交通事故での受傷後、症状固定の前に、被害者が事故とは無関係の原因で死亡したとき、後遺障害に関する損害を請求できるのか?~交通事故㉙~

 

 交通事故で不幸にも受傷し、後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求をすることになります。

 

 通常、後遺障害事案では、一定期間の治療後、これ以上は治療しても効果があがらないという段階(症状固定)になってから損害額の計算をして示談交渉や裁判手続を行うことになります。

 

 もっとも、稀なケースとして、事故後、被害者が治療を継続している最中に、肺炎などの別の病気や自死によって死亡してしまうことがあり、このような場合、相手方の保険会社から、後遺障害が確定していなかった以上、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は支払えない、という対応をされることがあります。

 

 今回は、このようなケースにおいて、本来であれば後遺障害が残っていたはずであるとして後遺障害に起因する慰謝料や逸失利益の請求はできるのか、という点についてお話しします。

 

後遺障害が残ることがはっきりしているようなケースのときは請求できる可能性がある

 この点については否定例と肯定例の裁判例がありますが、死亡しなかったとしても後遺障害が残存した蓋然性が認められる場合には、残存したであろう後遺障害に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。

 

肯定例

 

大阪地裁平成19年2月16日判決(自死の事例)

「前記のとおり、本件事故とAの死亡との間に相当因果関係は認められないが、仮にAが自殺をしなかったとすれば、後記のとおり、Aには後遺障害が残存した蓋然性が高かったと認められる。
 そのような場合は、残存する蓋然性が高いと認められる後遺障害を負ったものとして損害賠償請求権が成立するというべきである。」

 

→被害者の治療経過をもとに、被害者には13級相当の下肢短縮障害と12級相当の右股関節機能障害の併合11級の後遺障害が残存した蓋然性があるとした上で、被害者が症状固定前に死亡したことから障害が改善した可能性もあるとして、11級本来の労働能力喪失率20%から3%を減じた17%の労働能力喪失率を認め、これを前提に後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を肯定した。

 

さいたま地裁平成30年10月11日判決(肺炎による死亡の事例)

「亡○は、本件事故により、脳挫傷等の重度の傷害を負い、遷延性意識障害の状態に陥り、ベッド上で寝たきりの生活となったことが認められる。被告は、亡○の症状は改善傾向にあったと主張し、確かに、△病院に転院した平成○年○月○日頃には、亡○は開眼し、声掛けに反応を示すこともあったが(乙3)、上記各証拠によれば、同時点でも意識は混濁で、体は一切動かせず、会話もできない状態のままであったこと、全身の骨折について外科的整復は行わず保存的加療となったまま、療養目的で入院していたこと、栄養補給は経鼻栄養補給で、自力排泄もできず、医師からは回復の見込みはないと告げられていたことが認められるのであって、亡○の本件事故後の状態は、後遺障害別等級表1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に相当し、その状態で死亡に至ったものと認められる。
 とすると、亡○について、上記等級に対応する後遺障害慰謝料を認めるのが相当である。」

 

→後遺障害慰謝料を肯定(事故当時70歳を超える高齢者で生活保護受給者であったためか、逸失利益の請求はなし)。

 

東京高裁平成31年4月11日判決(上記さいたま地裁判決の控訴審)

「亡○は、本件事故により脳挫傷等の重度の傷害を負い、遷延性意識障害の状態に陥り、ベッド上で寝たきりの生活となり、平成○年○月○日頃には、開眼し、声掛けに反応を示すこともあったが、その時点でも意識は混濁で、体は一切動かせず、会話もできない状態のままであり、全身の骨折についても保存的加療となったまま、療養目的で入院し、栄養補給は経鼻栄養補給で、自力排泄もできず、後遺障害別等級表1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に相当し、遅くとも死亡までには症状固定したと認めるのが相当であることは、前記1説示のとおりである。亡○の後遺障害診断書(甲4)の症状固定日が空欄であることは、上記認定の妨げにはならない。」

 

否定例

 

横浜地裁平成27年7月15日判決(交通事故後の別の医療事故による死亡事例)

「ところで、被害者が症状固定前に後発の事故により死亡した場合、先行事故による後遺障害の症状固定を前提とする損害の発生を認めることができるかであるが、先行事故による障害の治療中はそれによる後遺障害の有無、程度は不明であるし(殊に他覚的所見を伴わない「神経症状」については、死亡しなければ治療の継続により先行事故に基づく後遺障害が残存しなくなる可能性も否定できない。)、死亡時を症状固定時期とみなすことも著しい擬制を前提とすることになり相当とはいえない。」

「そうすると、・・・本件事故による上記障害の症状固定を前提とする逸失利益及び後遺障害慰謝料の請求はできないというほかない。」

 

→被害者は頸椎捻挫及び腰椎捻挫により両下肢の神経症状が残り歩行さえ困難となったとして、被害者の死亡時に症状が固定し、後遺障害等級9級10号に該当する後遺障害が残存したと主張したが、上記理由により後遺障害の主張は排斥。

 

 以上のとおり、治療中に事故とは無関係の理由によって被害者がお亡くなりになった場合に、そのまま治療を継続していれば残存していたであろう後遺障害に基づく損害の請求については、肯定例と否定例が存在します。

 

 もっとも、否定例をみても、先行事故による怪我の治療中は後遺障害の有無、程度が不明であることや、怪我の内容が他覚的所見を伴わない「神経症状」であったことが大きな理由になったものと思われるため、肯定例のように治療中の段階で既に後遺障害が残存する蓋然性が高く、その程度についてもある程度見通しがつくケースであれば、残存する蓋然性のある後遺障害等級を前提に後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められる可能性があると思われます(要するに後遺障害が残ったであろうことを立証できるかどうかの問題)。

 

 確かに、頸椎捻挫のように、レントゲンやMRIでは所見が認められづらい傷害だと、将来、本当に後遺障害が残存するかどうか不明な場合が多いと思われますが、肯定例のように元々の怪我の程度が重かったり、治療経過からある程度残存しそうな後遺障害が予想できる段階にまで至っていれば、症状固定前になくなった場合でも後遺障害に起因する損害を請求できる可能性はあると思いますので、そのようなケースについては弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

盗まれた自動車で交通事故を起こされた場合、所有者が損害賠償責任を負うことがある?~交通事故㉕~

 

 自動車が盗難に遭い、その後、盗んだ者が交通事故を起こすことがあります。

 

 このような場合に、運転者が交通事故によって生じた被害について損害賠償責任を負うことは当然ですが、一定の場合、盗難に遭った自動車の所有者も法的責任を負う場合があることはご存じでしょうか?

 

 今回は、盗難車両の所有者が交通事故の責任を負う場合についてお話しします。

 

泥棒運転の被害者が責任を負う場合とは?

 車両の盗難に遭った者は基本的に被害者ですから、どのような場合でも必ず責任を負うわけではありません。

 

 他方で、過去の裁判例では、所有者が第三者の運転を容認していたと非難されても仕方ないような事情があった場合には、被害者である自動車の所有者が、その後に起きた交通事故について責任を負うことを認めています。

 

 そして、そのような場合に当たるかどうかは、主に以下のような事情を考慮して総合的に判断されます。

 

自動車盗難被害者の責任に関する判断要素の一例

①駐車場所

 

②駐車時間

 

③車両の管理状況

 

④泥棒運転の経緯・態様

 

⑥盗難から事故までの時間的・場所的近接性

 

⑦盗まれた者の行動

 

責任が認められやすくなる具体的事情

 以上のとおり、窃盗被害者である所有者が交通事故の責任を負うかどうかは様々な事情から判断されますが、責任が認められやすい事情についてもう少し具体的に説明すると、以下のようなものになります。

 

・公道や公道に面する出入り自由な場所に駐車していたこと

 

・エンジンキーをつけたままドアロックをせずに駐車していたこと

 

・盗難から交通事故発生まで1~2時間程度であること

 この点については、一応、盗難から事故発生まで時間が短い方が責任が認められやすいとは言えますが、過去の事例では盗難から5時間半程度経過していても責任を認めた事例や、事故から10日以上経過していても被害者が被害届を出していなかった点を捉えて責任を認めた事例もあるようですので、これだけで責任の有無が決まるわけではありません。

 

・盗難発覚後、被害者が被害届を出していなかったこと

 

・長時間駐車していたこと

 

過去の裁判例

責任の肯定例と裁判例が考慮した事情

①横浜地裁平成28年12月7日判決

 

※原付の盗難事例

 

・被告は東側が公道に面し、駐車場への出入りを制限する柵等の設備がなく、管理人が常駐せず照明灯も設置されていない駐車場の奥側の駐車場の端部分に、管理権限者等に無断で、エンジンキーを付け、被告車両を長期間駐車したままとしていたこと

 

・被告が帰宅した直後、被告車両が紛失していることを知り警察署に盗難届出をしようとしたが、型番や車両番号が不明であるとして受け付けてもらえず、車両の登録名義人と連絡を取ってこれらを聞き出すこともできなかったほかは車両を探そうとせず、放置したままであったこと

 

【結論】

 

 以上の事実に照らすと、被告は、第三者が被告車両を無断で運転することを容認していたとみることができるものであって、第三者が引き起こした本件事故についても,自賠法3条の運行供用者責任を負う。

 

 

②東京地裁平成22年11月30日判決

 

・被告車両が駐車されていた場所は被告の支店敷地内の駐車場であり、公道との間に外壁はなく、第三者が自由に出入りできたこと

 

・被告車両は施錠されず、鍵は運転席サンバイザーに挟まれていたこと

 

→そうすると、被告は、第三者が無断で被告支店駐車場に侵入し、施錠されていない被告車両を盗み出すことは容易に予想することができ、被告は第三者が運転することを容認していたと同視されると評価されてもやむを得ない。

 

【+αの事情】 

 

・被告車両が窃取されてから事故の発生まで長くても5時間半程度しか経過していないこと

 

・本件事故現場は窃取された場所から遠隔地でもないこと

 

・被告が被告車両を盗まれた後、事故が発生するまでの間に、被告車両が運転されないようにする措置を取った事実は認められないこと

 

【結論】

 

 そうすると、事故発生当時、被告は被告車両について運行供用者としての地位を失っていなかったというべきであり、被告は本件事故によって生じた原告の人身損害を賠償すべき責任がある。

 

※この判決は、上記理由から自賠法3条の運行供用者責任を認めて人身傷害については賠償責任を認めたものの、第三者が摂取した自動車を運転したことによって事故が起きたこと自体については過失が認められないとして、物損についての賠償責任は否定しています。

 

責任の否定例と裁判例が考慮した事情

①最高裁令和2年1月21日判決

 

・盗難被害者の会社は、自動車を会社の独身寮に居住する従業員の通勤のために使用させていたものであるが、第三者の自由な立入りが予定されていない独身寮内の食堂にエンジンキーを保管する場所を設けた上、従業員が自動車を駐車場に駐車する際はドアを施錠し、エンジンキーを保管場所に保管する旨の本件内規を定めていたこと

 

・駐車場は第三者が公道から出入りすることが可能な状態であったものの、近隣において自動車窃盗が発生していたなどの事情も認められないこと

 

→会社はこのような内規を定めることにより、自動車が窃取されることを防止するための措置を講じていたといえる。

 

【+αの事情】

 

 従業員は、以前にもドアを施錠せず、エンジンキーを運転席上部の日よけに挟んだ状態で自動車を駐車場に駐車したことが何度かあったものの、会社がそのことを把握していたとの事情も認められないこと

 

【結論】

 

 以上によれば、本件事故について、会社に自動車保管上の過失があるということはできない。

 

 

②名古屋地裁平成30年6月6日判決

 

【責任を肯定する方向の事情】

 

・被告の従業員が、週6日、毎朝、施設に弁当を配達する際、日常的にエンジンをかけたまま被告車両を停車し、その場を離れることを繰り返していたこと

 

・停車場所も施設の入口付近の路上であったこと

 

→本件事故当時、被告車両は相当程度窃取され易い状況にあったと評価すべきであり、窃取時点においては、第三者に対して被告車両の運転を客観的に容認していたと評価されてもやむを得ない状況にあった。

 

【責任を否定する方向の事情】

 

・被告は、被告車両が窃取された後、1時間以内に警察に被害届を提出していること

 

・被告車両が窃取されてから事故までの間に約12時間、被害届が提出されてからでも約11時間が経過していること

 

・窃取場所から事故現場までの距離も直線距離で20.38km、最短走行距離でも24.4kmもあること

 

・加害者は、被告車両を運転中、コンビニエンスストアに立ち寄ったり、2回パトカーに追跡されながら逃げ切ったりした挙句、本件事故現場付近でもパトカーに追跡され、逃走中に本件事故を発生させていることなど

 

→これらの事情は、被告が被告車両の運転を客観的に容認していたことを否定する方向の諸事情といえる。

 

【結論】

 

 以上の諸事情を総合考慮すると、本件事故当時においては、もはや被告が本件加害者に対して被告車両の使用を客観的に容認していたと評価することは困難であると言わざるを得ないから、本件事故につき、被告の運行供用者責任を認めることはできない。

 

 

③東京地裁平成8年8月22日判決

 

・本件車両は、盗難に遭った際、ドアが施錠されており、エンジンキーは外部から一見して分からないような車輪泥よけの内側部分に収納されていたこと

 

・本件車両は、路上や空き地に漫然と駐車されていたものではなく、外部との遮断が十分でないとはいえ専用の駐車場に駐車されており、同駐車場には柵や看板等も設置されていたこと

 

【結論】

 

 以上からすると、本件車両は、外部とは区画された専用の駐車場に置かれていたものであり、その車両の形状、本件事故当時の施錠と鍵の収納状況等に照らし、被告に本件車両の盗難予防上の保管管理について過失があったとは認められない。

 

盗難被害者が責任を負わないための対策

 以上のように、被害者の駐車場所が第三者の自由な出入りを禁止する構造や管理状況であった場合や、きちんとエンジンキーを抜いて施錠していたケースでは所有者の責任が否定されており、そのほかにも、盗まれた後に速やかに被害届を出していることが責任を否定する事情として考慮されているケースもあります。

 

 また、最高裁判決で示されたように、従業員に自動車を使用させているケースでは、使用者の不注意で自動車を盗まれることのないように、所有者側が内規を定めるなど盗難防止の措置を講じていることが責任を否定する事情とされています。

 

 このように、盗難被害者が交通事故の責任を負わないためには、①盗難に遭いやすい場所に駐車することを避けたり、②自動車から離れるときはエンジンキーを抜いたり施錠する、③他人に貸すときは管理を徹底させるための指示をするなど、車両管理を徹底することが基本的な対策であり、万が一盗難に遭った場合には速やかに被害届を出すことも重要となります。

 

 路肩に一時停止して一時的に自動車から離れることは普段の生活の中でもあり得ますが、そのようなときに施錠を怠ったりキーをそのままにしていたりすると、窃盗の被害者であるにもかかわらず交通事故の責任を問われることがありますので、自動車の管理にはくれぐれも注意していただきたいと思います。

 

弁護士 平本 丈之亮

もらい事故と示談交渉~交通事故㉔~

 

 交通事故に遭った場合、普通の方は、自分の加入している保険会社が自分に代わって示談交渉してくれるから安心だ、と考えるのが普通だと思います。

 

 このような感覚は、自分の側にも過失(落ち度)がある場合には正しく、多くの事故ではまずは保険会社同士の話し合いから示談交渉が始まります。

 

 しかし、信号待ちで追突された場合やセンターラインをオーバーして衝突されたなど、被害者にまったく落ち度のない「もらい事故」の場合、自分の加入している保険会社が示談交渉を代行してくれないということは意外に知らない方がいらっしゃいますので、今回はもらい事故と示談交渉についてお話しします。

 

もらい事故で保険会社が示談交渉できない理由

 保険会社が本人に代わって示談交渉を代行できるのは、保険会社が相手に支払いをする必要があるから、つまり保険会社自身が事故の当事者の立場に立つためですが、本人にまったく過失のないもらい事故の場合、保険会社は相手に支払いをする必要はなく、事故について法律上の利害関係はありません。

 

 そして、このような無関係の者が事故の賠償問題に介入することは、法律事務の取り扱いを弁護士にのみ許している弁護士法によって禁止されることから、もらい事故では保険会社は示談代行を行うことができないのです。

 

もらい事故での示談交渉の方法

自分で交渉する

 

 このように、もらい事故では保険会社に示談代行をお願いすることはできませんので、基本的には自分で相手方保険会社や本人と交渉をする必要があります。

 

弁護士に依頼する

 

 もっとも、交通事故の経験の乏しい被害者と日常的に事故処理に携わっている保険会社の担当者とでは知識も経験も全く異なります。

 

 そして、交通事故賠償の場面では、残念ながら裁判であれば認められるであろう水準の賠償額の提案がなされていないケースがあります。

 

 そのため、そのような知識・経験の差を埋めて適正な賠償を受けるため、弁護士への委任が選択肢の一つとなります。

 

弁護士費用特約

 弁護士に依頼するか自分で交渉するかを判断する際の重要な判断材料としては、やはり弁護士費用の問題があると思います。

 

 この点、交通事故の分野では示談交渉や裁判手続のための弁護士費用を本人に代わって負担してもらえる弁護士費用特約が普及していますので、この特約に加入している場合には、特約を利用することによって弁護士費用がカバーされることがあります。

 

 弁護士費用特約には限度額があり全額がカバーされないこともありますが、もらい事故で弁護士への委任を考えているときは、まずこの特約の有無を確認していただきたいと思います。

 

 また、最近では、ある程度の増額が見込めるようなケースであれば、回収額の中から費用を清算する成功報酬制で依頼を受ける事務所もありますので、弁護士費用特約に加入していない場合には相談してみるのも一つの方法です。

 

 

 もらい事故に遭った場合、被害者は自分に落ち度がないにもかかわらず保険会社に交渉を任せられないため、大きなストレスがかかります。

 

 交通事故は一生に何度もあるような出来事ではありませんので、中には相手の保険会社の担当者と話をするのも心理的に辛いという方もいますし、実際に相談を受けていると相手の提案してきた内容に疑問のあるケースもありますので、もし疑問や不安がある場合には一度弁護士へのご相談をご検討ください。

 

弁護士 平本丈之亮

 

交通事故で怪我をした場合に治療やリハビリを怠るとどうなる?~交通事故㉒~

 

 交通事故で怪我をした場合、通常は治療やリハビリに専念し、それを前提に損害賠償額を計算していきます。

 では、そのような通常の治療経過を辿らず、適切な治療やリハビリを怠った場合、損害賠償の場面ではどのような影響があるのでしょうか?

 今回は、このような治療行為と損害賠償の関係についてお話します。

 

治療費の支払いを早期に打ち切られる可能性

 相手に保険会社がついている場合、通常だと、ひととおりの治療が終了するまで、保険会社が医療機関に医療費を支払ってくれます(内払い)。

 このような取り扱いは被害者に治療に専念してもらうため保険会社が行っているものですが、治療費の内払いは損害賠償金の仮払いであるため、最終的には示談や裁判の段階で差し引き清算されることになります。

 もっとも、当然ながら保険会社としては不要な治療費の支払いを継続することはなく、定期的に医療機関に治療状況を問い合わせ、被害者の状況を確認しています(そのため、保険会社からは医療情報を取得することの同意書の提供を求められます)。

 そうすると、必要な治療やリハビリをサボった場合には、通院の実績がないということになりますから、保険会社としてはもはや治療の必要性がないと判断し、治療費の内払いを早期で打ち切る方向で検討することになります。

 

傷害慰謝料の計算で不利益を受ける可能性

 怪我による慰謝料の計算は、原則として入院期間と通院期間の長さを基礎として算出されます。

 そのため、適切な治療やリハビリを怠った場合には通院期間が短くなり計算上の慰謝料が少なくなることがありますし、通院期間自体は長くても通院頻度が少なくなるため、通院期間を基準とするのではなく実通院日数の3~3.5倍の日数を基準とした低額の慰謝料しか認められなくなる可能性も生じます。

 

後遺障害の等級認定で不利益を受ける可能性

 治療やリハビリを怠った場合には、そもそも後遺障害が生じるほどの怪我ではなかったとか、あまり病院に行っていなかったのだからもう怪我は治っているはずだなどと判断されて、後遺障害の認定において不利な判断を受ける可能性があります。

 その場合には、本来受けられたはずの後遺傷害慰謝料や後遺障害逸失利益が得られないか減ってしまうことになりますが、後遺障害事案ではこの2つの損害がかなりの額を占めることも多いため、最終的な賠償の時点で大きな差となって現れることになります。

 

裁判で賠償額が減らされる可能性

 これに対して、後遺障害の等級認定そのものについては不利な扱いを受けなかったとしても、治療やリハビリを怠ったという被害者側の不適切な対応が問題視され、後遺障害が残った責任の一端は被害者にもあるといった理由で賠償額を減らされるケースもあります(そのほかにも、後遺障害は治療等を怠ったことや他の原因によるものであり、交通事故と後遺障害の間に因果関係はないと争われるケースもあります)。

 

 たとえば、事故の内容からみて通常想定されるよりもかなり重い後遺障害が残ったというケースで、東京地裁平成26年1月16日判決では、被害者がリハビリを継続していれば現在の症状に至らなかったと指摘し、そのほかにも精神的な疾患を抱えていたことなどの事情も加味したうえで、加害者に損害の全部を賠償させることは公平を失するとして6割の減額がなされています。

 また、交通事故ではありませんが、ゴルフコースでボールが目に当たったという事故のケースでは、被害者が治療に消極的であり医師から手術を再三にわたって検討を促されたのにこれに応じず、その結果、視野の欠損範囲の拡大や大幅な視力低下を招いたということなどを理由に、6割の過失相殺がなされたというものもあります(東京地裁平成27年3月26日判決)。

 

適切な治療が重要

 以上の通り、適切な治療やリハビリを怠るということは、ご自身の怪我を治すためという一番の目的を遠ざけるだけではなく、その後の賠償の場面においても影響を及ぼします。

 様々な事情により治療等に通えないというケースも確かにありますが、やむを得ない理由がないにもかかわらず治療やリハビリに消極的な姿勢を取った場合、様々な問題が生じることになりますので、くれぐれも注意が必要です(ただし、だからといって過剰な治療行為等を行うべきではありませんので、治療行為は医師などと相談しながら妥当な範囲で行うべきことは当然です)。

 

弁護士 平本丈之亮

 

定期金賠償と被害者の死亡の関係~交通事故㉑~

 

 交通事故で重い後遺障害が残った場合、様々な損害が生じます。

 代表的なものは後遺傷害慰謝料、後遺障害逸失利益ですが、そのほかにも、特に障害が重い場合には将来の介護費用が認められることがあります。

 このうち、将来の介護費用と後遺障害逸失利益については、年1回など定期的に支払いを受ける場合があり、これを「定期金賠償」といいます(※)。

 

 定期金賠償は、一時金賠償の際に行われている「中間利息控除」と呼ばれる控除計算が行われないため、それぞれの賠償の終期(平均余命又は就労可能期間)まで問題なく受け取ることができた場合、一時金賠償よりも受取総額が多くなる可能性があるという特徴があります(もっとも、のちに被害者が回復した場合や物価の著しい変動などがあった場合にはそれに応じて減額される可能性はありますし(民訴法117条1項)、民法改正によって中間利息控除に用いられる法定利率が引き下げられ以前よりも控除額が減少したことから、必ずしも定期金の方が多くなるとまでは断言できません)。

 

 このように定期金賠償は将来の一定期間まで継続的に賠償が行われるものですが、それでは、事故後に病気など別の事情によって被害者が亡くなってしまった場合、定期金賠償として受け取っていた後遺障害逸失利益や将来介護費はその後どうなるのでしょうか?

 今回は、この点をテーマにお話ししたいと思います。 

 

※ 定期金賠償の可否

 将来の介護費については古くから定期金賠償が認められていましたが、後遺障害逸失利益については定期金賠償が認められるか争いがありました。

 この点については、最近の最高裁判決(最高裁令和2年7月9日判決)により一定の場合(被害者が定期金賠償を求めており、定期金賠償をさせることが損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるとき)には本来の就労可能期間までの間について定期金賠償が認められるとされました。

 

後遺障害逸失利益→死亡しても受け取れるが、一時金に変更される可能性もある

 後遺障害逸失利益を一時金として受け取る場合、たとえ途中で死亡しても、本来の就労可能期間までの分についても賠償請求ができるとするのが従来の判例でしたが(最高裁平成8年4月25日判決)、先ほど紹介した定期金賠償を認めた最高裁判決でも同様に解されており、交通事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、被害者が死亡した後の分についても加害者の賠償義務はなくならないと判断されています。

 

最高裁令和2年7月9日判決(抜粋)

「上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないと解するのが相当である。」

 

 もっとも、被害者の死亡によってもその後の賠償義務はなくならないということと、死亡後も定期金賠償の方式が継続されるかどうかはまた別の問題です。

 中間利息控除が行われないという理由から、被害者の遺族が死亡後も定期金賠償を望むことがあり得ますが、他方、加害者側(主に保険会社)からすると定期金賠償は支払総額の問題だけでなく債務管理コストが嵩むという問題もあるため、被害者の死亡後には一時金賠償に変更することを望む場合もあると思われます。

 この点については、上記最高裁判決(最高裁令和2年7月9日判決)において小池裕裁判官が補足意見を述べており、被害者が死亡した後は、民訴法117条の(類推)適用により加害者側が定期金賠償から一時金賠償に変更する訴えを起こす方法があり得ると示唆されています。

 そのため、仮にこの補足意見にしたがった場合には、被害者の死亡後に定期金賠償が一時金に変更される可能性もあり、この場合、死亡後の分について受け取れなくなるわけではないものの、一時金賠償に計算をし直す際に中間利息の控除計算をするため、その分、総受取額が減少することになると思われます。

 

将来介護費→死亡により受け取れなくなる

 将来介護費は、後遺障害逸失利益のような本来得られたはずの利益を喪失したこと(消極損害)の賠償ではなく、実際に発生した損害(積極損害)の賠償ですが、被害者の死亡によって具体的な支出が生じなくなった以上、被害者の死亡後は介護費の支払いを求めることはできないとされています(最高裁平成11年12月20日判決)。

  この判決は直接的には将来介護費について一時金の支払いを求めた事例に関するものですが、被害者の死亡によって具体的な支出がなくなるという将来介護費の性質は支払方法によって変化するわけではありませんので、定期金賠償で受け取っていた場合も同様に死亡後の介護費は受け取れなくなります(そのため、定期金の支払いを命じる判決では支払いの終期が「死亡するまで」とされます)

 

 

 このように、後遺障害逸失利益、将来介護費用の定期金賠償についてはその後の被害者の死亡によって受け取ることができるかどうか異なります。

 定期金賠償は受取総額が多くなる可能性があるというメリットがありますが、他方で、必ず満額を受け取ることができるのかどうか不確実であるなど特有のデメリットもありますし、そもそも一時金賠償と定期金賠償を被害者がどこまで自由に選択できるかどうかという問題もあることから、具体的な賠償請求の場面では被害者の方の後遺障害の内容や程度を踏まえ、弁護士に相談しながら慎重に対応していくことをお勧めします。

 

弁護士平本丈之亮

 

保険金の支払いを拒否される酒気帯び運転とは?~交通事故⑳~

 

 自動車保険には、通常、酒気帯び運転をした場合には保険金を支払わないといういわゆる「酒気帯び運転免責条項」が定められています。

 飲酒運転が許されないことは当然のことであり、今日、この点について異論を差し挟む余地はないと思いますが、酒気帯び免責条項が適用されると、その運転者は一切保険金の支払いが受けられないという重大な不利益を受けるため、酒気帯び免責条項の適用について、処罰対象となるアルコール濃度が検出された場合に限るなど制限を加えるべきではないかという議論があります。

 そこで今回は、この点について、過去の高裁判決においてどのような考え方が取られているのかをご紹介したいと思います。

 

名古屋高裁平成26年1月23日判決

 このケースでは、運転者側が「酒気を帯びて(道路交通法第65条1項違反またはこれに相当する状態)」との免責条項について、処罰対象である血中アルコール濃度0.3mg/ml程度、呼気アルコール濃度0.15mg/lが適用基準となるべきと主張したのに対して、裁判所は以下のように判示しています。

 

「(中略)酒に酔うことには個体差もあるし、通常の状態で身体に保有する程度にも個体差があるため、道路交通法は、酒に酔った状態、すなわちアルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあったもの(道路交通法117条の2第1号)及び身体に政令で定める程度以上にアルコ-ルを保有する状態にあったもの(同法117条の2の2第3号)に対してのみ、罰則を設けることにした。したがって,政令で定めるアルコ-ル濃度呼気1リットル中のアルコ-ル濃度0.15mg以上(血中アルコ-ル濃度0.30mg/ml)に達しない場合であっても、道路交通法65条1項に該当することになる。
 本件免責特約は、飲酒運転の根絶という世論が刑法や道路交通法の改正に影響を及ぼしたことを受けて、平成16年に、「酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態」で被保険自動車を運転しているときに生じた傷害や損害が免責の対象とされていたのを、「酒気を帯びて」と改定し、「酒気を帯びて」の意味について、道路交通法65条1項違反またはこれに相当する状態と注釈したものである。
 また、一般の保険契約者は、道路交通法の規定を具体的に知らなくても、常識的に見て、酒気を帯びているといわれる状態での運転が同法によって禁止され、かつ本件免責特約では、そのような状態での運転の事故が免責の対象となると理解するのが通常であって、政令の数値以上の酒気帯び運転中の事故に限り免責されると考えていない。そのように考えないと、酒気を帯びても、酒気帯び運転の罪で処罰されうる程度を超えなければ事故を引き起こしても保険金の支払を受けられることを期待するという不当な結論が導かれることになってしまう。
 このような本件免責特約改定の経緯や一般保険契約者の合理的意思を総合勘案するならば、呼気検査でアルコ-ルが通常保有する程度以上に検知されたり、顔色等により外観上認知することが出来る状態にあれば、道路交通法65条1項にいう酒気帯び運転に該当することになり、特段の事情がない限り、本件免責特約が適用されると解するべきである。」

 

大阪高裁令和元年5月30日判決

 このケースにおいても、「道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態」との免責条項について、処罰対象となるアルコール濃度が検出された場合に限って適用されるべきかどうかが争われ、裁判所は以下のように判断しました。

 

「酒気帯び運転の場合、運転者が身体に保有するアルコールの量が刑事罰の対象とならない程度であったとしても、認知力、注意力、集中力及び判断力等が低下し、反応速度が遅くなるなどして、交通事故の発生の危険性が高まることは公知の事実である。そして、酒気帯び運転の結果、数々の悲惨な事故が惹起されたことなどから、酒気帯び運転をしてはならないということは、社会全般の共通認識であり、公序を形成しているといえる。本件免責条項は、こうした点を踏まえた上で設けられたものと推認される。
 そうとすれば、本件免責条項にいう「道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転」とは、文言どおりに解するのが相当であり、刑事罰の基準と同程度のアルコールを身体に保有している状態で車両を運転する場合とか、酒気を帯びることにより正常な運転をすることができないおそれがある状態で車両を運転する場合などと限定的に解釈するのは相当とはいえない。
 そして、上述した本件免責条項の趣旨目的等に照らせば、本件免責条項にいう酒気帯び運転とは、通常の状態で身体に保有する程度を超えてアルコールを保有し、そのことが外部的徴表により認知し得る状態で車両を運転する場合を指すと解するのが相当である。
 もっとも、本件免責条項が適用されると、被保険者は、交通事故による損失を一切填補されないという過酷な状況に置かれることとなる。この点に、本件免責条項の趣旨目的が上述のとおりであることなどを併せ考慮すれば、酒気帯び運転をするに至った経緯、身体におけるアルコールの保有状況、運転の態様及び運転者の体質等に照らして、酒気帯び運転をしたことについて、社会通念上、当該運転者の責めに帰すことができない事由が存するなど特段の事情がある場合には、本件免責条項は適用されず、保険者は免責されないと解すべきである。」

 

 以上の通り、上記2つの高裁判決では、酒気帯び運転免責条項について処罰対象となる程度のアルコール濃度に達しなくても、およそ酒気を帯びて運転した場合には原則として保険金は支払われないというスタンスを取っています(他の裁判例として仙台高裁平成31年2月28日判決、東京地裁平成23年3月16日判決等)。

 

 もっとも、上記2つの高裁判決でも、特段の事情がある場合には酒気帯び免責条項が適用されないことがあると述べています。

 このうち名古屋高裁の判決では、その具体的な判断要素について触れられておらず、最終的には証拠上、運転者が酒気を帯びて運転していたとまで認めることができないという理由で免責条項の適用が否定されているため、どのような場合が特段の事情にあたるかは判然としません。

 これに対して大阪高裁の判決では、特段の事情の有無について「酒気帯び運転をするに至った経緯、身体におけるアルコールの保有状況、運転の態様及び運転者の体質等に照らして、酒気帯び運転をしたことについて、社会通念上、当該運転者の責めに帰すことができない事由が存するなど」の場合であるとし、運転者が前日の晩に少なくとも500ミリリットル入りの缶ビール1本と焼酎の水割りを3杯飲み、翌日午前8時30分頃に車両を運転して事故を起こしたこと、飲酒検知において呼気1リットルにつき0.06ミリグラムのアルコールが検出されたという事実関係について、運転者は前日の晩に決して少量とはいえない程度の飲酒をしたのであるから、翌朝、身体に相当程度のアルコールを保有していることを認識することが可能であり運転を控えるべきであったとして、免責条項の適用を否定すべき特段の事情は認められないと判断しています。

 このケースの運転者がいつ頃まで飲酒していたかは不明ですが、「前日の晩」とされていることからすると少なくとも事故発生まで8時間以上は経過していたと思われますので、飲酒から相当程度の時間が経過したという事情では免責条項の適用は否定できないという判断が背景にあると思われます。

 この2つの高裁の判決を前提にすると、ケースによっては救済される余地があると一応言えそうではあるものの、実際に免責条項の適用を否定することは非常にハードルが高いと言わざるを得ませんので、翌日に運転を控えている場合の飲酒にはくれぐれも注意が必要です。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

交通事故でむち打ちになった場合の注意点~交通事故⑱~

 

 車両同士の交通事故で相談が多いのがむち打ちの事例ですが、むち打ちによる交通事故賠償については他の怪我とは異なる注意点がありますので、今回はその点についてお話しします。

 

整形外科を継続的に受診することが望ましい

 整形外科に通う必要性はむち打ちだけに限る話ではありませんが、むち打ち特有の問題として、骨折などと異なり怪我をしたことがレントゲンやCT、MRIなどの画像に映りにくく、怪我の程度や治り具合を客観的に示す資料が乏しいということがあります。

 

 むち打ちの患者さんについて相談を受けていると、当初の数回は整形外科で受診したものの、その後は整骨院や治療院での施術がメインであるケースがありますが、整形外科での治療実績が極端に少ないと慰謝料の計算や後遺障害等級の認定を受ける段階で困ることがあるため注意が必要となります。

 

・整骨院などの施術は?

 

 整骨院等で施術を行う方は医師ではないため、施術の必要性があったかどうかが後で問題とされて慰謝料の計算に影響が出る可能性があり、また、整骨院等では後遺障害診断書を作成することができないことから、医師の継続的な治療を受けていないと事故後の治療経過が不明であったり必要な検査が受けられない結果、医師に後遺障害診断書の作成を断られる場合があります。

 

 そのため、症状の軽減目的で整骨院等に通うことは問題はありませんが、その後の示談交渉等を見据えた場合には、基本的には整形外科へ継続的に通院することが望ましいといえます。

 

適切な頻度で通院すること

 交通事故での通院による慰謝料は基本的には通院期間を基礎として計算されますが、通院の頻度があまりに少ないと相手方保険会社から不相当に低い慰謝料の提示がなされたり、後遺障害の認定上不利益を受けることがあります。

 

 たとえば、交通事故で首のむち打ちになり、半年程度経っても痛みが残って症状固定となった場合、その間、仕事でなかなか病院に通えず月に1回程度しか通院しなかったようなケースだと、そもそも大した怪我ではなかったから慰謝料の算定期間は半年ではなく3か月程度とすべきであるとか、実通院日数の3倍程度を目途に慰謝料を計算するべきであるなどと主張されることがあり、また、通院頻度が少ないことを理由の一つとして後遺障害等級について非該当と判定されることがあります。

 

 このようなケースでも、病院に通えなかったことにやむを得ない事由があったとして正当な金額を主張していくことになりますが、そもそも適切な頻度で通院をしていれば避けられる争いでもあるため、痛みがあるのであれば、可能な限り適切な頻度(概ね週に2~3回程度)での通院を心がけていただきたいと思います。

 

・後から通院を増やしても意味はない

 

 なお、通院頻度のお話をすると、当初は通院回数が少なかったのに治療後期になってから通院回数を増やした場合はどうなのかという問題がありますが、無理に通院頻度を増やしても意味はありません。

 

 なぜなら、人間の身体は事故から時間が経過していくことによって徐々に回復していくのですから、事故直後は痛みが強いため通院頻度が多く、時間の経過によって徐々に頻度が減っていくことが治療経過としても自然であってその逆は不自然だからです。

 

自覚症状は事故当初からすべて伝え、事故直後に必要な検査は受けておく

 むち打ちで後遺障害が残った場合は後遺障害等級認定を受けることになりますが、むち打ちはレントゲン等の画像に所見がみられないことが多いため、きちんとした認定をしてもらうためには、適切な通院頻度や後で述べる神経学的検査の受診などのほかに、症状の一貫性が重要となります。

 

 症状の一貫性とは、要するに事故直後から後遺障害診断時まで一貫して症状があることですが、後遺障害等級認定は書面審査であるため、当初の診断書に記載されていなかった自覚症状が治療途中や後遺障害診断書作成時に出現しているなど、症状に一貫性が認められない場合、そのことを理由に等級認定上不利益を受けることがあります。

 

 そのため、自覚症状がある場合には初めから医師に漏れなく伝えておくことが必要となります。

 

 また、むち打ちについては確かに画像に出にくいところではあるのですが、撮ってみれば画像上所見が得られる場合もありますので、後遺障害が予想されるのであればMRIまで受けておいていただきたいと思います。

 

後遺障害が残った場合には後遺障害診断書の作成前に病院で神経学的検査を受ける

 画像検査で所見が出ないことが多いというむち打ちの特徴から、むち打ちで適切な後遺障害の認定を受けるには神経学的検査を受けて医学的所見を得ておくことも重要です。

 

 代表的なものとしては、スパーリングテスト、ジャクソンテストといったものがありますが、そのほかにも関節の可動域検査や徒手筋力検査、筋萎縮検査、神経伝達速度検査などがあり、必要に応じて医師の検査を受診することになります。

 

 

 以上、むち打ちについては慰謝料や後遺障害の等級認定について気を付けるべき点がいくつかあることをご紹介しました。

 

 ここでお伝えしたようなことはあらかじめ知っていればどれも適切に対処できるものですが、すでに治癒したり症状固定してしまってからでは挽回することが困難な場合がありますので、交通事故でむち打ちになった場合には事故の初期段階から弁護士へ相談し、今後の対応を検討しながら治療にあたっていただきたいと思います。

 

 弁護士 平本丈之亮

 

 

交通事故のご相談はこちら
メール予約フォーム 

 

019-651-3560

 

 【受付日・時間等】 

 お電話:平日9時~17時15分

 メール・WEB予約:随時

 

 【営業日時】 

 平日:9時~17時15分

 土曜日曜:予約により随時

 

弁護士費用特約の使い方~交通事故⑰~

 

 交通事故に遭って弁護士に相談や依頼をしたいという場合、ご自分の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていると、一定の限度ではあるものの法律相談料と弁護士費用を保険金で賄うことができます(標準的なものだと法律相談は10万円、弁護士費用は300万円が上限になっています)。

 

 もっとも、弁護士費用特約については、念のため加入したものの実際に使ったことがない方が一般的であり、いざ使おうと思ったときにはどうやって使ったら良いかわからないということが多いと思いますので、今回はこの点についてお話しします。

 

STEP1 保険証券や保険会社に確認する

 

 ご自分の保険に弁護士費用特約が付いているかどうかは保険証券に記載してありますので、保険証券を確認する方法が考えられます。

 

 もっとも、交通事故に遭った場合、取り急ぎ自分の加入する保険会社に連絡することが一般的ですので、わざわざ保険証券を見なくても、保険会社に電話などで確認すれば特約加入の有無はわかります。

 

STEP2 弁護士を探す

 

 弁護士費用特約に加入していた場合、次にするのは弁護士を探すことです。

 

 弁護士を探す方法としては大きく分けて2つあり、①1つは加入する保険会社や加入した際の保険代理店を通じて探してもらう方法、②もう1つは自分で探す方法です。

 

 どちらが良いかは一概には言い難く、探す手間が省けるという意味では前者ですが、自分に合う弁護士を自分で探したい場合には後者を選ぶことになります。

 

 

保険会社や代理店に紹介を依頼する場合

保険会社を通じて弁護士を探してもらう場合、保険会社が顧問先や知り合いの弁護士を直接紹介するパターンと、弁護士会のリーガル・アクセス・センター(通称LAC)という組織に弁護士の選任を任せるパターンの2種類があります。

 

心情的に保険会社と普段から付き合いのある弁護士への依頼が気になるときは、保険会社にその弁護士との関係を聞いてみるか、あらかじめLACルートでの弁護士探しを依頼することが考えられます。

 

また、保険会社に紹介を依頼すると紹介されるのはその保険会社と関係のある弁護士になりますが、保険代理店の場合は複数の会社の保険を扱っていることがあり、その関係で弁護士も複数知っていることがありますので、保険会社ではなく保険代理店に相談してみるのも一つの方法です。

自分で弁護士を探す場合

自分で探す場合、どうやって弁護士にアクセスしたら良いか分からないこともあると思いますが、HPなどの普及によって弁護士を探すことは以前よりも容易に探すことができるようになっています。

 

最近では自分の取扱分野を積極的に発信する弁護士も増え、交通事故をメイン業務としている事務所もあるようですので、自分で弁護士を探す場合はそのような情報をもとに比較検討して相談に行くことが考えられます(当事務所でも直接HPを見て相談に来られる方がいらっしゃいます)。

 

なお、この点に関する誤解として、弁護士費用特約は保険会社が選んだ弁護士しか使えないというものがありますが、先ほど述べたとおり基本的にそのようなことはありません。

 

ただし、各保険会社の約款には、弁護士費用特約の利用には保険会社の承認が必要であるという定めがありますので、自分で探す場合にはあらかじめ保険会社に相談し、了解を得ておくことは必要です。

 

使えない場合もある(免責)

 

 弁護士費用特約は交通事故の被害者にとっては使い勝手の良い保険ですが、故意・重過失(=故意に匹敵するほどの重大な過失)がある場合や酒気帯び・無免許など一定の場合には使えないことがあり(=免責)、保険会社によっては車検証に「事業用」と記載されている自動車での事故は対象外となっているところもあります。

 

 具体的にどのような場合に使えないのかは各保険会社のHPや約款に記載されていますが、知らない人同士での通常の交通事故であれば使えるケースの方が多いと思いますし、無過失の場合しか使えないとかケガが重い場合にしか使えないなどということもありません(当職自身、過失事案や少額事案で特約を利用して依頼を受けることがあります)。

 

弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がらない

 

 弁護士費用特約を利用しでも保険等級は下がらず、翌年の保険料は値上がりしませんので、特約を利用する際に保険料の増額を気にする必要はありません。

 

 以上の通り、弁護士費用特約に加入している方は弁護士費用の負担を軽くしながらアドバイスを受けたり適正な賠償を求めることが可能になりますので、交通事故に遭ってしまった場合にはこの特約がついていないかを一度確認していただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

過去の解決事例~交通事故⑯~

 

 当事務所において取り扱った交通事故事案のうち、人身事故に関する解決事案の一部を簡単にご紹介します。なお、あくまでこれは一例であり、弁護士に依頼することによって必ず損害賠償額が増額されることをお約束するものではありませんので、その点はご了承願います。

 

四輪車同士の接触事故(人身)

 【case1 後遺障害:非該当(むちうち)】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約35万円

主な損害項目:通院慰謝料

 

 【case2 後遺障害:14級(むちうち)】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約80万円

主な損害項目:入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

 

 【case3 後遺障害:11級】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約2550万円

主な損害項目:後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

※後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益についてなぜか著しく低い示談案が提示されていた事案です。レアケースであり一般化はできませんが、保険会社の示談案の中にはこのようなケースが含まれている場合もあるという一例です。

 

 【case4 後遺障害:9級】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約500万円

主な損害項目:入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

 

 【case5 後遺障害:なし(むち打ち・治癒)】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約27万円

主な損害項目:通院慰謝料

※事案そのものはオーソドックスなものですが、弁護士の介入から示談成立まで約2週間とスピード解決に至ったケースです。

 

四輪車と自転車との接触事故

 【後遺障害:非該当(むちうち)】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約19万円

主な損害項目:通院慰謝料

 

四輪車と原付自転車との接触事故

 【case1 後遺障害:なし(骨折・治癒)】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約42万円 

主な損害項目:入通院慰謝料

 

 【case2 後遺障害:12級】 

保険会社の当初提案額と解決時の差額:約130万円 

主な損害項目:入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

 

 今回、交通事故は弁護士が介入することで結果が変わる可能性があるということをお示しするためいくつかの解決例をご紹介しましたが、ここで紹介したケースは交通事故を取り扱う弁護士であれば同様の成果をあげることは可能だったと思われ、特段、当職に特別な技能があったから得られたというわけではありませんし、被害者の方に特殊な事情があったわけでもありません。

 不幸にして交通事故に遭ってしまった場合には、せめて適切な補償だけでも受けられるよう弁護士への相談をご検討いただきたいと思います。 

 

弁護士 平本丈之亮 

 

人身事故で弁護士に相談するタイミング~交通事故⑮~

 

 交通事故で怪我をした場合、治療費の問題や過失割合の問題、相手からの示談案の妥当性、保険会社との交渉によるストレスなど様々な課題が起きますが、交通事故に何度も遭うこと自体まれなことであり、多くの方にとっては一生に一度のことです。

 

 そのため、人身事故の被害者が相手の保険会社の言い分が正しいのかどうかを判断することは難しく、適切なタイミングで弁護士が関与することによって迷う場面を少なくすることができ、また、最終的に妥当な内容で解決できることも期待できます。

 

 もっとも、いざ弁護士に相談しようと思っても、どのタイミングで相談すれば良いか自体わからない方も多くいらっしゃると思いますので、今回はこの点をテーマにお話ししたいと思います。

 

人身事故で弁護士に相談するタイミング

 

1 事故直後

 事故直後は、警察や保険会社への連絡といった形式的な手続きをすることで手一杯であることが多く、そもそも怪我をしている場合はまずは治療に専念することが最優先ですから、弁護士への相談が後回しになるのも仕方がないといえます

 

 もっとも、怪我の治療の受け方によっては、示談交渉や最終的な賠償額に影響する可能性があるため、可能であるなら、ご本人でなくとも弁護士に相談した方が良いと思います。

 

 特に、骨折等を伴わないむち打ちのケースだと、通院先が適切かどうか、通院頻度はどの程度が適当か、将来的に受けておくことが望ましい検査など、後の後遺障害等級認定や示談交渉を見据えてあらかじめ見通しをつけておくことが有効な場合がありますので、相談に行くことを検討していただきたいと思います。

 

2 治療継続中

 この段階では弁護士への相談の優先度はそこまで高くはありませんが、ある程度治療が進んだ時点では相談に行った方が良い場合があります。

 

 治療継続中は相手方の保険会社が治療費を内払いしているケースが多いと思いますが、事故からある程度の期間が経過すると、保険会社から医師への医療照会によって、治療費の支払いを終了すると通告される可能性が出てきます。

 

 医師の判断と自分自身の感じる怪我の治り具合が一致していれば問題はありませんが、もしもまだ治っていないと感じ、治療費の内払いも継続してもらいたいという場合には、今後も治療によって症状が改善する可能性があることを診断書などで示してもらい治療費の内払いの継続を保険会社と交渉する余地もあることから、そのような場合は弁護士へ相談に行った方が良いと思います。

 

3 完治、あるいは症状固定

 交通事故による怪我が完治した場合にはその時点で事故による損害はすべて確定したことになりますので、今後の進め方を確認するためにも弁護士に相談するタイミングとしては良い頃合いです。

 

 また、治療を尽くしたものの治りきらず、これ以上続けても治療効果があがらないと医師が判断した場合(症状固定)にも事故による損害が確定したことになるため、やはり弁護士に相談するタイミングということになります。

 

【後遺障害があるときは、後遺障害診断書を作成する前が望ましい】

 後遺障害が残った場合には、その残存症状が自賠法所定の後遺障害等級(1~14級)として認定されるかどうか、あるいはその等級が何級になるかによって最終的な賠償額に大きな違いが出てきます。

 

 もっとも、ご相談を受けていると、すでに作成された後遺障害診断書において、相談者の訴える自覚症状が適切に記載されていなかったり、自覚症状は記載されているものの、その症状の裏付けとなる医学的検査が実施されていないか乏しい場合もあります。

 

 後遺障害等級認定は書面審査であるため、適切な認定を受けるには後遺障害診断書に必要な情報がきちんと記載されていることが必要ですし、一度作成してもらった後で書き直しや検査の追加を依頼するというのは気が引けて難しいこともあるかと思いますので、後遺障害があるときは、できれば後遺障害診断書を作成する前に弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

4 保険会社からの示談案が出た時点、あるいは本人による交渉が決裂した場合

 この段階では、怪我が完治したり認定された後遺障害等級に問題がなければ最終的な金額の妥当性のみが問題となっていますので、弁護士へ相談に行くタイミングとしては適切です。

 

 このタイミングで相談を受けた弁護士は、聞き取った事故状況や治療経過、本人の生活環境や後遺障害等級など様々な事情から過失割合や損害額を検討して示談案が妥当かどうかを判断し、増額の可能性がどの程度あるかアドバイスをします。

 

 相談者としては、弁護士からのアドバイスを受け、保険会社からの提案で示談をするか、弁護士に委任して増額を求めるかを判断することになります。

 

相談はお早めに

 

 このように人身事故で弁護士に相談に行くタイミングは様々であり、適切なタイミングも人それぞれですが、早めに相談に行くことで対応に迷うことは格段に少なくなりますので、一般論として言えば早めの相談であればあるほど良いと考えます。

 

 交通事故については弁護士費用特約が付いていることも多く、この場合には相談料はかかりませんし、当事務所をはじめとして無料相談を実施している法律事務所もありますので、ぜひお早目の相談をご検討ください。

 

弁護士 平本丈之亮