離婚をするための手続について

 

 弁護士の川上です。

 

 当事務所でお受けするご相談で最も多いのは、実は離婚に関するご相談かもしれません。今回は離婚をするための手続についてお話しします。

 

1 協議離婚

 まずは夫婦間で話し合いをする(協議)のが基本です。離婚するかどうかに加え、未成年のお子さんがいる場合には、夫婦のどちらが親権者(しんけんしゃ)となるかを話し合います。離婚と親権について合意できれば、離婚届を記入して提出することで、協議離婚が成立することになります。

 なお、養育費(よういくひ)面会交流(めんかいこうりゅう)、慰謝料(いしゃりょう)財産分与(ざいさんぶんよ)などの条件についても話し合うことになりますが、これらについては別の機会にご説明します。

 

2 調停離婚

 当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所で夫婦関係調整(ふうふかんけいちょうせい)の調停を行います。いきなり裁判を起こしても、「まずは調停をしてください」と言われます(ちなみに、夫婦関係調整の調停の中には離婚と円満調整の2種類があります)。

 家庭裁判所での調停の手続は、2名の調停委員が中心となって進められます。当事者が面と向かってやり取りをするのではなく、調停委員が当事者から交互に事情を聞き、ポイントを整理しながら調整していくというイメージです。調停手続については、別の機会でご説明します。

 

3 裁判離婚

 調停でも合意できない場合、家庭裁判所で離婚訴訟を行うことになります。裁判で離婚が認められるためには、離婚原因(りこんげんいん)が必要となります。

 民法770条1項には5つの離婚原因が定められており、裁判所が離婚原因ありと判断すると、一方が同意していなくても離婚が認められます。具体的には、相手に不貞行為(ふていこうい)があったとき等ですが、これについても別の機会にご説明します。