自宅を残したまま、借金を一部免除してもらう方法~個人再生①~

 

 債務整理のご相談を受けていると、住宅ローンを組んで住宅を購入したものの、他の借金のせいで生活が立ちゆかなくなり、なんとか自己破産だけは避けたい、というご相談が多く寄せられます。

 

 このような場合に、住宅を残しながら借金を一部免除してもらう方法として「個人再生」という手続がありますので、今回は個人再生についてお話しします。 

 

個人再生によって住宅を残したまま債務整理できることがある

 例えば、以下のような条件を満たす場合には、住宅を確保するために、裁判所での法的整理手続である「個人再生」を検討します。

 

①ある程度安定した収入があること

 

②住宅ローンを支払っていけること

 

③住宅ローン以外の借金について全額支払うのは難しいが、一部減免してもらい、支払時期も長期の分割にしてもらえれば払っていけること

 

 個人再生は、住宅ローンの支払いを続けながら、それ以外の借金について一部免除してもらい、残りを原則3年(特別の事情があるときは5年まで延長可能)で払っていくという手続きですので、この手続を利用すれば、住宅を残して債務整理することが可能です。

 

最低弁済額

 ただし、個人再生では、住宅ローン以外の借金が100万円を超える場合、最低でも100万円は支払わなければなりません(債務総額や保有資産によって最低限支払わなければならない額は変動しますが、これを「最低弁済額」といいます)。

 

 そのため、仮に住宅ローン以外の借金について、最低額として100万円を3年で支払う計画を立てるとすれば、毎月、【住宅ローン+約3万円程度(=100万円÷36回 ※振込手数料分を考慮)】、5年の計画であれば、毎月【住宅ローン+約1.8万~2万円程度(=100万円÷60回 ※振込手数料分を考慮)】を支払えるだけの収入があることが条件となります。

 

保証人の責任は軽くならない

 なお、借金の一部に保証人がついている場合、本人の借金が個人再生によって減免されたとしても保証人の責任は減免されませんのでその点には注意が必要です(保証人は元々本人が払えなくなった場合に備えてつけるものだからです)。

 

個人再生はタイミングが重要な手続

 個人再生は3~5年という長期の支払計画を立てなければならないため、時機を逃すと利用できなくなる場合があります。

 

 たとえば、以下のようなケースだと、個人再生によっても債務の圧縮が見込めず、自己破産を選択せざるを得なくなります。

 

①あと1~2年で定年退職し、その後は収入が大幅に減ってしまう場合(返済能力の欠乏)

 

②長年住宅ローンを支払ってきたため住宅の価値がローン残高を上回ってしまい、住宅の価値を返済計画の中で考慮しなければならない場合(最低弁済額の増加)

 

個人再生は自己破産よりも複雑だが、上手に利用できればメリットは大きい

 個人再生は、単に借金を免除してもらうものではなく、向こう3年から5年間は住宅ローン以外の借金の一部について支払いを継続していく手続であるため、そのような継続的な返済が可能であることが認可の条件となっています。

 

 そのため、申立の準備にあたっては、家計の分析や見直しなどに関して第三者の目が必要になることが多く、自己破産よりも複雑であるため弁護士の関与が望ましい手続です。

 

 このように、個人再生は複雑な手続きですが、うまくいけば自宅を確保できる、借金の理由はあまり問題視されないなど、自己破産とは違った意味でメリットがありますので、個人再生を検討されている方は弁護士へのご相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

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自己破産すると、自動車はなくなるか?~自己破産①~

 

 岩手にお住まいの方であれば、自動車は生活必需品に近い物ですので、なくなってしまうと非常に困ります。

 

 支払いができなくなった場合の代表的な債務整理の方法に自己破産がありますが、自己破産をした場合に自動車がどうなるかというのは多くの方にとって大きな関心事です。

 

 そこで、今回は「自己破産すると、自動車はなくなるか?」というテーマについてお話します。 

 

クレジット会社でローンを組んで車を購入し、ローン残っている場合:難しい

 

 この場合、自己破産の結果というよりも、クレジット会社との契約(所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)といいます。)に従って自動車が引き揚げられてしまいますので、自動車を残すのは難しいことになります。 

 

ローンのない自動車を持っている場合:年式による

 

 この場合は、自己破産をしたことの結果として、自動車は処分されてしまうことになりますが、以下のようなケースでは、例外的に自己破産しても処分されないことがあります。

 

処分されないケース

①初年度登録から6年以上経過した国産普通自動車

 

②初年度登録から4年以上経過した国産軽自動車

 

 また、①②に当てはまらない新しい自動車や外国車でも、その自動車の価値相当額を用意できれば、その額を納めることで自動車を処分しないですむ場合もあります

 

 

銀行のカーローンを組んで自動車を購入した場合は?

 

 銀行のカーローンは、いわゆるクレジット会社のローンと異なり、契約時に自動車に担保(所有権留保)をつけていないことが一般的です、

 

 そのため、この場合はローンを完済した自動車を持っている場合と同様に、その車の年式によって処分されるかどうかが変わります。

 

 

 以上のように、自己破産をした場合でも自動車を手放さずにすむケースは結構あり、当事務所が手掛けたケースでも多くの方が自動車を手放すことなく自己破産することができています。

 

 また、どうしても自動車を手放さなくてはならないケースであっても、ローンの滞納が嵩んでしまう前に準備しておくことによって、自己破産に伴う生活への影響を最小限に抑えることが可能となります。

 

 どのような場合に自動車を手放さなくてすむのか専門的な判断が必要になりますので、自己破産などの借金相談をお考えの方は当事務所までごお問い合わせ下さい。

 

弁護士 平本丈之亮

 

法律相談のススメ ~ 離婚編 ~

 

 弁護士の川上です。

 離婚問題で弁護士に依頼するかどうか悩ましいケースとして、①当事者間の協議により解決が見込まれるケース、②協議や調停段階から弁護士に依頼する金銭的余裕がないケースなどが挙げられます。

 実際に協議や調停の段階では、弁護士に依頼せずご自分だけで対応される方も多くいらっしゃるのではないかと思われます。

 しかし、このようなケースでも、実際にご依頼いただくかどうかは別として、なるべく早い段階で一度法律相談を利用することをお勧めしたいと思います。

 ご相談いただいた結果、弁護士に依頼した方が良いとご判断されれば、その段階でお引き受けしますが、場合によっては無料相談(震災相談援助制度では3回まで)を活用し、弁護士がご本人による解決をバックアップさせていただくという方法もあります。

 たとえば、協議や調停は1回では終わらないことが多いと思われますので、協議や調停の前後にご相談いただき、今後の対応(条件案の検討、協議書の文案作成など)についてアドバイスさせていただくという形で対応し、弁護士を付けずに解決に至ったケースも多数存在しております。

 なお、このようなバックアップ態勢をとっていると、万が一調停が不成立となって訴訟に移行した場合にも、調停の経過や争いのポイントをあらかじめ把握できていますので、訴訟段階から事件をお引き受けすることになったとしても、迅速な対応が可能となります。

 離婚で悩まれている方は、法律相談を是非ご活用ください。