自己破産

 

ここでは、債務整理の方法の一つである自己破産について説明します。

 

 

自己破産とは?

 

自己破産とは、支払不能であることを裁判所が認めた場合に、手持ちの資産のうち一定の範囲のものを処分して債権者に配当し、残りの借金について免除(免責:めんせき)してもらうことが可能な手続です。

 

浪費やギャンブルが借金の主な原因になっているような場合には免責が許可されないこともありますが、免責されないケースは非常に稀であり、これまで多くの方が自己破産の手続によって経済的な再生を果たされています。

 

 

自己破産のメリット

 

自己破産の何よりのメリットは借金の免除が認められることです。

 

税金や養育費など、一定のものは免除されませんが、消費者金融や銀行、信販会社などからの借り入れにとどまらず、個人からの借り入れや保証債務なども広く免除の対象となります。

 

他方で、自己破産には信用情報に登録されて借り入れが難しくなったり重要な資産が処分の対象となるなどのデメリットもあります。

 

しかし、たとえば「自由財産拡張」という制度の活用によって一定の限度で資産を手元に残せたり、デメリットとして考えていたことが自己破産に対する誤解によるものだったなど、デメリットを上回る結果で解決できることもよくあります。

 

メリットとデメリットのどちらが上回るかは人それぞれですが、自己破産はうまく活用できれば生活再建のための切り札となり得る制度です。

 

 

自己破産を弁護士に依頼するメリット

 

自己破産の手続を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

 

 

督促をとめ、弁護士が窓口となる

弁護士が介入した場合、一定の例外を除き、弁護士は受任後速やかに債権者に受任通知を送付します。

 

債権者が貸金業者であるときは、受任通知を受け取った債権者は直接の督促をすることができなくなりますので精神的に非常に楽になります。

 

また、貸金業者以外の債権者(銀行など)も、弁護士が介入したことで債務者の窮状を知り、それ以降の督促を取りやめることが一般的です。

 

このように、弁護士に依頼した場合、債権者からのプレッシャーから解放され、安心して手続を進めることができます。

免責に向けたトータルサポート

①書類準備・作成のサポート

 

自己破産では数多くの書類を集める必要があります。

 

また、「陳述書」や「財産目録」など、独特な書類を作成する必要があります。

 

多くの方にとって自己破産は一生に一度のことですので、必要な書類を集めたり適切に書類を作成することは難しく、不備なく準備をするのは大変です。

 

当事務所の弁護士は日常的に多くの自己破産の申立手続を行い、裁判所からの依頼により破産管財人にも就任するなど所属地域の裁判所の運用にも通じていますので、弁護士に依頼することによって効率的に申立の準備を行うことができます。

 

 

②家計再建に向けたアドバイス

 

また、自己破産を決断せざるを得ない場合、多くのケースでは家計に何らかの課題を抱えていますが、申立の準備中、弁護士が必要に応じて家計収支表や通帳などでお金の流れを確認し、アドバイスすることで、破産後の生活再建に向けて早期に取り組むことも可能となります。

 

 

③リスク回避のためのアドバイス

 

自己破産の手続をするときは特定の債権者に返済をしてはいけないなど一定の禁止行為があり、それを知らずに行ってしまうと後から問題になることがあります。

 

弁護士が手続のはじめから関与し、適切にアドバイスをしながら進めることによって、そのようなリスクを避けることができます。

裁判所への同行支援

自己破産を申し立てた場合、「債権者集会」や「免責審尋」という手続のため,ご本人には裁判所に出頭していただく必要があります。

 

弁護士が依頼を受けた場合、裁判所に同行し、手続がスムーズに進むようにサポートします。

 

弁護士にご相談下さい

 

当事務所は、事務所開設以来、多数の自己破産を取り扱っております。

 

所属する弁護士はそれぞれが申立代理人として依頼者をサポートするのみならず、裁判所から選任される破産管財人として関与することもあり、破産手続の準備段階から終了するまでの一連の手続に精通しております。

 

個人・法人を問わず、その方のおかれた状況に応じて適切なアドバイスやサポートを提供することが可能ですので、岩手県で自己破産についてのご相談をご検討の方は当事務所にご相談ください。

 

 

 

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