遺留分の請求において、相続人に対する生命保険金が持ち戻しの対象となる場合は?

 

 遺留分制度は、相続人の生前の財産処分権に制限をかけて相続人に最低限の取り分を確保するための制度です。

 

 遺留分の基礎となる財産は基本的には相続開始時の遺産ですが、相続人に対する特別受益(典型的には金銭の生前贈与)があった場合には、一定の範囲でこれを加算して遺留分の基礎財産を算出します。

 

 そのため、請求される側の相続人に特別受益があったときは遺留分額が増えるという関係にあり、そのため、遺留分に関する紛争では請求された側に特別受益があったかどうかが問題になることが多くあります(なお、逆に請求する側の特別受益が問題となる場合もあります)。

 

 特別受益に該当するのは典型的にはまとまった金銭の贈与ですが、実際に相談を受けていると、特定の相続人を受取人とする生命保険金が特別受益に該当するかどうか問題となることがよくありますので、今回は、相続人に対して支払われた生命保険金が遺留分の請求においてどのように影響するのかについて、簡単にご説明したいと思います。

 

原則:生命保険金は遺留分に影響しない

 

 相続財産への持ち戻し(合算)の対象となるのは、条文上、①遺贈、②婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与であるところ(民法903条1項)、生命保険金はそのいずれにもあたりませんので、原則として生命保険金は遺留分の計算において持ち戻し(合算)の対象にはなりません。

 

例外的に持ち戻しの対象になる場合

 

 もっとも、例外的に、受取人である相続人その他の共同相続人との間に生ずる不公平が、特別受益について定める民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき特段の事情が存する場合には、死亡保険金請求権も特別受益に準じて持戻し(合算)の対象となります(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

 そして、生命保険金の受け取りによって生じる相続人間の不公平が著しいかどうかについては、①保険金の額、②保険金額の遺産総額に対する比率、③それぞれの相続人や被相続人との関係(同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど)、④各相続人の生活実態、といった点に着目して判断されます。

 

 このように、生命保険金について持ち戻しの対象になるかどうかは結局のところケースバイケースですが、実務的には、保険金と遺産総額を比べた場合の比率が比較的重視される傾向にあり、最近の裁判例(東京地裁令和3年9月13日判決)でも、まずはこの点から持ち戻しの可否を検討しています。

 

東京地裁令和3年9月13日判決

【裁判所の判断の要旨】

①被告が受領した死亡保険金の金額と被相続人の相続開始時における遺産の比率は93%程度と遺産の総額に匹敵すること

 

②死亡保険金と、被相続人の原告に対する特別受益を持ち戻した後の遺産総額に対する比率をみても67%程度であり,過半を占めるものであること

 

→被告は被相続人の養子となった日以降、被相続人の財産管理のほか、被相続人が入所する有料老人ホームとのやり取りをしたり外出する際は身の回りの世話をするなどしていた一方で、原告は被告の被相続人に対する生活への貢献を超える貢献は認められず、被相続人から離縁を求められていたという事情があったが、これを考慮しても、①②の事情からすると上記特段の事情がある。

 

→死亡保険金のもとになった保険料を全て被相続人が負担していることも考慮し,被告が受け取った死亡保険金額は被告の特別受益に準じて持戻しの対象となる。

 

 具体的にどの程度の割合に達すれば生命保険金が持ち戻しの対象になるかは最高裁は明言していませんが、調べた範囲では以下のような裁判例がありましたので、概ね4割を超えてくるようだと持ち戻しの対象にすべきと主張しやすいように思われます。

 

保険金と特別受益に関する裁判例

①生命保険金と遺産総額がほぼ同額(東京高裁平成17年10月27日決定)

・・・持ち戻し肯定

 

②生命保険金が遺産総額の約61パーセント(名古屋高裁平成18年3月27日決定)

・・・持ち戻し肯定

 

③生命保険金が遺産総額の約6パーセント(大阪家裁堺支部平成18年3月22日審判)

・・・持ち戻し否定

 

④生命保険金が遺産総額の約45%(東京地裁平成31年2月7日判決)

・・・持ち戻し肯定

 

 ただし、遺産分割に関する近時の裁判例において、生命保険金が遺産を超えていたにもかかわらずその他の事情を重視して持ち戻しを否定したものもありますので(関連するコラム参照)、持ち戻しするかどうかは事案ごとの判断となります。

 

 この点はケースバイケースの判断となり、どのような事情を主張・立証できるかによって結論が変わりうるところではないかと思いますので、生命保険金の持ち戻しが問題になったときは弁護士への相談や依頼を検討することをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2022年7月11日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所