遺産分割の前に預金を引き出すことはできるのか?~遺産相続③~

 

 遺産分割のご相談をお受けする中で、亡くなった方の相続手続(遺産分割)はまだ先になりそうだが、当面の対応のために預金を下ろしたいというお話があります。

 このような場合、以前であれば、各相続人はそれぞれの法定相続分に応じて単独で金融機関に支払いを求める裁判を起こすことができましたが、最高裁によって、預金については相続人全員の合意がない限り下ろすことができないという判断がなされましたので、以前のような方法はとれなくなりました。

 もっとも、遺産分割は終了するまで時間がかかることが多く、他方、葬儀費用や当面の支払いなどを行うために一定額を引き出したいというニーズがあるのも事実ですので、この点に対処するため、法改正によって以下のような手段を講じることができるようになりました。

 

遺産分割前の相続預金の払い戻しの制度(民法909条の2)

 各相続人は、【相続開始時点の各口座の預貯金額の3分の1×法定相続分】(かつ、1金融機関ごとに合計150万円)の限度で、直接、金融機関に対して支払いを請求することができます。

 この制度は、あくまで金融機関に対して直接支払いを請求するというものであり、裁判所に対する申立など特別な手続は不要なため、少額のケースであれば使い勝手は良いと思います。

 この制度を利用して預金を払い戻しをした場合、払い戻した金額は遺産の一部分割によって取得したものとみなされ、最終的な遺産分割の時点でその分が控除されることになります。

 なお、この制度は、令和元年7月1日から施行されていますが、7月1日以前に相続が開始した場合でも利用することができるとされています。

 

 【払い戻しすぎに注意】 

 上記のとおり、払い戻しの限度額は法定相続分を基準に決められていますので、生前贈与などの特別受益や他の相続人の寄与分によって、実は払戻した額がもらいすぎだったことが判明した場合、後日、その超過分を他の相続人に返還しなければならなくなりますので、払戻額については慎重に考える必要があります。 

 

仮分割仮処分(家事事件手続法200条3項)

 この制度は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立をしているケースで、裁判所に払い戻しを認める審判を申し立て、裁判所の審判を得た上で払い戻すというものです。

 裁判所が関与するため、さきほどの制度と異なり上限について具体的な決まりはありませんが、その代わり以下の条件を満たす必要があります。

 

 ①遺産分割の調停・審判の申立がされていること 

 

 ②亡くなった人の生前の債務の支払いや相続人自身の生活費の支払いなど、遺産に属する預貯金を払い戻す必要性があること 

 

 ③他の相続人の利益を害さないこと 

 

 ④相続人全員の意見を聞くこと 

 

 正式な遺産分割前に預金を払い戻しする必要性があり、かつ、他の相続人の利益を害さないこと、という絞りがかけられている分、条件は厳しめになっていますが、150万円を超える金額を払い戻す必要があるケースでは検討する価値のある方法です(この改正がなされるまでは、②の条件について「急迫の危険」を避ける必要があるとき、という厳格な条件があり使い勝手が良くなかったため、条件が一部緩和されたものです)。

 

 以上のとおり、相続預金についてはこれまでの取り扱いからの変更がありますので、相続預金の払い戻しが必要な場合にはご注意いただければと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

2019年9月6日 | カテゴリー : コラム, 相続 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所