自己破産

 

 ここでは、債務整理の方法の一つである自己破産について説明します。

 

自己破産とは?

 

 自己破産とは、支払不能であることを裁判所が認めた場合に、手持ちの資産のうち一定の範囲のものを処分して債権者に配当し、残りの借金について免除(免責:めんせき)してもらうことが可能な手続です。

 

 浪費やギャンブルが借金の主な原因になっているような場合には免責が許可されないこともありますが、免責されないケースは非常に稀であり、これまで多くの方が自己破産の手続によって経済的な再生を果たされています。

 

 

自己破産のメリット

 

 自己破産のメリットは、借金の免除が認められることです。

 

 税金や養育費など、一定のものは免除されませんが、消費者金融や銀行、信販会社などからの借り入れにとどまらず、個人からの借り入れや保証債務なども広く対象となりますので、自己破産は支払いができなくなった場合の生活再建の切り札となります。

 

 

自己破産を弁護士に依頼するメリット

 

 自己破産の手続を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

 

 

督促をとめ、弁護士が窓口となる

弁護士が介入した場合、一定の例外を除き、弁護士は受任後速やかに債権者に受任通知を送付します。

 

この場合、債権者が貸金業者であるときは、債権者は直接の督促をすることができなくなりますので精神的に非常に楽になります。

 

また、貸金業者以外の債権者(銀行など)も、弁護士が介入したことで債務者の窮状を知り、それ以降の督促を取りやめることが一般的です。

 

このように、弁護士に依頼する場合、債権者からのプレッシャーから解放され、安心して手続を進めることができるようになります。

申立に向けたサポート

自己破産では数多くの書類を集める必要があり、また、陳述書や財産目録など独特な書類を作成する必要があります。

 

ほとんどの方にとって自己破産は一生に一度のことですので、そのような書類の集め方や書き方は難しく、不足なく準備するのは大変な場合があります。

 

当事務所の弁護士は日常的に自己破産の申立手続を行い、破産管財人にも就任するなど所属地域の裁判所の運用にも通じているため、弁護士に依頼することによって効率的に申立の準備を行うことができるようになります。

 

また、自己破産を決断せざるを得ない場合には、多くのケースでは家計に何らかの課題を抱えていますが、申立の準備中、第三者である弁護士が家計収支表や通帳などでお金の流れを確認してアドバイスすることで、破産後の生活再建に向けて早期に取り組むことも可能となります。

 

それ以外にも、自己破産の手続をする場合は特定の債権者に対して返済をしてはいけないなどの一定の禁止行為があり、それを知らずに行ってしまうと後に問題になることがありますが、弁護士が代理人として関与し適切にアドバイスしながら進めることにより、そのようなリスクを避けることができます。

裁判所への同行

自己破産を申し立てた場合、「債権者集会」や「免責審尋」という手続のため,ご本人には裁判所に出頭していただく必要がありますが、弁護士は依頼を受けた場合、裁判所に同行し手続がスムーズに進むようにサポートします。

 

 当事務所は、事務所開設以来、多数の自己破産を取り扱っております。

 

 所属弁護士はそれぞれ申立代理人として依頼者をサポートする側のみならず裁判所から選任される破産管財人として関与することもあり、破産手続の準備段階から終了までの一連の手続に精通しておりますので、その人の状況に応じて適切なサポートを提供することが可能です。

 

 岩手県で自己破産についてのご相談をご検討の方は、当事務所にご相談ください。

 

 

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