平成30年7月,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、相続に関するルールの一部が変更されました。
これによって、これまでの「遺留分」の制度についても大きく内容が変わりましたので、今回はこの点についてお話しします(ここで紹介した点以外にも改正点はあります(特別受益の持戻しの期間制限)が複雑な話ですので、そちらはいずれ別のコラムで説明する予定です)。
そもそも遺留分とは何かというと、法律上、相続人に最低限度認められている権利です。
遺留分は兄弟姉妹を除く相続人に認められるものですが、典型的なケースは、亡くなった方が遺言で特定の相続人や第三者に財産のすべてをあげてしまった場合に、他の相続人から財産取得者に請求するというものです。
このように、遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人の相続権を最低保証するという重要な権利ですが、遺留分の権利行使によって事業用資産が共有状態となり事業承継の障害となる事例があったほか、不動産についても持分を取得するだけであるため、権利を得た側も処分に困るという問題がありました。
また、このような共有状態が当然に発生するとなると、特定の人に不動産をあげたいといった被相続人の最後の意思を無視する結果になるという指摘もなされていました。
このような問題点があることを踏まえて、今回の改正では、遺留分の権利を行使することによって、遺留分権利者は遺留分相当額の金銭を請求できることになりました(金銭債権化)。
これにより、遺言によって会社を引き継いだ者は事業用資産を確保して事業承継をスムーズに行い、遺留分権利者との間では金銭による解決を図ることが可能になったほか、遺留分権利者も不要な共有持分を取得する必要がなくなり、法律関係がシンプルになりました。
改正の結果、遺留分の権利についての名称も、これまでの「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に改められました。
以上のように、遺留分については一定額のお金の請求ができる権利になりましたが、これによって請求を受けた側が困ることがあります。
たとえば、受け継いだ遺産が不動産しかなく、手元にまとまった資金を準備するのにある程度時間がかかるような場合です。
今回の改正ではそのような事態に備え、遺留分を請求された側が裁判所に申し立てることで、支払いをするまでの期間について猶予を認める制度が創設されています。
今回の改正は、令和元年7月1日以降に発生した相続について適用されます。
弁護士 平本丈之亮