付金の入っている口座の差押えが行われてしまった場合には、「差押禁止債権の範囲変更の申立」を行い、預金の原資が給付金であることを立証することによって事後的に差押えを免れることができる可能性があります。

 もっとも、一旦給付金が口座に入金され、その後、給料など他の収入と混じり合ってしまった場合には、どこまでが給付金なのか分からなくなってしまうことがあり、このことが理由で変更の申立が認められなくなる可能性もありますので、口座に保管せざるを得ないという場合には、せめて、他に収入が入らない口座に入れておくことが望ましいと思います。

 

差押債権者が税務署や自治体の場合

 これに対して、差押えを行ったのが一般債権者ではなく税務署や自治体などの場合、差押禁止債権の範囲変更の手続きは利用できません。

 万が一このようなことがあった場合には、過去に本HPでご紹介した裁判例に基づき滞納処分は違法であるとして争う余地も残されているとは思いますが、そもそも一旦滞納処分がなされた後で交渉などするにしても時間がかかり、本当に必要なときに使えないというデメリットが大きすぎますので、やはり現金での保有が無難であると思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

自衛官の若年定年退職者給付金と財産分与

 

 財産分与の対象となり得るものとして退職金がありますが、退職金に似たものとして財産分与の対象となるかどうかが問題になることがあるものとして、自衛官の退職後に支給される「若年定年退職者給付金」というものがあります。

 

 あまり一般的なお話ではありませんが、この点については参考になる文献等が乏しいため、自衛官の方と配偶者の方との間でこの点が問題となった場合の一助になるよう、今回は若年定年退職者給付金と財産分与をテーマに取り上げてみたいと思います。

 

若年定年退職者給付金とは?

 

 若年定年退職者給付金とは、自衛官が通常の公務員や私企業に勤める方に比べて大幅に若年で定年を迎えることから、早期退官による収入減少がもたらす隊員の生活不安を解消し、優秀な自衛官を確保するという政策的な目的に基づき給付されるものです(法的根拠は防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の2ないし16)。

 

なにが問題か?

 

 このように若年定年退職者給付金は、いわゆる通常の退職金とは異なる趣旨・目的のもと政策的に支給されるものであるため財産分与の対象になるのか、というのが問題の所在です。

 

若年定年退職者給付金が財産分与の対象となるかどうかについて確定的な見解はない

 

 この問題を考える上では、そもそも退職金がなぜ財産分与の対象になるかという点から考える必要があると思いますが、退職金が財産分与の対象となるのは、これが過去の労働の対価の後払いとしての性質を有し、そのような過去の労働部分について、他方配偶者には財産形成上の貢献が認められるからとされています。

 

 そうすると、若年定年退職者給付金が財産分与の対象となるかどうかは、この給付金が過去の労働の対価としての性質を有するかどうかという観点から検討していくことが有効なアプローチであると思われますが、この給付金には以下のような特徴があります。

 

・若年定年退職者給付金は、若年定年制から生じる他の労働者との収入の格差という不利益を補い、優秀な隊員を確保するという政策目的で給付されるものであること

 

・退職後の収入水準によっては、返納や支給調整があること

 

 上記のとおり、自衛官は若年定年制によって他の労働者との間で将来の収入格差が生じる可能性があるため、そのような経済的格差の発生を政策的に補うものであることや、若年定年退職者給付金が過去の対価としての性質を有しているならば退職後の収入水準と連動させる必要はなく過去の勤務実績に応じて支給すれば足りることからすると、個人的には当該給付金が過去の労働の対価としての性質を有するというのは違和感を覚えます。

 

 したがって、退職金が財産分与の対象となる根拠を過去の労働の対価であるという退職金の性質論に求め、若年定年退職者給付金がこれと同視できるかどうかという点を判断要素とするならば、財産分与の対象にはならないという結論につながっていくと考えます。

 

 他方で、若年定年退職者給付金は自衛官の地位にあったことに基づき支給されるものであり、過去の労働に対して配偶者が貢献した結果、定年時に給付金を得られる地位を得るに至ったと評価したうえで、そのような自衛官たる地位の維持に対する貢献があれば十分であると考えるならば、当該給付金が財産分与の対象になるとの解釈も成り立ち得るように思われます。

 

 もっとも、地位や資格については、その取得に配偶者が貢献した場合でもそれ自体を財産分与の対象とすることはできないという見解もあり(東京地裁平成19年3月28日判決・・・医師免許、認定医の資格及び博士号の各取得について寄与があり、これらの資格、地位を無形の財産と評価して分与対象とすべきとの主張について、分与対象財産はないとして排斥したもの)、自衛官という地位の維持について貢献があることを根拠に給付金が財産分与の対象となるとの結論にも疑問は残ります。

 

 私自身は実際に接したことはありませんが、この論点については肯定・否定両方の裁判例があるようであり、そうすると、財産分与を求める側、求められた側のどちらであっても若年定年退職者給付金の取り扱いについては簡単に結論が出ない可能性があることを踏まえた上で協議等を進める必要があると思います。

 

弁護士 平本丈之亮