個人再生

 

 ここでは、債務整理の方法の一つである個人再生について説明します。

 

個人再生とは?

 

 個人再生は、住宅ローンを除く債務総額の5分の1(債務総額が100万円以上の場合は最低100万円、ただし所有財産の評価額が100万円を超える場合にはその額)を原則3年(最長5年)以内に支払う計画を立て、計画通り支払った場合に残りの借金を免除してもらうことができる手続です。

 

 住宅ローンのある自宅を残しつつ債務の減額ができる点に大きな特徴がある債務整理の手続ですが、住宅ローンがないケースでも利用でき、浪費が激しいなど自己破産が不適当な場合に借金の一部を免除してもらう目的で利用することもあります。

 

 当事務所では個人再生にも積極的に取り組んでおりますが、自己破産と同様、これまで多くの方がこの手続によって経済的な再生を果たされています。

 

 

個人再生のメリット

 

 個人再生のメリットは、①一定の範囲で借金の減免が認められること、②自宅を確保できる可能性があること、③ローン付自動車などを除き、多くの場合、必ずしも手持ちの資産を手放す必要がないこと、などがあります。

 

 自己破産に比べて減免される額は少なくなりますが、その代わり自宅や資産の確保ができるため、手放したくない財産がある場合には有力な選択肢となります。

 

 また、浪費が激しいなど、自己破産が認められないケースでも認められるため、そのような場合にも活用が可能な手続です。

 

 

個人再生を弁護士に依頼するメリット

 

 個人再生の手続を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

 

 

督促をとめ、弁護士が窓口となる

弁護士が介入した場合、一定の例外を除き、弁護士は受任後速やかに債権者に受任通知を送付します。

 

この場合、債権者が貸金業者であるときは、債権者は直接の督促をすることができなくなりますので、精神的に非常に楽になります。

 

また、貸金業者以外の債権者(銀行など)も、弁護士が介入したことで債務者の窮状を知り、それ以降の督促を取りやめることが一般的です。

 

このように、弁護士に依頼する場合、債権者からのプレッシャーから解放され、安心して手続を進めることができるようになります。

申立に向けたサポート

個人再生では数多くの書類を集める必要があり、また、陳述書や財産目録など独特な書類を作成する必要があります。

 

当事務所に所属する弁護士は日常的に個人再生の申立手続を行っており、また、所属地域の裁判所の運用にも通じているため、弁護士に依頼することによって書類集めや再生計画案の立案など、必要な準備を効率的に行うことができるようになります。

 

また、個人再生を決断せざるを得ない場合、多くのケースでは家計に何らかの課題を抱えていますが、申立の準備中、第三者である弁護士が家計収支表や通帳などでお金の流れを確認してアドバイスすることにより、認可決定後の弁済をきちんと継続できる態勢を作り、その後の生活再建に向けて早期に取り組むことも可能となります。

再生計画案の立案・弁済代行

個人再生は、債務の減免を受けた上、減免後の債務を原則3年間、最長5年間の分割払いで支払っていく手続ですが、そのためには返済計画案を立案・提出し、裁判所から認可決定を受ける必要があります(再生計画案)。

 

再生計画案は、法律で定められた条件(清算価値保障原則など)を満たす内容となっていることが必要なほか、実際に支払いが可能な内容となっていることが必要でもあり、立案には一定の知識・経験が必要となりますが、弁護士はご本人に代わってこのような再生計画案を作成し、裁判所に提出する作業を行います。

 

また、認可決定の確定後は債権者に対して分割弁済を行っていくことになりますが、弁護士は認可決定後の弁済の代行を行うこともできます。

 

認可決定後の弁済代行を行うかどうかは事務所の方針によって異なりますが、当事務所では弁済完了まで責任をもって弁済の代行を行っています。

 

 

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