相続人の一部が行方不明の場合、どうやって遺産分割するのか?

 

 相続のご相談を受けていると一定の割合で発生するのが、相続人の一部に行方不明者がいるという問題ですが、今回は相続人の一部が見つからないという場合、どうやって遺産分割を進めるのかをお話ししたいと思います。

 

・遺産分割は相続人全員でしなければならない

 

 まず、遺産分割は相続人全員が関与しなければならず、一部の相続人を除いた形での遺産分割はできないという原則を押さえていただきたいと思います。

 

 不動産の名義変更や預金の払い戻しなど、対外的に遺産を移すためには相続人の印鑑証明の提出や署名などの手続が必要であるため、相続人の一部が行方不明の場合には手続が進められません。

 

・相続人を捜索する方法

 

 そのため、遺産分割をするためには、どこに住んでいるか分からない相続人を探し出すことからスタートしなければなりません。

 

戸籍の附票で捜索する方法

 この場合、一般的な方法は、亡くなった方の戸籍関係書類を取得して相続人が誰であるか確定した上で、各相続人の戸籍の附票を取り寄せることによって住所を捜索するというものです。

 

弁護士会照会を使って捜索する方法

 もっとも、住民票をきちんと移転していない場合だと、戸籍の附票を辿っても住所地にたどり着けないこともあります。

 

 この場合には一般の方が行方を調べるのは難しくなりますが、弁護士へ依頼した場合には「弁護士会照会」という方法によって所在が判明することがあります。

 

 弁護士会照会とは、受任事件を処理するために必要な場合、弁護士が所属する弁護士会に対して申出をすることにより、公務所その他公私の団体に必要な事項の報告を求める制度です。

 

 この方法によって相続人を捜索する場合、たとえば以下のような照会先に弁護士会照会をかけることで相続人の所在が判明することがあります。

 

 【①電話番号が分かっている場合】 

→通信会社に住所地を照会する

 

 【②免許をもっている可能性がある場合】 

→最後の住所地を管轄する警察の運転免許本部や公安委員会に免許更新時の住所地を照会する

 

 ①は住所地捜索の方法として良く使われますし、②についても実際に当職が照会をかけたところ相続人の所在が判明し、遺産分割協議を成立させることができたことがあります。

 

・それでも見つからない場合→不在者財産管理人

 

 このような方法を駆使しても相続人の所在が掴めない場合、裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立て、選任された不在者財産管理人を相続人の代わりとして協議をすることになります(失踪宣告という方法もありますが時間がかかりますので、不在者財産管理人選任を使うケースの方が多いかもしれません)。

 

 【注意点① 法定相続分は確保する必要がある】 

 

 もっとも、ここで注意が必要なのは、不在者財産管理人は、あくまで不在者(=行方不明の相続人)のために選任されるという点です。

 

 不在者財産管理人は不在者の利益を図ることを任務としており、遺産分割の相手になるというのはあくまで副次的なものであるため、遺産分割を行うには不在者の権利を確保する必要があります。

 

 そのため、不在者財産管理人を選任して遺産分割を行う場合には、法定相続分以上の遺産を確保する必要があるため、その点の準備ができてから申立をするのが無難です。

 

 【注意点② 高額の予納金が必要になる場合がある】 

 

 また、不在者財産管理人は、通常、弁護士等の専門職が選任されるため、その者の報酬を確保するために数十万円の予納金を裁判所に納める必要があります。

 

 予納金は遺産規模や想定される管理業務によって異なり、ケースによってはかなりの額になることがありますので、このような負担が生じる可能性も考慮しておく必要があります。

 

・早めに遺産分割をすることが有効

 

 以上のように、相続人の一部が行方不明でも最終的には遺産分割はできますが、それを実現するために生じるコストが非常に大変になる場合があります。

 

 このような事態に至る理由は様々ですが、相談を受けていると、最初の相続が発生した後、遺産分割を放置してしまったために途中で相続人が死亡して二次相続、三次相続が発生し、これが繰り返された結果、行方不明者が生じるというケースが散見されます。 

 

 二次相続、三次相続が発生していくと、相続人が誰であるかを把握すること自体が難しくなり、遺産分割協議を弁護士に依頼しなければならなくなったり、今回お話ししたとおり行方不明者の捜索のために多大なコストを払わなければならないなど不利益が大きくなりますので、相続が発生したら早期に処理するのが肝要です。

 

弁護士 平本丈之亮

2020年6月25日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所