個人再生でやってはいけないことは?~個人再生⑤~

 

 個人再生は、経済的困窮に陥った債務者にとって自宅を確保できるなど大きなメリットのある制度ですが、裁判所を通じて行う公的手続であるため手続の公平性や透明性が重要であり、不適切な行為があった場合にはうまくいかなくなることがあります。

 

 そこで今回は、個人再生において、どのようなことをすると失敗してしまう可能性があるのか、すなわちどのような行為をしてはいけないのかついて、いくつか問題になりやすいものに焦点を当ててお話したいと思います。

 

 

1 財産目録などに不正の記載をすること

 個人再生も自己破産と同様に手続の公正さが強く要求され、財産隠しなど不正な手段を用いた場合には債務カットという恩典を与えるべきではないため、このような場合には再生手続が廃止されます。

 

 また、盛岡では、弁護士が代理人に就任した場合、通常は個人再生委員は選任されないことが一般的ですが、もし、裁判所の審査の過程でそのような疑いを招いた場合、事実関係の調査等のため、数十万円の予納金を上乗せして個人再生委員の選任が必要となることもあります。

 

 そのため、個人再生を進めていく上では、このような疑いを招くことのないよう、些細な財産などでもしっかりと申告するよう気をつける必要があります。

 

 当職自身、過去に一度だけ口座を隠していた方がおり、口座を隠していた理由やその間の取引状況などからやむなく申立前に辞任せざるを得なかったケースがありますが、そのような行為は自分自身の首を絞める結果になりますので、行うべきではありません。

 

2 決められた期限に再生計画案を提出しないこと

 個人再生においては再生手続開始決定時にその後のスケジュールについても決められますが、その中でも再生計画案の提出期限は重要であり、万が一期間を経過してしまった場合、個人再生手続は廃止されてしまいます。

 

 専門家が代理人についているケースでは提出期限を気にしすぎる必要はありませんが、ご本人でチャレンジするという場合には注意すべきポイントです。

 

 なお、本来の期限に提出することができない場合には、事前に期限を延長してもらうよう裁判所に求めることも可能です(民事再生法163条3項)が、必ず認められるとは限りませんので、できる限り当初の期限内に提出する方が無難です。

 

3 裁判所の指示した積立をしないこと

 個人再生は、一定の金額(最低弁済額)を3~5年間で支払うことができる場合に認められるものですので、再生手続開始決定がなされると、想定される最低弁済額を念頭に、再生計画案を提出するまで毎月一定額の積立を行い、再生計画案の提出時には積立状況報告書を提出することになっています(履行テスト)。

 

 このように、手続開始後には裁判所から毎月の積立を求められることになりますが、この点を甘く見て途中で積立をしないことがあると、履行可能性がないとして再生手続が失敗する危険性がありますので注意が必要です。

 

4 一部の債権者を除外したり、優先して返済すること

 個人再生に限らず、法的整理では債権者平等の原則が強く働きますので、一部の債権者のみを優遇することはできません。

 

 ご相談をお受けしていると、親族やお世話になった方などという理由で一部の債権者を手続から除外したり支払いをしたいと希望される方もいらっしゃいますが、そのような行為をすると不当な目的あるいは不誠実な申立であるとして個人再生自体が認められなくなる可能性がありますので要注意です。

  

5 申立の直前に財産を移転すること

 財産目録の不正記載に似た話ですが、申立の直前に財産を他人名義に移転すること(たとえば自動車や不動産など)や誰かに自分のお金をあげたりすること(贈与)はいわゆる否認対象行為として、その財産が自分のものであることを前提に最低弁済額を考えていくことになりますので、意味がありません。

 

 もっとも、このような行為についてはその程度で済めば良い方で、これも最悪の場合、不当な目的ないし不誠実な申立として再生の申立が棄却されてしまう危険がありますので、絶対にしてはいけない行為の一つです。

 

6 弁護士への依頼後に新規に借入をしたり債務を負担すること

 このような行為も、不当な目的ないし不誠実な申立として、個人再生の申立が棄却されてしまう可能性があります。

 

 いかがだったでしょうか?

 

 幸い、これまで当職が申立に関与したケースでは、このような理由によって手続自体が頓挫したものはありませんが、個人再生においては、今回申し上げたように手続の進行状況に応じて気をつけるべき点が多くありますので、申立をお考えの際には専門家への依頼をご検討いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

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給与ファクタリングが貸付であると判断した裁判例(東京地裁令和2年3月24日判決)

 

 以前のコラムで給与ファクタリングを巡る状況について解説しましたが、この点について、給与ファクタリングは実質的に貸付けであり、貸金業法や出資法の適用対象であると判断した東京地裁令和2年3月24日判決がありますので、今回はこの判決をご紹介します。

 

 このケースで給与ファクタリング業者は、業者と利用者との間において、利用者が勤務先から直接給与を受け取った場合、利用者が譲渡した給与債権を業者から額面額で買い戻す合意があったと主張し、そのような買戻合意に基づき、譲渡を受けた給与額と同額の支払いを求めました。

 

 これは要するに、額面10万円の給与債権を6万円で譲渡した場合、その後に利用者が勤務先から10万円の給料を受け取ったときは、利用者は10万円を払って業者から給与債権を買い戻さなくてはならない約束があったという主張ですが(=利用者は債権譲渡によって業者から6万円を受け取り、最終的には買戻代金として10万円を払う。)、裁判所は以下の通りこのような取引は貸金業法や出資法に定める貸付けに該当し、法律の定める利率を大幅に超過するため無効であると判断しました。

 

 

東京地裁令和2年3月24日判決の要旨

①貸金業法や出資法は、規制対象となる貸付けに「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」によってする金銭の交付を含む旨定めている(貸金業法2条1項本文、出資法7条)。

 

②これらの規制の立法趣旨が、高金利を取り締まって健全な金融秩序の保持に資すること等であることからすると、金銭消費貸借契約とは異なる形式であっても、契約の一方当事者の資金需要に応えるため、一定期間利用後の返済を約して他方当事者が資金を融通することを主目的とし、経済的に貸付けと同様の機能を有する契約に基づく金銭の交付については、「これらに類する方法」に該当する。

 

③給与債権の譲渡については、労働基準法上も譲渡を禁止すべき規定はなく一律に無効と解すべき根拠はないが、労働基準法24条1項の趣旨からすれば、労働者が賃金債権を譲渡しても使用者はなお労働者に直接賃金を支払われなければならず、譲受人は直接使用者に支払いを求めることはできない(最高裁昭和43年3月12日判決)ため、給与ファクタリング業者は、常に労働者を通じて賃金債権の回収を図るほかない。

 

④そうすると、給与ファクタリングを業として行う場合には、業者から労働者に対する債権譲渡代金の交付だけでなく、労働者から賃金を回収することが一体となって資金移転の仕組みが構築されているというべきである。

 

⑤利用者が譲渡した給与額を支払わないと業者からは厳しい取立てがなされ、使用者に債権譲渡が通知されて信頼を損なったり迷惑をかけるおそれがあり、支払いをするまでこのような請求を受け続けることになるが、このことから裏付けられるように、本件取引では、利用者は譲渡した給与債権の支給日に、譲渡した給与債権額を業者に払うことが当然の前提とされている。

 

⑥業者は、給与ファクタリングは勤務先の破綻による不払いのリスクを抱えており通常の貸付けとは異なる危険を負担していると主張するが、仮に勤務先が破綻しても給与債権は破綻手続において手厚く保護されており、利用者自身が破綻した場合に比べて不払いの危険は極めて小さく、そもそも勤務先からの回収ができなくなった場合には利用者からの回収も見込めなくなるのであるから、給与ファクタリング業者が通常の貸付けと異なる危険を負担しているとは言い難い。

 

⑦したがって、給与ファクタリングの仕組みは、経済的には貸付と同様の機能を有するものと認められ、本件取引による債権譲渡代金の交付は、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による「貸付け」に該当する。

 

⑧業者が裁判で支払いを請求している取引について年利換算すると、年利850%を超える利率となっており、貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するから、本件取引は同項により無効であるとともに出資法5条3項に違反し、刑事罰の対象となる。

 

 この判決では、給与債権を譲渡しても労働基準法24条1項によって業者は勤務先に直接請求できないため、業者が支払いを受けるには結局労働者を通じて回収するしかないことや、支払いをしないと業者から利用者に厳しい取立がなされるという実体に着目し、給与ファクタリングは貸付けに該当すると判断しています。

 

 なお、このように考えた場合、業者が利用者に債権譲渡代金として支払った金額を返還する必要があるのかが別の問題として残りますが、この判決では、このような支払いは不法原因給付に該当するため利用者は返還義務を負わないと判示されています。

 

 給与ファクタリングを巡っては、弁護士が介入した後も業者が利用者や勤務先へ取立を継続したため、利用者本人への接触や勤務先への電話等を禁止する仮処分が出された例もあるようですが(熊本地裁令和2年2月12日決定)、報道によると警察による摘発も始まっており、今後、刑事事件として司法判断が下される可能性がありますので、当職としても引き続き動向を注視していきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

(令和5年2月23日追記)

 給与ファクタリングが貸付に当たるか否かが問題となった刑事事件について、令和5年2月20日、最高裁の判断が下されました。

 

 

最高裁令和5年2月20日決定

【取引の仕組みの要旨】

①「給料ファクタリング」と称して顧客との間で行っていた取引は、労働者である顧客から、賃金債権の一部を額面額から4割程度割り引いた額で譲り受け、同額の金銭を顧客に交付するというものだった。

 

②契約上、賃金の不払の危険は賃金債権の買主が負担するとされていたが、ⅰ 希望する顧客は譲渡した賃金債権を買戻し日に額面額で買い戻すことができること、ⅱ 買主が使用者に対する債権譲渡通知の委任を受けてその内容と時期を決定すること、ⅲ 顧客が買戻しを希望しない場合は使用者に債権譲渡通知をするが、顧客が希望する場合には買戻し日まで債権譲渡通知を留保すること、が定められていた。

 

③全ての顧客との間で買戻し日が定められ、債権譲渡通知が留保されていた。

 

【判断】

「労働基準法24条1項の趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同項が適用され、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、その賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない(最高裁昭和40年(オ)第527号同43年3月12日第三小法廷判決・民集22巻3号562頁参照)ことから、被告人は、実際には、債権を買い戻させることなどにより顧客から資金を回収するほかなかったものと認められる。

また、顧客は、賃金債権の譲渡を使用者に知られることのないよう、債権譲渡通知の留保を希望していたものであり、使用者に対する債権譲渡通知を避けるため、事実上、自ら債権を買い戻さざるを得なかったものと認められる。

そうすると、本件取引に基づく金銭の交付は、それが、形式的には、債権譲渡の対価としてされたものであり、また、使用者の不払の危険は被告人が負担するとされていたとしても、実質的には、被告人と顧客の二者間における、返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有するものと認められる。」

「このような事情の下では、本件取引に基づく金銭の交付は、貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たる。」

 

 

2020年8月26日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

自己破産と給料の差押え

 

 自己破産を考えなくてはならない方が相談に来られると、既に債権者から給料の差押えを受けていたり、そこまでには至らなくても裁判を起こされているというケースがあります。

 今回は、自己破産を申し立てる前に給料を差し押さえられた場合、その後の自己破産手続において差押えがどうなるのかについてお話しします。

 

同時廃止の場合

 自己破産には、破産管財人が選任される「管財事件」と、破産か在任が選任されない「同時廃止」の2つのパターンがあります。

 このうち、同時廃止の場合では、破産手続開始決定により給料の差押えが「中止」されます。

 中止された給料の差押えについては、その後に免責許可決定が確定した時点で失効し、それ以降は給料を満額受け取ることができるようになります。

 破産手続開始決定から免責確定までは概ね3~4ヶ月程度を要しますが、その間の差押相当額(通常は手取りの4分の1)については、職場が手元にプールするか法務局に供託するため、免責許可決定の確定後、職場から直接プール金を受け取るか、供託先の法務局から支払いを受けることになります。

 なお、執行裁判所は破産手続開始決定を知りませんので、同時廃止により強制執行を中止してもらったり、免責許可決定の確定後に給料を受け取れるようにするためには、その都度、破産手続開始決定書、免責許可決定書やその確定証明書を執行裁判所に提出する必要があります(免責許可決定確定までの間に職場が供託していた給料の一部を支払ってもらう場合には、別途、執行裁判所に供託金返還について上申し、払渡額の証明書を取得して法務局に請求します)。

 

管財事件の場合

 これに対して、管財事件の場合は破産手続開始決定によって差押手続が失効しますので、同時廃止の場合よりも早期に給料を受け取ることが可能になります。

 実務的には、破産管財人から執行裁判所へ破産手続開始決定があったことについて上申書を提出してもらい、差押手続を終了させることになりますが、管財事件になることが見込まれるケースの場合には、同時廃止よりも給料を受け取れるようになる時期を早められる可能性がありますので、スピード感をもって準備することが重要です。

 

破産手続開始決定後に新たに差押えをされることはない

 以上、破産申立前に既に差押えがされている場合の流れについてご説明しましたが、破産手続の開始決定が出た時点でまだ差押えがなされていなかった場合には、それ以降、新たに差押えをされることはありません。

 このように、申立の時点で既に給料を差押えされている場合には職場を巻き込んでしまうことになりますが、適切かつ迅速に自己破産の申立を行えば、給料の差押えに至ることなく手続を進めることができますので、自己破産を検討している場合には早めの対応をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

保険金の支払いを拒否される酒気帯び運転とは?~交通事故⑳~

 

 自動車保険には、通常、酒気帯び運転をした場合には保険金を支払わないといういわゆる「酒気帯び運転免責条項」が定められています。

 飲酒運転が許されないことは当然のことであり、今日、この点について異論を差し挟む余地はないと思いますが、酒気帯び免責条項が適用されると、その運転者は一切保険金の支払いが受けられないという重大な不利益を受けるため、酒気帯び免責条項の適用について、処罰対象となるアルコール濃度が検出された場合に限るなど制限を加えるべきではないかという議論があります。

 そこで今回は、この点について、過去の高裁判決においてどのような考え方が取られているのかをご紹介したいと思います。

 

名古屋高裁平成26年1月23日判決

 このケースでは、運転者側が「酒気を帯びて(道路交通法第65条1項違反またはこれに相当する状態)」との免責条項について、処罰対象である血中アルコール濃度0.3mg/ml程度、呼気アルコール濃度0.15mg/lが適用基準となるべきと主張したのに対して、裁判所は以下のように判示しています。

 

「(中略)酒に酔うことには個体差もあるし、通常の状態で身体に保有する程度にも個体差があるため、道路交通法は、酒に酔った状態、すなわちアルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあったもの(道路交通法117条の2第1号)及び身体に政令で定める程度以上にアルコ-ルを保有する状態にあったもの(同法117条の2の2第3号)に対してのみ、罰則を設けることにした。したがって,政令で定めるアルコ-ル濃度呼気1リットル中のアルコ-ル濃度0.15mg以上(血中アルコ-ル濃度0.30mg/ml)に達しない場合であっても、道路交通法65条1項に該当することになる。
 本件免責特約は、飲酒運転の根絶という世論が刑法や道路交通法の改正に影響を及ぼしたことを受けて、平成16年に、「酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態」で被保険自動車を運転しているときに生じた傷害や損害が免責の対象とされていたのを、「酒気を帯びて」と改定し、「酒気を帯びて」の意味について、道路交通法65条1項違反またはこれに相当する状態と注釈したものである。
 また、一般の保険契約者は、道路交通法の規定を具体的に知らなくても、常識的に見て、酒気を帯びているといわれる状態での運転が同法によって禁止され、かつ本件免責特約では、そのような状態での運転の事故が免責の対象となると理解するのが通常であって、政令の数値以上の酒気帯び運転中の事故に限り免責されると考えていない。そのように考えないと、酒気を帯びても、酒気帯び運転の罪で処罰されうる程度を超えなければ事故を引き起こしても保険金の支払を受けられることを期待するという不当な結論が導かれることになってしまう。
 このような本件免責特約改定の経緯や一般保険契約者の合理的意思を総合勘案するならば、呼気検査でアルコ-ルが通常保有する程度以上に検知されたり、顔色等により外観上認知することが出来る状態にあれば、道路交通法65条1項にいう酒気帯び運転に該当することになり、特段の事情がない限り、本件免責特約が適用されると解するべきである。」

 

大阪高裁令和元年5月30日判決

 このケースにおいても、「道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態」との免責条項について、処罰対象となるアルコール濃度が検出された場合に限って適用されるべきかどうかが争われ、裁判所は以下のように判断しました。

 

「酒気帯び運転の場合、運転者が身体に保有するアルコールの量が刑事罰の対象とならない程度であったとしても、認知力、注意力、集中力及び判断力等が低下し、反応速度が遅くなるなどして、交通事故の発生の危険性が高まることは公知の事実である。そして、酒気帯び運転の結果、数々の悲惨な事故が惹起されたことなどから、酒気帯び運転をしてはならないということは、社会全般の共通認識であり、公序を形成しているといえる。本件免責条項は、こうした点を踏まえた上で設けられたものと推認される。
 そうとすれば、本件免責条項にいう「道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転」とは、文言どおりに解するのが相当であり、刑事罰の基準と同程度のアルコールを身体に保有している状態で車両を運転する場合とか、酒気を帯びることにより正常な運転をすることができないおそれがある状態で車両を運転する場合などと限定的に解釈するのは相当とはいえない。
 そして、上述した本件免責条項の趣旨目的等に照らせば、本件免責条項にいう酒気帯び運転とは、通常の状態で身体に保有する程度を超えてアルコールを保有し、そのことが外部的徴表により認知し得る状態で車両を運転する場合を指すと解するのが相当である。
 もっとも、本件免責条項が適用されると、被保険者は、交通事故による損失を一切填補されないという過酷な状況に置かれることとなる。この点に、本件免責条項の趣旨目的が上述のとおりであることなどを併せ考慮すれば、酒気帯び運転をするに至った経緯、身体におけるアルコールの保有状況、運転の態様及び運転者の体質等に照らして、酒気帯び運転をしたことについて、社会通念上、当該運転者の責めに帰すことができない事由が存するなど特段の事情がある場合には、本件免責条項は適用されず、保険者は免責されないと解すべきである。」

 

 以上の通り、上記2つの高裁判決では、酒気帯び運転免責条項について処罰対象となる程度のアルコール濃度に達しなくても、およそ酒気を帯びて運転した場合には原則として保険金は支払われないというスタンスを取っています(他の裁判例として仙台高裁平成31年2月28日判決、東京地裁平成23年3月16日判決等)。

 

 もっとも、上記2つの高裁判決でも、特段の事情がある場合には酒気帯び免責条項が適用されないことがあると述べています。

 このうち名古屋高裁の判決では、その具体的な判断要素について触れられておらず、最終的には証拠上、運転者が酒気を帯びて運転していたとまで認めることができないという理由で免責条項の適用が否定されているため、どのような場合が特段の事情にあたるかは判然としません。

 これに対して大阪高裁の判決では、特段の事情の有無について「酒気帯び運転をするに至った経緯、身体におけるアルコールの保有状況、運転の態様及び運転者の体質等に照らして、酒気帯び運転をしたことについて、社会通念上、当該運転者の責めに帰すことができない事由が存するなど」の場合であるとし、運転者が前日の晩に少なくとも500ミリリットル入りの缶ビール1本と焼酎の水割りを3杯飲み、翌日午前8時30分頃に車両を運転して事故を起こしたこと、飲酒検知において呼気1リットルにつき0.06ミリグラムのアルコールが検出されたという事実関係について、運転者は前日の晩に決して少量とはいえない程度の飲酒をしたのであるから、翌朝、身体に相当程度のアルコールを保有していることを認識することが可能であり運転を控えるべきであったとして、免責条項の適用を否定すべき特段の事情は認められないと判断しています。

 このケースの運転者がいつ頃まで飲酒していたかは不明ですが、「前日の晩」とされていることからすると少なくとも事故発生まで8時間以上は経過していたと思われますので、飲酒から相当程度の時間が経過したという事情では免責条項の適用は否定できないという判断が背景にあると思われます。

 この2つの高裁の判決を前提にすると、ケースによっては救済される余地があると一応言えそうではあるものの、実際に免責条項の適用を否定することは非常にハードルが高いと言わざるを得ませんので、翌日に運転を控えている場合の飲酒にはくれぐれも注意が必要です。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

訪問販売において、契約内容をDLできる状態にしただけではクーリングオフ期間は進行しないと判断された事例

 

 訪問販売・電話勧誘販売など、特定商取引法に規定される取引類型については、一定の期間内であれば無条件に契約を解消できるクーリングオフ制度があります。

 クーリングオフの期間は法律で記載事項が定められている書面(法定書面)を交付したときから進行しますが、そもそも書面が交付されていなかったり、交付された書面に重大な不備がある場合にはクーリングオフの期間は進行せず、本来の行使期間が経過してもクーリングオフが可能とされています。

 今回は、このようなクーリングオフの起算点である書面交付の要件について、インターネット上の事業者のホームページのURLから契約内容を記載した規約をダウンロードできる状態だった場合に、法定書面の交付があったといえるかどうかが争われた事例(東京地裁平成30年2月26日判決)をご紹介します。

 

事案の概要

 このケースは、セミナーの受講契約を申し込んだ消費者が、当該受講契約は訪問販売に該当し、法定書面の交付がなかったためいまだクーリングオフ期間は経過していないと主張したのに対して、事業者が上記の通りホームページから規約をダウンロードできるから法定書面の交付があったと反論したものです。

 この争点について裁判所は以下のように判断し、業者側の主張を排斥してクーリングオフを認め受講代金の返還を命じています。

 

東京地裁平成30年2月26日判決

「特商法4条が契約の申込みに当たっての書面の交付を要求した趣旨は,商品の内容,種類,数量などの正確な契約内容の認識を与え,かつ,クーリングオフの権利を有することを書面で告知することにより,申込みをした者が,当該契約を維持するかどうかを事後的に冷静に判断する機会を与えることにあるから,書面により確実に交付することが求められていると解され,単にダウンロードできたことをもって書面の交付があったということはできず,この点に関する被告の主張は採用できず,少なくとも,本件各解除までに書面の交付があったとは認められない。」

 

 以上のように本判決は、特定商取引法が書面の交付を要求した趣旨からすれば、法定書面はまさに「書面」として確実に交付することが必要であると判断しています。

 契約内容を記載した電子データがダウンロード可能であれば書面の交付があったと評価しても良いのではないかという考えは一見すると説得力があるようにも思われますが、他方で、電子データは差し替えや削除が容易であり、契約時の規約が後日別のものに変更されたり削除される危険が否定できないことも踏まえると、ダウンロード可能な状況しただけでは足りないとした本判決の判示は妥当なものと考えます。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年7月21日 | カテゴリー : コラム, 消費者 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

労働者が業務に関連して第三者に与えた損害を賠償した場合、会社に負担を求めることはできるのか?

 

 労働者が業務遂行の過程において、不注意によって第三者に損害を与えてしまうことがあります。

 このような場合、会社が使用者として損害を賠償したときの労働者への求償については、信義則上制限を受けることとされています。

 これに対して、会社自身が賠償責任を果たさず、労働者が自ら第三者に対して支払いをした場合、労働者から会社に対して応分の負担を求めること(逆求償)はできるのでしょうか?

 

最高裁令和2年2月28日判決

 この点はこれまで争いがあるところでしたが、最高裁は以下のように判示して逆求償を認める判決を下しました。

 

「民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである(最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁,最高裁昭和60年(オ)第1145号同63年7月1日第二小法廷判決・民集42巻6号451頁参照)。このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。
 また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁)、上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。
 以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである。」

 

 この判決により、労働者が業務上のミスによって第三者に生じた損害を自己負担した場合、後日、労働者は会社に応分の負担を求めることができることが明らかになりました。

 会社が先に支払った場合には労働者の負担が信義則によって制限されるにもかかわらず、先に労働者が支払った場合には会社に負担を求められないというのは不合理であり、このような取り扱いを認めると会社が優越的地位を利用して労働者に支払いを強制するような事態も想定されることから、そのような不当な働きかけを抑止する上でもこの最高裁判決には大きな意味があると思われます。

 

業務と無関係に与えた損害は対象外

 なお、判決文から明らかなとおり、労働者が会社に対して負担を求めることができるのは業務の執行について第三者に損害を与えた場合、すなわち会社が使用者責任(民法715条)を負う場合に限られますので、業務と一切無関係に発生させた損害については当然ながら対象外です。

 

全額の求償が認められるとは限らない

 また、労働者が支払いをした額の全額を会社に請求できるとは限らず、「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」で請求できるとされていますので、具体的に会社にいくら負担を求めることができるのかについては会社と協議する必要があり、折り合いがつかなければ最後は裁判で決着をつけることになります。

 

負担割合等について丁寧な協議が重要

 今回の最高裁判決によって、業務上のミスについて労働者に一方的に負担を求めるような企業姿勢には、後日、労働者から逆求償を受ける法的なリスクがあることが明確になりました。

 損害を受けた被害者に対する賠償は当然のことですが、賠償後の求償関係を巡って会社と労働者間の二次的紛争が生じることを避けるには、会社と労働者それぞれが負担するべき妥当な範囲やその負担方法について丁寧に協議することが重要と思われます。

 

弁護士 平本丈之亮

遺産分割で弁護士に相談・依頼した方が良いケース

 

 遺産分割については、必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、多くの場合、相続人の間で円満には話し合いがなされて解決しています。

 しかし、遺産分割は限られた遺産を分けるものであるため本来相続人間の利害が対立する関係にあり、生前の関係も相まってひとたびトラブルが生じると深刻化することがあります。

 そのため、紛争が起きる可能性があったり既に紛争が発生している場合には弁護士に相談や依頼をして紛争の予防・解決を図ることが望ましい場合がありますので、今回はその点についてお話ししたいと思います。

 

 【相続人同士の関係が疎遠な場合】 

 一口に相続人といってもその関係は様々であり、場合によっては疎遠なこともあります。

 関係が疎遠になる理由は色々ですが、被相続人が再婚していて以前の配偶者との間に子どもがいる場合や、二次相続・三次相続が発生して相続人の数が増えてしまった場合などが良くあるパターンです。

 このようなケースでは、相続人同士の信頼関係が乏しいため意見の相違が生じることがありますので、疎遠な親族と折衝する場合の注意点についてあらかじめ弁護士のアドバイスを受けることが有益であり、また、直接疎遠な相続人に働きかけるのではなく弁護士をクッションとして挟むことによって余計な軋轢を避けることができ、利害調整の過程で生じる精神的ストレスを軽減できるメリットがあります。

 

 【相続人の間で遺産の分割を巡って意見の対立が起きそうな場合】 

 このパターンでは未だ紛争が生じているわけではないものの、今後、協議の段階で紛争化する可能性が具体的に予想されているという場合ですので、あらかじめどのような点が問題となるかを弁護士と検討したうえで協議に臨むことによって、紛争化を避けたり深刻化を防止することが期待できます。

 

 【相続人の間で既に遺産の分割を巡って意見の対立が起きている場合】 

 このケースではもはや相続人間で円満に分割協議を成立させることが困難であり、法的知識を駆使して相手と折衝したり調停や審判を見据えた対応が必要となりますので、弁護士に相談や依頼をすることが有益です。

 ただし、弁護士に依頼せず直接自分で協議を進めたり調停を申し立てる方もいらっしゃいますので、最終的に依頼するかどうかはご本人の時間的余裕や遺産規模などの諸事情を勘案して決めていただくことになります。

 

 【被相続人の財産を管理していた者のお金の使い方に疑問がある場合】 

 高齢の親の面倒を見ていた相続人がいる場合で良く見られるパターンですが、使途不明金の問題を遺産分割の内容に反映させることは難易度が高く、この点を巡って協議や調停が難航する場合が後を絶ちません。

 使途不明金の問題は、本来、現存する遺産の分割とは別個の問題であり、相続人間で折り合いがつかない場合には裁判手続によって解決すべき問題ですが、遺産分割の協議や調停の枠内でどこまでこの問題を扱うべきかといった点や、仮に訴訟を提起した場合にどの程度認められる可能性があるのかといった点について専門的な判断が要求されるため、適切な見通しをもって進めていかなければ最終的な解決までに長期間を要することになります。

 そのため、このような使途不明金問題がある場合には、弁護士への相談や依頼を検討していただいた方が良いと考えます。

 

 遺産分割は相続人間の利害調整が必要であり、事案によっては大きなストレスとなる場合がありますので、上記のようなケースでお困りのときは一度弁護士へのご相談を検討していただければと思います。

 

弁護士 平本 丈之亮

 

2020年7月9日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

相続人の一部が行方不明の場合、どうやって遺産分割するのか?

 

 相続のご相談を受けていると一定の割合で発生するのが、相続人の一部に行方不明者がいるという問題ですが、今回は相続人の一部が見つからないという場合、どうやって遺産分割を進めるのかをお話ししたいと思います。

 

・遺産分割は相続人全員でしなければならない

 

 まず、遺産分割は相続人全員が関与しなければならず、一部の相続人を除いた形での遺産分割はできないという原則を押さえていただきたいと思います。

 

 不動産の名義変更や預金の払い戻しなど、対外的に遺産を移すためには相続人の印鑑証明の提出や署名などの手続が必要であるため、相続人の一部が行方不明の場合には手続が進められません。

 

・相続人を捜索する方法

 

 そのため、遺産分割をするためには、どこに住んでいるか分からない相続人を探し出すことからスタートしなければなりません。

 

戸籍の附票で捜索する方法

 この場合、一般的な方法は、亡くなった方の戸籍関係書類を取得して相続人が誰であるか確定した上で、各相続人の戸籍の附票を取り寄せることによって住所を捜索するというものです。

 

弁護士会照会を使って捜索する方法

 もっとも、住民票をきちんと移転していない場合だと、戸籍の附票を辿っても住所地にたどり着けないこともあります。

 

 この場合には一般の方が行方を調べるのは難しくなりますが、弁護士へ依頼した場合には「弁護士会照会」という方法によって所在が判明することがあります。

 

 弁護士会照会とは、受任事件を処理するために必要な場合、弁護士が所属する弁護士会に対して申出をすることにより、公務所その他公私の団体に必要な事項の報告を求める制度です。

 

 この方法によって相続人を捜索する場合、たとえば以下のような照会先に弁護士会照会をかけることで相続人の所在が判明することがあります。

 

 【①電話番号が分かっている場合】 

→通信会社に住所地を照会する

 

 【②免許をもっている可能性がある場合】 

→最後の住所地を管轄する警察の運転免許本部や公安委員会に免許更新時の住所地を照会する

 

 ①は住所地捜索の方法として良く使われますし、②についても実際に当職が照会をかけたところ相続人の所在が判明し、遺産分割協議を成立させることができたことがあります。

 

・それでも見つからない場合→不在者財産管理人

 

 このような方法を駆使しても相続人の所在が掴めない場合、裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人を相続人の代わりとして協議をすることになります(失踪宣告という方法もありますが時間がかかりますので、不在者財産管理人選任を使うケースの方が多いかもしれません)。

 

 【注意点① 法定相続分は確保する必要がある】 

 

 もっとも、ここで注意が必要なのは、不在者財産管理人は、あくまで不在者(=行方不明の相続人)のために選任されるという点です。

 

 不在者財産管理人は不在者の利益を図ることを任務としており、遺産分割の相手になるというのはあくまで副次的なものであるため、遺産分割を行うには不在者の権利を確保する必要があります。

 

 そのため、不在者財産管理人を選任して遺産分割を行う場合には、法定相続分以上の遺産を確保する必要があるため、その点の準備ができてから申立をするのが無難です。

 

 【注意点② 高額の予納金が必要になる場合がある】 

 

 また、不在者財産管理人は、通常、弁護士等の専門職が選任されるため、その者の報酬を確保するために数十万円の予納金を裁判所に納める必要があります。

 

 予納金は遺産規模や想定される管理業務によって異なり、ケースによってはかなりの額になることがありますので、このような負担が生じる可能性も考慮しておく必要があります。

 

・早めに遺産分割をすることが有効

 

 以上のように、相続人の一部が行方不明でも最終的には遺産分割はできますが、それを実現するために生じるコストが非常に大変になる場合があります。

 

 このような事態に至る理由は様々ですが、相談を受けていると、最初の相続が発生した後、遺産分割を放置してしまったために途中で相続人が死亡して二次相続、三次相続が発生し、これが繰り返された結果、行方不明者が生じるというケースが散見されます。 

 

 二次相続、三次相続が発生していくと、相続人が誰であるかを把握すること自体が難しくなり、遺産分割協議を弁護士に依頼しなければならなくなったり、今回お話ししたとおり行方不明者の捜索のために多大なコストを払わなければならないなど不利益が大きくなりますので、相続が発生したら早期に処理するのが肝要です。

 

弁護士 平本丈之亮

2020年6月25日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

個人破産と債権者集会について~自己破産⑭~

 

 自己破産のご相談やご依頼を受けると、債権者集会とはどのようなものかについて尋ねられることがあります。

 

 ひとくちに債権者集会といっても、どういう場合に開催され、具体的にどのような手続が行われるのかはなかなかイメージが沸かないと思いますので、これから自己破産を検討している方や債権者集会を迎える予定の方について、よくあるご質問についてお答えしたいと思います(対象はいわゆる個人破産です)。

 

Q1 どういう場合に開かれるのか?

 破産管財人が選任される場合です。

 

 資産がなく借入の理由にも大きな問題がない場合には、「同時廃止」といって破産管財人が選任されませんが、このケースでは債権者集会も開かれません。

 

 もっとも、借入理由に問題がある場合、同時廃止となり債権者集会は開かないものの、裁判所に出頭して裁判官との面談(免責審尋)が必要になる場合はあります(なお、免責審尋に債権者は出頭しません)。

 

Q2 破産手続開始決定からどれくらいで開かれるのか?

 ケースバイケースですが、概ね破産の決定から3ヶ月程度後に開催されます。

 

Q3 債権者はどの程度出席するのか?

 ケースバイケースですが、債権者が金融業者や信販会社などのみであればほとんど債権者は出席しません。

 

 個人でも事業を営んでいた場合には取引先が出席する場合があり、家賃の滞納がある場合に大家さんが出席することもありますが、どちらかといえばレアケースです。

 

 出席率が高いのは、個人からの借入がある場合です。

 

 出席する理由は借入の理由や金額によって様々であり、直接意見を言いたいという強い希望がある場合から、特に何か言いたいことがあってきたわけではなく裁判所から手紙が届いたから来ただけという場合までありますが、一銭も返さずに破産していたり借りてすぐ破産した場合等問題があると、債権者集会が紛糾することもあります。

 

Q4 時間はどれくらいかかるか?

 債権者が出席しない場合には、概ね10分程度です。

 

 債権者が出席している場合には、破産管財人が破産に至る経緯や財産状況などを丁寧に説明し、債権者からの質問に対して応答することになりますので、この場合には30分程度かかることもあります。

 

Q5 どのような服装が望ましいか?

 特に決まりはありませんが、ラフな格好やだらしない格好はお勧めしません。

 

 先ほど述べたとおり債権者が出席しないことも多いですが、身だしなみも債権者に対する誠意の表れですので、債権者が来る来ないにかかわらず、自分なりにきちんとした外見を心がける必要があります。

 

Q6 破産者は債権者集会で何か発言を求められるのか?

 債権者が出席している場合には、少なくとも債権者に対して謝罪をすることが望ましいところですが、代理人弁護士がついているケースでは、基本的にはそれ以外は代理人が対応するのが通常です。

 

 債権者が出席しない場合で、かつ、破産手続が次回に続行される場合には、特に発言しないままその日の集会が終わることもまれではありません。

 

 他方、その日で破産手続が終了する場合だと、債権者集会後に引き続き行われる免責審尋において、裁判官から借入の経緯や反省点、生活再建に向けて取り組んでいることなどについて質問があり、自分自身の言葉で伝えることが求められます。

 

 ここは代理人の弁護士に任せることができずご自分で対応する必要がありますので、免責審尋が行われそうなタイミングでは、裁判所に提出した書類を見直したり反省点などを改めて考えておくなど準備をしておくことが重要です。

 

 まれに、弁護士に依頼したことで安心してしまい当事者意識が薄くなる方もいらっしゃいますが、そのような方は裁判官に見抜かれて厳しく追及されることもありますので最後まで抜かないよう注意が必要です。

 

Q7 債権者集会が続行される場合、次の集会期日はいつ頃になるか?

 ケースバイケースですが、通常3ヶ月程度です。

 

Q8 債権者集会を欠席するとどうなるのか?

 正当な理由のない欠席は説明義務に違反するとして免責不許可事由に該当するため、大きな問題となります。

 

 急な体調不良などやむを得ない場合は、緊急性の程度にもよりますが可能な限り診断書などを提出したうえで、次回の債権者集会には必ず出頭するようにします。

 

 なお、仕事の都合などは基本的には正当な理由にあたりません。

 

 

 

 いかがだったでしょうか?

 

 債権者集会は破産管財人が選任されるケースでは避けて通れない手続ですので、ここでお話ししたことや代理人弁護士からのアドバイスなどからイメージをつかんでいただき、誠実に対応していただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮 

 

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スマートフォン(スマホ)の課金で作った借金で自己破産はできるのか?~自己破産⑬~

 

 スマートフォンの普及によって、多くの方が気軽にゲームなどを楽しむことができるようになりました。

 

 一方、このように気軽に始めることができることから、近時、ソーシャルゲーム等への課金によって多額の負債を抱え、支払不能に陥る方がいらっしゃいます。

 

 このような場合に、自己破産はできるのか、というのが今回のテーマです。

 

自己破産は可能だが、破産管財人が選任される可能性がある

 このようないわゆる「スマホ課金」も、ギャンブルと同様に浪費であるため、免責不許可事由に該当します。

 

 もっとも、免責不許可事由があっても、実際に免責が不許可になる割合は非常に低いため、スマホ課金が原因で借金を作ってしまった場合でも自己破産できる可能性は高いといえます。

 

 しかし、借金の理由が浪費であることから、借金の金額などの事情によっては破産管財人の選任が必要となり、そのような事情がない場合に比べて裁判所に対して納めなければならない費用が高額になる可能性があります。

 

申立までの準備をきちんと行う必要がある

 スマホ課金が免責不許可事由に該当する以上、原因であるゲーム等をそのまま継続することは免責にとってマイナスになるため、ゲーム等をやめることが必要です。

 

 また、なぜそのような過大な課金をしてしまったのか、その原因について自分なりにきちんと考えて、借金を作った原因や反省点などを陳述書に記載し、反省が本物であることを裁判所に示す必要もあります。

 

 弁護士などに依頼した場合には、第三者の視点からご自身の問題を指摘してもらったり反省すべき点などについて議論し、それらを形にする手助けをしてもらえますので、不安がある場合には依頼を検討していただくことになります。

 

免責が認められない可能性が高い場合の対応

 スマホ課金によって作った借金があまりに高額であったり、それ以外にも複数の免責不許可事由があるなど、どうしても免責が認められなさそうであるというケースもまれに存在します。

 

 このような場合には、次善の策として個人再生を選択することになります。

 

 個人再生については、基本的には借り入れの理由は問題視されないことが多いため、自己破産が困難であると判断した場合にはこちらの利用を検討することになります。

 

 なお、自己破産で免責が許可される可能性が高いと思われるケースでも、自分の浪費によって破産するのは債権者に対して申し訳ないなどの理由から、一部でも返済するためにあえて個人再生を選ぶ方もいらっしゃいますが、支払能力があるのであれば、初めから個人再生を選択しても問題はありません。

 

携帯電話が使えなくなる可能性に注意

 スマートフォンでの課金については、通信料と合算して支払うキャリア決済が一般的ですが、スマホ課金によって支払い不能に陥ると、多くの場合サービス料金だけではなく通信料についても支払いができない状況に陥っています。

 

 このような事態にまで至ると、最終的には携帯電話の通信契約自体が強制解約されてしまう可能性もあり、不利益も大きくなります。

 

 したがって、通信料の滞納も発生しているようなケースで自己破産などの法的手続きを行う場合には、最悪、そのような事態が生じる可能性があることを考慮して別の通信契約をどのように確保するかもあらかじめ検討しておくことが必要です。

 

 もっとも、新しい通信契約を確保するために、破産直前に別の通信会社との間で携帯本体を分割払いで購入したりすると、結局その分割債務も破産債権として破産手続に入れざるを得なくなり同じことの繰り返しになる可能性がありますし、支払いの意思がないにもかかわらず契約したとして手続上問題になる危険がありますので、どのようなやり方で通信契約を確保するかについては専門家に相談することをお勧めします。

 

 当職自身、スマートフォンの課金が借金の大きな割合を占める債務整理のご相談を受け、自己破産や個人再生で解決した例が複数あります。

 

 通信契約は生活インフラであるため比較的慎重な対応が必要になりますが、きちんと準備して見通しをもって臨めば他の借金のケースと同じように解決できますので、お困りの場合はまずは最寄りの弁護士などへご相談ください。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

 

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