前回のコラム(→「妻(夫)の住居費用を夫(妻)が負担している場合の婚姻費用・養育費の計算方法~離婚②~」)でもご紹介したとおり、婚姻費用・養育費については簡易算定表が普及しているものの、実際にはこれをそのまま適用して良いかどうか迷う場面があります。
今回は、婚姻費用や養育費を計算する上で問題となることが多いケースとして、(元)妻が実家に住んでいる場合についてお話したいと思います。
実家に住んでいることは減額理由となるか?
別居あるいは離婚後に(元)妻や子が妻側の実家に身を寄せて生活するというのは、実際にご相談を受けていて非常に多いパターンです。
そして、このような状態で(元)妻が(元)夫側に婚姻費用や養育費を請求したところ、「実家に暮らしていて住居費がかからないのだから、その分、金額を減らすべきだ。」と主張されるということもよくあります。
似たようなケースとして、夫が妻子の住む借家の家賃を負担したり、夫名義の住宅に住んでいる妻子のために住宅ローンを負担している場合がありますが、この場合に夫側が負担している部分を考慮しないと夫は自分の住居費と妻側の住居費を二重に負担することになり酷であるため、このような事情は減額の理由として考慮するという扱いが一般的です(→上記コラム参照)。
これに対して、(元)妻や子が妻の実家に暮らしている場合は(元)夫が二重に住居費を負担しているわけではありません。
また、これを理由に減額を認めてしまうと、妻あるいは子に対して第一次的な扶養義務(生活保持義務)を負っている夫がそれよりも順位の下がる扶養義務(生活扶助義務)を負うに過ぎない妻側の実家に自分の義務を押しつける結果になり、かえって不公平とも考えられます。
また、親族から援助を受けていた場合に、そのような事情は養育費の金額を定めるに当たって考慮しないとした審判例もあり(①福島家裁会津若松支部平成19年11月9日審判、②和歌山家裁平成27年1月23日審判)、実家に無償で住まわせることも一種の援助といえることからすると、今回のようなケースも同様に考えるのが妥当と思われます。
そのため、(元)妻側が実家暮らしであることは婚姻費用や養育費の減額事由としては考慮されないのではないかと思われます。
働けるのに働いていないと減額の可能性がある
ただし、(元)妻が実家からの援助を受けながら生活している場合に本当なら働くことができる状態であるにもかかわらず働いていないという事情があるときは、実家から援助を受けているからという理由ではなく、働ける能力があること(=潜在的稼働能力)を理由として婚姻費用や養育費が減額される可能性があるとも言われていますから、(元)妻が働けるのに働かず、実家から生活費の援助をしてもらっているような場合は注意が必要です。
弁護士 平本丈之亮