遺留分の請求において、相続人に対する生命保険金が持ち戻しの対象となる場合は?

 

 遺留分制度は、相続人の生前の財産処分権に制限をかけて相続人に最低限の取り分を確保するための制度です。

 

 遺留分の基礎となる財産は基本的には相続開始時の遺産ですが、相続人に対する特別受益(典型的には金銭の生前贈与)があった場合には、一定の範囲でこれを加算して遺留分の基礎財産を算出します。

 

 そのため、請求される側の相続人に特別受益があったときは遺留分額が増えるという関係にあり、そのため、遺留分に関する紛争では請求された側に特別受益があったかどうかが問題になることが多くあります(なお、逆に請求する側の特別受益が問題となる場合もあります)。

 

 特別受益に該当するのは典型的にはまとまった金銭の贈与ですが、実際に相談を受けていると、特定の相続人を受取人とする生命保険金が特別受益に該当するかどうか問題となることがよくありますので、今回は、相続人に対して支払われた生命保険金が遺留分の請求においてどのように影響するのかについて、簡単にご説明したいと思います。

 

原則:生命保険金は遺留分に影響しない

 

 相続財産への持ち戻し(合算)の対象となるのは、条文上、①遺贈、②婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与であるところ(民法903条1項)、生命保険金はそのいずれにもあたりませんので、原則として生命保険金は遺留分の計算において持ち戻し(合算)の対象にはなりません。

 

例外的に持ち戻しの対象になる場合

 

 もっとも、例外的に、受取人である相続人その他の共同相続人との間に生ずる不公平が、特別受益について定める民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき特段の事情が存する場合には、死亡保険金請求権も特別受益に準じて持戻し(合算)の対象となります(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

 そして、生命保険金の受け取りによって生じる相続人間の不公平が著しいかどうかについては、①保険金の額、②保険金額の遺産総額に対する比率、③それぞれの相続人や被相続人との関係(同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど)、④各相続人の生活実態、といった点に着目して判断されます。

 

 このように、生命保険金について持ち戻しの対象になるかどうかは結局のところケースバイケースですが、実務的には、保険金と遺産総額を比べた場合の比率が比較的重視される傾向にあり、最近の裁判例(東京地裁令和3年9月13日判決)でも、まずはこの点から持ち戻しの可否を検討しています。

 

東京地裁令和3年9月13日判決

【裁判所の判断の要旨】

①被告が受領した死亡保険金の金額と被相続人の相続開始時における遺産の比率は93%程度と遺産の総額に匹敵すること

 

②死亡保険金と、被相続人の原告に対する特別受益を持ち戻した後の遺産総額に対する比率をみても67%程度であり,過半を占めるものであること

 

→被告は被相続人の養子となった日以降、被相続人の財産管理のほか、被相続人が入所する有料老人ホームとのやり取りをしたり外出する際は身の回りの世話をするなどしていた一方で、原告は被告の被相続人に対する生活への貢献を超える貢献は認められず、被相続人から離縁を求められていたという事情があったが、これを考慮しても、①②の事情からすると上記特段の事情がある。

 

→死亡保険金のもとになった保険料を全て被相続人が負担していることも考慮し,被告が受け取った死亡保険金額は被告の特別受益に準じて持戻しの対象となる。

 

 具体的にどの程度の割合に達すれば生命保険金が持ち戻しの対象になるかは最高裁は明言していませんが、調べた範囲では以下のような裁判例がありましたので、概ね4割を超えてくるようだと持ち戻しの対象にすべきと主張しやすいように思われます。

 

保険金と特別受益に関する裁判例

①生命保険金と遺産総額がほぼ同額(東京高裁平成17年10月27日決定)

・・・持ち戻し肯定

 

②生命保険金が遺産総額の約61パーセント(名古屋高裁平成18年3月27日決定)

・・・持ち戻し肯定

 

③生命保険金が遺産総額の約6パーセント(大阪家裁堺支部平成18年3月22日審判)

・・・持ち戻し否定

 

④生命保険金が遺産総額の約45%(東京地裁平成31年2月7日判決)

・・・持ち戻し肯定

 

 ただし、遺産分割に関する近時の裁判例において、生命保険金が遺産を超えていたにもかかわらずその他の事情を重視して持ち戻しを否定したものもありますので(関連するコラム参照)、持ち戻しするかどうかは事案ごとの判断となります。

 

 この点はケースバイケースの判断となり、どのような事情を主張・立証できるかによって結論が変わりうるところではないかと思いますので、生命保険金の持ち戻しが問題になったときは弁護士への相談や依頼を検討することをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

 

2022年7月11日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺留分を請求された場合、どう対応するか?

 

 当事務所では、遺留分について、請求側だけではなく請求された側の相談を受けることも多くあります。

 

 そこで今回は、遺留分を請求されてしまった場合の対処法についてお話ししてみたいと思います。

 

1 請求された金額が過大でないか検討する

 

 請求された遺留分が過大なケースとして、良くあるパターンは以下の2つです。

 

①遺産の評価額が過大なパターン

 遺産のうち、評価額について問題となることが多いのは圧倒的に不動産の価値です。

 

 不動産についてはいくつかの評価方法があり、固定資産評価額、相続税評価額、不動産業者の査定額、不動産鑑定評価などのいずれかを利用して金額を決めていくことになりますが、本来、計算の基礎となるべき評価額はあくまでその不動産の時価相当額です。

 

 そのため、請求者側の方で意図的に過大な評価額に依拠して遺留分額を請求してくるという場合があるため、そのような疑いがあるときはこちら側も積極的に不動産価格を調査して反論していくことが有効です。

 

 不動産以外にも、非公開会社の株式や自動車、美術品など評価額が問題となる遺産はあり、これも基本的には時価相当額はいくらかという観点から計算が過大でないかどうか検討していくことになります。

 

②請求者の特別受益が考慮されていないパターン

 請求者自身が自分の受けた特別受益を隠しているというのも良くあるパターンです。

 

 遺留分の請求には、その相続人が過去10年以内に受けた特別受益に該当する生前贈与を相続開始時の遺産に合算して基礎財産を計算したり、その後の計算によって算出された具体的な遺留分額から請求者である相続人の特別受益を控除する(こちらは10年の限定はありません。)といった複雑な計算が必要ですが、仮に請求者側に多額の特別受益があった場合には、その分、遺留分として支払うべき金額が少なくなります。

 

 ところが、請求する側が、意図的にこの点の情報を隠して請求してくることがあることから、遺留分の請求を受けたときは、請求者にそのような生前贈与が存在しないかを追及していくことにより、相手の請求額を削ることができる可能性があります。

 

2 時効が成立していないか確認する

 

 遺留分については、相続開始から10年という長期の期間制限のほか、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間という短期の期間制限があります。

 

 そのため、遺留分の請求を受けた時点で、このような期間制限を過ぎていないかを検討し、過ぎている場合には期限の経過を理由に請求を拒める場合もあります。

 

3 支払期限の猶予をもらう(期限の許与)

 

 以上のような様々な検討を踏まえても、やはりある程度の支払いはせざるを得ない場合、遺産の大部分が不動産などすぐにお金に換えることができないときは支払いに窮することがあります。

 

 このような場合には、裁判所の判断により、遺留分の全部又は一部について支払期限を延ばすことができる場合があり(期限の許与 民法1047条5項)、相手が裁判を起こしてきたときはその中でこれを主張し、逆に、こちらから裁判を起こして期限の許与を求めることもできるとされています。

 

 どの程度の猶予期間が得られるかは遺留分の金額や遺産の換金可能性などの事情によるためケースバイケースですが、たとえ支払い自体は避けられなくても資金準備のために時間を稼ぐ必要がある場合にはこれを活用することで強制執行のリスクを避けたり、遅延損害金の累積を防ぐことができます。

 

 

 以上、今回は遺留分の請求を受けた場合の対策についてお話ししました。

 

 遺留分の請求を受ける側は、自分が遺留分を侵害している、あるいは侵害しているかも知れないという負い目や親族間の力関係から、請求者に対して言うべきことを言えないということが良くあります。

 

 客観的にみて遺留分を侵害している場合には支払うべきことは当然ですが、法的に正当な主張をすることで不当な要求を避けられる場合もありますので、お困りのときは弁護士にご相談下さい。

 

弁護士 平本丈之亮 

2022年6月24日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺留分を考慮した遺言書の重要性について

 

 遺言は、被相続人の最後の意思を示すものですが、お世話になった者に財産を譲りたい、あるいはこの者にだけは財産を渡したくないなど、様々な理由から遺留分を侵害するような遺言を作ってしまい、そのような遺言によって被相続人の死後、関係者の間で紛争になることがあります。

 

 遺言がトラブルのもとになるケースは、大きく分けて、①遺言書の効力が問題となる場合と、②遺言の有効性を前提として相続人の遺留分が問題となる場合ですが、②が問題となるのは、被相続人が相続人の遺留分を考慮しない内容の遺言書を作成してしまうためです。

 

 たとえば、相続人である数人の子どもの一部にのみ財産のすべてを渡すといった極端な遺言書を作成し、財産を受け継ぐ者と受け継がない者との間で大きな格差が生じるケースがよく見られ、このような遺言書を作成してしまうと、相続発生後、親の遺産を巡って大きなトラブルに発展するこがあります。

 

・遺留分に配慮した遺言書を作ることが重要

 

 被相続人は遺留分制度について十分な知識があるとは限らないため、単純に特定の方に財産を譲りたいという思いから遺留分を侵害する内容の遺言を作ってしまうことがあると思います。また、遺留分を侵害する遺言であっても、権利者が遺留分を行使しない限り問題にならないため、遺留分を請求されないことを期待してそのような遺言を作るケースもあり得ます。

 

 もっとも、相続人の一部が遺留分を請求した場合には、請求された側は金銭で支払いをしなければならないため(令和元年7月1日以降の事案の場合)、遺産に預金などの流動資産が乏しいケースだと、遺産の評価額によっては大きな負担を強いられられるリスクがありますし、相続人間で遺留分が問題となったときは単なる経済的得失だけではない感情的なもつれが生じ、深刻なトラブルに発展することもあります。

 

 そのため、遺言書を作成する場合には、後日遺留分を請求される可能性があることを想定して、はじめから遺留分を確保する内容で作った方がトラブル防止の観点からは望ましく、遺言書作成についての相談を受けた場合、当職は遺留分に配慮した内容の遺言書作成を勧めています。

 

・遺言書に付言事項を記載する方法

 

 このように、遺言書を作成する場合は基本的には遺留分に配慮した内容にすることが望ましいと考えますが、何らかの理由によってそれができない場合には、次善の策として、そのような遺言書を作成した理由を付言事項として記載しておくことが考えられます。

 

 たとえば、法的な意味はないものの、財産を受け継ぐ者が重い障害を抱えており自宅で生活する必要性が高いため、遺産の大部分を占める自宅不動産をその者に相続させざるを得ないという理由を記載したり、少ない遺産しか受け取れない相続人に対する感謝や労い、謝罪などを丁寧に記載しておくことによって感情的な対立を和らげられる可能性があるため、そのような点を記載しておくことが考えられます。

 

 また、遺言によって財産をもらえなくなった側が被相続人から多額の生前贈与を得ていてこれが特別受益に該当するようなケースであれば、後日、遺留分侵害が問題となったとしても支払うべき金額が少なくなったり、そもそも遺留分侵害がないと判断される可能性があるところ、生前贈与の事実や金額などについて遺族は正確に分からないことがあるため、遺言書の中に生前贈与の時期、贈与した財産の種類や金額、贈与した財産の使用目的などについて記載しておくという対応も考えられます。

 

・専門家に相談しながら慎重に遺言を作る

 

 遺言を作成するほどの相続財産がある場合には遺留分の金額も高額となる可能性があり、被相続人や受遺者の当初の想定を超えて深刻なトラブルに発展するケースが実際にありますので、遺言書を作るときは、専門家に相談しながら慎重に進めることをお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2022年6月24日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺留分の請求に対して寄与分で対抗できるか?

 

 被相続人の生前贈与や遺言によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人や第三者に対して遺留分侵害額請求(改正前民法では遺留分減殺請求)をすることが可能です。

 

 このうち、遺留分の請求を受けたのが相続人である場合、被相続人の生前に故人の療養監護に努めたり家業に尽力した等の理由で自分には「寄与分」があるはずだとして、これを理由に遺留分の請求額を減らせないか、という質問が出ることがあります。

 

 そこで今回は、被相続人のために尽くしたこと(=寄与分)が遺留分の請求に対して抗弁として機能するのかどうかについてお話ししたいと思います。

 

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)に対して、寄与分では対抗できない

 結論から言えば、遺留分の請求に対して寄与分を抗弁として主張しても意味はないと考えられています(東京高裁昭和60年9月26日判決、東京高裁平成3年7月20日判決、東京高裁平成10年3月31日判決(上告審の最高裁平成11年12月16日判決も原審の判断を是認。))。

 

 直接的な理由は、寄与分について定める民法904条2を遺留分の計算に準用する規定が存在しないためですが、そのほかにも寄与分は家庭裁判所での審判で具体化されるものであり訴訟手続になじまないとか法技術的に困難である、といったことも理由としてあげられています。

  

 寄与分は遺産分割の場面では法定相続割合を修正する上で意味を持ちますが、今回お話ししたとおり、少なくとも遺留分の場面で寄与分の主張をしても抗弁としての意味をなさないため、相続人が生前贈与や遺贈を受けることを検討する際には、この点を踏まえて慎重に行動する必要があると思います。

 

弁護士 平本丈之亮 

 

2020年9月30日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

相続人への特別受益は遺留分の計算にどこまで影響するか?

 

 兄弟姉妹を除く相続人には一定の範囲で遺留分が認められていますが、一部の相続人や相続人以外の第三者に財産が生前贈与されてしまったために相続開始時の遺産が少なく、それを前提に計算すると遺留分が非常に少なくなってしまうというケースがあります。

 

 このような生前贈与には第三者に対する贈与も問題となりますが一部の相続人に対する贈与も多く見られるところであり、このような恩恵を受けていなかった相続人からすれば、相続開始時の少ない財産を基礎に計算されたのでは納得がいかず、過去の生前贈与は全額加算して遺留分を計算してほしいと望むことになります。

 

 他方、生前贈与を受けた側としても、たとえば何十年も前になされた贈与を加算して遺留分を計算すべきと言われても、もう財産は残っていないし今更持ち出されても困るという気持ちであることも多くあります。

 

 相続人や第三者に対する生前贈与については、これを加算して計算するかどうかによって基礎財産が変わり、ひいては遺留分の侵害として請求できるもの自体が大きく変わる可能性があるため、遺留分を考える上では、生前贈与をどこまで考慮すべきかが重要な問題となります。

 

 このうち、第三者に対する生前贈与は、原則として1年以内のものに限って加算され、1年よりも前の贈与については、当事者双方が生前贈与のときに遺留分権利者を害することを知り、かつ、将来も財産が増加せず相続開始時も遺留分を侵害することを予見していた場合に限って加算されることになっていますが(改正後民法第1044条1項、改正前民法1030条)、相続人に対する生前贈与については昨年の相続法改正によって規律が大きく変わりました。

 

 そこで今回は、一部の相続人に対する生前贈与が遺留分の計算にどのように影響するのかについて、昨年の相続法改正の内容を踏まえてお話ししたいと思います。

 

改正法施行前(~令和元年6月30日)

 

 以前の法律の下では、相続人に対する生前贈与が行われると、それが特別受益(※)に該当するときは、特段の事情がない限り、何年前のものでも基礎財産に加算するとされていました(最高裁平成10年3月24日判決)。

 

※①婚姻若しくは養子縁組のための贈与

 ②生計の資本として受けた贈与

 

改正法施行後(令和元年7月1日~)

 

 これに対して改正法では、昔の話をいつまでも持ち出すのはさすがに酷であろうという考えを推し進め、相続人に対する特別受益については、原則として相続開始前10年分に限り基礎財産に加算することになりました(改正後民法1044条3項、同条1項本文)。

 

 もっとも、被相続人と一部の相続人が他の相続人の権利を侵害することが分かっていたときにまで、10年以上前の話だからとして加算しないのはおかしいため、たとえば、唯一の財産である不動産を一部の相続人に贈与してしまい、将来の相続開始時にも財産が増える見込みがまったくなかったことが明らかだったような場合には、例外的に10年以上前のものでも基礎財産に加算されることになっています(改正後民法1044条3項、同条1項但書)。

 

遺留分権利者にも特別受益がある場合

 

 この場合には、遺留分を侵害している相続人と同じく、原則として10年以内の特別受益に限り、基礎財産に加算して遺留分を計算します。

 

 ただし、遺留分の計算の前提となる基礎財産を確定する上では、上記の通り原則10年分の生前贈与に限定されますが、この基礎財産をもとにして具体的な遺留分侵害額を計算する場面では、10年以上前に受けた生前贈与も全額控除されるため、具体的な計算をする際にはこの点を区別する必要があります(遺留分侵害額の計算方法を定める民法1046条2項1号では、基礎財産から控除すべき特別受益(903条第1項)について10年という制限がかけられていないため)。

 

計算例(設例は法制審議会民法(相続関係)部会第20回の資料47頁)

【事案】

相続人  X(子)とY(子)の2人

遺贈①  第三者Aに甲土地(800万円)

遺贈②  Yに乙土地(2400万円)

生前贈与 Xに丙土地(800万円・15年前

他の遺産 なし

相続債務 なし

→Xが、Yに対し遺留分侵害額請求をした。

 

【遺留分算定の基礎となる財産の額】

 800万(遺贈①)+2400万(遺贈②)

=3200万円

 

※Xへの生前贈与は15年前のものであるため基礎財産に加算しない。

  

【Xが侵害された遺留分額の計算】

 3200万(基礎財産)

×2分の1(このケースでの総体的遺留分)

×2分の1(X自身の個別的遺留分)

-800万(X自身が受けた特別受益)

=0円(→Xの遺留分侵害額請求は認められない)。

 

15年前のXへの贈与は基礎財産には加算しないが、侵害額計算では全額控除する

※総体的遺留分は相続人の構成によって3分の1の場合(直系尊属のみが相続人の場合)と2分の1の場合(それ以外)がある。

 

 以上の通り、改正前の法律と改正後の法律とでは、相続人に対する特別受益の取り扱いは大きく変わりました。

 

 相続人に対する特別受益について原則10年以内というルールができた一方で、実際に遺留分を請求する際には第三者への贈与の取り扱いや不動産等の財産評価、贈与財産の滅失毀損時の取り扱いなど複雑な判断が必要となることが多いため、遺留分の問題は弁護士への相談をお勧めします。

 

弁護士 平本丈之亮

 

2020年9月11日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所

遺留分制度の改正について(遺留分侵害額請求権)

 

 平成30年7月,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、相続に関するルールの一部が変更されました。

 これによって、これまでの「遺留分」の制度についても大きく内容が変わりましたので、今回はこの点についてお話しします(ここで紹介した点以外にも改正点はあります(特別受益の持戻しの期間制限)が複雑な話ですので、そちらはいずれ別のコラムで説明する予定です)。

 

遺留分とは?

 そもそも遺留分とは何かというと、法律上、相続人に最低限度認められている権利です。

 遺留分は兄弟姉妹を除く相続人に認められるものですが、典型的なケースは、亡くなった方が遺言で特定の相続人や第三者に財産のすべてをあげてしまった場合に、他の相続人から財産取得者に請求するというものです。

 

問題点

 このように、遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人の相続権を最低保証するという重要な権利ですが、遺留分の権利行使によって事業用資産が共有状態となり事業承継の障害となる事例があったほか、不動産についても持分を取得するだけであるため、権利を得た側も処分に困るという問題がありました。

 また、このような共有状態が当然に発生するとなると、特定の人に不動産をあげたいといった被相続人の最後の意思を無視する結果になるという指摘もなされていました。

 

金銭債権化(遺留分侵害額請求権)

 このような問題点があることを踏まえて、今回の改正では、遺留分の権利を行使することによって、遺留分権利者は遺留分相当額の金銭を請求できることになりました(金銭債権化)。

 これにより、遺言によって会社を引き継いだ者は事業用資産を確保して事業承継をスムーズに行い、遺留分権利者との間では金銭による解決を図ることが可能になったほか、遺留分権利者も不要な共有持分を取得する必要がなくなり、法律関係がシンプルになりました。

 改正の結果、遺留分の権利についての名称も、これまでの「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に改められました。

 

支払猶予制度の創設

 以上のように、遺留分については一定額のお金の請求ができる権利になりましたが、これによって請求を受けた側が困ることがあります。

 たとえば、受け継いだ遺産が不動産しかなく、手元にまとまった資金を準備するのにある程度時間がかかるような場合です。

 今回の改正ではそのような事態に備え、遺留分を請求された側が裁判所に申し立てることで、支払いをするまでの期間について猶予を認める制度が創設されています。

 

令和元年7月1日以降の相続に適用

 今回の改正は、令和元年7月1日以降に発生した相続について適用されます。

 

弁護士 平本丈之亮

2020年5月1日 | カテゴリー : 遺留分 | 投稿者 : 川上・吉江法律事務所