親権者の再婚と養育費の関係~養子縁組しない場合~

 

 前回のコラムで、離婚後に再婚した場合と養育費の関係について、親権者が再婚し、かつ、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合についてお話ししました。

 

 再婚した場合には、大きくわけて以下の4パターンがありますが、今回はこのうち②のパターンで、子どもを引き取らなかった側(非親権者)の養育費支払義務への影響について取り上げます。

 

再婚のパターン

①親権者(=権利者)が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組した場合(←前回のコラム

 

②親権者(=権利者)が再婚し、子どもは再婚相手と養子縁組しない場合

 

③非親権者(=義務者)が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合

 

④非親権者(=義務者)が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組しない場合

 

再婚+養子縁組なし→非親権者は減免されないのが原則

 子どもを引き取った親権者(権利者)が再婚したが、子どもと再婚相手が養子縁組していない場合、再婚相手はその子どもに対する扶養義務はありません。

 

 そのため、養子縁組した場合と異なり、義務者の養育費支払義務が減免されることはないのが原則です。

 

再婚相手が裕福で子どもを事実上扶養→減免もありうる

 もっとも、形式的には養子縁組をしていなくても、事実上、再婚相手が自分の収入で連れ子を扶養しているというのは一般的な話ですし、特に再婚相手が裕福で、その収入だけで十分に子どもを養育できるような場合にまで義務者に当初取り決めたままの養育費の支払義務を負わせ続けるのは酷と思われる場合もあります。

 

 そのため、このような場合、権利者が再婚相手から受け取っている生活費相当額や再婚相手の収入の一部を親権者の収入に加算して、その額と義務者の収入とを基にして計算した結果、当初定めた養育費が減額されることもあるという考え方があります。

 

 例えば、離婚時に15歳未満の子どもが1人いて、親権者の妻は無収入、非親権者の夫は450万円の収入があった場合、簡易算定表によれば養育費は概ね6万円になりますが、その後、親権者が再婚し、再婚相手から生活費として月に25万円をもらって15歳未満の子どもを養育している場合、上記の考え方を採用すると親権者の収入は300万円となり、非親権者の収入が変わらず450万円だったとすれば、簡易算定表によると養育費は概ね4万円になります。

 

 再婚相手の収入を権利者の収入として考慮するという考え方については、再婚相手が経済的に余裕があると思われる医師であり、事実上、連れ子を養子に準じるような形で扶養しているケースにおいて、再婚相手の基礎収入の一部を権利者の収入に合算することを認めた裁判例があります(宇都宮家裁令和4年5月13日審判)。

 

実家の両親からの援助は?→収入にあたらない

 ちなみに、これと似たようなケースで、実家の両親からの援助を権利者の収入とみなすべきかどうかという論点がありますが、これは否定されることが一般的です。

 

 この点は、権利者が再婚した場合、再婚相手は配偶者(=権利者)に対して生活保持義務(=自分と同じ程度の生活をさせる義務)を負うのと異なり、両親は親権者に対してそれよりも下の生活扶助義務(=自分に余裕がある場合に援助する義務)を負うにとどまるにすぎないため、と説明することが可能です。

 

弁護士 平本丈之亮

 

親権者の再婚と養育費の関係~養子縁組した場合~

 

 これまでのコラムでは、養育費の決め方について問題となるいくつかのケースについてご説明しました。

 

 しかし、一旦養育費の取り決めをしても、離婚後の生活状況の変化によっては、当初定めた養育費の金額を変更するべきではないかが問題となるケースもあります。

 

 そこで今回は、離婚後に生活状況に変化が生じた場合のうち、再婚と養育費の関係についてご説明したいと思います。

 

 なお、再婚するケースには、

 

①親権者(=権利者)が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組した場合

 

②親権者(=権利者)が再婚し、子どもは再婚相手と養子縁組しない場合

 

③非親権者(=義務者)が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合

 

④非親権者(=義務者)が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組しない場合

 

の4パターンがありますが、本コラムでは①のパターンについて説明し、その他のパターンについては別のコラムでお話する予定です。

 

権利者の再婚+養子縁組→減免の可能性

 子どもを引き取った親権者(権利者)が再婚し、自分の子どもと再婚相手が養子縁組をした場合、新たに養親となった者は、その子どもの実親である非親権者に優先して子どもを養育する義務を負うと考えられています。

 

 したがって、子どもが自分の再婚相手と養子縁組をし、養親世帯に十分な経済力がある場合、離婚の際に取り決めた養育費の免除が認められる可能性があります。

 

東京高裁令和2年3月4日決定

「両親の離婚後、親権者である一方の親が再婚したことに伴い、その親権に服する子が親権者の再婚相手と養子縁組をした場合、当該子の扶養義務は、第1次的には親権者及び養親となった再婚相手が負うべきものであり、親権者及び養親がその資力の点で十分に扶養義務を履行できないときに限り、第2次的に実親が負担すべきことになると解される。」

 

 もっとも、子どもと再婚相手が養子縁組をしたからといって、非親権者の扶養義務そのものがなくなるわけではありませんので(二次的な義務に格下げになるだけです。)、養親世帯に十分な経済的能力がない場合、実親である非親権者に養育費の支払義務が一部残る可能性があります。

 

 具体的にどのような場合に非親権者の養育費支払義務が残るかは様々な考え方があるようですが、最近の裁判例をみると、生活保護法の保護基準をもとに計算した子どもの最低生活費を一応の目安としつつ、そのほかの諸般の事情も加味して実親の負担の有無や範囲を判断しているものがあります(福岡高裁平成29年9月20日決定)。

 

福岡高裁平成29年9月20日決定

「両親の離婚後、親権者である一方の親が再婚したことに伴い、その親権に服する子が親権者の再婚相手と養子縁組をした場合、当該子の扶養義務は第一次的には親権者及び養親となったその再婚相手が負うべきものであるから、かかる事情は、非親権者が親権者に対して支払うべき子の養育費を見直すべき事情に当たり、親権者及びその再婚相手(以下「養親ら」という。)の資力が十分でなく、養親らだけでは子について十分に扶養義務を履行することができないときは、第二次的に非親権者は親権者に対して、その不足分を補う養育費を支払う義務を負うものと解すべきである。そして、何をもって十分に扶養義務を履行することができないとするかは、生活保護法による保護の基準が一つの目安となるが、それだけでなく、子の需要、非親権者の意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきである。」

 

 この福岡高裁の決定では、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合に非親権者の養育費支払義務が残るかどうか、残るとしてどれくらいの額になるかについて、概ね以下のような枠組みで判断しています。

 

①生活保護基準を基に養親世帯の最低生活費(のうち、生活扶助費)を計算する

 

②養親世帯の基礎収入(※1)を計算する

   

③①と②を比較

→①>②=養親世帯だけでは十分に養育できない状態

→非親権者は月に【A+B】÷12の額を負担するべき

 

【A:①-②の額(=不足額)のうち、子どもの養育に必要な金額】(※2)

 ∵不足額には対象の子ども以外の者の生活費が含まれているため除く必要

 

【B:子どもの教育費】

 

 なお、この決定では、非親権者は、生活保護制度では支給対象になっていない学校外活動費を含む統計上の教育費(文部科学省「子どもの学習費調査」)も負担すべきと判断しています。

 

 もっとも、この点は、非親権者の学歴・収入・職業(医師)や子どもとの関わり合い方(実親が定期的に面会交流をしていること)からすると、非親権者は、子どもに人並みの学校外活動ができる程度の生活を送ってほしいと願っているはずである、ということを根拠にしており、その事案独自の事情が影響しています。

 

 したがって、教育費を加算する部分については、非親権者の学歴・収入・職業や子どもとの関わり合い方といった事情次第では結論が変わってくる可能性があります。 

 

 福岡高裁の決定も一つの考え方にすぎませんので他の裁判所でも同じ枠組みで判断されるとは限りませんが、今回ご説明したとおり、養親世帯が最低生活費を下回るような収入しか得ていないようなケースでは非親権者の養育費支払義務が残る可能性がありますので、注意が必要です。

 

弁護士 平本丈之亮

 


※1 世帯総収入×基礎収入割合(給与所得者では収入に応じて38~54%・・・令和元年12月23日に公表された新算定表で基礎収入割合が左記のとおり変更となりました)

※2 福岡高裁は以下の式で計算していますが、詳細は割愛します。

 

  (①-②)×(生活扶助費の第一類費(注)のうち、対象となる子の金額)

       ÷(養親世帯全体の第一類費の合計額) 

 

注:「第1類費」

  飲食物費や被服費など個人単位に消費する生活費の基準。年齢別に設定されている。

 

 

婚姻費用・養育費の計算で「収入」に入れないもの

 

 これまで何度か婚姻費用・養育費の計算方法について説明をしてきましたが、(計算方法を修正すべきではないかとの議論はあるものの、)現在の実務では、婚姻費用・養育費は「簡易算定表」によってある程度機械的に金額が定まります。

 しかし、簡易算定表に当てはめるには、権利者・義務者双方の収入がいくらであるかを確定する必要があり、いざ実際に簡易算定表を用いて計算しようとしてみると、児童(扶養)手当を収入に含めるべきかどうかなど色々と迷うところが生じて、必ずしも簡単に金額を計算できないケースがあります。

 そこで、今回は、婚姻費用・養育費を計算するにあたって「収入」として扱うべきかどうかが問題となるものについてご紹介したいと思います。

 

収入=原則として実収入

 簡易算定表に当てはめる際に参照するのは、原則として当事者双方の実収入(給与所得者であれば、源泉徴収票の「支払金額」)です。

 なお、当事者が無職であったり自営業などの場合で例外的に実収入以外の金額を用いる場合がありますが、これはまた別の機会にお話したいと思います。

 

児童手当・児童扶養手当

 児童手当は、児童の福祉に資することを目的として政策的に支給される公的扶助であるため、収入には加算されません。

 

実家からの援助

 これもしばしば問題となりますが、実家からの援助は好意に基づく贈与にすぎないことなどから、収入には加算しない扱いです(福島家裁会津若松支部平成19年11月9日審判、和歌山家裁平成27年1月23日審判)。

 

高等学校等就学支援金

 この制度は、経済的負担の軽減を通じて教育の実質的な機会均等に寄与することを目的とした一種の公的扶助であることから、児童手当・児童扶養手当と同様に収入には加算されないものと思われます(現行制度よりも前の制度の事案ですが、公立高校の授業料が無償化されたことが婚姻費用の計算において考慮すべきものではないとした審判例として、福岡高裁那覇支部平成22年9月29日決定があります)。

 

 

 以上の通り、今回ご説明したものについては、基本的には婚姻費用・養育費の計算にあたって収入としてカウントする必要はないと考えられますので、交渉の際には気をつけていただきたいと思います。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

 

(元)妻が実家で暮らしている場合、婚姻費用や養育費の計算はどうなるか?

 

 前回のコラム(→「妻(夫)の住居費用を夫(妻)が負担している場合の婚姻費用・養育費の計算方法~離婚②~」)でもご紹介したとおり、婚姻費用・養育費については簡易算定表が普及しているものの、実際にはこれをそのまま適用して良いかどうか迷う場面があります。

 

 今回は、婚姻費用や養育費を計算する上で問題となることが多いケースとして、(元)妻が実家に住んでいる場合についてお話したいと思います。

 

実家に住んでいることは減額理由となるか?

 

 別居あるいは離婚後に(元)妻や子が妻側の実家に身を寄せて生活するというのは、実際にご相談を受けていて非常に多いパターンです。

 

 そして、このような状態で(元)妻が(元)夫側に婚姻費用や養育費を請求したところ、「実家に暮らしていて住居費がかからないのだから、その分、金額を減らすべきだ。」と主張されるということもよくあります。

 

 似たようなケースとして、夫が妻子の住む借家の家賃を負担したり、夫名義の住宅に住んでいる妻子のために住宅ローンを負担している場合がありますが、この場合に夫側が負担している部分を考慮しないと夫は自分の住居費と妻側の住居費を二重に負担することになり酷であるため、このような事情は減額の理由として考慮するという扱いが一般的です(→上記コラム参照)。

 

 これに対して、(元)妻や子が妻の実家に暮らしている場合は(元)夫が二重に住居費を負担しているわけではありません。

 

 また、これを理由に減額を認めてしまうと、妻あるいは子に対して第一次的な扶養義務(生活保持義務)を負っている夫がそれよりも順位の下がる扶養義務(生活扶助義務)を負うに過ぎない妻側の実家に自分の義務を押しつける結果になり、かえって不公平とも考えられます。

 

 また、親族から援助を受けていた場合に、そのような事情は養育費の金額を定めるに当たって考慮しないとした審判例もあり(①福島家裁会津若松支部平成19年11月9日審判、②和歌山家裁平成27年1月23日審判)、実家に無償で住まわせることも一種の援助といえることからすると、今回のようなケースも同様に考えるのが妥当と思われます。

 

 そのため、(元)妻側が実家暮らしであることは婚姻費用や養育費の減額事由としては考慮されないのではないかと思われます。

 

働けるのに働いていないと減額の可能性がある

 

 ただし、(元)妻が実家からの援助を受けながら生活している場合に本当なら働くことができる状態であるにもかかわらず働いていないという事情があるときは、実家から援助を受けているからという理由ではなく、働ける能力があること(=潜在的稼働能力)を理由として婚姻費用や養育費が減額される可能性があるとも言われていますから、(元)妻が働けるのに働かず、実家から生活費の援助をしてもらっているような場合は注意が必要です。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

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妻(夫)の住居費用を夫(妻)が負担している場合の婚姻費用・養育費の計算方法

 

 離婚に関するご相談の中でポピュラーなものとして、離婚成立までの生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費の問題があります。

 

 婚姻費用や養育費については、裁判所が公開している婚姻費用・養育費算定表(いわゆる簡易算定表)が広く浸透しているため、簡易算定表についてはご存知という方も多くいらっしゃると思いますが、簡易算定表はあくまで一般的・標準的な事案を前提にしたものですから、婚姻費用や養育費としてどの程度の金額が妥当であるかは夫婦それぞれの事情によって変わります。

 

 今回は、婚姻費用や養育費の計算において比較的問題になりやすいものとして、別居中の妻(夫)あるいは離婚後の元妻(元夫)の住居費(家賃・住宅ローン)を相手方が負担している場合に、婚姻費用や養育費の計算にどのような影響が出るのかをお話したいと思います。

 

 なお、婚姻費用と養育費の計算については、令和元年12月23日に新たな算定表が公開され従来の算定表から金額が変更された部分がありますが、計算の基礎として用いられる統計資料が最新のものに更新されたものの、基本的な計算方法に変更はありません。

 

 そのため、本コラムでは、新算定表によって変更が生じた部分以外は従来の議論がそのまま妥当するものと判断して説明しますが、新算定表は公開されたばかりであり、今後、具体的な事案において従来とは異なる考え方が採用され結論が変わる可能性もありますので、その点はあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

相手の住む家の家賃(アパート代など)を負担している場合

 簡易算定表は(元)夫婦がそれぞれ住居費を負担することを前提として作られていますので、どちらかの負担によって一方が家賃支出を免れている場合には、その分の利益を婚姻費用や養育費の計算で考慮する必要があります。

 

1 婚姻費用

 

 この場合、原則として簡易算定表のもとになっている計算方式(標準算定方式)で計算した婚姻費用から、一方が負担している家賃額を全額差し引き、残った金額のみを支払うことになります。

 

 これは、賃貸住宅については家賃の安いところへの転居が可能であるため、それをせずに今までの借家に住み続けることを選択する以上、婚姻費用から家賃額の全額を差し引かれても不当とまではいえないと考えられるためです。

 

 もっとも、別居に至った責任がもっぱら義務者側にある場合には、後述の住宅ローンのケースと同様に信義則違反として住居費の控除が否定されたり制限される可能性があります。

 

2 養育費

 

 これに対して養育費については、離婚したあとも相手が家賃を負担し続けるケースは多くないと思いますが、仮にそのような状態が続くことが想定される場合には、婚姻費用と同様に家賃が控除されると思われます(住居費の負担額の限度で養育費の支払いをしていると同視できるため)。

 

 離婚に至った有責性が相手方にある場合に、婚姻費用のように養育費からの家賃控除が制限される可能性があるかは明確ではありませんが、離婚に対する有責性は慰謝料で解決すべき問題であり子どもの生活費の計算とは無関係であるため、養育費の場面では有責性を理由に家賃の控除を制限するのは難しいのではないかと考えます。

 

相手が住宅ローンを支払っている家に住んでいる場合

 相手が住居費を負担するケースには、相手名義の住宅に住まわせてもらい、住宅ローンを相手が負担しているというケースもあります。

 

1 婚姻費用

 

 住宅ローンも賃貸住宅と同じ住居費であると考えるならば、先ほど説明した賃貸住宅と同じように全額が差し引かれることになります。

 

 しかし、住宅ローンの支払いには、住居費の負担という側面だけではなく、支払いをしている側の資産形成という側面もあるため、婚姻費用から住宅ローン全額を差し引くことは資産形成を生活保持義務に優先させることになり不当です。

 

 そのため、このようなケースでは、婚姻費用から差し引くべき金額が一定の範囲で制限されることになります(なお、別居の原因が相手の不倫であるなど住宅ローン負担者の有責性が高い場合や、相手が高収入の場合には、まったく差し引かれないこともあるようです)。

 

 【具体的な計算方法は?】 

 

 婚姻費用の計算において、具体的に住宅ローン支払額のうちどの程度の金額を差し引くべきかについては様々な計算方法がありますが、大きく分けると

 

①住宅ローンを負担している側の総収入から、住宅ローン支払額の一部を差し引き、標準算定方式に当てはめて計算する方法

 

②標準算定方式で算定した婚姻費用額から、住宅ローン支払額の一部を直接差し引いて計算する方法

 

の2通りがあります。

 

 ①②の中でも細かな計算方法がありますが、すべての計算方法を紹介すると複雑になりますので、ここでは比較的単純な計算方法をもとに、計算例をご紹介するにとどめます。

 

【事例】

夫:年収650万円(給与) 

妻:年収100万円(給与)

子ども:1名(10歳)

住宅ローン:月額10万円

住宅:夫名義。妻と子が居住を継続し、別居中。

 

 【①:年収から住宅ローンの一部を控除する方法】 

 

 この方法では、まず、夫が負担している住宅ローンのうち、夫の年収650万円から差し引くべき金額を計算する必要がありますが、住宅ローンには住居費と資産形成の両方の性質が含まれており、他方、義務者の住居費はそもそも標準算定方式で経費として既に考慮済みです。

 

 そのため、住宅ローンの支払額を婚姻費用の計算に反映させる場面において、住宅ローン支払額の全額をそのまま総収入から差し引いてしまうと、夫の住居費を二重に差し引いてしまうことになるため、重複する部分は除外することになります。

 

 具体的な計算方法の一例としては、平成25年から29年までの家計調査年報・第2-6表の平均値をもとに夫の収入区分に応じた住居関係費を抜き出し、それを住宅ローンの毎月の支払額から差し引き、次に、その差額を年額に換算して夫の総収入から差し引くという方法があります(用いるべき住居関係費をこの統計資料以外の資料で計算することが妥当な場合もあり得ますが、ここでは割愛します)。

 

 なお、ここで用いる住居関係費については、「平成25~29年 特別経費実収入比の平均値」という資料に記載がありますが、新算定表に用いられているこの資料は一般の方はなかなか接する機会が少ないと思いますので、詳しいことを知りたい場合は弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。

 

(住宅ローン-収入に応じた標準的な住居関係費)×12=夫の総収入から差し引くべき金額

 

 この方法によると、年収650万円(月額54万1666円)の方の標準的な住居関係費は、前記資料によると63,085円となりますので、これを住宅ローンの月額から差し引き、夫の年収から控除すべき金額を計算すると、

 

100,000円-63,085円=36,915円(月額)

 

となります。

 

 次に、この金額(月額)に12を掛けて年額にし、今度はそれを夫の総収入から差し引いて、婚姻費用の計算に用いる夫の収入をあらためて計算しなおすと、

 

6,500,000円-(36,915円×12)=6,057,020円

 

となります。

 

 そして最後に、双方の収入(夫:約605万円 妻:100万円)を簡易算定表(表11 婚姻費用・子1人表(子0~14歳))に当てはめると、このケースにおける婚姻費用は、概ね11万円となります(住宅ローンを一切考慮しないと12万円)。

 

 【②:算定表の額から標準的な住居費を控除する方法】 

 

 この方法は、妻が夫名義の住宅に住んでいることによって住居費の支払いを免れていることに注目し、先ほど述べた統計資料に基づき、本来妻が負担すべき住居関係費を抜き出し、これを簡易算定表によって計算した金額から直接差し引くというシンプルなものです。

 

 まず、夫婦双方の年収を機械的に簡易算定表に当てはめると、このケースでは婚姻費用は概ね12万円になります。

 

 次に、差し引くべき妻側の住居費については、先ほどの統計資料によると、最も低い住居費は年収約177.7万円(月収148,113円)までの者を対象とした月22,247円です。

 

 そうすると、年収100万円(月収83,333円)の妻について、年収177.7万円までの者を前提とした住居費をそのまま当てはめて良いのかが問題となりますが、ここではその点の検討は省略し、このケースにおいて差し引くべき住居費は22,247円が妥当として話を進めます。

 

 そうすると、この方法を取った場合の婚姻費用は、

 

120,000円-22,247円=97,753円 → 概ね9.8万円

 

となります。

 

 このように、双方の収入に基づいて計算された婚姻費用から統計上の標準的な住居費を控除した裁判例としては、東京家裁令和元年9月6日決定があります(抗告審の東京高裁令和元年12月19日決定もこれを是認)。

 

東京家裁令和元年9月6日決定

「次に、申立人は、相手方が居住する自宅の住宅ローン及び管理費等を負担していることを考慮すべき旨主張するが、住宅ローンには住居を確保するための費用と資産形成のための支出の両面があり、標準的な住居関係費については、申立人の収入からあらかじめ控除され、前記住居関係費を超える部分は資産形成的側面を有するものとして、財産分与等の手続で清算すべきであり、これを婚姻費用分担額の算定にあたって考慮するのは相当ではない。
 もっとも、婚姻費用の算定に当たっては、別居中の権利者世帯と義務者世帯が、統計的数値に照らして標準的な住居関係費をそれぞれ負担していることを前提としており、申立人は相手方が居住する自宅につき住宅ローン及び管理費等を負担し、相手方の住居関係費をも二重に負担し、相手方が住居関係費の負担を免れているといえるから、当事者の公平の観点から、・・・婚姻費用分担額から、相手方の収入に対応する標準的な住居関係費・・・を控除するのが相当である。」

 

2 養育費

 

 これに対して養育費の場合には、住宅ローンを考慮する必要はありませんが、一定の場合には考慮すべき場合もあります。

 

 考慮する必要がないとする主な理由は、住宅ローンは財産分与で清算されるべき問題であり、不動産を含めた分与対象財産全体の評価額を計算する際に考慮されるため、それ以外に養育費の場面で改めて考慮する必要がないためです(たとえば、財産分与の額を算定する際に住宅ローン額を差し引いて分与対象額を算定した場合、養育費の場面で改めて義務者の住宅ローンの支払額を差し引くと、ひとつの住宅ローンを二重に控除することになり、義務者を不当に利することになります)。

 

 もっとも、離婚時に住宅ローンの清算をしなかった場合には、本来、夫婦が共同して負担すべきであった住宅ローンについて相手方のみが負担し続けることは不公平であるため、住宅ローンの支払額を養育費の計算において考慮する場合があり得ます。

 

 また、財産分与の際に住宅ローンを一切考慮せず、不動産そのものの評価額のみを前提に分与額を決めたような場合にも、権利者は本来負担すべき住宅ローンの負担がない評価額を前提に財産分与を受け、さらにその住宅に住み続けることによって居住費相当の利益を受けることになり不公平ですので、個人的には、そのようなケースについても住宅ローンを考慮することはあり得るのではないかなと思っています。

 

 

 実際の事案では、上記のような様々な方法による計算結果を参考にしながら、夫婦の具体的な事情を考慮したうえで協議によって決めていくことになりますが、どうしても夫婦間で話がまとまらないときは、最後は裁判官が裁量で決めることになります。

 

 婚姻費用や養育費についてどのような計算方法を採用するかという部分も裁判官の裁量に属する部分であり、必ずしもこちらの主張する計算方法を採用してもらえるとは限りませんが、当事者としては、なるべく自己に有利な計算方法を採用してもらえるように、自分の計算方法がいかに合理的であるかを説得的に主張していく必要があります。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

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