最近、自転車で通勤する人が増え、また、自転車を使用して物品の配送をするサービスも普及してきているようですが、それに伴い、自転車と自動車との接触事故の話も良く聞きます。
今回は、自転車と自動車との事故のうち直進車同士での事故について、自転車が進路変更をした場合に関する過失割合について、別冊判例タイムズ38号をもとに説明していきたいと思います。
【前方に障害物なし】
【前方に障害物あり】
【前方障害物なし 自転車:自動車=20:80】 【前方障害物あり 自転車:自動車=10:90】 このケースでは、自転車の前方に駐停車中の車両などの障害物があるかどうかによって基本の過失相殺に違いがあります。 前方に障害物がある場合は、後続する自動車としても、自転車が進路変更する可能性があることを容易に認識しうるため過失が重くなっています。 もっとも、以下のようなケースでは、このような基本的な過失割合が修正されることがあります。 自動車に対して+10% 児童や高齢者については、不意に進路変更をすることも多く、自動車側がより注意するべきであると考えられるためです。 なお、「児童等」とは概ね13歳未満の者を言い、6歳未満の幼児も含みます。 他の事故類型では児童と幼児とで過失の修正割合に差を設ける場合もありますが、この類型では幼児は自転車として扱うよりも歩行者として扱うべき場合が多いとの考えから、児童と差が設けられていません。 「高齢者」とは、概ね65歳以上の者を意味します。 著しい過失:自動車に+10% 重過失:自動車に+20% 自動車側に「著しい過失」、「重過失」がある場合には、上記のとおり修正がなされます。 「著しい過失」、「重過失」の具体例は以下の通りです。 1 著しい過失 =事故態様ごとに通常想定されている程度を越えるような過失 ①脇見運転などの著しい前方不注視 ②著しいハンドル・ブレーキ操作の不適切 ③概ね15㎞以上30㎞未満の速度違反 ⑥酒気帯び運転(※) など ※ 血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上が罰則の対象ですが、罰則の適用のない程度の酒気帯びも対象となります。 2 重過失 =故意に比肩する重大な過失 ①酒酔い運転(酒気を帯びた上、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転) ②居眠り運転 ③無免許運転 ④概ね時速30㎞以上の速度違反 など 自転車に+10% 自転車が合図をしなかったことにより、事故発生の可能性を高めたと評価されるためです。 自転車に+5~10% 自転車側に「著しい過失」、「重過失」がある場合には、上記のとおり修正がなされます。 「著しい過失」、「重過失」の具体例は以下の通りです。 1 著しい過失 =事故態様ごとに通常想定されている程度を越えるような過失 ①酒気帯び運転(※1) ②2人乗り ③無灯火 ④並進(※2) ⑤傘を差すなどの片手運転 ⑥脇見運転等の著しい前方不注視 ⑦携帯電話等で通話しながらの運転や画像を注視しての運転 など ※1 血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上が罰則の対象ですが、罰則の適用のない程度の酒気帯びも対象となります。 ※2 複数の自転車が並んで走行すること 2 重過失 =故意に比肩する重大な過失 ①酒酔い運転(酒気を帯びた上、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転) ②いわゆる「ピストバイク」など制動装置の不良 など なお、最近では猛スピードで走行する自転車による交通事故も聞きますが、高速走行している自転車(原動付自転車の制限速度である時速30㎞程度)については、もはや自転車ではなく単車として扱われ、別の基準が適用されることとされています。
弁護士 平本 丈之亮