自宅を残したまま、借金を一部免除してもらう方法~個人再生①~

 

 債務整理のご相談を受けていると、住宅ローンを組んで住宅を購入したものの、他の借金のせいで生活が立ちゆかなくなり、なんとか自己破産だけは避けたい、というご相談が多く寄せられます。

 

 このような場合に、住宅を残しながら借金を一部免除してもらう方法として「個人再生」という手続がありますので、今回は個人再生についてお話しします。 

 

個人再生によって住宅を残したまま債務整理できることがある

 例えば、以下のような条件を満たす場合には、住宅を確保するために、裁判所での法的整理手続である「個人再生」を検討します。

 

①ある程度安定した収入があること

 

②住宅ローンを支払っていけること

 

③住宅ローン以外の借金について全額支払うのは難しいが、一部減免してもらい、支払時期も長期の分割にしてもらえれば払っていけること

 

 個人再生は、住宅ローンの支払いを続けながら、それ以外の借金について一部免除してもらい、残りを原則3年(特別の事情があるときは5年まで延長可能)で払っていくという手続きですので、この手続を利用すれば、住宅を残して債務整理することが可能です。

 

最低弁済額

 ただし、個人再生では、住宅ローン以外の借金が100万円を超える場合、最低でも100万円は支払わなければなりません(債務総額や保有資産によって最低限支払わなければならない額は変動しますが、これを「最低弁済額」といいます)。

 

 そのため、仮に住宅ローン以外の借金について、最低額として100万円を3年で支払う計画を立てるとすれば、毎月、【住宅ローン+約3万円程度(=100万円÷36回 ※振込手数料分を考慮)】、5年の計画であれば、毎月【住宅ローン+約1.8万~2万円程度(=100万円÷60回 ※振込手数料分を考慮)】を支払えるだけの収入があることが条件となります。

 

保証人の責任は軽くならない

 なお、借金の一部に保証人がついている場合、本人の借金が個人再生によって減免されたとしても保証人の責任は減免されませんのでその点には注意が必要です(保証人は元々本人が払えなくなった場合に備えてつけるものだからです)。

 

個人再生はタイミングが重要な手続

 個人再生は3~5年という長期の支払計画を立てなければならないため、時機を逃すと利用できなくなる場合があります。

 

 たとえば、以下のようなケースだと、個人再生によっても債務の圧縮が見込めず、自己破産を選択せざるを得なくなります。

 

①あと1~2年で定年退職し、その後は収入が大幅に減ってしまう場合(返済能力の欠乏)

 

②長年住宅ローンを支払ってきたため住宅の価値がローン残高を上回ってしまい、住宅の価値を返済計画の中で考慮しなければならない場合(最低弁済額の増加)

 

個人再生は自己破産よりも複雑だが、上手に利用できればメリットは大きい

 個人再生は、単に借金を免除してもらうものではなく、向こう3年から5年間は住宅ローン以外の借金の一部について支払いを継続していく手続であるため、そのような継続的な返済が可能であることが認可の条件となっています。

 

 そのため、申立の準備にあたっては、家計の分析や見直しなどに関して第三者の目が必要になることが多く、自己破産よりも複雑であるため弁護士の関与が望ましい手続です。

 

 このように、個人再生は複雑な手続きですが、うまくいけば自宅を確保できる、借金の理由はあまり問題視されないなど、自己破産とは違った意味でメリットがありますので、個人再生を検討されている方は弁護士へのご相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

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K弁護士の事件ファイル② ~国選弁護人はつらいよ~

 

1 ある国選事件の受任

  平成×年のある日、K弁護士のもとに国選事件受任の打診があった。場所は岩手県内の某裁判所、自動販売機荒らしの窃盗事件である。「来るものは拒まず」を座右の銘としているK弁護士は、迷わずこの事件を受任することとした。

2 弁護方針の決定

 国選弁護人就任後、K弁護士が検察庁に赴いて刑事記録を検討したところ、どうやら被告人は起訴事実を全面的に認めているようであった。被害金はほとんど手つかずのまま残っているとのことだったので、これを被害者に弁償することが弁護活動の重要なポイントになると思われた。 警察で被害者還付の手続をとることができないものかと思ったが、どのお金がどこから盗まれたか特定できないので、被害者還付の手続はできないとのことであった。

 その後、いよいよ警察署で被告人と接見することになった。事情を聞くと、被告人ははるばる北海道からやって来たということで、近くに知り合いは全くおらず、身内とも全く連絡をとっていない状況であった。K弁護士以外に被害弁償をする人は見当たらない。「やるっきゃない」を座右の銘としているK弁護士は、とにかく起訴されている分だけでも被害弁償しようと決意した。

 刑事記録によると、被害者は広範囲に分布しており、住所が特定されているものは約30件、そのうち起訴されているのは4件だけであった。K弁護士は被害者のもとを集中的に当たる日を決め、その日を「被害弁償記念日」と定め、起訴されている4件を優先的に弁償し、余罪分については被害金額の大きいところを中心に時間の許す限り弁償に赴くとの方針を立てた。

3 被害弁償行脚の始まり

 そして、いよいよ待ちに待った被害弁償記念日が到来した。

 まず、もう一度被告人の勾留されている警察署に赴き、警察署で保管されている現金を預かった。自動販売機荒らしの窃盗事件だけあって、この現金は全て硬貨であり、500円玉が大量に含まれていた関係でズッシリと重かった。K弁護士は、あまりの量に思わず24時間テレビに募金しようかとも思ったが、思い直して被害者のもとに向かった。

 起訴されている4件については、比較的スムーズに被害弁償をすることができたため、楽勝ムードが漂い始め、K弁護士はすかさず帰りにどこでご飯を食べるかの検討に移った。

 しかし、余罪分については現場の見取り図などが全くなく、住所を頼りに探すしかないような状況であり(当時はカーナビなどなかった)、あっという間に時間が過ぎていった。それまでは余裕の表情であったK弁護士にも、次第に焦りの色が浮かび始めた。

4 「酒屋を探せ」作戦

 しかし、数々の修羅場をくぐり抜けて来たK弁護士は、この程度のことで動じるはずもなく、冷静に作戦を練り直すこととした。

 被害者の特徴をまとめると、基本的に酒屋が中心であった。そこでK弁護士は、地番を頼りに地図を見るよりも、「酒」という看板を頼りに探していった方が早いのではないかと考えた。

 また、犯罪者の心理としては、表通りよりは一本裏に入った通りの方がやりやすいのではないか等と考えているうちに、自分が盗むとしたらどの自販機を狙うかという観点から店を探すこととした。

 この作戦はズバリ的中し、徐々に店が見つかるペースが上がり始めたが、反面、パトカーとすれ違ったり、交番の前を通り過ぎる際に反射的に身を隠そうとする妙な癖がついてしまった。

5 事件の顛末

  その日は約8件ほど弁償したところでタイムリミットとなってしまった。「ネバーギブアップ」を座右の銘とするK弁護士も、真っ暗で街灯もほとんどない田舎道でこれ以上動き回るのは危険だと判断せざるを得なかった。

 K弁護士は、3日後にもう一度被害弁償行脚をすることにし、前回の反省を生かしつつ1日15件を目標として必死に被害弁償を行ったが、その日も7~8件弁償したところでタイムリミットとなってしまった。あと何回弁償に行かなければならないのか…。K弁護士は暗澹たる気持ちで家路についた。

 K弁護士が「現金書留で送る」という方法に気づいたのは、2回目の被害弁償行脚が終わってしばらく経った後であった。

 

2018年1月25日 | カテゴリー : コラム, 雑記 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

自己破産すると、自動車はなくなるか?~自己破産①~

 

 岩手にお住まいの方であれば、自動車は生活必需品に近い物ですので、なくなってしまうと非常に困ります。

 

 支払いができなくなった場合の代表的な債務整理の方法に自己破産がありますが、自己破産をした場合に自動車がどうなるかというのは多くの方にとって大きな関心事です。

 

 そこで、今回は「自己破産すると、自動車はなくなるか?」というテーマについてお話します。 

 

クレジット会社でローンを組んで車を購入し、ローン残っている場合:難しい

 

 この場合、自己破産の結果というよりも、クレジット会社との契約(所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)といいます。)に従って自動車が引き揚げられてしまいますので、自動車を残すのは難しいことになります。 

 

ローンのない自動車を持っている場合:年式による

 

 この場合は、自己破産をしたことの結果として、自動車は処分されてしまうことになりますが、以下のようなケースでは、例外的に自己破産しても処分されないことがあります。

 

処分されないケース

①初年度登録から6年以上経過した国産普通自動車

 

②初年度登録から4年以上経過した国産軽自動車

 

 また、①②に当てはまらない新しい自動車や外国車でも、その自動車の価値相当額を用意できれば、その額を納めることで自動車を処分しないですむ場合もあります

 

 

銀行のカーローンを組んで自動車を購入した場合は?

 

 銀行のカーローンは、いわゆるクレジット会社のローンと異なり、契約時に自動車に担保(所有権留保)をつけていないことが一般的です、

 

 そのため、この場合はローンを完済した自動車を持っている場合と同様に、その車の年式によって処分されるかどうかが変わります。

 

 

 以上のように、自己破産をした場合でも自動車を手放さずにすむケースは結構あり、当事務所が手掛けたケースでも多くの方が自動車を手放すことなく自己破産することができています。

 

 また、どうしても自動車を手放さなくてはならないケースであっても、ローンの滞納が嵩んでしまう前に準備しておくことによって、自己破産に伴う生活への影響を最小限に抑えることが可能となります。

 

 どのような場合に自動車を手放さなくてすむのか専門的な判断が必要になりますので、自己破産などの借金相談をお考えの方は当事務所までごお問い合わせ下さい。

 

弁護士 平本丈之亮

 

法律相談のススメ ~ 離婚編 ~

 

 弁護士の川上です。

 離婚問題で弁護士に依頼するかどうか悩ましいケースとして、①当事者間の協議により解決が見込まれるケース、②協議や調停段階から弁護士に依頼する金銭的余裕がないケースなどが挙げられます。

 実際に協議や調停の段階では、弁護士に依頼せずご自分だけで対応される方も多くいらっしゃるのではないかと思われます。

 しかし、このようなケースでも、実際にご依頼いただくかどうかは別として、なるべく早い段階で一度法律相談を利用することをお勧めしたいと思います。

 ご相談いただいた結果、弁護士に依頼した方が良いとご判断されれば、その段階でお引き受けしますが、場合によっては無料相談(震災相談援助制度では3回まで)を活用し、弁護士がご本人による解決をバックアップさせていただくという方法もあります。

 たとえば、協議や調停は1回では終わらないことが多いと思われますので、協議や調停の前後にご相談いただき、今後の対応(条件案の検討、協議書の文案作成など)についてアドバイスさせていただくという形で対応し、弁護士を付けずに解決に至ったケースも多数存在しております。

 なお、このようなバックアップ態勢をとっていると、万が一調停が不成立となって訴訟に移行した場合にも、調停の経過や争いのポイントをあらかじめ把握できていますので、訴訟段階から事件をお引き受けすることになったとしても、迅速な対応が可能となります。

 離婚で悩まれている方は、法律相談を是非ご活用ください。

 

K弁護士の事件ファイル~最高裁判所体験記~

 

1 はじめに

 西暦20××年、K弁護士はついに最高裁の門を叩くことになった。

 K弁護士は、司法修習生採用の健康診断の際に1度だけ最高裁まで行ったことがあったが、健康診断以外で最高裁に行くのは今回が初めてのことであった(当時は司法修習生の採用にあたって最高裁で一斉に健康診断を受けることになっていた)。

 

【最高裁ひと口メモ1】

 K弁護士が修習前に最高裁へ行った時には、日本は三審制が採用されているのだから、今後も最高裁には何度も来ることになるのだろうと漠然と思っていた。

 しかし、現実には上告事件自体それほど多くなく、最高裁の口頭弁論は多くの弁護士にとって一生のうちに1度あるかないかの体験である。

 

2 最高裁との交渉

 最高裁の口頭弁論にはD弁護士、J弁護士、期待のホープY弁護士とK弁護士という選び抜かれた重量級の精鋭4名で臨むことになった。

 D弁護士は「せっかく最高裁の口頭弁論が開かれるのだから、単に理由書の通り陳述しますというだけではなく、本格的な弁論をしよう」ということを言い出し、最高裁に問い合わせをした上で、持ち前のでかい声を生かした抜群の交渉力で弁論の時間20分を確保した。

 

3 弁論要旨の作成

 K弁護士は、Y弁護士にかなりの部分を下請けに出すなどして必死に努力した結果、締め切りギリギリで何とか弁論要旨の担当部分を書き上げることができた。なお、一生に一度あるかないかの貴重な機会だからというD弁護士の配慮で、K弁護士が実際に最高裁の法廷で弁論を行う大役を仰せつかったのである。

 原告本人の意見陳述書をJ弁護士が読み上げることになっていたため、K弁護士の持ち時間はわずか10分間であった。弁論要旨を全部読み上げていたのでは、大幅に持ち時間をオーバーすることが予想されたため、K弁護士は最高裁に提出した弁論要旨をあらかじめ削っておいたが、当日新幹線の中で何度か読み上げてリハーサルしてみたところ、どうしても3分位オーバーしてしまうことが判明した。この段階で残された時間はごくわずかであり、冷静な判断力が売り物のK弁護士も、さすがに動揺の色を隠せなかった。

 

【最高裁ひと口メモ2】

 原告本人も最高裁に乗り込んだが、法廷の当事者席には代理人しか座れないという慣例があるとのことで、傍聴席に座るように指示されていた。全く意味不明の慣例である。本人訴訟の時は当事者席が無人のまま口頭弁論が開かれるということだろうか?

 

4 一世一代の晴れ舞台

 口頭弁論が始まり、まずはJ弁護士が意見陳述を行った。J弁護士が意見陳述を行う10分の間に、K弁護士は目分量で3分短縮することに集中した。追い込まれた時にだけ力を発揮すると言われているK弁護士の集中力は、かつてないほど研ぎ澄まされていた。

 いよいよK弁護士の順番が回ってきた。「出たとこ勝負」をモットーとしているK弁護士は、その場で必死に修正したとは思えないような落ち着きぶりで、何事もなかったかのように持ち時間の範囲内で弁論を行った。

 

【最高裁ひと口メモ3】

 口頭弁論が終わり、法廷を出たところで記念撮影をしようとしたところ、係の人から写真撮影禁止と言われたので、やむを得ず建物を出たところで記念撮影を行った。

 

5 事件の顛末

 最高裁の判決は、当方の敗訴部分を一部取り消して高裁に差し戻すという内容であった。K弁護士はてっきり自分の必死の弁論が最高裁の裁判官の心を動かしたと信じて疑わなかった。しかし、最高裁はこの口頭弁論の数ヶ月前に同種訴訟につき全く同様の判断を出しており、K弁護士がどんなに素晴らしい弁論を行ったとしても、結論は初めから決まっていたのであった。

 

2018年1月11日 | カテゴリー : コラム, 雑記 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所