ここでは、債務整理の方法の一つである個人再生について説明します。
個人再生とは?
個人再生は、住宅ローンを除く債務総額の5分の1(債務総額が100万円以上の場合は最低100万円、ただし所有財産の評価額が100万円を超える場合にはその額)を原則3年(最長5年)以内に支払う計画を立て、計画通り支払った場合に残りの借金を免除してもらうことができる手続です。
住宅ローンのある自宅を残しつつ債務の減額ができる点に大きな特徴がある債務整理の手続ですが、住宅ローンがないケースでも利用でき、浪費が激しいなど自己破産が不適当な場合に借金の一部を免除してもらう目的で利用することもあります。
当事務所では個人再生にも積極的に取り組んでおりますが、自己破産と同様、これまで多くの方がこの手続によって経済的な再生を果たされています。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは、①一定の範囲で借金の減免が認められること、②自宅を確保できる可能性があること、③ローン付自動車などを除き、多くの場合、必ずしも手持ちの資産を手放す必要がないこと、などがあります。
自己破産に比べて減免される額は少なくなりますが、その代わり自宅や資産の確保ができるため、手放したくない財産がある場合には有力な選択肢となります。
また、浪費が激しいなど、自己破産が認められないケースでも認められるため、そのような場合にも活用が可能な手続です。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
個人再生の手続を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
個人再生に関連するコラム(更新順)
(個人再生に関するその他のコラムはこちらへ)
※借金問題については、平日以外にも専用のWEB予約カレンダーによる土日相談を受け付けています。なお、カレンダーで予約可能日となっていない土日でもご相談をお受けできることがありますので、お急ぎの場合はお電話かメール予約フォームでお問い合わせください。
お電話:平日9時~17時15分 メール・WEB予約:随時