ここでは、債務整理の方法の一つである自己破産について説明します。
自己破産とは?
自己破産とは、支払不能であることを裁判所が認めた場合に、手持ちの資産のうち一定の範囲のものを処分して債権者に配当し、残りの借金について免除(免責:めんせき)してもらうことが可能な手続です。
浪費やギャンブルが借金の主な原因になっているような場合には免責が許可されないこともありますが、免責されないケースは非常に稀であり、これまで多くの方が自己破産の手続によって経済的な再生を果たされています。
自己破産のメリット
自己破産の何よりのメリットは借金の免除が認められることです。
税金や養育費など、一定のものは免除されませんが、消費者金融や銀行、信販会社などからの借り入れにとどまらず、個人からの借り入れや保証債務なども広く免除の対象となります。
他方で、自己破産には信用情報に登録されて借り入れが難しくなったり重要な資産が処分の対象となるなどのデメリットもあります。
しかし、たとえば「自由財産拡張」という制度の活用によって一定の限度で資産を手元に残せたり、デメリットとして考えていたことが自己破産に対する誤解によるものだったなど、デメリットを上回る結果で解決できることもよくあります。
メリットとデメリットのどちらが上回るかは人それぞれですが、自己破産はうまく活用できれば生活再建のための切り札となり得る制度です。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産の手続を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
弁護士にご相談下さい
当事務所は、事務所開設以来、多数の自己破産を取り扱っております。
所属する弁護士はそれぞれが申立代理人として依頼者をサポートするのみならず、裁判所から選任される破産管財人として関与することもあり、破産手続の準備段階から終了するまでの一連の手続に精通しております。
個人・法人を問わず、その方のおかれた状況に応じて適切なアドバイスやサポートを提供することが可能ですので、岩手県で自己破産についてのご相談をご検討の方は当事務所にご相談ください。
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