任意整理に失敗した場合の対応について

 

最近、任意整理(=債権者と分割払いの示談交渉を行う債務整理の方法)にチャレンジしたものの、依頼先の法律事務所や司法書士事務所に費用が払えず途中で辞任されてしまったり、和解が成立してもその後の支払いが続かないというケースが見られます。

 

このような場合、そのまま放置してしまうと債権者から裁判を起こされたり給与の差押えを受けるなど事態を悪化させてしまうことがありますので、今回は任意整理に失敗したと感じた場合の一般的な対応についてお話しします。

 

 

費用が払えず事件処理の途中で辞任されてしまった場合

任意整理を開始して受任通知を発送したことによって、通常、債権者は一括請求できる状態になっていますので、前任者が辞任すると督促が再開されたり、早期に訴訟を起こされるリスクが高くなっています。

 

したがって、この場合は早急に別の弁護士を探して相談に行くことが重要です(実際、辞任後の短期間で裁判を起こされ、給与も差し押えられてしまったという相談はよくあります)。

 

もし自分で代わりの弁護士を見つけられない場合は、最寄りの弁護士会や都道府県・市町村の多重債務相談の窓口などを検索すると見つかりやすいと思います。

 

なお、相談者のなかには、費用の分割払いができず辞任されたことに負い目に感じ、再相談そのものをためらったという方もいます。

 

しかし、よくお話を聞いてみると、そもそも払えなくなった理由が前任事務所の設定した支払金額が高すぎたためであるというケースもあり、そのような場合、無理のない金額を設定して分割払いでご依頼を受けられるケースは多くありますので、その点はあまり心配しなくても良いと思います。

 

和解後に支払いが頓挫した場合

任意整理を依頼した事務所にそのまま相談に乗ってもらえるようであればそちらに再相談し、方針変更を含めて善後策を講じることが近道です。

 

もっとも、インターネット経由で遠方の依頼者の任意整理を扱う事務所の中には、残念ながら相談者の居住地に事務所がないといった理由で自己破産などの法的手続まで対応していないところもあるようですから、任意整理を遠方の事務所に依頼した場合は近場の別事務所に相談に行った方が良いケースもあるかと思います。

 

このような場合も、ネット経由で近場の事務所を探す方法のほか、先ほど述べたように最寄りの弁護士会や都道府県・市町村の相談窓口などに問い合わせしてみることが選択肢に入るかと思います。

 

任意整理に失敗する原因はいくつもありますが、前任者に辞任されたケースの中には支払能力についてきちんと考慮されたのか疑問に思われるものもあり、本来は任意整理ではなく自己破産や個人再生が適していたのではないかと感じることもままあります。

 

いずれにせよ、債務整理は場面ごとにスピーディーに対応する必要がありますので、一度失敗したからといって諦めて放置することなく、早めに相談されることを推奨します。

 

弁護士 平本丈之亮

 

任意整理と自己破産、どちらをするべきか?

 

 債務整理のご相談を受けていると、任意整理(債権者との間で3年から5年の分割払いの合意をする債務整理の方法)が良いか、自己破産をするのが良いか迷っているという相談を受けることが多くあります。

 

 また、最近では、一度任意整理にチャレンジしたが、依頼した弁護士や司法書士に指示された積立ができず辞任されてしまい、やむなく別の専門家を探している、という流れで自己破産のご依頼を受けるパターンが増えています。

 

 そこで今回は、債務整理の方法について迷っている方や、任意整理を希望する方向けに、どのような点に気をつけるべきかについてお話ししたいと思います。

 

1 支払の原資を確保できる見込みがあるか

 

 まず、何よりも重要なのは、今後、3年ないし5年間程度、債権者に対して無理なく支払いを継続できるだけの原資を確保できるかどうかです。

 

 この点をクリアできない場合、任意整理にチャレンジして、たとえ一旦は合意ができたとしても、早晩破綻してしまい、それまでに弁護士や債権者に対して支払った額がすべて無駄になってしまうためです。

 

家計収支表の重要性

 そのため、任意整理ができるかどうかを検討するときには、まずはご自分の世帯収入と支出についてきちんと分析し、毎月一定の支払原資を捻出できるか、家計収支表を利用して計算してみることが有用です。

 

 ちなみに、家計収支表の書式はインターネットを検索すればすぐに出てきますのでどの様式を使っても問題ありませんが、自己破産の申立に使用するための書式を裁判所が公開していますのでそれが利用しやすいと思います。

 

 家計収支表を作成する場合に重要なのはどちらかというと収入よりも支出の方であり、特に、毎月は発生しないが一定のサイクルで必ず発生するもの(税金や車検代、アパートの更新料など)や臨時支出(冠婚葬祭費など)も考慮して、毎月問題なく返済に回せるであろう金額について厳しめに見積もる必要があります。

 

 このような家計収支表を作成した結果、黒字が発生し、現在の債務総額を一月あたりの黒字額で割った場合の年数が3~5年で収まるようであれば、任意整理がうまくいく可能性があります(例 債務総額:150万円 黒字:6万円 → 150万円÷6万円=25(2年1ヶ月))。

 

 もっとも、この計算は、あくまで現時点でのシミュレーションでしかないため、3~5年後までそのような計算が成り立つのか、今後の減収や生活費の増加の可能性も念頭において検討する必要がある点は注意が必要です。

 

 以上に対して、そもそも収支を計算したら±0に近い状態とか、黒字でも債務総額を黒字額で割った返済期間が5年を超えてくるようだと、方向性としては自己破産をするのが妥当ということになります(ただし、債権者によっては5年を超えた分割和解に応じてくれることもあるため、そのような債権者だけが対象であれば任意整理できる場合もあります)。

 

2 自己破産できない理由があるかどうか

 

 法律上、自己破産ができるのは支払不能の場合とされていますが、実際には、支払不能にも見えるが、頑張ればかろうじて支払いを継続していけそうだという場合もおり、任意整理、自己破産のいずれの方向性もあり得る方がいます。

 

 そのような方については、自己破産をすることができない特段の理由があるかどうかという点が、次の方針選択の基準となります。

 

 そのような理由として多いのは、たとえば、出勤用に使っている自動車にローンが残っていて自己破産をすると自動車を手放さなければならなくなるケースや、子どもの学資保険や自分の生命保険を解約されては困るケースなどがあります。

 

 もっとも、このうち保険についていえば、自己破産をしたとしても、解約返戻金と現預金などの他の資産を合計して99万円までなら「自由財産拡張」という制度を活用して残せることも多く、そもそも掛け捨ての保険であれば解約する必要もないいため、保険が自己破産の障害になるケースはあまりありません。

 

 また、自動車についても、親族に改めてローンを組んで買ってもらったり、家族が元々持っている車を利用させてもらう、安い中古軽自動車を現金で購入するなどによって対応可能な場合もあるため、そのような形で対応可能であれば、あえて無理な任意整理にチャレンジする必要がないこともあります。

 

※住宅ローンがあって残したいという場合には、別の法的手続である「個人再生」がありますが、今回は割愛します。

 

3 数年後、自分や家族がどうなっていたいか

 

 任意整理をした場合、3年から5年程度、毎月一定額の支払いを継続する必要があるため、その間、収入をストックすることができません。

 

 たとえば、振込手数料込みで毎月5万円を5年間支払う内容で任意整理した場合、5年間で300万円を債権者に対して支払うことになりますが、これだけの金額があれば、たとえば子どものために新たに学資保険に入ったり自動車を購入することも可能です。

 

 そのため、自己破産と任意整理のどちらでも可能性があるというケースでは、3~5年後に、自分や家族がどういう状況でいたいかということも重要な判断基準となります。

 

債務整理の方針選択は慎重に

 

 以上述べた視点以外にも、自己破産というものに対するイメージや、借りたものは返したいというお気持ち、家族の意向、保証人がいる場合の影響への懸念など、債務整理の方針を決定する上では考えなければならない点が多くあります。

 

 他方、昨今の債務整理の相談では、このような考えるべき事柄についてあまり深く検討されることなく、とにかく任意整理するということで進めた結果、失敗してしまったというケースが見られます。

 

 債務整理を検討している方は、精神的に追い詰められ、とにかく一刻も早く楽になりたいという一心で専門家に相談されると思いますが、むしろそのような状態だからこそ、安易に結論を出すのではなく幅広い観点から検討して決断していただきたいと思いますし、場合によっては複数の専門家に相談してから結論を出すという慎重さも必要になると思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

おまとめローンの注意点と債務整理への影響

 

 借入件数が多くなり支払いが難しくなった場合、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をするという方法のほか、おまとめローン(借り換え)によって債務を一本化するという選択肢があります。

 

 おまとめローンは、上手に活用することができれば、信用情報に傷をつけることなく支払いを可能にできるメリットがありますが、他方で、途中で支払不能になった場合、その後の債務整理において選択肢が狭まってしまう可能性があります。

 

 そこで今回は、債務整理が必要となる場面において、おまとめローンにどのようなリスクがあるのかについてお話ししたいと思います。

 

保証人を巻き込むリスク

 

 おまとめローンの金額等にもよりますが、おまとめローンを利用する場合、保証人を求められることがあります。

 

 万が一、おまとめローンを含む債務について支払不能になった場合、自己破産や個人再生をしたとしても保証人の責任は免除されないため、保証人に多大な迷惑をかけることになります。

 

 そのため、おまとめローンを利用するかどうかを検討するときは、保証人を求められる可能性があるかどうか、また、本当におまとめローンを最後まで完済できるのかを慎重に考える必要があります。

 

再生計画否決のリスク(小規模個人再生)

 

 また、債務整理の手法の一つである個人再生のうち、小規模個人再生については、債務者数か債務額の過半数について反対があると再生計画が否決されてしまいますが、おまとめローンを利用したことで単独過半数を占める債権者が生じた場合には、その債権者の反対によって小規模個人再生がうまくいかなくなる可能性があります。

 

 このような事態が想定される場合には、もう一つの方法である給与所得者等再生を検討することになりますが、債務者が「給与所得者等」であることや収入の変動の幅が小さいという要件(※)があることや、2年分の可処分所得以上の返済を要する関係で小規模個人再生よりも必要返済額が増えてしまう可能性があります。

 

※給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さい(=年収換算で5分の1未満の変動が一応の目安)こと

 

個人再生で住宅資金特別条項を利用できないリスク(不動産担保ローンがある場合)

 

 また、個人再生の大きなメリットは自宅を残しながらそれ以外の債務を圧縮できるところにありますが、そのためには再生計画に住宅資金特別条項というものをつけなければなりません。

 

 ところが、この住宅資金特別条項をつけるには、自宅に住宅ローン以外の担保がついていないことが要件となっているため、おまとめローンの融資条件に自宅への担保権の設定が含まれていた場合、住宅資金特別条項を利用できなくなってしまいます。

 

 

 以上の通り、おまとめローンを利用する場合、その条件として保証人をつけたり自宅への担保権の設定が必要とされると、支払いできずにいざ債務整理をしなければならないという段階で思わぬ足かせとなることがあります。

 

 そのため、おまとめローンの利用を検討するときは、信用情報を傷つけずに借金を一本化できるメリットと、上記のような支払不能時におけるリスクを慎重に検討し、おまとめ後にきちんと支払いをできる状態になるかどうかを考えたうえで進める必要があります。

 

弁護士 平本上之亮