自己破産とは?
自己破産とは、支払不能であることを裁判所が認めた場合に、手持ちの資産のうち一定の範囲のものを処分して債権者に配当し、残りの借金について免除(免責:めんせき)してもらうことが可能な手続です。
浪費やギャンブルが借金の主な原因になっているような場合には免責が許可されないこともありますが、免責されないケースは非常に稀であり、これまで多くの方が自己破産の手続によって経済的な再生を果たされています。
当事務所は、事務所開設以来多数の自己破産を取り扱っておりますが、所属弁護士はそれぞれ申立代理人として依頼者をサポートする側のみならず、裁判所から選任される破産管財人として関与することもあり、破産手続の開始から終了までの一連の手続に精通しております。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、借金の免除が認められることです。
税金や養育費など、一定のものは免除されませんが、消費者金融や銀行、信販会社などからの借り入れにとどまらず、個人からの借り入れや保証債務なども広く対象となりますので、自己破産は支払いができなくなった場合の生活再建の切り札となります。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
1督促をとめ、弁護士が窓口となる
弁護士が介入した場合、一定の例外を除き、弁護士は受任後速やかに債権者に受任通知を送付します。
この場合、債権者が貸金業者であるときは、債権者は直接の督促をすることができなくなりますので、精神的に非常に楽になります。
また、貸金業者以外の債権者(銀行など)も、弁護士が介入したことで債務者の窮状を知り、それ以降の督促を取りやめることが一般的です。
このように、弁護士に依頼する場合、債権者からのプレッシャーから解放され、安心して手続を進めることができるようになります。
2申立に向けたサポートを受けられる
自己破産では数多くの書類を集める必要があり、また、陳述書や財産目録など独特な書類を作成する必要があります。
ほとんどの方にとって自己破産は一生に一度のことですので、そのような書類の集め方や書き方は難しく、不足なく準備するのは大変な場合があります。
弁護士は日常的に自己破産の手続を行っており、また、その地域の裁判所の運用にも詳しいことから、弁護士に依頼することによって効率的に申立の準備を行うことができるようになります。
また、自己破産を決断せざるを得ない場合には、多くの場合家計に何らかの課題を抱えていますが、申立の準備中、第三者である弁護士が家計収支表や通帳などでお金の流れを確認してアドバイスすることで、破産後の生活再建に向けて早期に取り組むことも可能となります。
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