弁護士のコラムを更新しました。
→「時効期間の経過後に起こされた支払督促が確定しても、改めて消滅時効の援用ができるとした裁判例」
「寺院等に支払った永代供養料は、中途解約によって返還してもらえるのか?」
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6月の休日の債務整理相談の日程は以下の通りとなっております。
ご相談をご希望の方は下記のカレンダーからお申し込みください(先着順)。
【6月5日(土)】
10時 11時 13時 14時
【6月6日(日)】
10時 11時 13時 14時
(受付は相談日の週の金曜日の17時までとなっております。)
※6月の休日相談会の受付は終了致しました。債務整理の相談をご希望の場合は、お電話か【メール予約フォーム】でお問い合わせ利用下さい。
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