遺産分割、あるいは遺留分の請求の場面においては、特定の相続人が生前に被相続人からお金を受け取ったとして、その受領した金銭を考慮すべきだという主張がよくなされます。
このような被相続人からの生前の金銭授受の問題は、いわゆる「特別受益」に該当するかどうかの問題ですが、生前の金銭授受の中で特別受益に該当するのではないかと指摘されるもののひとつとして、挙式費用の問題があります。
たとえば、遺産分割協議の場面において、特定の相続人が生前に挙式費用を受け取っているからそれを相続開始時の遺産に持ち戻したうえで相続分を計算すべきいう主張であったり、遺留分の請求をする側が、相手は生前に挙式費用をもらっていたから、その分は遺留分の計算をするうえで遺産に持ち戻して計算するべきだ、というような主張などがあります。
しかし、このような主張は、心情的には理解できるところですが、裁判所では挙式費用は特別受益にはあたらないと判断されることが多いと思われます。
たとえば、近時の例でも、東京地裁平成30年3月27日判決は、「仮に亡○○が原告○○の婚礼費用を負担したことがあったとしても,相当額の挙式費用の負担であれば特別受益には当たらないと解される」としており、東京地裁平成28年10月25日判決でも、「挙式費用については,儀礼的な性格もあり,遺産の前渡しとはいえないから特別受益にならないと解するのが相当である。」と判断されています。
被相続人と相続人との間の金銭授受が特別受益に該当するかどうかは、その金銭の授受が遺産の前渡しと評価できるかどうかという観点から判断されるものですが、平成28年の裁判例が述べるように、挙式費用は通常そのような性格がないことから、特別受益には該当しないと判断されることが多いという結論になります。
もっとも、平成30年の判決でも「相当額の挙式費用の負担であれば」との縛りがあるように、挙式費用という名目でありさえすれば絶対に特別受益にあたらないということではなく、社会通念上、あまりにも過大な場合には、もはや儀礼的な性格を超え、遺産の前渡しとして特別受益に該当するという判断もあり得ますので、最後は金額や相続人あるいは被相続人の地位・資産状態などを考慮して個別に判断されることになります。
弁護士 平本丈之亮