ここでは、債務整理の方法のうち、任意整理・過払金返還請求・消滅時効の援用についてご説明します。
任意整理
貸金業者や信販会社、銀行のカードローンへの支払いが難しくなった場合、弁護士が介入し、毎月の支払いを減らす交渉をお引き受けします。
借金の金額自体を減額できる事例は少なくなっていますが、将来の利息をカットする形でトータルの支払い額を減らすことができることもありますので、自己破産などの法的整理を望まない場合には選択肢の一つとなります。
ただし、最近では、無理な返済計画を立てて任意整理をした結果、問題が複雑化してしまったり、支払った費用が無駄となってしまい、かえって経済的な立ち直りが遠のいてしまったというケースもみられますので、任意整理を希望する方は、以下のリンク先に記載したような点に注意していただければと思います。
「任意整理を検討する際の注意点」
過払金返還請求
消費者金融や信販会社に対する借入の返済について利息制限法の制限利率で再計算した場合に、払い過ぎのお金(過払金)を取り戻せることがあります。
過払金を回収し、それを他の負債の支払いにあてることで自己破産などをせずに済む場合もあり、過払金の有無は経済的な立ち直りを図るうえで大きな影響があります。
最近では過払金が見つかる場合も少なくなっていますが、長年クレジットカードのキャッシングを利用してきた方や消費者金融その他貸金業者の取引履歴を調査した結果、過払金が発見されるケースはまだまだあります。
既に支払いを終えている場合もお引き受けできますが、最後の支払いから10年経過すると取り戻しができなくなりますので、過払金があるかどうかを調査したいという方はお早めにご相談ください。
消滅時効の援用
貸金業者や信販会社などからの借入について支払い不能になった後、何年も経ってから高額な遅延損害金をつけた請求が来る場合があります。
請求の方法は様々であり、①単に支払いを求める書面が届くだけの場合から、②訪問して取り立てることを予告するケース、さらに進んで③支払督促や訴訟まで起こしてくるケースがありますが、請求されている債権について消滅時効が完成している場合には、適切な対応をすることで問題を解決できることがあります。
時効が完成しているかどうかの判断が難しいときや、消滅時効の手続をしたいがやり方が分からない、あるいは支払督促などを起こされて困っているといった場合には弁護士がお役に立てることがありますので相談をご検討ください。
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