任意整理に失敗した場合の対応について

 

最近、任意整理(=債権者と分割払いの示談交渉を行う債務整理の方法)にチャレンジしたものの、依頼先の法律事務所や司法書士事務所に費用が払えず途中で辞任されてしまったり、和解が成立してもその後の支払いが続かないというケースが見られます。

 

このような場合、そのまま放置してしまうと債権者から裁判を起こされたり給与の差押えを受けるなど事態を悪化させてしまうことがありますので、今回は任意整理に失敗したと感じた場合の一般的な対応についてお話しします。

 

 

費用が払えず事件処理の途中で辞任されてしまった場合

任意整理を開始して受任通知を発送したことによって、通常、債権者は一括請求できる状態になっていますので、前任者が辞任すると督促が再開されたり、早期に訴訟を起こされるリスクが高くなっています。

 

したがって、この場合は早急に別の弁護士を探して相談に行くことが重要です(実際、辞任後の短期間で裁判を起こされ、給与も差し押えられてしまったという相談はよくあります)。

 

もし自分で代わりの弁護士を見つけられない場合は、最寄りの弁護士会や都道府県・市町村の多重債務相談の窓口などを検索すると見つかりやすいと思います。

 

なお、相談者のなかには、費用の分割払いができず辞任されたことに負い目に感じ、再相談そのものをためらったという方もいます。

 

しかし、よくお話を聞いてみると、そもそも払えなくなった理由が前任事務所の設定した支払金額が高すぎたためであるというケースもあり、そのような場合、無理のない金額を設定して分割払いでご依頼を受けられるケースは多くありますので、その点はあまり心配しなくても良いと思います。

 

和解後に支払いが頓挫した場合

任意整理を依頼した事務所にそのまま相談に乗ってもらえるようであればそちらに再相談し、方針変更を含めて善後策を講じることが近道です。

 

もっとも、インターネット経由で遠方の依頼者の任意整理を扱う事務所の中には、残念ながら相談者の居住地に事務所がないといった理由で自己破産などの法的手続まで対応していないところもあるようですから、任意整理を遠方の事務所に依頼した場合は近場の別事務所に相談に行った方が良いケースもあるかと思います。

 

このような場合も、ネット経由で近場の事務所を探す方法のほか、先ほど述べたように最寄りの弁護士会や都道府県・市町村の相談窓口などに問い合わせしてみることが選択肢に入るかと思います。

 

任意整理に失敗する原因はいくつもありますが、前任者に辞任されたケースの中には支払能力についてきちんと考慮されたのか疑問に思われるものもあり、本来は任意整理ではなく自己破産や個人再生が適していたのではないかと感じることもままあります。

 

いずれにせよ、債務整理は場面ごとにスピーディーに対応する必要がありますので、一度失敗したからといって諦めて放置することなく、早めに相談されることを推奨します。

 

弁護士 平本丈之亮

 

任意整理を検討する際の注意点

 

 債務整理の方法の一つとして「任意整理」という手法が存在しますが、最近、他の法律事務所等に任意整理を依頼したものの支払いきれなくなり、当事務所で自己破産や個人再生の依頼をお引き受けするというケースが出てきているため、今回は任意整理を検討する際の注意点についてお話しします。

 

任意整理とは?

 

 任意整理とは、貸金業者やクレジットカード会社等からの負債について、弁護士や司法書士が代理人となって介入して債権者と交渉し、概ね3年から5年の範囲内で分割払いの和解契約を締結する債務整理の手法です。

 

 自己破産や個人再生など裁判所を通じた「法的整理」ではないことから、「任意」整理と呼ばれています。

 

任意整理のメリットや限界

 

 任意整理は、手持資産の処分が不要であることや、法的整理と異なって官報に掲載されないこと、債権者の理解が得られれば将来の利息をカットできる場合もあること、法的整理のように多数の資料を準備する必要がないことなど、多くのメリットが存在します。

 

 もっとも、任意整理はあくまで現在抱えている負債を分割して支払うものであり、将来の利息は交渉次第でカット可能ではあるものの、それを超えて元金を割り込む形での解決は容易ではありません。

 

 以上のとおり、任意整理は自己破産や個人再生のように債務元本の減免にはならないことが一般的であるため、実際の生活状況を踏まえて長期間の支払いが可能かどうかしっかりと検証した上で行わなければ、単に解決を先延ばしにしただけに終わり破綻してしまう危険性もあります。

 

任意整理が失敗した場合のデメリット

 

 繰り返しますが、任意整理そのものは、きちんと返済能力を吟味した上で行えばメリットのある整理方法です。

 

 しかし、もっとも重要であるこの部分を曖昧なまま安易に任意整理を選択してしまうと、失敗して以下のようなデメリットが生じることがあります。

 

任意整理に失敗した場合のデメリット

①任意整理中に支払った金額が無駄になる

 

 任意整理で支払った額は、その後に自己破産や個人再生をしても戻ってきません。

 

 たとえば、400万円の負債を抱えて任意整理し、100万円を支払った時点で力尽きた場合、支払いをした100万円は無駄となりますが、はじめから自己破産などの手続をしていればその分を貯蓄などに回せていたはずというケースがあります。

 

②任意整理のために費用を支払った結果、自己破産や個人再生の依頼に支障が生じることがある

 

 任意整理に失敗した場合、自己破産や個人再生によって解決せざるを得ないと思われますが、そのために別途依頼費用が必要になり、はじめから自己破産や個人再生をしていた方が費用が抑えられたという例もあります。

 

 また、自己破産については、ケースによって「破産管財人」、個人再生でも「個人再生委員」が選任されることがありますが、破産管財人や個人再生委員の報酬相当額を事前に裁判所に納める場合には10万円から数十万円の費用が必要とされ、任意整理の費用を払った結果、この調達に難儀するケースもあります。

 

③解決までの期間が長くなる

 

 任意整理を依頼してから返済が始まるまでの期間は債権者の数などによってまちまちですが、任意整理に基づいて返済を再開したものの結局支払いできなくなったというケースでは、その時点から改めて自己破産などの準備を行うことになりますので、最終的な解決に至るまでの期間が長期化します。 

 

任意整理を考えたときに検討してほしいこと

 

 任意整理はうまく活用できれば債務者の生活再建に役立つ一方、客観的にみると完済できる見通しがないのに無理やりチャレンジして失敗してしまったようなケースも見られます。

 

 また、万が一、任意整理に失敗してしまった場合に、最終的にどうやってその借金問題を解決するかを考えておくことも大事です。

 

 そこで、これから弁護士などに任意整理を依頼することをお考えの方は、たとえば以下のような点をあらかじめ検討したり確認しておくことをお勧めします。

 

①任意整理による返済見込額が自分の返済能力を超えていないかを検討する(最重要)

 

 一応の目安としては、今抱えている債務について任意整理した場合に3年程度、最長でも5年程度の分割で払いきれるかどうかですが、もしも払いきれないようであれば、任意整理ではなくその他の方法を検討した方が良いケースと思われます。

 

 支払原資の計算には家計収支表を利用し、月にいくらであれば無理なく支払いに回せるか計算すると良いと思いますが、家計収支表は自己破産などで使用するものがネット上で手に入りますので、それを参照するのが簡単でお勧めです(なお、どうしてもイレギュラーな支出が発生しますので、ギリギリではなく「無理なく」というのが大事です)。 

 

②任意整理に失敗したときに、そのまま自己破産や個人再生などの手続も引き受けてもらえるか

 

 遠方の事務所に任意整理を依頼したとき、任意整理は受任するが自己破産や個人再生などは受けられないと言われることもあるようです。

 

 うまくいかなかったときになってから探すことが苦痛でない方は特に問題はありませんが、万が一そうなったときに新たに探すのは大変だという場合は、後日、方針が自己破産などに変更になった場合でもそのまま引き受けてもらえるかどうかを確認しておくことをお勧めします。

 

 

 冒頭でも述べたとおり、他の事務所に任意整理を依頼したものの、支払いきれなくなり自己破産や個人再生のご依頼を受けるというケースが増えてきているように感じます。

 

 任意整理が失敗に終わる原因は様々ですが、無理な任意整理をしたことによって遠回りをしてしまうことのないよう、債務整理の方針は慎重にご検討いただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2022年12月5日 | カテゴリー : 債務整理一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

任意整理と自己破産、どちらをするべきか?

 

 債務整理のご相談を受けていると、任意整理(債権者との間で3年から5年の分割払いの合意をする債務整理の方法)が良いか、自己破産をするのが良いか迷っているという相談を受けることが多くあります。

 

 また、最近では、一度任意整理にチャレンジしたが、依頼した弁護士や司法書士に指示された積立ができず辞任されてしまい、やむなく別の専門家を探している、という流れで自己破産のご依頼を受けるパターンが増えています。

 

 そこで今回は、債務整理の方法について迷っている方や、任意整理を希望する方向けに、どのような点に気をつけるべきかについてお話ししたいと思います。

 

1 支払の原資を確保できる見込みがあるか

 

 まず、何よりも重要なのは、今後、3年ないし5年間程度、債権者に対して無理なく支払いを継続できるだけの原資を確保できるかどうかです。

 

 この点をクリアできない場合、任意整理にチャレンジして、たとえ一旦は合意ができたとしても、早晩破綻してしまい、それまでに弁護士や債権者に対して支払った額がすべて無駄になってしまうためです。

 

家計収支表の重要性

 そのため、任意整理ができるかどうかを検討するときには、まずはご自分の世帯収入と支出についてきちんと分析し、毎月一定の支払原資を捻出できるか、家計収支表を利用して計算してみることが有用です。

 

 ちなみに、家計収支表の書式はインターネットを検索すればすぐに出てきますのでどの様式を使っても問題ありませんが、自己破産の申立に使用するための書式を裁判所が公開していますのでそれが利用しやすいと思います。

 

 家計収支表を作成する場合に重要なのはどちらかというと収入よりも支出の方であり、特に、毎月は発生しないが一定のサイクルで必ず発生するもの(税金や車検代、アパートの更新料など)や臨時支出(冠婚葬祭費など)も考慮して、毎月問題なく返済に回せるであろう金額について厳しめに見積もる必要があります。

 

 このような家計収支表を作成した結果、黒字が発生し、現在の債務総額を一月あたりの黒字額で割った場合の年数が3~5年で収まるようであれば、任意整理がうまくいく可能性があります(例 債務総額:150万円 黒字:6万円 → 150万円÷6万円=25(2年1ヶ月))。

 

 もっとも、この計算は、あくまで現時点でのシミュレーションでしかないため、3~5年後までそのような計算が成り立つのか、今後の減収や生活費の増加の可能性も念頭において検討する必要がある点は注意が必要です。

 

 以上に対して、そもそも収支を計算したら±0に近い状態とか、黒字でも債務総額を黒字額で割った返済期間が5年を超えてくるようだと、方向性としては自己破産をするのが妥当ということになります(ただし、債権者によっては5年を超えた分割和解に応じてくれることもあるため、そのような債権者だけが対象であれば任意整理できる場合もあります)。

 

2 自己破産できない理由があるかどうか

 

 法律上、自己破産ができるのは支払不能の場合とされていますが、実際には、支払不能にも見えるが、頑張ればかろうじて支払いを継続していけそうだという場合もおり、任意整理、自己破産のいずれの方向性もあり得る方がいます。

 

 そのような方については、自己破産をすることができない特段の理由があるかどうかという点が、次の方針選択の基準となります。

 

 そのような理由として多いのは、たとえば、出勤用に使っている自動車にローンが残っていて自己破産をすると自動車を手放さなければならなくなるケースや、子どもの学資保険や自分の生命保険を解約されては困るケースなどがあります。

 

 もっとも、このうち保険についていえば、自己破産をしたとしても、解約返戻金と現預金などの他の資産を合計して99万円までなら「自由財産拡張」という制度を活用して残せることも多く、そもそも掛け捨ての保険であれば解約する必要もないいため、保険が自己破産の障害になるケースはあまりありません。

 

 また、自動車についても、親族に改めてローンを組んで買ってもらったり、家族が元々持っている車を利用させてもらう、安い中古軽自動車を現金で購入するなどによって対応可能な場合もあるため、そのような形で対応可能であれば、あえて無理な任意整理にチャレンジする必要がないこともあります。

 

※住宅ローンがあって残したいという場合には、別の法的手続である「個人再生」がありますが、今回は割愛します。

 

3 数年後、自分や家族がどうなっていたいか

 

 任意整理をした場合、3年から5年程度、毎月一定額の支払いを継続する必要があるため、その間、収入をストックすることができません。

 

 たとえば、振込手数料込みで毎月5万円を5年間支払う内容で任意整理した場合、5年間で300万円を債権者に対して支払うことになりますが、これだけの金額があれば、たとえば子どものために新たに学資保険に入ったり自動車を購入することも可能です。

 

 そのため、自己破産と任意整理のどちらでも可能性があるというケースでは、3~5年後に、自分や家族がどういう状況でいたいかということも重要な判断基準となります。

 

債務整理の方針選択は慎重に

 

 以上述べた視点以外にも、自己破産というものに対するイメージや、借りたものは返したいというお気持ち、家族の意向、保証人がいる場合の影響への懸念など、債務整理の方針を決定する上では考えなければならない点が多くあります。

 

 他方、昨今の債務整理の相談では、このような考えるべき事柄についてあまり深く検討されることなく、とにかく任意整理するということで進めた結果、失敗してしまったというケースが見られます。

 

 債務整理を検討している方は、精神的に追い詰められ、とにかく一刻も早く楽になりたいという一心で専門家に相談されると思いますが、むしろそのような状態だからこそ、安易に結論を出すのではなく幅広い観点から検討して決断していただきたいと思いますし、場合によっては複数の専門家に相談してから結論を出すという慎重さも必要になると思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

おまとめローンの注意点と債務整理への影響

 

 借入件数が多くなり支払いが難しくなった場合、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をするという方法のほか、おまとめローン(借り換え)によって債務を一本化するという選択肢があります。

 

 おまとめローンは、上手に活用することができれば、信用情報に傷をつけることなく支払いを可能にできるメリットがありますが、他方で、途中で支払不能になった場合、その後の債務整理において選択肢が狭まってしまう可能性があります。

 

 そこで今回は、債務整理が必要となる場面において、おまとめローンにどのようなリスクがあるのかについてお話ししたいと思います。

 

保証人を巻き込むリスク

 

 おまとめローンの金額等にもよりますが、おまとめローンを利用する場合、保証人を求められることがあります。

 

 万が一、おまとめローンを含む債務について支払不能になった場合、自己破産や個人再生をしたとしても保証人の責任は免除されないため、保証人に多大な迷惑をかけることになります。

 

 そのため、おまとめローンを利用するかどうかを検討するときは、保証人を求められる可能性があるかどうか、また、本当におまとめローンを最後まで完済できるのかを慎重に考える必要があります。

 

再生計画否決のリスク(小規模個人再生)

 

 また、債務整理の手法の一つである個人再生のうち、小規模個人再生については、債務者数か債務額の過半数について反対があると再生計画が否決されてしまいますが、おまとめローンを利用したことで単独過半数を占める債権者が生じた場合には、その債権者の反対によって小規模個人再生がうまくいかなくなる可能性があります。

 

 このような事態が想定される場合には、もう一つの方法である給与所得者等再生を検討することになりますが、債務者が「給与所得者等」であることや収入の変動の幅が小さいという要件(※)があることや、2年分の可処分所得以上の返済を要する関係で小規模個人再生よりも必要返済額が増えてしまう可能性があります。

 

※給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さい(=年収換算で5分の1未満の変動が一応の目安)こと

 

個人再生で住宅資金特別条項を利用できないリスク(不動産担保ローンがある場合)

 

 また、個人再生の大きなメリットは自宅を残しながらそれ以外の債務を圧縮できるところにありますが、そのためには再生計画に住宅資金特別条項というものをつけなければなりません。

 

 ところが、この住宅資金特別条項をつけるには、自宅に住宅ローン以外の担保がついていないことが要件となっているため、おまとめローンの融資条件に自宅への担保権の設定が含まれていた場合、住宅資金特別条項を利用できなくなってしまいます。

 

 

 以上の通り、おまとめローンを利用する場合、その条件として保証人をつけたり自宅への担保権の設定が必要とされると、支払いできずにいざ債務整理をしなければならないという段階で思わぬ足かせとなることがあります。

 

 そのため、おまとめローンの利用を検討するときは、信用情報を傷つけずに借金を一本化できるメリットと、上記のような支払不能時におけるリスクを慎重に検討し、おまとめ後にきちんと支払いをできる状態になるかどうかを考えたうえで進める必要があります。

 

弁護士 平本上之亮

 

銀行のカードローンを債務整理の対象とする場合の注意点

 

 ここ数年、債務整理の相談を受けていると銀行のカードローンを利用して多重債務に陥っている方が多くいらっしゃいます。

 

 当然ながら銀行のカードローンについても債務整理の対象とすることは可能ですので、その方の状況に応じて、任意整理、自己破産、個人再生のいずれかの選択肢の中から債務整理をします。

 

 しかし、銀行のカードローンについては一般の貸金業者や信販会社に対する債務とは異なる注意点がありますので、今回はこれをテーマにお話しします。

 

口座凍結と相殺

 銀行のカードローンを利用する場合、基本的にはその銀行の口座を持っている場合が大半です(一部のカードローンでは口座がないケースもあります)。

 

 このように、口座を持っている銀行からのカードローンについて債務整理を開始すると、銀行は預金口座を凍結した上で、凍結時点の預金残高と借入金とを相殺(差し引き)します。

 

 そのため、タイミングが悪いと給料や手当などが入った後に口座が凍結され、預金を使用できなくなる可能性があるため、銀行との取引を債務整理の対象とする場合には事前に口座を空にしておき、給与や各種手当の送金先もあらかじめ変更しておくことが無難です。

 

保証会社との関係

 銀行のカードローンには保証会社がついているのが一般的であり、カードローンの契約をした際には保証会社と保証委託契約書を交わしているはずです。

 

 銀行は、弁護士等から受任通知を受領すると、口座を凍結して預金残高と相殺し、その上で保証会社から代わりに支払いを受けます(代位弁済)が、このような手順を踏むことによって最終的な債権者は保証会社に代わります。

 

 保証会社は、通常、消費者金融であることが多く(例外は信金系)、仮に債務整理の対象とした銀行カードローンの保証会社からも直接借入をしている場合、銀行からの借入分だけではなく、保証会社からの直接借入分も債務整理の対象にせざるを得なくなります。

 

 債務整理の方針が自己破産や個人再生であればすべての債権者を対象とするため問題ではありませんが、特定の債権者のみを対象に任意整理する場合にはこれにより返済計画が狂ってしまうこともありますので注意が必要です。

 

 近時の債務整理のご相談では銀行カードローンが債権者に含まれている例が非常に多い状況ですので、銀行からの借り入れを債務整理の対象とする場合には上記のような点にご注意いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年5月2日 | カテゴリー : 債務整理一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

貸金業者や債権回収会社からの督促を止める方法は?

 

 支払い困難な状況に陥った場合、貸金業者や債権の回収を委託された債権回収会社から厳しく督促されることがあります。

 しかし、法律上、以下のような手続に入った場合には、貸金業者等からの直接の請求を停止させることが可能です。

 

受任通知

 弁護士等が債務整理の依頼を受けて貸金業者等に受任通知を送付した場合、貸金業者等は正当な理由がない限り直接の請求を停止しなければなりません(貸金業法21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)第18号第8項)。

 そのため、支払い困難な状態に陥った場合には、速やかに受任通知を送付して請求をいったん停止してもらい、生活を落ち着かせながら債務整理を進めていくことが可能となります。

 なお、貸金業法とサービサー法では禁止される内容には微妙に違いがあり、貸金業法では受任通知後の訪問・電話・電報・FAXが禁止されているのに対して、サービサー法では訪問と電話のみが禁止されています(ただし、少なくとも当職は、受任通知後に電報やFAXで請求されたという事例に遭遇したことはありません)。

 一応、「正当な理由」がある場合には直接の請求も可能という定め方にはなっていますが、貸金業法に関する金融庁の監督指針では、正当な理由の例として①弁護士等からの承諾がある場合と②弁護士等又は債務者等から委任が終了した旨の通知があった場合が示されており、債務整理を開始した時点でそのような条件をみたすことはあり得ませんので、相手が貸金業者と債権回収会社であれば債務整理の依頼中に直接の請求が来る可能性はまずないと思います(サービサー法の審査・監督に関する事務ガイドラインでは正当な理由の例示は見当たりませんでしたが、貸金業法と同様に解して良いと思います(私見))。

 

特定調停

 裁判所で負債の返済方法を話し合う手続が特定調停です。

 貸金業法とサービサー法では、債務者がこの手続きを申し立て、その旨の通知を受け取った場合にも直接の請求を停止するよう求めています。

 特定調停では裁判所への申立のための準備があり、また、申立から債権者への通知までライムラグがあるため受任通知に比べると即効性では劣りますが、弁護士費用を節約したいケースや一部の強硬な債権者を相手とする場合には選択肢に入ります。

 ただし、特定調停によって作成される調停調書は「債務名義」といって差押えを可能とする文書になるため、支払いを怠った場合のリスクには要注意です。

 

裁判手続きは禁止されていない

 このように、受任通知あるいは特定調停によって貸金業者と債権回収会社からの直接の督促は停止されますが、これらには裁判手続(訴訟・支払督促)の申立てを止める効果まではありません。

 そのため、弁護士へ依頼して受任通知を発送したり特定調停の申し立てをしても、その時点で滞納がかなりの額にのぼっているようなケースでは、裁判や支払督促などを起こされる可能性があります。

 もっとも、滞納がかさんでいる場合でも、受任通知等によって事実上何か月間か裁判手続の申立てを猶予する業者もありますし、すでに裁判手続に着手した後でも業者によっては手続を取り下げることもあります(特定調停であればそのほかに強制執行停止の申立という手段もあります。)から、滞納がかさんでいたり裁判手続を起こされたからといってすぐに諦める必要はありません。

 いずれ方法をとるにせよ、早期に対応することが肝心ですので、支払いに困難を感じるようになったら速やかに専門家のところへ相談に行くことをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮 

 

2020年5月1日 | カテゴリー : 債務整理一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

借金問題の相談はタイミングが重要というお話

 

 借金問題のご相談をお受けしていると、もっと早めに相談していただいていれば違った解決になったかもしれない、と思うことが多々あります。

 

 たとえば、ご相談に来られたときには借りられるところからはすべて借り、ご夫婦の場合では夫だけではなく妻の名義でも借り(逆のパターンもあります。)、それでも足りないため親族や勤務先から借用し、万策尽きた、というケースもあります。

 

 このような状況にまで至ると、債務整理の方法としては自己破産や個人再生などの法的手続によって解決を図らざるを得ないことが多いのですが、ここまで来ると借金問題はもはや自分だけの問題ではなく、周りに大きな影響を与えてしまうことになります。

 

 これに対して、このような状況に陥る前、病気でいえばごく初期の段階で適切に対応できた場合、借金問題の解決を図っていく上で、自分自身の生活や周囲に与える影響を最小限にとどめることができる場合があります。

 

 自己破産しても資産の一部を残せる場合がある

 【以前のコラム】でもご紹介したとおり、自己破産をしてもすべての資産が没収されるわけではありません。

 

 「自由財産の拡張」という制度を使うことにより、預金や保険解約返戻金など一定の財産(原則合計99万円まで)残すことが可能ですが、これらの手持ち資産をすべて支払いにあててしまい何もなくなってから自己破産をした場合には、たとえ無事に免責が認められたとしても、文字通り0からのスタートになってしまいます。

 

個人再生によって自宅その他の資産を残せる場合がある

 自己破産では自宅を残すことは難しいところですが、個人再生であれば自宅を残せる可能性があります。

 

 また、これも【以前のコラム】でお話ししたところですが、個人再生では、最低弁済額以上の支払いを行うことによって、それを超える借金を免除してもらうことが可能な手続きであるため、必ずしも預金や保険の解約返戻金などの財産そのものを処分することまでは必要ではありません。

 

 しかしながら、いざ個人再生にチャレンジしようと思っても、対処が遅れて住宅が競売にかかってしまってからでは間に合わないことがありますし、自己破産と同様、預金や保険などの資産をすべて支払いに充ててしまってからでは、その後の再スタートにとって大きなハンデとなることがあります。

 

親族からの援助を有効に活用できる場合がある

 親族から援助を受けて返済に回した場合でも、それによってきちんと完済できたり、その後の支払いがうまく回るようになるのであればまったく問題はありませんし、信用情報に傷がつくのを避けるうえでは合理的な債務整理の方法だと思います。

 

 しかし、親族から援助を受けて一時的にはしのげたものの、最終的には支払い不能に陥り、自己破産や個人再生などの方法で債務整理をしなければならないというケースがあるのも残念ながら事実です。

 

 この場合、援助の内容が借入であれば、その人に対して返済できない(自己破産の場合)、あるいは一部しか返済できない(個人再生の場合)ことになり、親族関係の悪化を招く可能性がありますし、たとえ返済を前提としない援助(贈与)であっても、それまでの援助によって親族が疲弊し、将来的に支援を受けることができなくなる可能性があります。

 

 良くあるパターンだと、高齢のご両親から援助を受けて何年間か支払いを継続していたが、これ以上援助できないと言われてやむなく自己破産し、その時点ではご両親も経済的にひっ迫しているため子どもの学費などについて必要な援助が受けられない、ということがあります。

 

 これに対して、親族からの援助を受ける前に債務整理した場合、そのような事態を避けることができますし、債務整理の後でどうしても必要な支出が生じた場合、その時点で支援を受けられる可能性が残ります。 

 

 また、自己破産をする場合、破産管財人費用としてまとまったお金を裁判所に納めなければならないケースがありますが、それまでに援助を受けていなければ、その費用を家族に頼ることができる場合もあります。

 

自己破産や個人再生以外の解決方法が見つかることもある

 以上のほかにも、借入内容や収入状況を踏まえ、自己破産や個人再生といった法的な債務整理以外の解決方法が見つかることがありますが、これもタイミングによって可能な場合とそうでない場合があります。

 

 たとえば最近でも、ご夫婦で相談に来られた方について取引内容を調べたところ、クレジットカード会社からのキャッシング取引で多額の過払い金があることが判明したことがありました。

 

 このケースでは、残念ながら夫は法的整理をせざるを得ませんでしたが、妻は過払い金を回収して自分名義の債務を完済して自己破産を免れ、残った過払い金は今後の生活資金としてお返しできました。

 

 仮にこのケースで、妻がもっと借入を重ねた後になってから相談に来ていたら、おそらくは妻も自己破産せざるを得ず、過払い金について自由財産の拡張の制度を利用したとしても、最終的に手元に残すことのできた金額はもっと少なくなっていたと思います。

 

 また、岩手県には多重債務者向けに債務整理資金を貸し付ける組織があるため、収入状況などから返済が可能と思われ、どうしても法的整理は避けたいという方については、そちらを利用することで解決できることもあります。

 

早めのご相談を

 以上のように、借金問題については早い段階で専門家に相談することで避けられるリスクがあります。

 

 最終的に弁護士などの専門家に依頼するかどうかは別にしても、転ばぬ先の杖として相談を受けておくだけでも意味はあります。

 

 あらかじめ相談していれば、その後でどうしても債務整理しなければならない状況になったとしても冷静に対応できますし、その先の手続もスムーズに進められますので、借金問題でお悩みの場合には、早め早めのご相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

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2020年4月23日 | カテゴリー : 債務整理一般 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所